失業保険についてお尋ねします。今、会社から解雇を迫られています。仮に普通解雇となった場合7日間の待機期間で失業保険が貰える事は知っていますが、原因は2年半うつ病で会社を休んでいました。
休んでいた期間は、給料を貰っていません。この場合でも失業認定を受けて失業保険をもらう事ができるのでしょうか?
雇用保険は、休職前まで20年以上かけています。年齢は43歳です。
詳しい方がいたら、教えてください。
休んでいた期間は、給料を貰っていません。この場合でも失業認定を受けて失業保険をもらう事ができるのでしょうか?
雇用保険は、休職前まで20年以上かけています。年齢は43歳です。
詳しい方がいたら、教えてください。
雇用保険の基本手当を受給するための被保険者期間は満たすことができますが、それ以前に、離職票には、退職の直近12回(12ヶ月)支払われた賃金を記載します。(会社側で)
普通に退職される人は、退職から12ヶ月遡る分ですが、12ヶ月のうちに賃金ゼロの月があった場合、さらに遡って、とにかく12回は賃金支払いの事実のある月を書かないとなりません。
質問者様の場合、2年半無給で休職されていたわけですから、2年半前から3年半前までず~っと遡って記載しなければいけなくなります。
すると、それを基にハローワークに行けば、当然聞かれます。『最近2年半はお休みされていたようですが、病気ですか?』と。
病気で働けなくて退職したのなら、就業可能の証明がされないと、失業の認定はされません。
賃金のほうの問題ではなく、貴方の健康のほうが問題にされることが明らかです。働ける状態になるまで、基本手当ての給付は受けられないと思います
普通に退職される人は、退職から12ヶ月遡る分ですが、12ヶ月のうちに賃金ゼロの月があった場合、さらに遡って、とにかく12回は賃金支払いの事実のある月を書かないとなりません。
質問者様の場合、2年半無給で休職されていたわけですから、2年半前から3年半前までず~っと遡って記載しなければいけなくなります。
すると、それを基にハローワークに行けば、当然聞かれます。『最近2年半はお休みされていたようですが、病気ですか?』と。
病気で働けなくて退職したのなら、就業可能の証明がされないと、失業の認定はされません。
賃金のほうの問題ではなく、貴方の健康のほうが問題にされることが明らかです。働ける状態になるまで、基本手当ての給付は受けられないと思います
はじめまして。
失業保険のの給付金についての質問です。
いつからいくら給付されるのか。
失業していたとしたら
一回目
二回目
三回目
四回目
の金額が知りたいです。
受給期間
満了日が11月1日
認定日が11月22日
基本手当日額が4877円
給付日数が90日間です。
どなたかわかる方教えてください
宜しくお願いします。
失業保険のの給付金についての質問です。
いつからいくら給付されるのか。
失業していたとしたら
一回目
二回目
三回目
四回目
の金額が知りたいです。
受給期間
満了日が11月1日
認定日が11月22日
基本手当日額が4877円
給付日数が90日間です。
どなたかわかる方教えてください
宜しくお願いします。
11/1待期終了、11/22認定日は11/23が祝日のため、1日早まっただけのこと。
2回目は29日×4877円になりますよ、認定日はね、失業日当申請日から、祝日、年末年始を除き、28日周期の翌日が大前提。
給付制限期間が無いのなら、特定受給資格?ならば、就職が決まらなかったら、5回目、6回目もあるからね。
個別延長給付60日加算。
2回目は29日×4877円になりますよ、認定日はね、失業日当申請日から、祝日、年末年始を除き、28日周期の翌日が大前提。
給付制限期間が無いのなら、特定受給資格?ならば、就職が決まらなかったら、5回目、6回目もあるからね。
個別延長給付60日加算。
失業保険の個別延長給付の支給対象日のタイミングは?
個別延長給付対象予定者です。
通常の給付日数が私の場合90日です。
上記の日数の場合、給付支給の為に認定を受ける回数が4回あると思います。
1回目認定・・21日分が支給(待機期間が7日有る為左記分になります)
2回目認定・・28日分が支給
3回目認定・・28日分が支給
4回目認定・・13日分が支給
上記で終了になると思います
そこで質問です
4回目の認定は、3回目の認定日から~13日分が通常給付対象分で14日~28日目が空白の状態かと思います。
その空白分からが個別延長給付分として支給開始対象とされるのか?
それとも4回目の認定日から個別延長給付開始日対象になるのか?
どちらでしょうか
説明書きが下手で申し訳が有りませんがよろしくお願いします。
個別延長給付対象予定者です。
通常の給付日数が私の場合90日です。
上記の日数の場合、給付支給の為に認定を受ける回数が4回あると思います。
1回目認定・・21日分が支給(待機期間が7日有る為左記分になります)
2回目認定・・28日分が支給
3回目認定・・28日分が支給
4回目認定・・13日分が支給
上記で終了になると思います
そこで質問です
4回目の認定は、3回目の認定日から~13日分が通常給付対象分で14日~28日目が空白の状態かと思います。
その空白分からが個別延長給付分として支給開始対象とされるのか?
それとも4回目の認定日から個別延長給付開始日対象になるのか?
どちらでしょうか
説明書きが下手で申し訳が有りませんがよろしくお願いします。
(個別延長給付)
①"個"の捺印がされている場合(区分:15)
既に個別延長給付は決定(失業状態ならば支給)しています。
4回目の認定日は、個別延長給付期間の日数を含めて(3回目の認定日に)設定されます(例:残13日+個別延長給付期間15日=28日)。
②"候"の捺印がされている場合
個別延長給付は状況(人数枠・求職活動状況)により、最終(4回目)の認定日に決定します。
残日数が少ない場合には、3回目の認定日に個別延長給付が決定する場合もあります。
注:個別延長給付には、人数枠があります。対象の人数があまりに多いと、"候:候補者"の場合には、給付を受けられない場合があります。
①"個"の捺印がされている場合(区分:15)
既に個別延長給付は決定(失業状態ならば支給)しています。
4回目の認定日は、個別延長給付期間の日数を含めて(3回目の認定日に)設定されます(例:残13日+個別延長給付期間15日=28日)。
②"候"の捺印がされている場合
個別延長給付は状況(人数枠・求職活動状況)により、最終(4回目)の認定日に決定します。
残日数が少ない場合には、3回目の認定日に個別延長給付が決定する場合もあります。
注:個別延長給付には、人数枠があります。対象の人数があまりに多いと、"候:候補者"の場合には、給付を受けられない場合があります。
今の職場を、今月から、土曜と日曜、祝日のみの出勤することになりました。
1週間に働く時間は20時間未満です。
12月いっぱいで完全に退職します。
その場合、雇用保険はどうなり
ますか?
個人的には、離職の手続きをとり、働いた日だけ申請して、失業保険を、もらいたいと考えています。
そのようなことは、可能ですか?
もし、可能な場合、辞める手続きをはやくすることによって、今の職場に迷惑がかかることはないですか?
わかりにくいですが、よろしくお願いいたします。
その場合、雇用保険はどうな
1週間に働く時間は20時間未満です。
12月いっぱいで完全に退職します。
その場合、雇用保険はどうなり
ますか?
個人的には、離職の手続きをとり、働いた日だけ申請して、失業保険を、もらいたいと考えています。
そのようなことは、可能ですか?
もし、可能な場合、辞める手続きをはやくすることによって、今の職場に迷惑がかかることはないですか?
わかりにくいですが、よろしくお願いいたします。
その場合、雇用保険はどうな
雇用保険は完全に離職するまで入っているはずです。
失業保険は会社を離職するまで、離職票が貰えないため申請出来ないので無理です。
ちなみに、一度会社を辞めて失業保険を申請し、またその会社で働くのも無理です。
失業保険は会社を離職するまで、離職票が貰えないため申請出来ないので無理です。
ちなみに、一度会社を辞めて失業保険を申請し、またその会社で働くのも無理です。
妊娠中の失業保険について(友達の話です)
今年の4月ごろに仕事を辞めてから、失業保険のことを一切知らず手続きなどを一切しておらず、今妊娠5ヶ月目前です。
この場合、求職の意思があれば手続きをすれば給付金がでるのでしょうか?
しかし、受給期間は出産予定日の6週目までと言う事は、今から約3ヶ月の待機期間を置いていると、出産6週間前に間に合わないですよね??
予定日は3月23日です。
この場合はどうなるんでしょうか??
出産後に受給してもらうのでしょうか??
それとももう貰えなくなるのですか??
お力を貸して下さい。
今年の4月ごろに仕事を辞めてから、失業保険のことを一切知らず手続きなどを一切しておらず、今妊娠5ヶ月目前です。
この場合、求職の意思があれば手続きをすれば給付金がでるのでしょうか?
しかし、受給期間は出産予定日の6週目までと言う事は、今から約3ヶ月の待機期間を置いていると、出産6週間前に間に合わないですよね??
予定日は3月23日です。
この場合はどうなるんでしょうか??
出産後に受給してもらうのでしょうか??
それとももう貰えなくなるのですか??
お力を貸して下さい。
雇用保険を受けることが出来る期間は退職から1年間ですからその間にもらい終わらないと無効になってしまいます。
まず離職票を会社に言って発行してもらってください。ぐずぐず言うようでしたらハローワークに話して電話してもらってください。
それが届いたらハローワークに申請するのですが、今すぐにでも働けるのなら受給できますがそうでなければ受給はできません。
よって、働けるようになるまで受給期間の延長を申請します。最大3年間延長可能です。
その延長申請をすれば、受給できるようになった時、給付制限3ヶ月は付かずに早く受給できます。
まず離職票を会社に言って発行してもらってください。ぐずぐず言うようでしたらハローワークに話して電話してもらってください。
それが届いたらハローワークに申請するのですが、今すぐにでも働けるのなら受給できますがそうでなければ受給はできません。
よって、働けるようになるまで受給期間の延長を申請します。最大3年間延長可能です。
その延長申請をすれば、受給できるようになった時、給付制限3ヶ月は付かずに早く受給できます。
青色申告届け出書等について教えてください。
平成24年5月20日で退職し独立して個人事業主になるつもりです。
今度の仕事内容は複数の会社と契約して設備の点検をする仕事で、開業初期はお客さんがいない状態です。
1件の会社と契約が出来た場合、月1回点検して2万円くらい貰う感じです。
①今年の3月くらいから準備して家の一室に机、パソコン、プリンター、書籍等を構えて準備をしているところです。
「個人事業の開業・廃業等届出書」の開業日は退職に翌日5月21日になるのでしょうか?または、準備をしていた4月1日でもいいのでしょうか?
②年金暮らしの両親に手伝ってもらって青色事業専従者にしようと考えていますが、源泉徴収も不要な給与 年間 1人96万円を考えています。この時、「青色事業専従者給与に関する届出書」の他に「給与支払事務所等の開設届出書」を提出しないといけないのでしょうか?
③自己都合で退職するわけですが、失業保険をもらいながら、開業出来るのでしょうか?
なにぶん素人で何も分かりません よろしくお願いします。
平成24年5月20日で退職し独立して個人事業主になるつもりです。
今度の仕事内容は複数の会社と契約して設備の点検をする仕事で、開業初期はお客さんがいない状態です。
1件の会社と契約が出来た場合、月1回点検して2万円くらい貰う感じです。
①今年の3月くらいから準備して家の一室に机、パソコン、プリンター、書籍等を構えて準備をしているところです。
「個人事業の開業・廃業等届出書」の開業日は退職に翌日5月21日になるのでしょうか?または、準備をしていた4月1日でもいいのでしょうか?
②年金暮らしの両親に手伝ってもらって青色事業専従者にしようと考えていますが、源泉徴収も不要な給与 年間 1人96万円を考えています。この時、「青色事業専従者給与に関する届出書」の他に「給与支払事務所等の開設届出書」を提出しないといけないのでしょうか?
③自己都合で退職するわけですが、失業保険をもらいながら、開業出来るのでしょうか?
なにぶん素人で何も分かりません よろしくお願いします。
事業開始等の日から1か月以内に、個人事業の開業・廃業等届出書を出してくださいということになっています。
事業開始日にするとよいです。
青色事業専従者給与に関する届出をしなければ、専従者給与額を必要経費にすることができませんので、届けが必要になります。
青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した人や新たに専従者がいることとなった人は、その開業の日や専従者がいることとなった日から2月以内)に提出してください。なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。となっています。
事業主が、使用人に給与を支払うことになったとき又は青色事業専従者給与を支払うことになったときには、届出などが必要です。
給与支払事務所等の開設届出書を、開設などをした日から1か月以内に提出しなければなりません。この届出書の提出先は、給与の支払事務を取り扱う事務所等の所在地を所轄する税務署長です。
なお、既に提出した個人事業の開業届に給料の支払を行っている旨の記載をしている場合には、この届出書を提出しなくてもよいことになっています。
分からないことがあれば、税務署にお尋ねになると良いです。丁寧に教えてくれます。
事業開始日にするとよいです。
青色事業専従者給与に関する届出をしなければ、専従者給与額を必要経費にすることができませんので、届けが必要になります。
青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した人や新たに専従者がいることとなった人は、その開業の日や専従者がいることとなった日から2月以内)に提出してください。なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。となっています。
事業主が、使用人に給与を支払うことになったとき又は青色事業専従者給与を支払うことになったときには、届出などが必要です。
給与支払事務所等の開設届出書を、開設などをした日から1か月以内に提出しなければなりません。この届出書の提出先は、給与の支払事務を取り扱う事務所等の所在地を所轄する税務署長です。
なお、既に提出した個人事業の開業届に給料の支払を行っている旨の記載をしている場合には、この届出書を提出しなくてもよいことになっています。
分からないことがあれば、税務署にお尋ねになると良いです。丁寧に教えてくれます。
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