失業保険について教えてください。
失業保険について教えてください。
今、正社員として会社勤めしています。
最近、妊娠していることがわかり、早ければ1月末で退職を考えています。
会社を辞めたら、将来の為に職業訓練校でパソコンを短期間学びたいと思っています。
職業訓練校に通うと失業保険の3か月の待機期間なしに失業保険が受給できると聞きました。
これは本当でしょうか?
これが本当なら一石二鳥です。
学ぶことができ、かつ受給が前倒しできるなら、
大きなおなかを抱えて失業保険の申請に行かなくていいからです。
妊婦さんなどは2年間の延長手続きもできると聞きましたが、
先のことは全くわかりませんので、前倒しができればそれがベストです。
もちろん職業訓練校も抽選ということなので、必ずしも通えるとは限らないということですが。
今、不況なので倍率も高くなっているかもしれません。
すみませんが、上記のことについて、ご存知の方いらっしゃったら知恵をお貸しください。
よろしくお願いします。
職業訓練校に通うと、失業保険の3か月の待機期間なしに失業保険が受給できます。
けれど残念ですが、現時点ではあなたの場合、失業保険をもらうことも職業訓練校に
通う事もできません。

なぜなら、「現時点では失業保険を受給する資格が無いから」です。

失業保険(正しくは雇用保険の失業給付と呼びます)の受給申請時に、
ハローワークから「失業保険の受給資格がある」と認められた人だけがもらえる、
「雇用保険受給資格者のしおり」によりますと、「妊娠・出産・育児の為、すぐには
就職できない時は、雇用保険の失業給付を受ける事はできない」と明記されています。

従いまして、現時点ではあなたに失業保険を受給する資格が無い為、あなたは失業保険を
もらうことは出来ません。

また、職業訓練校に通うためには、ハローワークにて失業保険の給付手続きをする必要があるの
ですが、「妊娠・出産・育児の為、すぐには就職できない時は、雇用保険の失業給付を受ける事
はできない」との条項に引っかかりますので、失業保険の給付手続きすら受け付けてもらえず、
同時に職業訓練校へ通う為の手続きも受け付けてもらえません。

今のあなたに出来ることは「2年間の延長手続き」だけです。

あしからず。
失業保険について
今年1月末に妊娠・結婚のため、約4年勤めた会社を退職し、その後、失業保険受給延長手続きをし、6月に出産しました。
現在、夫の社会保険の扶養に入っております。来年4月より正社員として就職しようと、この秋から就職活動をする予定です。
今回失業保険はもらわずに、次の会社で雇用保険を継続してもらおうともうのですが、どこかで「前の会社を辞めて1年未満なら、次の会社で継続できる」と読んだことがあるのですが、延長手続きをしている私のような場合、1年空いても継続はできるのでしょうか?
雇用保険の加入が1年間の間があいてしまうと、
受給の際に、以前の雇用保険が無効になってしまいます。
ですので、受給を延長していても、あくまで雇用保険の加入ですから、
1年以上空けないことです。
一昨年に妊娠がわかり失業保険の受給延長をして旦那の扶養に入りました。
今日、失業保険の受給の手続きに行きましたが旦那の扶養から外れなければいけないですよね?

失業保険の受給が終わればまた旦那の扶養に入れますか?
同じ境遇の方はどうされてるのでしょうか?
全くわからないのでよろしくお願いします。
失業手当の日額が3,611円を超える場合は扶養でいることはできません。
失業保険の手続をされたということは、受給資格者証は発行されてますよね?
その書類のコピーを添付してご主人の勤務先に扶養から外れる手続をしてもらいます。
まずは、ご主人を通してその旨を勤務先へ連絡して下さい。

扶養から外れた場合は、国民健康保険と国民年金に加入の手続をとらなければなりません。
どちらも市役所の窓口で受付してます。
この手続にも受給資格者証が必要なはずですのでご持参を。

補足
手当ての受給が終了したら、再び扶養の手続きをします。
ご主人の勤務先へは再度扶養に戻る旨を今回の手続時にあらかじめ連絡しておきましょう。

扶養に戻るときには、国民健康保険のみ市役所で喪失の手続を行います。国民年金の方は(扶養に入る時は)勤務先の手続のみですので何もしなくても自動的に切り替わります。
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