失業保険と傷病手当について
失業保険と傷病手当について質問させていただきます。

まず現在の私の状況なのですが…
・去年10月1日に有期契約社員として働き始める。
・今年1月、契約を更新する。(三ヶ月毎の更新)
・今年2月中旬にケガをして入院し、休職する。
・3月末時点でケガが完治せず、それを理由に契約更新できず。
・3月いっぱいで、契約満期で退職。

今後することは…
・2月中旬から3月末までの傷病手当の申請をする。
・今月(4月)からはハローワークへ行き、失業保険の申請をする。
(私は傷病手当の継続給付の資格がありません。)

そこで質問です。

1、失業保険を受給するにあたり、『自己都合』と『会社都合』で受給のタイミングが変わってきますが、『契約満期』の場合はどうなるのでしょうか?『会社都合』と同じく、すぐに給付されるのでしょうか?

2、失業保険の支給額の計算は「過去6ヶ月の総支給額÷180×50~80%」で日額が決まるそうですが、私は2月中旬から3月末まで就業しておりませんので、その間の給料は支給されておりません。
その分は傷病手当金を受給することになるのですが、傷病手当金は「過去6ヶ月の総支給額」の一部として計算されるのでしょうか?

3、そもそも私は失業保険の受給資格があるのでしょうか?最低半年、雇用保険に入っていなければ失業保険の受給はできないと思うのですが、上記の通り私は最後の1ヶ月全く就業しておりません。


現在まだケガが完治せず、通院生活をしております。
体を動かす仕事は数ヶ月無理そうなので、事務職を探そうと思っておりますが…
すぐに見つかれば良いのですが、もし見つからなかった場合、失業保険に頼るしかありません。
少しでも多くの額を少しでも早く給付されれば嬉しいのですが…

どなたか詳しい方いらっしゃいましたら、知恵をお貸しいただけないでしょうか?

よろしくお願いいたします。
1、失業保険を受給するにあたり、『自己都合』と『会社都合』で受給のタイミングが変わってきますが、『契約満期』の場合はどうなるのでしょうか?『会社都合』と同じく、すぐに給付されるのでしょうか?

傷病による離職なので、離職前1年間に賃金の支払基礎日数が11日以上ある月が通算して6か月以上あれば「特定理由離職者」として、失業手当が給付制限なく支給されます。

但し、最後の1か月就業されていませんので、この要件を満たされないのではないかと思います。

2、失業保険の支給額の計算は「過去6ヶ月の総支給額÷180×50~80%」で日額が決まるそうですが、私は2月中旬から3月末まで就業しておりませんので、その間の給料は支給されておりません。
その分は傷病手当金を受給することになるのですが、傷病手当金は「過去6ヶ月の総支給額」の一部として計算されるのでしょうか?

傷病手当金が過去6か月の総支給額にふくまれることはありません。

賃金支払基礎日数が11日未満の月は除いて、それ以前の月の分を含ん計算するのですが、その月がありませんので、仮に支給されるとしても、賃金支払日数11日以上の月に支給された総額を180で割り、賃金日額を計算することとなります。

3、そもそも私は失業保険の受給資格があるのでしょうか?最低半年、雇用保険に入っていなければ失業保険の受給はできないと思うのですが、上記の通り私は最後の1ヶ月全く就業しておりません。

勤続期間は、6か月ですが、離職前1年間の賃金支払基礎日数となる日が11日以上ある月が通算して6か月未満なので受給資格がないものと思われます。
高校で1年契約の常勤講師として働いております。来年の3/31日で契約の打ち切りとなり、来年の継続はありませんと言われました。この際、失業保険は申請出来るのでしょうか。教えてください
同じく高校で講師をしている者です。

「失業保険は申請出来る」か否かについては、先生の失業保険への加入状況や先生の勤務先(公立か私立か、公立ならどの自治体か)によりますので、何とも言えません。

まず「失業保険は申請出来る」前提条件は、

①先生ご自身が、勤務先(の自治体)を通じて「雇用保険料」を毎月納付していること。(納付の有無は給与明細を見ればわかります。)

②①の「雇用保険料」の納付期間が、失業した日からさかのぼって24か月間のうち、12か月以上あること。(但し先生のケースのように「有期雇用者で、希望に反して雇用契約が更新されなかったことにより失業した場合」は、失業した日からさかのぼって12か月間のうち、納付期間が6か月以上あれば特例が認められる場合もありますが、手続き方法や申請期間が非常にシビアになっています。)


先生の勤務先が私立であれば、基本的に①・②ともにあてはまるはずですから、仮に来年4月以降、新たな勤務先が見つからなければ最大12か月間は受給可能のはずです。

問題なのは公立のほうで、正規任用の公務員は”失業する恐れがない”ため、失業保険には原則的に加入していません。そのため、自治体によって常勤講師のようなフルタイムの非正規公務員に対する取り扱いは異なりますが、おおむね以下の2つに分かれるようです。

①民間企業や私立学校と同じように「雇用保険」に加入し、「雇用保険料」を納付させる。任期満了後に失業状態である場合の取り扱いもほとんど同じ。

②正規任用の公務員と同様、「雇用保険」には加入しない。任期満了後に失業状態である場合は、条例の規定により、「雇用保険」に加入していた場合に失業給付として受け取ることができる金額から、退職手当(退職金)として支給した金額を差し引いたものを「失業給付相当」として追加支給する。

最後に同じ非正規雇用の教員として思うことは、失業保険よりも新たな勤務先を探し、4月以降も教壇に立つことを考えるべきでしょうね。
契約社員です。
退職する場合、自分から辞めるのとクビになるのとでは、転職に影響しますか。
例えばクビになったら失業保険がもらえるそうですが、ハローワークで就活した場合前職でクビにな
ったと次の職場に情報が行くとか…。

また毎日のように仕事を指示しては遅い、出来ない人は要らないと執拗に言われてます。
人が聞こえてないところで罵られたり…の行為はパワハラになりますか。
単なるイジメでしかありませんか。
毎朝、吐きそうになる程会社に行きたくなく、頭痛がしてます。
その方の、当該企業における重要度で、情報は錯綜します。
取るに足りない人物なら、解雇も退職も、何処にも影響は出ませんから、無視されるだけです。
自分自身が、現職で、どのような処遇であるかでご判断下さい。
派遣社員(紹介予定)契約満期で退社。
失業保険はすぐもらえますか?
紹介予定で派遣されましたが、
会社の社風や仕事内容が
聞いていた内容と異なることが多く
(会社の信用を落とす不祥事もあり)
派遣契約の6カ月で辞めました。

この場合、直ぐに失業保険はもらえますか?
以前、他社ですが3年前から雇用保険は入っています。
今回の派遣会社はあまり信用できないので、
ゆっくり次を探そうと思っています。

また、派遣会社に何をどのように書類など
請求したら良いのでしょか?
派遣社員の場合は、契約満了で失職の場合、通常1か月以内に、次の派遣先を紹介されなければなりません。
1ヶ月以内に紹介が無ければ、会社都合として、離職票が送られてきます。

派遣会社の紹介は受けなくて良いという事であれば、自己都合退職として、離職票が送られてきます。

失業保険金は、会社都合は手続き後1週間後、自己都合は、同じく3か月半後。
失業保険の受給金額、期間について
30代前半の男ですが、この度、5年半勤めた会社を、業績悪化の為、会社都合で5/25付けで退職することとなりました。

勤務期間は5年半ですが、入社当時は契約社員として入っていたので、実際に会社の雇用保険に入っていた期間は3年くらいで賃金は186000円が基本給で総支給額で21万程度、手取りで17万くらいでした。

退職後、失業保険を貰おうと思っていますが、何点か教えていただきたいです。

・離職票というのを会社から貰えるみたいですが、これは退職後、会社に言えばすぐに貰えるのでしょうか?

・貰える金額ですが、今まで貰っていた給料の6~7割程度と聞きました。退職した日の過去6ヶ月間の貰っていた給料の平均額?が対象と聞きましたが、私の場合、過去6カ月だと上記に記載した賃金に変動はありません。

計算の仕方とかあるようですが、私の場合、どの程度貰えて、どの位の期間が失業保険受給の対象となるのでしょうか?

ご回答、宜しくお願い致します。
お疲れ様です。

離職票は早ければ、1週間で届きます。
会社には離職票の依頼をして下さい。

日額-4,906円
180日分支給(883,080円)
※1ヵ月(28)日毎に支給です。
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4,906×28日分になります。

結局、883,080円全額貰えます。
初めの月と最終月は、28日にはなりません。
失業保険に詳しい方お願いします。1月の末に会社を辞め3月に一回目4月に二回目を頂きました。残日数40日とありましたがそうなるとあと40日分しかもらえませんか?
でも支給日は来年の一がつまでとなっています
まったくわからないので教えて下さい
あと所定給付が90日とありました
もしかすると90日まではたくさん?もらえてあとはそれすぎるとほんの少ししかもらえないのでしょうか
無知ですみません
所定給付日数分しか受給は出来ません。
支給日が来年1月までではなく、受給の有効期間が来年1月まであります、と言う事です。
雇用保険が受給出来る期限が離職日から1年間なんです。

所定給付日数が90日であれば、残日数40日が3回目認定日以降で12日になり4回目で満了と言う事になり、受給出来る手当は無くなります。

※1月末に辞めて3月に1回目の受給をされているのであれば、離職理由は解雇等の会社都合ですね。
この場合、所定給付日数が満了になるまでに「積極的な求職活動」を1回以上行っておけば、60日間の個別延長給付が付く事があります。

【補足】
雇用保険受給資格者証に「特定受給資格者」と書いてありませんか?
特定受給資格者であれば90日の所定給付日数満了後に60日の個別延長の可能性があります。
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