妊娠退職予定が・・・
皆様に色々教えていただきたく思い質問させていただきます。
現在わたしは妊娠5ヶ月の正社員妊婦です。
一応妊娠が判明してすぐに職場には報告をして5月末付で退職する旨をお伝えしました。
退職時期には妊娠7ヶ月頃になる予定でした。
が、しかし本日上司に呼び出され年明けから業績があまりにも良くないので退職日を1ヶ月早めて欲しいと言われました。
確かに辞める予定だったし、業績悪化も理解していたので途中で切られそうだなと予感はあったのでびっくりはしなかったですが、
1ヶ月分のお給料がなくなるので、家計に打撃はあります。
それで、会社としても申し訳ない・・・と上司に頭はさげられたものの・・・これは会社都合の退職よね?
と思い上司にははっきり言いました。
上司も会社都合での退職です。とはっきり言ってました。
前置きが長くなりましたが質問内容は失業保険についてです。
当初は自己都合で5月末退社とお願いしていたので妊娠していることもあり受給期限を延長予定だったのですが、
会社都合となると確か受給待機期間がなくなりますよね?
妊娠していてもすぐ受給してもいいのでしょうか?
私が身重でなければ働く意思があるとしてすぐに保険を受けとりながら就職活動になるかと思うのですが、
妊娠しているのでこういった場合どうなるのだろう?と疑問に思いました。
でも普通に考えると妊娠→出産だからすぐに働けないので受給期間は延長かな?と思うのですが・・・
たとえば本来は臨月まで働きたっかたのであればまだ4ヶ月はあるわけで働けないこともないですよね?
(妊婦さんをあえて雇うところはないかと思いますが)
ご存知の方いらっしゃいましたら教えていただければ幸いでございます。
宜しくお願い致します。
皆様に色々教えていただきたく思い質問させていただきます。
現在わたしは妊娠5ヶ月の正社員妊婦です。
一応妊娠が判明してすぐに職場には報告をして5月末付で退職する旨をお伝えしました。
退職時期には妊娠7ヶ月頃になる予定でした。
が、しかし本日上司に呼び出され年明けから業績があまりにも良くないので退職日を1ヶ月早めて欲しいと言われました。
確かに辞める予定だったし、業績悪化も理解していたので途中で切られそうだなと予感はあったのでびっくりはしなかったですが、
1ヶ月分のお給料がなくなるので、家計に打撃はあります。
それで、会社としても申し訳ない・・・と上司に頭はさげられたものの・・・これは会社都合の退職よね?
と思い上司にははっきり言いました。
上司も会社都合での退職です。とはっきり言ってました。
前置きが長くなりましたが質問内容は失業保険についてです。
当初は自己都合で5月末退社とお願いしていたので妊娠していることもあり受給期限を延長予定だったのですが、
会社都合となると確か受給待機期間がなくなりますよね?
妊娠していてもすぐ受給してもいいのでしょうか?
私が身重でなければ働く意思があるとしてすぐに保険を受けとりながら就職活動になるかと思うのですが、
妊娠しているのでこういった場合どうなるのだろう?と疑問に思いました。
でも普通に考えると妊娠→出産だからすぐに働けないので受給期間は延長かな?と思うのですが・・・
たとえば本来は臨月まで働きたっかたのであればまだ4ヶ月はあるわけで働けないこともないですよね?
(妊婦さんをあえて雇うところはないかと思いますが)
ご存知の方いらっしゃいましたら教えていただければ幸いでございます。
宜しくお願い致します。
妊娠退職は、特定理由離職者(正当な自己都合)の資格を得ますが、延長する事が条件です、特典としては、給付制限がない事、国保の減免ですね。
今回の場合、会社都合と言ったのなら、妊娠退職ではなく、離職票の離職理由は業績悪化からの退職勧奨にして頂きましょう、これで特定受給資格者となります、こちらの特典は、特定理由の特典+雇用保険加入期間、年齢により給付日数が増します、また所定給付日数の間に就職が決まらなかった場合は給付日数270日未満の方は60日延長される可能性(ほとんど全て、個別延長給付といいます)があります。
妊娠退職なら、当然受給期間を延長します(基本1年+延長3年で計4年)、退職勧奨においても、妊娠6ヶ月では延長した方が良いです、就職は不可能ですよね。
出産後8週間は求職活動が禁止されてます、8週後求職活動が出来る環境により、延長解除、求職活動、給付金受給となります。
又保険の流れですが、退職、御主人は2号ですか?なら3号扶養に、妊娠一時金は御主人の健康保険から、失業給付金の基本日当が3612円以上なら(のはず)、受給中は一旦、扶養から外れ、国保加入、国民年金となります。
その際の国保税が特定受給、特定理由離職者は大幅減免されます、年金も会社都合の場合一旦免除制度がありますが、御主人の収入により、こちらは無理かと思います。
今回の場合、会社都合と言ったのなら、妊娠退職ではなく、離職票の離職理由は業績悪化からの退職勧奨にして頂きましょう、これで特定受給資格者となります、こちらの特典は、特定理由の特典+雇用保険加入期間、年齢により給付日数が増します、また所定給付日数の間に就職が決まらなかった場合は給付日数270日未満の方は60日延長される可能性(ほとんど全て、個別延長給付といいます)があります。
妊娠退職なら、当然受給期間を延長します(基本1年+延長3年で計4年)、退職勧奨においても、妊娠6ヶ月では延長した方が良いです、就職は不可能ですよね。
出産後8週間は求職活動が禁止されてます、8週後求職活動が出来る環境により、延長解除、求職活動、給付金受給となります。
又保険の流れですが、退職、御主人は2号ですか?なら3号扶養に、妊娠一時金は御主人の健康保険から、失業給付金の基本日当が3612円以上なら(のはず)、受給中は一旦、扶養から外れ、国保加入、国民年金となります。
その際の国保税が特定受給、特定理由離職者は大幅減免されます、年金も会社都合の場合一旦免除制度がありますが、御主人の収入により、こちらは無理かと思います。
失業保険について質問です。
来月で会社を退職することになりました。
パニック障害を発症して投薬治療をしてきたのですが、耐えられなくなって退職を決断しました。
課長も私にすべてを押し付けて、見て見ぬふりをしてたことは認めましたが、「退職を決めたのは君だから自己都合で」と言われました。
これは失業保険の手続きに行ったとき、相談したら「会社都合」になりますか?
その時は証明する診断書がいるのでしょうか?
すぐに仕事に就くことが出来るか分からないので、もしそう言うことが出来るのなら助かります。
来月で会社を退職することになりました。
パニック障害を発症して投薬治療をしてきたのですが、耐えられなくなって退職を決断しました。
課長も私にすべてを押し付けて、見て見ぬふりをしてたことは認めましたが、「退職を決めたのは君だから自己都合で」と言われました。
これは失業保険の手続きに行ったとき、相談したら「会社都合」になりますか?
その時は証明する診断書がいるのでしょうか?
すぐに仕事に就くことが出来るか分からないので、もしそう言うことが出来るのなら助かります。
私もパニック障害と闘いながら仕事をしています。
仕事を辞められたのは正解だと思いますよ。
原因が職場にあるなら続けててもいいことありませんし。
私の場合は発症した原因が仕事以外でしたので、仕事は続けています。
残念ながら、退職理由が「会社都合」になるには、会社が倒産した時や、早期退社、一方的に解雇された時だけです。
今回の場合、会社側に過失があったのは事実ですが、退職を迫られたわけではないので、「自己都合」にしかならないと思います。実際に友人も精神的病で退職しましたが、自己都合になりました。
もし、お金が必要であれば、「傷病手当」というものがあります。
なんらかの理由によって、働くことができない方に支払われる手当です。
因みに待機期間は3日で最大一年半受給できるらしいです。
申請するには医師の診断書が必要です。
同時にはむりですが、「傷病手当」と「失業保険」を両方貰うことも可能で、そうすとお得らしいです。
ただし、失業保険は失業から1年以内に申請しないと貰えないので、よく考えてやってください。
あくまでも、参考に。ちゃんと書いてますが、保障はできませんので。笑
仕事を辞められたのは正解だと思いますよ。
原因が職場にあるなら続けててもいいことありませんし。
私の場合は発症した原因が仕事以外でしたので、仕事は続けています。
残念ながら、退職理由が「会社都合」になるには、会社が倒産した時や、早期退社、一方的に解雇された時だけです。
今回の場合、会社側に過失があったのは事実ですが、退職を迫られたわけではないので、「自己都合」にしかならないと思います。実際に友人も精神的病で退職しましたが、自己都合になりました。
もし、お金が必要であれば、「傷病手当」というものがあります。
なんらかの理由によって、働くことができない方に支払われる手当です。
因みに待機期間は3日で最大一年半受給できるらしいです。
申請するには医師の診断書が必要です。
同時にはむりですが、「傷病手当」と「失業保険」を両方貰うことも可能で、そうすとお得らしいです。
ただし、失業保険は失業から1年以内に申請しないと貰えないので、よく考えてやってください。
あくまでも、参考に。ちゃんと書いてますが、保障はできませんので。笑
現在28歳ですが過去に一度も国民年金を支払ったことがありません.22で大学を卒業,1年の求職期間をおいて専門学校に2年通って卒業後就職して3年勤め今年4月末で退職しました.現在失業保険受給中です.ずーっと気になっていたのですが,学生時代もお金がなく無知だった為免除の手続きなどしていません.在職中は厚生年金はなく自分で国民年金を支払わなくてはいけなかったのですが過去2年分に遡っての支払いができなかったので払わないでそのままになっています.
どうせ不払いがありすぎて満額は受け取れないと分かっていますが今からでも払った方がよいのか,それとも近い内に会社員と結婚するので第3号扱いになった方が良いのか悩んでいます.その内過去に遡って払いたい人は満額払えるようになるとききましたがどのような方法がいいのでしょう?
どうせ不払いがありすぎて満額は受け取れないと分かっていますが今からでも払った方がよいのか,それとも近い内に会社員と結婚するので第3号扱いになった方が良いのか悩んでいます.その内過去に遡って払いたい人は満額払えるようになるとききましたがどのような方法がいいのでしょう?
今から払っておいた方がいいですよ。
ご結婚される方にこんなこと言うのもなんですが、近い将来に、そのご主人と離婚してしまったり、ご主人が亡くなってしまうこともありえるんです。そうなると第3号なんて言っていられなくなりますよ。
過去分については社保事務所に言って相談する事になると思いますが、今時点からでも、ご自身名義で納めておいた方が絶対にいいですよ。
ご結婚される方にこんなこと言うのもなんですが、近い将来に、そのご主人と離婚してしまったり、ご主人が亡くなってしまうこともありえるんです。そうなると第3号なんて言っていられなくなりますよ。
過去分については社保事務所に言って相談する事になると思いますが、今時点からでも、ご自身名義で納めておいた方が絶対にいいですよ。
今月末に退職します。
失業保険の申請をしようと思うのですが、
申請できる期間が退職後1年と聞きました。
退職して3ヶ月ほどアルバイトをしてお金を貯めてから、それから失業保険の申請をしてもいいのでしょうか?
失業保険の申請をしようと思うのですが、
申請できる期間が退職後1年と聞きました。
退職して3ヶ月ほどアルバイトをしてお金を貯めてから、それから失業保険の申請をしてもいいのでしょうか?
そうですよ。
バイトと平行して仕事を探してもいいしね。
ハローワークへ行って、仕事の検索をしてもいいのです。
要は、失業手当の申請さえ始めなければいいだけです。
ただ、申請してから7日間+3ヶ月(自己都合退職の場合)の期間があります。
受給日数は90日~、人によって変わります。
その受給が退職後一年目までもらえるということです。
8ヶ月バイトして、自己都合の待機3ヶ月+7日とかしてると、20日分くらいしかもらえませんからね。
3ヶ月くらいならいいですけど。
バイトと平行して仕事を探してもいいしね。
ハローワークへ行って、仕事の検索をしてもいいのです。
要は、失業手当の申請さえ始めなければいいだけです。
ただ、申請してから7日間+3ヶ月(自己都合退職の場合)の期間があります。
受給日数は90日~、人によって変わります。
その受給が退職後一年目までもらえるということです。
8ヶ月バイトして、自己都合の待機3ヶ月+7日とかしてると、20日分くらいしかもらえませんからね。
3ヶ月くらいならいいですけど。
結婚を機に退職、県外へ。失業保険(受給制限のありorなし)をもらうか、夫の扶養に入るか悩んでいます。
この3月31日に結婚を機に退職しました。就職は県外に出てており、地元に戻り夫と暮らすため「特定受給資格者(3ヶ月給付制限免除)」対象とのことで選択を迫られています。
そこで、国民年金及び健康保険の関係で非常に悩んでいます。ただし任意継続は期日的にできません。
選択肢として下記の2通りになります
①失業保険受給手続きをする(3か月間受給がないため夫の扶養に入る)
②失業保険受給手続きをする(特定受給資格者として)
まずいろんな条件として、
・今年の6月から仕事を始めたい
・側近6か月間の総支給額合計が約180万
どちらが賢い選択になるんでしょうか?
4月分の健康保険はあと数日なのでなくてもかまいません。
ご教授よろしくお願い致します。
この3月31日に結婚を機に退職しました。就職は県外に出てており、地元に戻り夫と暮らすため「特定受給資格者(3ヶ月給付制限免除)」対象とのことで選択を迫られています。
そこで、国民年金及び健康保険の関係で非常に悩んでいます。ただし任意継続は期日的にできません。
選択肢として下記の2通りになります
①失業保険受給手続きをする(3か月間受給がないため夫の扶養に入る)
②失業保険受給手続きをする(特定受給資格者として)
まずいろんな条件として、
・今年の6月から仕事を始めたい
・側近6か月間の総支給額合計が約180万
どちらが賢い選択になるんでしょうか?
4月分の健康保険はあと数日なのでなくてもかまいません。
ご教授よろしくお願い致します。
>①失業保険受給手続きをする(3か月間受給がないため夫の扶養に入る)
>②失業保険受給手続きをする(特定受給資格者として)
意味がわかりません。①失業手当を受給するならおそらく扶養にはなれないでしょう。②手続きをするということは特定受給となるということです。
本当は社保は継続にして失業手当を受け取りながら仕事を探すのが一番いいのですが。
選択肢としては、国保に加入する(4月分も加入は必須となります。いらないというわけにはいけません)、失業手当を受け取る。
失業手当を放棄して扶養に入る。ただし、1年以内の雇用保険の再加入であれば前職分の期間はつながります。ただし次に退職したときに給付制限無しというのはチャラです。
補足について;給付制限があるということですか?だとするとその間扶養になれるということは会社に確認済みということですね。
どちらが得かというよりも、あなた自身がどうしたいかとしか言えません。条件によっては再就職手当の対象になる可能性もありますので、なんとも言い難いです。
>②失業保険受給手続きをする(特定受給資格者として)
意味がわかりません。①失業手当を受給するならおそらく扶養にはなれないでしょう。②手続きをするということは特定受給となるということです。
本当は社保は継続にして失業手当を受け取りながら仕事を探すのが一番いいのですが。
選択肢としては、国保に加入する(4月分も加入は必須となります。いらないというわけにはいけません)、失業手当を受け取る。
失業手当を放棄して扶養に入る。ただし、1年以内の雇用保険の再加入であれば前職分の期間はつながります。ただし次に退職したときに給付制限無しというのはチャラです。
補足について;給付制限があるということですか?だとするとその間扶養になれるということは会社に確認済みということですね。
どちらが得かというよりも、あなた自身がどうしたいかとしか言えません。条件によっては再就職手当の対象になる可能性もありますので、なんとも言い難いです。
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