失業保険をもらいながらアルバイトをしたいと思っています。
月1か月2で勤務、一回4時間程度で、期限はなし。
この場合、就業とみなされるのでしょうか?
また、4時間以上の場合、
月1か月2で入ったバイト日を申告する方がよいのでしょうか?
ちなみに、失業保険は会社都合の為にすぐもらえる予定です。
月1か月2で勤務、一回4時間程度で、期限はなし。
この場合、就業とみなされるのでしょうか?
また、4時間以上の場合、
月1か月2で入ったバイト日を申告する方がよいのでしょうか?
ちなみに、失業保険は会社都合の為にすぐもらえる予定です。
補足を見て」
不正受給をしたいと思ったのではなくて、「バイト日を申告する方がよいのでしょうか?」
とあなたが書いてあるので申告しないと不正になりますよと書いただけです。申告するのは当然のことですから。
あなたの質問の意味が皆さん分からなかったと思います。私もそうでした。
ただ、大体わかりましたが、「その期間分を伸ばせると思う」と言うことがよくわかりません。
週20時間未満で4時間以上は受給金額は変わりませんよ。また、そのくらいの日数なら受給期間も変わりません
あなたは週20時間未満で4時間以上のバイトを月に1~2回くらいしようと言うことですね。
それならそのバイトをやった日は下の①の基準に書いてある通りです。
所定受給日数を受給し終わった日付から最後の認定日までに日にちが空いていますからその間に支給されなかった日が入って最後の認定日にそのバイトで支払われなかった基本手当と本来の基本手当とが一緒に支給されます。
月に1~2回なら3ヶ月で4~5回のバイトですからその空白期間に入ると思います。
因みに「雇用期間が31日以上の安定した雇用とみなされて・・・」と書いてありますが月に1~2回ならそんなことは100%あり得ません。
deep_forest_green_lakeさん
受給中のアルバイトですよね。中には少し違った回答もがあるようですが。
①週20時間未満で4時間以上
②週20時間未満で4時間未満
③週20時間以上
上記の3例ように週20時間未満か、以上か4時間以上か未満かで基準が違います。
それぞれの基準を貼っておきますから参考にしてください。
それと受給中にバイトをやれば必ず認定日には申告が必要ですよ、それをしないと不正受給が発覚すれば大変なことになります。
<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえます。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されません。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額されます。
計算式 : [ (バイト賃金-1289円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のことです。
(A)上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されません。
(B)バイト賃金から控除1289円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給されます。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされます。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給され。だたし、就業手当は30%と率が低く支給日数もマイナスされ、加えて上限額も1765円と低いことから受給しない選択もあります。
不正受給をしたいと思ったのではなくて、「バイト日を申告する方がよいのでしょうか?」
とあなたが書いてあるので申告しないと不正になりますよと書いただけです。申告するのは当然のことですから。
あなたの質問の意味が皆さん分からなかったと思います。私もそうでした。
ただ、大体わかりましたが、「その期間分を伸ばせると思う」と言うことがよくわかりません。
週20時間未満で4時間以上は受給金額は変わりませんよ。また、そのくらいの日数なら受給期間も変わりません
あなたは週20時間未満で4時間以上のバイトを月に1~2回くらいしようと言うことですね。
それならそのバイトをやった日は下の①の基準に書いてある通りです。
所定受給日数を受給し終わった日付から最後の認定日までに日にちが空いていますからその間に支給されなかった日が入って最後の認定日にそのバイトで支払われなかった基本手当と本来の基本手当とが一緒に支給されます。
月に1~2回なら3ヶ月で4~5回のバイトですからその空白期間に入ると思います。
因みに「雇用期間が31日以上の安定した雇用とみなされて・・・」と書いてありますが月に1~2回ならそんなことは100%あり得ません。
deep_forest_green_lakeさん
受給中のアルバイトですよね。中には少し違った回答もがあるようですが。
①週20時間未満で4時間以上
②週20時間未満で4時間未満
③週20時間以上
上記の3例ように週20時間未満か、以上か4時間以上か未満かで基準が違います。
それぞれの基準を貼っておきますから参考にしてください。
それと受給中にバイトをやれば必ず認定日には申告が必要ですよ、それをしないと不正受給が発覚すれば大変なことになります。
<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえます。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されません。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額されます。
計算式 : [ (バイト賃金-1289円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のことです。
(A)上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されません。
(B)バイト賃金から控除1289円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給されます。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされます。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給され。だたし、就業手当は30%と率が低く支給日数もマイナスされ、加えて上限額も1765円と低いことから受給しない選択もあります。
失業とアルバイト
月曜から金曜まで9時から17時までのフルタイムの派遣社員をしておりましたが5月末で更新がなくなり退職となります。
扶養家族もおり、収入が少ないことからダブルワークで夕方や土日など週1,2回のアルバイトをしておりました。
アルバイトをすることは就業規則などにはなく、問題ありません。
アルバイトの収入は月2万程度。
融通がきくので勤務日数は少なくすることはできます。
もちろんダブルワークですからこちらは雇用保険には未加入です。
失業保険の給付中は自治体によってさまざまのようですが、
定めれた範囲内のアルバイトは報告することによって認められると思うのですが
このまま継続してアルバイトをしていると雇用保険に未加入であっても
失業保険給付の対象にならないのでしょうか????
月曜から金曜まで9時から17時までのフルタイムの派遣社員をしておりましたが5月末で更新がなくなり退職となります。
扶養家族もおり、収入が少ないことからダブルワークで夕方や土日など週1,2回のアルバイトをしておりました。
アルバイトをすることは就業規則などにはなく、問題ありません。
アルバイトの収入は月2万程度。
融通がきくので勤務日数は少なくすることはできます。
もちろんダブルワークですからこちらは雇用保険には未加入です。
失業保険の給付中は自治体によってさまざまのようですが、
定めれた範囲内のアルバイトは報告することによって認められると思うのですが
このまま継続してアルバイトをしていると雇用保険に未加入であっても
失業保険給付の対象にならないのでしょうか????
失業給付の申請をするとその日から7日間の待期期間がありますが、その期間は完全失業状態でなければなりません。
でも受給中でも制限はありますがそのくらいのバイトは大丈夫です。
週20時間以内であれば認定日に申告すれば問題はありません。
ちなみに一般的な規制としては下記の通りです(自治体によって多少の違いがあるかもしれませんので確認要)
「受給期間中のアルバイト・パート」
1日4時間を超える部分は後に
繰り越される。
例・・・7時間労働で時給800円
の場合で日額が5600円の時、
3時間分の2400円は後に繰り越
される。
4時間未満の場合で基本手当日額
を超える部分は差し引かれる。
(後で受給はできない)
「給付制限期間でのアルバイト・パート」
週20時間以内
月14日以内
金額に制限なし
補足
待期期間の7日間は失業状態であることを確認する期間です。ですから基本的には失業状態出なければなりません。
ですが、アルバイトの内容(時間、賃金、日数)によっては容認される場合もあるかもしれませんのでHWに確認なさってください。
でも受給中でも制限はありますがそのくらいのバイトは大丈夫です。
週20時間以内であれば認定日に申告すれば問題はありません。
ちなみに一般的な規制としては下記の通りです(自治体によって多少の違いがあるかもしれませんので確認要)
「受給期間中のアルバイト・パート」
1日4時間を超える部分は後に
繰り越される。
例・・・7時間労働で時給800円
の場合で日額が5600円の時、
3時間分の2400円は後に繰り越
される。
4時間未満の場合で基本手当日額
を超える部分は差し引かれる。
(後で受給はできない)
「給付制限期間でのアルバイト・パート」
週20時間以内
月14日以内
金額に制限なし
補足
待期期間の7日間は失業状態であることを確認する期間です。ですから基本的には失業状態出なければなりません。
ですが、アルバイトの内容(時間、賃金、日数)によっては容認される場合もあるかもしれませんのでHWに確認なさってください。
標準報酬月額の決め方について教えてください。
1月から海外赴任となり月給が約30万から50万(税引き前)となりました。
しかし、もし今会社が倒産した場合、失業保険の受取額はどうなりますか?
4-6月の給料から算出すると聞いた事がありますが、その場合30万が保険対象となるのでしょうか?
ご教示御願いします。
1月から海外赴任となり月給が約30万から50万(税引き前)となりました。
しかし、もし今会社が倒産した場合、失業保険の受取額はどうなりますか?
4-6月の給料から算出すると聞いた事がありますが、その場合30万が保険対象となるのでしょうか?
ご教示御願いします。
失業保険の給付と標準報酬月額とごちゃごちゃですが・・・
4-6月のは標準報酬月額のため、社会保険料の決め方です。
失業保険は過去6か月の給料総額を180で割ったものの大体60%ぐらいです。
年齢により一日の支給額に限度額があるので、月給が高くても上限が
あることは覚えていてください。
4-6月のは標準報酬月額のため、社会保険料の決め方です。
失業保険は過去6か月の給料総額を180で割ったものの大体60%ぐらいです。
年齢により一日の支給額に限度額があるので、月給が高くても上限が
あることは覚えていてください。
失業保険 1日の支給額について
お給料が保険が引かれなければ24万円位。
保険を引かれて大体20万位毎月貰っています。
単純計算で時給に換算すると1500円位
日給が12000円位かなとは思うんですが
失業保険を貰うとしたら1日の支給額はどの位になるんでしょうか?
一人暮らしの為ある程度ないと厳しいので…
失業保険の給付を受けた事はあるのですが1日の支給額が分からなくて
保険を受給しながら決められた時間にそってバイトするか
派遣や契約社員での働き先を探すか。
大体17万位が理想なんですが失業保険で月にその額は貰えないでしょうか?
お給料が保険が引かれなければ24万円位。
保険を引かれて大体20万位毎月貰っています。
単純計算で時給に換算すると1500円位
日給が12000円位かなとは思うんですが
失業保険を貰うとしたら1日の支給額はどの位になるんでしょうか?
一人暮らしの為ある程度ないと厳しいので…
失業保険の給付を受けた事はあるのですが1日の支給額が分からなくて
保険を受給しながら決められた時間にそってバイトするか
派遣や契約社員での働き先を探すか。
大体17万位が理想なんですが失業保険で月にその額は貰えないでしょうか?
税引き前の総支給額が24万円と仮定すれば基本手当日額は5097円になります。
28日ごとに支給されますから28日間で142716円になります。
28日ごとに支給されますから28日間で142716円になります。
失業保険について質問です。現在自分は雇用保険を9年間払っています。
自己都合で会社を退職した場合と会社都合で解雇された場合、
何ヵ月間失業手当ては給付されるのでしょうか?
またやめた日からどのくらいにもらえるのでしょうか?
自分は現在27歳で給料は総支給で28万もらっていますがいくらもらえるのでしょうか?
多くてすいませんがよろしくです。
自己都合で会社を退職した場合と会社都合で解雇された場合、
何ヵ月間失業手当ては給付されるのでしょうか?
またやめた日からどのくらいにもらえるのでしょうか?
自分は現在27歳で給料は総支給で28万もらっていますがいくらもらえるのでしょうか?
多くてすいませんがよろしくです。
就業10年以下は90日 10年以上は120日 20年以上は150日 1日の支給額は退社半年前の総支給額/180日の6割程度が1日の支給額。 で上限ありで約8000円弱が上限額
自己都合扱いは給付制限かかって申請許可おりてから3か月後から支給開始。会社都合は即支給開始
懲戒解雇は支給対象外
補足 失業給付申請してから説明会出席命令でるんだけど 説明会出席から1週間待機命令でるんだけど、申請してから待機命令1週間経過する間に就職活動とかバイトしてしまったら支給対象外になりますから注意してください
さらに補足 説明会で説明されます。約3か月後です。
自己都合扱いは給付制限かかって申請許可おりてから3か月後から支給開始。会社都合は即支給開始
懲戒解雇は支給対象外
補足 失業給付申請してから説明会出席命令でるんだけど 説明会出席から1週間待機命令でるんだけど、申請してから待機命令1週間経過する間に就職活動とかバイトしてしまったら支給対象外になりますから注意してください
さらに補足 説明会で説明されます。約3か月後です。
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