出産・育児による休業で国からもらえるお金について教えてください。
10月に出産予定(初産)の妊婦です。
出産に伴って今勤めている職場を9月中旬頃から一時的に休職する予定ですが、国から支給されるお金で一番得をする方法を教えてください。
状況
平成19年3月~平成22年5月末:A職場でアルバイトとして勤務(雇用保険加入、社会保険はなし(国民健康保険)。額面月収は27万円くらいでした)
平成22年6月~現在:B職場へアルバイトとして転職(雇用保険加入、同時に夫の扶養に入りました。額面月収は10万円くらいです)
平成22年9月~平成23年3月:出産・育児で休職(予定)
下記の仕組みがよくわからなくて…
失業保険
出産育児一時金
育児休業手当金
出産手当金(これはどんな状況でももらえますよね?)
仮に来年の3月に職場復帰するとしたら、私はどんな手続きをすれば一番得をするのでしょうか…。
ちなみに、A職場から離職票はもらってます。
よろしくお願いします。
10月に出産予定(初産)の妊婦です。
出産に伴って今勤めている職場を9月中旬頃から一時的に休職する予定ですが、国から支給されるお金で一番得をする方法を教えてください。
状況
平成19年3月~平成22年5月末:A職場でアルバイトとして勤務(雇用保険加入、社会保険はなし(国民健康保険)。額面月収は27万円くらいでした)
平成22年6月~現在:B職場へアルバイトとして転職(雇用保険加入、同時に夫の扶養に入りました。額面月収は10万円くらいです)
平成22年9月~平成23年3月:出産・育児で休職(予定)
下記の仕組みがよくわからなくて…
失業保険
出産育児一時金
育児休業手当金
出産手当金(これはどんな状況でももらえますよね?)
仮に来年の3月に職場復帰するとしたら、私はどんな手続きをすれば一番得をするのでしょうか…。
ちなみに、A職場から離職票はもらってます。
よろしくお願いします。
まず、夫の扶養ということなので出産すれば出産育児一時金は支給されます。その後、育児休業を開始すれば育児休業給付金の支給が始まります。出産手当金は健康保険の被保険者でないと支給されません。また、育児休業給付金を支給されている間は基本手当は支給されません。
失業保険給付後に開業した場合の青色申告についてなのですが、昨年起業しまして、赤字の繰越と繰延資産を利用したく青色申告をしようと思っています。
開業の準備は生活用の通帳と一緒になってしまってて、開業の準備開始が失業保険の給付終了時期と微妙に近かったりします。
準備に使った通帳と給付を受けた通帳が一緒なので、国金からの融資の日にちが失業保険の最後の給付日の前に記帳なってます。
1.こんな場合は、いつから帳簿付けをしたらよいのでしょうか?
2.それと、申告に使う通帳のすべてを1月1日から帳簿につけなければいけないのでしょうか?
3.個人事業の青色申告は通帳のコピーなどの提出が必要なのでしょうか?
4.いっそ白色でしたほうがよいのでしょうか?
以上の3点お願いします。
開業の準備は生活用の通帳と一緒になってしまってて、開業の準備開始が失業保険の給付終了時期と微妙に近かったりします。
準備に使った通帳と給付を受けた通帳が一緒なので、国金からの融資の日にちが失業保険の最後の給付日の前に記帳なってます。
1.こんな場合は、いつから帳簿付けをしたらよいのでしょうか?
2.それと、申告に使う通帳のすべてを1月1日から帳簿につけなければいけないのでしょうか?
3.個人事業の青色申告は通帳のコピーなどの提出が必要なのでしょうか?
4.いっそ白色でしたほうがよいのでしょうか?
以上の3点お願いします。
1・開業日からです。実際の開業日以前の分は開業日に記入し、実際に支払った日を摘要欄に記入しておけばよいです。(通帳分については、事業主借や事業主貸にて調整してください。)
2.1月1日に開業したのであれば1月1日から帳簿付けが始まります。
昨年起業してるのですから、昨年の起業した日より帳簿を作り、昨年分で申告しなければいけないでしょう。
3・通帳コピーの提出は必要ありませんが、青色事業主には相当の書類保管義務及び帳簿作成義務があります。税務署にてご確認ください。最低限、現金出納帳、総勘定元帳が必要となります。青色適用の申請書にも記載されていますので参考にしてください。
4・白色にしようと、青色にしようと、どちらをとるかはあなた次第です。赤字繰り越しを使うのであれば青色しか選択がないと思いますけどね。。。
通帳はこの際、事業用として別途作ってみてはどうでしょう。銀行で相談すれば簡単に作れますよ。
2.1月1日に開業したのであれば1月1日から帳簿付けが始まります。
昨年起業してるのですから、昨年の起業した日より帳簿を作り、昨年分で申告しなければいけないでしょう。
3・通帳コピーの提出は必要ありませんが、青色事業主には相当の書類保管義務及び帳簿作成義務があります。税務署にてご確認ください。最低限、現金出納帳、総勘定元帳が必要となります。青色適用の申請書にも記載されていますので参考にしてください。
4・白色にしようと、青色にしようと、どちらをとるかはあなた次第です。赤字繰り越しを使うのであれば青色しか選択がないと思いますけどね。。。
通帳はこの際、事業用として別途作ってみてはどうでしょう。銀行で相談すれば簡単に作れますよ。
現在、前の会社を懲戒免職になり失業保険の申請中です。
7日+30日の給付制限中なのですが、4月から雇ってもらえそうな会社があり、
今月からパートでまず働かないかと言われています。
この場合、失業保険をもらうのは無理でしょうか?
7日+30日の給付制限中なのですが、4月から雇ってもらえそうな会社があり、
今月からパートでまず働かないかと言われています。
この場合、失業保険をもらうのは無理でしょうか?
そうですね、4月から本採用でそれまでパートで働くと言うことは、就職活動はしないということですね。
本来それであれば支給条件から外れます。
しかし、正しいことではないですが、4月から就職することを言わないで、しかも就職活動をして毎月の認定日にキチンと申告していれば(演技でも)受給することは可能です。ただ、パートの内容が時間によっては就職とみなされることがありますから下記の規制を参考にしてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
補足
給付制限は3ヶ月ですからお間違いなく。
本来それであれば支給条件から外れます。
しかし、正しいことではないですが、4月から就職することを言わないで、しかも就職活動をして毎月の認定日にキチンと申告していれば(演技でも)受給することは可能です。ただ、パートの内容が時間によっては就職とみなされることがありますから下記の規制を参考にしてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
補足
給付制限は3ヶ月ですからお間違いなく。
失業保険の給付制限中&支給中のアルバイトについて。
失業保険の給付制限中&支給中のアルバイトについて。
今給付制限中です。次回4/3の認定日から支給されます。
3/10からバイトを始めるんですが、20時間以内なら
例えば1日5時間週3回でも大丈夫でしょうか?
この場合支給にはどのように影響しますか?
また給付制限中から支給中に渡って同じところでバイトするのは可能でしょうか?
きちんと申告します。
色々調べましたが、よく理解できなかったのでよろしくお願いします。
失業保険の給付制限中&支給中のアルバイトについて。
今給付制限中です。次回4/3の認定日から支給されます。
3/10からバイトを始めるんですが、20時間以内なら
例えば1日5時間週3回でも大丈夫でしょうか?
この場合支給にはどのように影響しますか?
また給付制限中から支給中に渡って同じところでバイトするのは可能でしょうか?
きちんと申告します。
色々調べましたが、よく理解できなかったのでよろしくお願いします。
〉今給付制限中です。次回4/3の認定日から支給されます。
本当に?
給付制限の最終日の翌日から、支給対象の期間が始まります。
認定日に、支給対象の期間初日から認定日の前日までの手当が受けられます(振り込みは数日後ですが)。
「認定日より前は給付制限中」というわけではないんですが。
支給対象の期間中に働くと、原則として「基本手当」ではなく「就業手当」の対象になると思ってください。
1日5時間も働くのなら、その日は就業手当ですね。
本当に?
給付制限の最終日の翌日から、支給対象の期間が始まります。
認定日に、支給対象の期間初日から認定日の前日までの手当が受けられます(振り込みは数日後ですが)。
「認定日より前は給付制限中」というわけではないんですが。
支給対象の期間中に働くと、原則として「基本手当」ではなく「就業手当」の対象になると思ってください。
1日5時間も働くのなら、その日は就業手当ですね。
失業保険について教えてください。
自己都合の退社なので3ヶ月の給付制限があります。
3ヶ月間の給付制限中に、週20時間未満(1日2~3時間)のお手伝いで収入があった場合、3ヶ月後の認定日後、失業手当はもらえますか?
ハローワークの人に1回目の失業認定日時、次回の認定時は収入があった分、差し引いての支給になると言われましたが、3ヶ月間のお手伝いの合計>1ヶ月分(28日分)の失業手当になります。
と、なると、失業手当は支給されないのでしょうか?
自己都合の退社なので3ヶ月の給付制限があります。
3ヶ月間の給付制限中に、週20時間未満(1日2~3時間)のお手伝いで収入があった場合、3ヶ月後の認定日後、失業手当はもらえますか?
ハローワークの人に1回目の失業認定日時、次回の認定時は収入があった分、差し引いての支給になると言われましたが、3ヶ月間のお手伝いの合計>1ヶ月分(28日分)の失業手当になります。
と、なると、失業手当は支給されないのでしょうか?
給付制限中は、解除後の失業手当受給に関係ありません。
ただ単に、自分の都合・わがままで辞めたので、貰うまでのペナルティー。
失業手当の支給は、1ヶ月(28日)単位で考えて下さい。
その中で、労働・手伝いをした日の日数分を、「後日繰越」で支給されます。
月8日の労働があったら、28-8で20日分の支給となります。
労働した分は当然貰えませんが、支給日数は残ってます。
日数が90日だとしたら、90-28日ずつの計算。
労働すれば、合計日数は引かれるのが少ないので、残りが多い。
労働をすれば、給料が入る。
だから、失業ではないので手当てが無い。
ただ単に、自分の都合・わがままで辞めたので、貰うまでのペナルティー。
失業手当の支給は、1ヶ月(28日)単位で考えて下さい。
その中で、労働・手伝いをした日の日数分を、「後日繰越」で支給されます。
月8日の労働があったら、28-8で20日分の支給となります。
労働した分は当然貰えませんが、支給日数は残ってます。
日数が90日だとしたら、90-28日ずつの計算。
労働すれば、合計日数は引かれるのが少ないので、残りが多い。
労働をすれば、給料が入る。
だから、失業ではないので手当てが無い。
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