9月から妻が私の扶養に入りましたが、扶養に入る前の妻の収入についてどのように扱われるのかが分かりません。今年残り3ヶ月パートに出てよいのか悩んでいます。
扶養控除、健康保険加入において妻の収入に上限がある事は知っているのですが、妻の今年の年収についてはどこまでが計算に入るのかが分からず、今年残り3ヶ月いくらまで収入を得てよいのか分かりません。今年の3月までは派遣社員として月収23万円×3ヶ月=69万円の収入があり、5月からは失業保険を受けていました。無知で恥ずかしい限りですが、何とぞよろしくお願いします。
扶養控除、健康保険加入において妻の収入に上限がある事は知っているのですが、妻の今年の年収についてはどこまでが計算に入るのかが分からず、今年残り3ヶ月いくらまで収入を得てよいのか分かりません。今年の3月までは派遣社員として月収23万円×3ヶ月=69万円の収入があり、5月からは失業保険を受けていました。無知で恥ずかしい限りですが、何とぞよろしくお願いします。
社会保険と所得税の扶養とは範囲が違います。社会保険のほうは何人か回答をしてるみたいなので割愛しますが、あなたが、今年の年末調整(サラリーマンであると勝手に決めつけてごめんなさい。)で妻を扶養に入れたいのであれば、今年の収入金額の上限は103万円以下です。既に69万円の収入があるのであれば残り34万円ということになります。これはもちろん源泉所得税等を控除する前の金額ですので注意してください。
ちなみに、103万円を超えても141万円未満であれば配偶者特別控除の適用を受けることができますので、お近くの税理士等に相談してみてください。さすがにここでは書面の関係で説明しかねます。
ちなみに、103万円を超えても141万円未満であれば配偶者特別控除の適用を受けることができますので、お近くの税理士等に相談してみてください。さすがにここでは書面の関係で説明しかねます。
個人事業主について質問致します。
6月末でリストラになり7月よりフリーランス(デザイン業)です。
前職場の機材やデスク等を借りて仕事をしております(書面契約を交わしました。月30000円)
失業保険を頂いている間、それまでの収入は同棲中の彼女の口座に振り込んでもらおうと思いましたが、
有りがたい事に、既に仕事が沢山入っており、失業保険は諦め、個人事業主で登録する事にしました。
彼女に経理関係をお願いし、アルバイト代を支払おうと思ってます。
アルバイトを雇うには、
①【給与支払事務所等の開設の届出書】
②【源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請】
③【納期の特例適用者に係わる納期限の特例に関する届出書】
④【給与所得者の扶養控除等の申告】
調べたところ、上記が必要だと思われます。
そこで疑問点です。
*彼女の住所と事業主の住所は同じで問題ないか。
個人事業主で登録する時、
*自宅を事務所と登録した方がいいのか。
前職場の住所(名刺もこちらの方です)で登録した方がいいのか。
とっても長文になってしまい、申し訳ありません。
お知恵を拝借したいと思います。
宜しくお願い致します。
6月末でリストラになり7月よりフリーランス(デザイン業)です。
前職場の機材やデスク等を借りて仕事をしております(書面契約を交わしました。月30000円)
失業保険を頂いている間、それまでの収入は同棲中の彼女の口座に振り込んでもらおうと思いましたが、
有りがたい事に、既に仕事が沢山入っており、失業保険は諦め、個人事業主で登録する事にしました。
彼女に経理関係をお願いし、アルバイト代を支払おうと思ってます。
アルバイトを雇うには、
①【給与支払事務所等の開設の届出書】
②【源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請】
③【納期の特例適用者に係わる納期限の特例に関する届出書】
④【給与所得者の扶養控除等の申告】
調べたところ、上記が必要だと思われます。
そこで疑問点です。
*彼女の住所と事業主の住所は同じで問題ないか。
個人事業主で登録する時、
*自宅を事務所と登録した方がいいのか。
前職場の住所(名刺もこちらの方です)で登録した方がいいのか。
とっても長文になってしまい、申し訳ありません。
お知恵を拝借したいと思います。
宜しくお願い致します。
住所はどこでもいいです。
個人事業主の登録といってもこれは「税務署が税金を徴収するため」に自主登録させているのです。
ですから税務署の立場になって考えれば、事業主も従業員もどちらも納税してくれればどこが住所でも構わないのです。
事業主の住所は住民票のある住所のことです。
前職場を登録することなど不可能です。住んでいないのですから。
また、税務署には関係のないことですから、名刺は自由に書けばいいです。
ただ、どう考えてもこの規模の事業体なら、事業者が源泉徴収などせずにアルバイト(彼女)が確定申告すればよいと思います。
普通はそうするでしょう。
※ちなみに、失業保険と税務署の個人事業主申請は全く別の管轄ですから、バレる確率はゼロです。
失業保険の給付がきれるころに、その制作に関する請求をクライアントにするのがベストだと思います。
個人事業主の登録といってもこれは「税務署が税金を徴収するため」に自主登録させているのです。
ですから税務署の立場になって考えれば、事業主も従業員もどちらも納税してくれればどこが住所でも構わないのです。
事業主の住所は住民票のある住所のことです。
前職場を登録することなど不可能です。住んでいないのですから。
また、税務署には関係のないことですから、名刺は自由に書けばいいです。
ただ、どう考えてもこの規模の事業体なら、事業者が源泉徴収などせずにアルバイト(彼女)が確定申告すればよいと思います。
普通はそうするでしょう。
※ちなみに、失業保険と税務署の個人事業主申請は全く別の管轄ですから、バレる確率はゼロです。
失業保険の給付がきれるころに、その制作に関する請求をクライアントにするのがベストだと思います。
夫が一昨年失業し、
昨年、再就職したため、失業保険から「就職祝い金」というのを給付されました。
この給付金も、所得として
所得税が今年かかったのですか?
また
今年度の国民健康保険の金額に影響したのですか?
(就職したものの、社会保険ではなく、国保です)
昨年、再就職したため、失業保険から「就職祝い金」というのを給付されました。
この給付金も、所得として
所得税が今年かかったのですか?
また
今年度の国民健康保険の金額に影響したのですか?
(就職したものの、社会保険ではなく、国保です)
再就職手当は失業手当と同様に
所得とみなされず非課税になります。
税金の対象ではありません。
国民健康保険も影響しません。
所得とみなされず非課税になります。
税金の対象ではありません。
国民健康保険も影響しません。
関連する情報