失業保険について。
今の会社を2年半勤務し退職予定です。
3年以上務めないと失業保険は支給対象にならないと聞いたのですが本当ですか?
また、もし支給される場合でも3ヶ月後だと思います。
翌月から2ヶ月ほど短期でアルバイトを考えてますが
少しでも給与を得ている場合は失業ではないですよね?
年明けからは入籍をするので、資格の勉強と、仕事を探しながら
配偶者の扶養に入らせていただくという形になります。
説明を読んでも意味がよくわからないので。。
よろしくお願いいたします。
今の会社を2年半勤務し退職予定です。
3年以上務めないと失業保険は支給対象にならないと聞いたのですが本当ですか?
また、もし支給される場合でも3ヶ月後だと思います。
翌月から2ヶ月ほど短期でアルバイトを考えてますが
少しでも給与を得ている場合は失業ではないですよね?
年明けからは入籍をするので、資格の勉強と、仕事を探しながら
配偶者の扶養に入らせていただくという形になります。
説明を読んでも意味がよくわからないので。。
よろしくお願いいたします。
失業保険の受給は、雇用保険に加入していた期間が、2年以上で、その間11日以上働き、保険料を納付したのが12か月以上であれば、受給資格があります。
貴方の場合、資格はありそうです。
受給は、自己都合退職になりますから、手続き後、待機期間を含めて、約3か月半後です。
失業保険は、無職でなければ受給できませんが、少額のバイトでしたら、係員の承諾を得てから、就業してください。
学業に専念する場合は、受給資格は無くなります。不正受給となりますから、要注意です。
貴方の場合、資格はありそうです。
受給は、自己都合退職になりますから、手続き後、待機期間を含めて、約3か月半後です。
失業保険は、無職でなければ受給できませんが、少額のバイトでしたら、係員の承諾を得てから、就業してください。
学業に専念する場合は、受給資格は無くなります。不正受給となりますから、要注意です。
失業保険の特定受給者資格についての質問です。特定受給者資格の判断基準に、『毎月決まって支払われるべき賃金の全額が所定の賃金支払日より遅れて支払われたという事実が2回以上以上連続した場合』とありますが、
但し書きに、『給料の支払い遅れがあったり、少なく支払われた最初の月から数えて、1年以内の退職(離職)にしか適用されません。』とあります。私は現在従業員10名程度の小企業に勤務しておりますが、2年程前から給与支払い遅延が慢性的に起きております。50才を越え再就職のあてもなく甘受しておりましたが、今年は6月分10月分の給与を受け取っていません。9月分だけは珍しく(1年半以上ぶりです。体調を崩し半月程休んだ為、金額が少ない事もあります。)支払い期日に支払われました。会社は賃金遅延の一方でハローワークに常に求人を出し(トライアル雇用助成金目当てと思われます)3ヶ月で解雇しています。そういったやり方につくずく嫌気がさし、生活にも困るため退職を考えています。私が2年もの間支払い遅延を甘受したため特定受給者資格の判断基準に該当するかどうか分かりません。
9月に一回だけ期日に支払われた事実は、10月は但し書きの『支払い遅れがあった最初の月』に該当するのでしょうか?
回答をよろしくお願いします。
但し書きに、『給料の支払い遅れがあったり、少なく支払われた最初の月から数えて、1年以内の退職(離職)にしか適用されません。』とあります。私は現在従業員10名程度の小企業に勤務しておりますが、2年程前から給与支払い遅延が慢性的に起きております。50才を越え再就職のあてもなく甘受しておりましたが、今年は6月分10月分の給与を受け取っていません。9月分だけは珍しく(1年半以上ぶりです。体調を崩し半月程休んだ為、金額が少ない事もあります。)支払い期日に支払われました。会社は賃金遅延の一方でハローワークに常に求人を出し(トライアル雇用助成金目当てと思われます)3ヶ月で解雇しています。そういったやり方につくずく嫌気がさし、生活にも困るため退職を考えています。私が2年もの間支払い遅延を甘受したため特定受給者資格の判断基準に該当するかどうか分かりません。
9月に一回だけ期日に支払われた事実は、10月は但し書きの『支払い遅れがあった最初の月』に該当するのでしょうか?
回答をよろしくお願いします。
ご指摘の件は、受給制限のない自己都合退職とも言われ、平成5年1月26日に、厚生労働省が示した基準によるものです。(職発26号)
従来から、自己都合退職での受給制限の可否は、ハローワークの裁量で判断できることになっていましたが、全国的に基準を統一するための指針として定めたものです。
現在でも受給制限の可否は、ハローワークの裁量ですが、この通達で有る程度は体系的に判断されることになりました。
裁量である以上、全てが杓子定規に判断されるのではなく、恒常的な遅れが有れば、確実に認められるケースと思われます。極端に言えば、隔月で恒常的に遅れていると言うのは、条文だけを見れば該当しないのですが、労働者保護の観点から言えば、認められて当然と判断できます。
判断はハローワークですので、直接相談されるのが一番ではないでしょうか。
従来から、自己都合退職での受給制限の可否は、ハローワークの裁量で判断できることになっていましたが、全国的に基準を統一するための指針として定めたものです。
現在でも受給制限の可否は、ハローワークの裁量ですが、この通達で有る程度は体系的に判断されることになりました。
裁量である以上、全てが杓子定規に判断されるのではなく、恒常的な遅れが有れば、確実に認められるケースと思われます。極端に言えば、隔月で恒常的に遅れていると言うのは、条文だけを見れば該当しないのですが、労働者保護の観点から言えば、認められて当然と判断できます。
判断はハローワークですので、直接相談されるのが一番ではないでしょうか。
失業保険の給付(契約期間満了退職)と、留学について教えてください。
この3月末で7年間日々雇用職員で務めた職場を契約期間満了で退職します。
そして4月中旬から2~4週間の間、語学留学を予定としているのですが・・・。
(質問 その1)
失業保険の給付申請はやはり戻ってからした方が良いでしょうか?
契約期間満了という形で会社は離職票を出してくれるので
離職票を受け取ったらすぐ職安へ提出しようと思っていました。
失業給付認定を受けてから、留学に行く(次の認定日までには帰国の予定で)構想を練っていたのですが・・・。
(質問 その2)
申請~待機期間を経て認定が下りてからの海外出国は不正受給になるのでしょうか?
(質問 その3)
もし留学を先に行き、帰国後に離職票を提出したら自己都合で退職された方と同じように
待機期間+3ヶ月後の受給者となるのでしょうか?
語学留学も就活のためのスキルアップとして
私にとっては非常に大事な職業訓練だと思っているのですが。。
以上3点の質問に対し、ご教授下さいますようよろしくお願いいたします。
この3月末で7年間日々雇用職員で務めた職場を契約期間満了で退職します。
そして4月中旬から2~4週間の間、語学留学を予定としているのですが・・・。
(質問 その1)
失業保険の給付申請はやはり戻ってからした方が良いでしょうか?
契約期間満了という形で会社は離職票を出してくれるので
離職票を受け取ったらすぐ職安へ提出しようと思っていました。
失業給付認定を受けてから、留学に行く(次の認定日までには帰国の予定で)構想を練っていたのですが・・・。
(質問 その2)
申請~待機期間を経て認定が下りてからの海外出国は不正受給になるのでしょうか?
(質問 その3)
もし留学を先に行き、帰国後に離職票を提出したら自己都合で退職された方と同じように
待機期間+3ヶ月後の受給者となるのでしょうか?
語学留学も就活のためのスキルアップとして
私にとっては非常に大事な職業訓練だと思っているのですが。。
以上3点の質問に対し、ご教授下さいますようよろしくお願いいたします。
7年の被保険者であった期間があるとの事ですが、会社から更新しないといわれたのでしたら、「特定受給資格者」となりますが、ご自身から、更新を断ったのでしたら「正当な理由のない自己都合退職扱いの契約期間満了(給付制限期間あり)」となります。
失業等給付の受給要件は、「HWに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やHWの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。」とされています。
つまり、HW等の紹介で就職先があった場合、すぐにでも働ける人のことです。
よって、留学中は「失業の状態」として認められません。
(質問 その1)
スケジュール的に、「離職票を受け取ったらすぐ・・・」というのは難しいと思います。
通常、離職票が手元に届くまでには、離職後、10日~14日位かかります。
手続き・初回認定日はスケジュール的に大丈夫だと思いますが、手続き後、10日前後に「雇用保険説明会」というのがあり、参加は必須となっていまので、これに参加できない可能性があります。
ですので、手続きは帰国後に行ったほうがいいと思います。
(質問 その2)
手続きしてからの出国を前提とした質問のようですが、(質問 その1)の理由から、手続きは帰国後でなければ、スケジュールに無理が生じます。
手続きだけでは、不正受給となりません。
失業等給付を受給したわけではありませんから。
(質問 その3)
帰国後に離職票を提出しても、離職理由は変更されません。
ただし、元々の離職理由が「自己都合扱いの契約期間満了」の場合は、給付制限期間はあります。
失業等給付の受給要件は、「HWに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やHWの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。」とされています。
つまり、HW等の紹介で就職先があった場合、すぐにでも働ける人のことです。
よって、留学中は「失業の状態」として認められません。
(質問 その1)
スケジュール的に、「離職票を受け取ったらすぐ・・・」というのは難しいと思います。
通常、離職票が手元に届くまでには、離職後、10日~14日位かかります。
手続き・初回認定日はスケジュール的に大丈夫だと思いますが、手続き後、10日前後に「雇用保険説明会」というのがあり、参加は必須となっていまので、これに参加できない可能性があります。
ですので、手続きは帰国後に行ったほうがいいと思います。
(質問 その2)
手続きしてからの出国を前提とした質問のようですが、(質問 その1)の理由から、手続きは帰国後でなければ、スケジュールに無理が生じます。
手続きだけでは、不正受給となりません。
失業等給付を受給したわけではありませんから。
(質問 その3)
帰国後に離職票を提出しても、離職理由は変更されません。
ただし、元々の離職理由が「自己都合扱いの契約期間満了」の場合は、給付制限期間はあります。
仕事を退職して社会保険から国民健康保険に変わるのですが、夫は社会保険で
夫の扶養に入ったほうがいいのでしょうか。落ち着いたらパートでもしたいと思っているのですが、かしこいやり方ってありますか?
もう一つ、育児休暇後、復帰なしで退職しましたが、育児休暇中は育児手当が職安から振り込まれていました、失業保険は出るのでしょうか?
夫の扶養に入ったほうがいいのでしょうか。落ち着いたらパートでもしたいと思っているのですが、かしこいやり方ってありますか?
もう一つ、育児休暇後、復帰なしで退職しましたが、育児休暇中は育児手当が職安から振り込まれていました、失業保険は出るのでしょうか?
ご主人の健康保険の被扶養になれば、健康保険料は無料となり、国民年金も第3号になれて保険金(年約18万)が無料となります。
被扶養条件は健康保険により異なりますので、よく聞いてその条件に当てはまるようにしましょう。
育児手当と失業手当は無関係です。しかし失業手当を請求したら、その期間は健康保険の被扶養にはなれないと思われます。
被扶養条件は健康保険により異なりますので、よく聞いてその条件に当てはまるようにしましょう。
育児手当と失業手当は無関係です。しかし失業手当を請求したら、その期間は健康保険の被扶養にはなれないと思われます。
解雇通知の撤回はできますか?
早く失業保険をもらうために解雇通知を出してほしいと言われ、言われるがままに解雇通知を出しましたが、良心が痛みます。
解雇通知の撤回はできますか?
早く失業保険をもらうために解雇通知を出してほしいと言われ、言われるがままに解雇通知を出しましたが、良心が痛みます。
解雇通知の撤回はできますか?
つまり、本当は解雇ではないのに、退職者に便宜を諮って、受給制限期間なしになるように、離職理由として嘘を書いた、ってことですね。
で、嘘を書いたことで、不正受給に手を貸したことになるのを気にしている。
一旦出した解雇の撤回はできないかと思いますが、本当に良心が痛むなら、自分と自分の会社が何らかの咎めを受ける場合があることも覚悟して、ハローワークのほうに、「離職理由に事実と異なることを書いた。」と正直に言うことはできると思います。
それを聞いて、ハローワークがどのように取り扱うかは解りませんが。
不正を自ら告げる勇気がないなら、良心だのなんだのといわず、黙っているしかありません。
で、嘘を書いたことで、不正受給に手を貸したことになるのを気にしている。
一旦出した解雇の撤回はできないかと思いますが、本当に良心が痛むなら、自分と自分の会社が何らかの咎めを受ける場合があることも覚悟して、ハローワークのほうに、「離職理由に事実と異なることを書いた。」と正直に言うことはできると思います。
それを聞いて、ハローワークがどのように取り扱うかは解りませんが。
不正を自ら告げる勇気がないなら、良心だのなんだのといわず、黙っているしかありません。
失業保険の為、悩みましたが解雇扱いにしてもらったのですが、内容は”遅刻等による解雇”に。
(先程、解雇予告手当について質問した続きです・・。やり方わからず違う質問になりました)
確かに遅刻はしました。”辞めろ”といわれた後”辞表早く持って来い”
悩みましたが、まず就職活動する為に代休取りたい旨や自主退社か解雇かの選択をしたい気持ちを話しました。ただ会社はどっちでもって感じでしたので、”辞めろと言ってきたし”解雇という形で対応お願いしたい希望とも思えるニュアンスに話が進み、(望み通りだろ?と言わんばかり)解雇通知書の発行です。
もともと辞めろと言われたのは、3回目の遅刻の時。過去2回は休み月1で深夜まで勤務状態の中、付き合いで行った食事会(朝まで)の翌日の寝坊・・。もちろん遅刻は良くないが、4月の代表交代時”業界的に普通じゃないから深夜までの残業・無休など考慮する”的な発言をしていたはずなのに。(それはいつならいいのか?だれもしていない気が)
結果始末書3つ。解雇通知も原因は”遅刻等”です。
ただ労基に一度相談の電話をしたら直前3ヶ月で残業が月45時間以上続けば特例として扱えるかもしれないからハローワークへと言われて、解雇扱いの撤退をお願いしたく再度話をしようと思ってました。しかし発行済み・・・。解雇決定
業界的に就業期間関係なく、休みもいつかわからない状態ではありますが、それなりの給料をもらっているわけではありません。ましてやミスが発覚すると即減給や始末書。ボーナスも当分出ないようですし、規則では夏休み等代休が記載してあるのに、そんなの取れるわけないと言われます。
業績不振で、超赤字。しかし自分流に扱える新人募集行なってすでに数名グループ会社で研修中らしく(社員には話さない)
なんらかの理由をつけクビにしてます(最近で4人目)。ただ辞められたら困る社員に対しては、遅刻をしても始末書のみ。
●よく調べないで自主⇒解雇にしてもらったとは言え、遅刻も確かにしたとは言え、このまま遅刻によ る解雇は納得できません。(理由:今期一番の売上を上げたプロジェクト担当。繁忙期月350h労働)変えられないのでしょうか?
●解雇予告⇒自主にできないなら会社都合(人員整理とか)にはしてもらえないのでしょうか?
●やはり次回就職時には”遅刻等で解雇”との履歴になって不利になるのでしょうか?
長々と書いてしまいすみません。あと6日で解雇です。何卒よろしくお願いします。
(先程、解雇予告手当について質問した続きです・・。やり方わからず違う質問になりました)
確かに遅刻はしました。”辞めろ”といわれた後”辞表早く持って来い”
悩みましたが、まず就職活動する為に代休取りたい旨や自主退社か解雇かの選択をしたい気持ちを話しました。ただ会社はどっちでもって感じでしたので、”辞めろと言ってきたし”解雇という形で対応お願いしたい希望とも思えるニュアンスに話が進み、(望み通りだろ?と言わんばかり)解雇通知書の発行です。
もともと辞めろと言われたのは、3回目の遅刻の時。過去2回は休み月1で深夜まで勤務状態の中、付き合いで行った食事会(朝まで)の翌日の寝坊・・。もちろん遅刻は良くないが、4月の代表交代時”業界的に普通じゃないから深夜までの残業・無休など考慮する”的な発言をしていたはずなのに。(それはいつならいいのか?だれもしていない気が)
結果始末書3つ。解雇通知も原因は”遅刻等”です。
ただ労基に一度相談の電話をしたら直前3ヶ月で残業が月45時間以上続けば特例として扱えるかもしれないからハローワークへと言われて、解雇扱いの撤退をお願いしたく再度話をしようと思ってました。しかし発行済み・・・。解雇決定
業界的に就業期間関係なく、休みもいつかわからない状態ではありますが、それなりの給料をもらっているわけではありません。ましてやミスが発覚すると即減給や始末書。ボーナスも当分出ないようですし、規則では夏休み等代休が記載してあるのに、そんなの取れるわけないと言われます。
業績不振で、超赤字。しかし自分流に扱える新人募集行なってすでに数名グループ会社で研修中らしく(社員には話さない)
なんらかの理由をつけクビにしてます(最近で4人目)。ただ辞められたら困る社員に対しては、遅刻をしても始末書のみ。
●よく調べないで自主⇒解雇にしてもらったとは言え、遅刻も確かにしたとは言え、このまま遅刻によ る解雇は納得できません。(理由:今期一番の売上を上げたプロジェクト担当。繁忙期月350h労働)変えられないのでしょうか?
●解雇予告⇒自主にできないなら会社都合(人員整理とか)にはしてもらえないのでしょうか?
●やはり次回就職時には”遅刻等で解雇”との履歴になって不利になるのでしょうか?
長々と書いてしまいすみません。あと6日で解雇です。何卒よろしくお願いします。
前の質問も読みましたが、あなたが望んでいることは何なんでしょうか?
解雇は嫌だというなら退職届けを出せば良いと思いますが、
あなたの場合解雇の理由を変えて欲しいということなんですよね?
以下その前提で書きますが、今までの経緯から察するにあなたを解雇する理由は
遅刻以外に見当たりません。
よって会社には嘘を書いてくれということになるのですが、
そこまで会社に求めるのは難しいのではないでしょうか?
この際、繁忙期に忙しかったことを考慮することも難しいと思います。
ちなみに前の質問を読んで気になったんですが、
雇用保険は解雇でなければ全て自己都合退職として扱われることではありません。
あなたの場合退職勧奨によるものとして解雇に順ずる扱いで雇用保険を受給できると思います。
但し、この際解雇予告手当てはもらえなくなりますが、
解雇という履歴は残らなくなります。
それと最後に解雇の理由ですが、解雇の理由に対して採用者から
証明書を求められる例は稀です。
解雇か解雇でないかは考慮に入ることはありますが、
懲戒解雇でない限りその理由まではあまり神経を使う所ではないと思いますよ。
解雇は嫌だというなら退職届けを出せば良いと思いますが、
あなたの場合解雇の理由を変えて欲しいということなんですよね?
以下その前提で書きますが、今までの経緯から察するにあなたを解雇する理由は
遅刻以外に見当たりません。
よって会社には嘘を書いてくれということになるのですが、
そこまで会社に求めるのは難しいのではないでしょうか?
この際、繁忙期に忙しかったことを考慮することも難しいと思います。
ちなみに前の質問を読んで気になったんですが、
雇用保険は解雇でなければ全て自己都合退職として扱われることではありません。
あなたの場合退職勧奨によるものとして解雇に順ずる扱いで雇用保険を受給できると思います。
但し、この際解雇予告手当てはもらえなくなりますが、
解雇という履歴は残らなくなります。
それと最後に解雇の理由ですが、解雇の理由に対して採用者から
証明書を求められる例は稀です。
解雇か解雇でないかは考慮に入ることはありますが、
懲戒解雇でない限りその理由まではあまり神経を使う所ではないと思いますよ。
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