国民年金のことについて
こんにちは。年金のことでどなたか詳しい方に教えていただきたいのですが…
私は去年の夏に結婚退職で会社を辞めました。
健康保健は旦那の扶養にはなれなかった(自分で130万以上稼いでたため?)ため、働いてた会社で任意継続被保険者として加入しました(その方が市役所に電話して聞いた額より安かったからです)。
今もその状態です。
年金は、旦那の会社(私たちは同じ会社勤務でした)で、旦那の第三号被保険者として入ろうと思い、年金手帳等は旦那の会社の本社に結構前に送ってあります。
私は今、ハローワークから失業保険をもらっていますが、2月の頭にに支給されるのが最後の支給となります。支給日額は5000円以上です。
あるとき日本年金機構から郵便が来て、国民年金の加入手続きがされてないとのことでお金を払うように との案内と、国民年金保険料免除申請の案内も入っていて、失業特例免除として失業した人の所得は審査の対象から除かれるともあります。
旦那の会社からは、健康保健も旦那の扶養にならないと年金の第三号被保険者にはなれない(?)と言われました。
それは任意継続被保険者の健康保健を脱退して旦那の扶養に入りなさいという意味なのはわかるのですが、前年度の自分の稼いだ額とかで引っかからないのでしょうか?
日本年金機構に聞いても微妙な回答しかもらえず、結局は今住んでる地域の市役所に行って聞いてくださいと言われました。
まとまりのない説明で申し訳ないのですが、結局何をどうすることが正しいのか分からなくて困っています。
詳しい方、結局どうすればいいのか教えていただけないでしょうか。
宜しくお願いします。
こんにちは。年金のことでどなたか詳しい方に教えていただきたいのですが…
私は去年の夏に結婚退職で会社を辞めました。
健康保健は旦那の扶養にはなれなかった(自分で130万以上稼いでたため?)ため、働いてた会社で任意継続被保険者として加入しました(その方が市役所に電話して聞いた額より安かったからです)。
今もその状態です。
年金は、旦那の会社(私たちは同じ会社勤務でした)で、旦那の第三号被保険者として入ろうと思い、年金手帳等は旦那の会社の本社に結構前に送ってあります。
私は今、ハローワークから失業保険をもらっていますが、2月の頭にに支給されるのが最後の支給となります。支給日額は5000円以上です。
あるとき日本年金機構から郵便が来て、国民年金の加入手続きがされてないとのことでお金を払うように との案内と、国民年金保険料免除申請の案内も入っていて、失業特例免除として失業した人の所得は審査の対象から除かれるともあります。
旦那の会社からは、健康保健も旦那の扶養にならないと年金の第三号被保険者にはなれない(?)と言われました。
それは任意継続被保険者の健康保健を脱退して旦那の扶養に入りなさいという意味なのはわかるのですが、前年度の自分の稼いだ額とかで引っかからないのでしょうか?
日本年金機構に聞いても微妙な回答しかもらえず、結局は今住んでる地域の市役所に行って聞いてくださいと言われました。
まとまりのない説明で申し訳ないのですが、結局何をどうすることが正しいのか分からなくて困っています。
詳しい方、結局どうすればいいのか教えていただけないでしょうか。
宜しくお願いします。
国民年金の第三号被保険者の条件は、健康保険の被扶養者の条件と同じです。つまりは扶養認定までは国民年金の第一号被保険者となるので、その期間の保険料の支払いは生じるということです。
なお社会保険の健康保険の任意継続は、ご自分で社会保険に加入しない限りは2年間加入となります。つまりは夫の健康保険の扶養に入るという理由では脱退できませんから、よくご確認ください。
(保険料を滞納して、強制的に脱退する方法もあるようですが)
また通常は夫の健康保険の被扶養者になることで、第三号被保険者になりますが、任意継続中でも条件に達していれば第三号被保険者の手続が可能がケースがあります。
詳細は年金事務所へ年金手帳と健康保険証と雇用保険受給資格者証を持参の上、相談に出向いてみてください。
なお社会保険の健康保険の任意継続は、ご自分で社会保険に加入しない限りは2年間加入となります。つまりは夫の健康保険の扶養に入るという理由では脱退できませんから、よくご確認ください。
(保険料を滞納して、強制的に脱退する方法もあるようですが)
また通常は夫の健康保険の被扶養者になることで、第三号被保険者になりますが、任意継続中でも条件に達していれば第三号被保険者の手続が可能がケースがあります。
詳細は年金事務所へ年金手帳と健康保険証と雇用保険受給資格者証を持参の上、相談に出向いてみてください。
≪健康保険・年金の配偶者扶養基準について≫
3月30日で自己都合で退職し、そのあとの仕事は見つかっていません。
夫と同じ会社で勤めていました。
退職後、夫の扶養に入ろうと思っていたのですが…
健康保険組合に問い合わせたところ、今年の収入と失業保険の受給見込金額を含めて、扶養に入れるか入れないか決まると言われました。
≪質問≫
①失業保険はすぐに給付されなくても、収入+失業保険金額で金額が多いと
事前に分かれば最初から扶養に入れてもらえないものなのでしょうか。
②また、年金の配偶者控除も、健康保険と同じ条件で扶養に入れるかどうかが決まるのでしょうか。
色々インターネットを検索してみたのですが、良く分からないので質問させて頂きました。
他に良いアドバイスがあれば、教えて頂けると助かります。
宜しくお願い致します。
3月30日で自己都合で退職し、そのあとの仕事は見つかっていません。
夫と同じ会社で勤めていました。
退職後、夫の扶養に入ろうと思っていたのですが…
健康保険組合に問い合わせたところ、今年の収入と失業保険の受給見込金額を含めて、扶養に入れるか入れないか決まると言われました。
≪質問≫
①失業保険はすぐに給付されなくても、収入+失業保険金額で金額が多いと
事前に分かれば最初から扶養に入れてもらえないものなのでしょうか。
②また、年金の配偶者控除も、健康保険と同じ条件で扶養に入れるかどうかが決まるのでしょうか。
色々インターネットを検索してみたのですが、良く分からないので質問させて頂きました。
他に良いアドバイスがあれば、教えて頂けると助かります。
宜しくお願い致します。
①について、質問者さまが健康保険組合に確認し今年の収入と失業保険の受給見込額により扶養判定を行うと回答を貰っていて、質問者さまが計算した結果130万円を超えているなら、扶養には入れません。
残念ながら国民健康保険又は任意継続被保険者いずれかに加入することになります。
②について、年金の配偶者控除についての質問が良く解かりませんので下記にいくつか回答いたします。
結果質問者さまが意図した回答が無い場合は「追記」で記載して下さい。
・ご主人の所得税の配偶者控除:失業保険の給付は非課税ですので質問者さまの退職までの収入や退職金などの雑所得を基準に103万円未満の場合は対象になります(健康保険とは取扱いが違います)
・国民年金第三号被保険者:ご主人が厚生年金に加入していて、奥様の国民年金を第三号被保険者(厚生年金加入者の配偶者:国民年金保険料の負担が無くなる)になる場合はご主人の健康保険の扶養者になることが条件にありますので健康保険の扶養者になれない場合は対象外です。(一号被保険者として市区町村で加入します)
残念ながら国民健康保険又は任意継続被保険者いずれかに加入することになります。
②について、年金の配偶者控除についての質問が良く解かりませんので下記にいくつか回答いたします。
結果質問者さまが意図した回答が無い場合は「追記」で記載して下さい。
・ご主人の所得税の配偶者控除:失業保険の給付は非課税ですので質問者さまの退職までの収入や退職金などの雑所得を基準に103万円未満の場合は対象になります(健康保険とは取扱いが違います)
・国民年金第三号被保険者:ご主人が厚生年金に加入していて、奥様の国民年金を第三号被保険者(厚生年金加入者の配偶者:国民年金保険料の負担が無くなる)になる場合はご主人の健康保険の扶養者になることが条件にありますので健康保険の扶養者になれない場合は対象外です。(一号被保険者として市区町村で加入します)
国民年金の免除について
今月末に会社を退職(契約満期)するのですが、それに伴い厚生年金から国民年金に意向になるのですが、
失業中は国民年金を支払うのが難しい状態です(専門学校に通って資格を取るため、失業保険を使えず、無収入状態になります)。
現状は下記のような状態です。
自分:昨年度年収 約270万円 9月末で失業
妻:昨年度収入 約250万円 7月末で退職、10月から勤務再開
この状態で、
① 免除申請を行って通る可能性があるのか
② 通るとしたら、どの免除(全額・3/4・1/2・1/4)になるのか
をお答えいただければと思います。
調べたところ、失業の場合は「特例免除」というものにあたると思うのですが、
特例免除の場合の収入の基準目約の記載がなくて…
おわかりになる方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いします。
※必要情報が足りないようでしたら、補足で記載いたしますので言ってください。
今月末に会社を退職(契約満期)するのですが、それに伴い厚生年金から国民年金に意向になるのですが、
失業中は国民年金を支払うのが難しい状態です(専門学校に通って資格を取るため、失業保険を使えず、無収入状態になります)。
現状は下記のような状態です。
自分:昨年度年収 約270万円 9月末で失業
妻:昨年度収入 約250万円 7月末で退職、10月から勤務再開
この状態で、
① 免除申請を行って通る可能性があるのか
② 通るとしたら、どの免除(全額・3/4・1/2・1/4)になるのか
をお答えいただければと思います。
調べたところ、失業の場合は「特例免除」というものにあたると思うのですが、
特例免除の場合の収入の基準目約の記載がなくて…
おわかりになる方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いします。
※必要情報が足りないようでしたら、補足で記載いたしますので言ってください。
ご質問の主旨からは外れますが、奥様が10月に社会保険加入となるならば、そちらの健康保険の被扶養者になるのが得策だと思います。
そうすれば国民年金は第三号被保険者となり、支払いは不要でも、払ったのと同じ扱いになります。
学生納付特例や免除では、10年以内に追納しなければ、その分の老齢基礎年金が減額になります。
さて奥様が社会保険加入ではないならば、学生は学生納付特例、その他は免除申請となります。
いずれも前年の所得が審査対象となるので、できれば失業者の特例を使うとよいでしょう。ご夫婦ともの失業者の証明が必要となりますが。
失業者の証明としては、離職票や雇用保険受給資格者証となります。これがあれば前年に所得があっても0として審査してくれます。
詳細は受付をする市区町村の国民年金担当課でご確認ください。
そうすれば国民年金は第三号被保険者となり、支払いは不要でも、払ったのと同じ扱いになります。
学生納付特例や免除では、10年以内に追納しなければ、その分の老齢基礎年金が減額になります。
さて奥様が社会保険加入ではないならば、学生は学生納付特例、その他は免除申請となります。
いずれも前年の所得が審査対象となるので、できれば失業者の特例を使うとよいでしょう。ご夫婦ともの失業者の証明が必要となりますが。
失業者の証明としては、離職票や雇用保険受給資格者証となります。これがあれば前年に所得があっても0として審査してくれます。
詳細は受付をする市区町村の国民年金担当課でご確認ください。
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