失業保険についてです。1月いっぱいで仕事をやめる予定で、雇用保険が5年かけています。4月から学校に通う事になりその間、
2月のはじめくらいだけ(10~15日間ほど)今の会社ではなく違うところでアルバイトを手伝う事になりました。バイトをしたら失業保険から少しひかれるけどお金は出ると聞きました。

私の勤務期間は五年半です。

会社が1月いっぱいで経営を辞めるのでちょうど私もその頃に退職しようと考えていました。自主退職の場合は辞めてから3ヶ月後にお金が出て、会社の都合ならすぐに出るとききました。私の場合はどーなるんでしょうか?

今いそいでいて質問にまとまりがなく申し訳ありません…
結論を先に申しあげますと、あなたの場合は残念ながら失業給付金の支給はありません。
全ての場合において職業安定所(ハローワーク)に手続きしてからまず一週間の失業確認期間があり、自主退職の場合はさらに支給までに3ヶ月の待機期間があります(この期間のアルバイトは支給に影響ありません)。
あなたの場合、2月に職業安定所で手続きしても支給が始まるまでに3ヶ月と一週間待たされることになりますが、その期間が明ける前に学校に通うことになるので支給はされません(学校に通うと、当然のことに就労はできないと判断されますので支給対象外となります)。
職業安定所からの斡旋と指示で学校に通う形をとれば、支給対象にはなりますが、あなたの場合は無理だと思います。ただしすべては失職後一年間で終わるのが失業保険の世界です。学校に通う期間が短ければ、すぐに職業安定所で手続きしておけば通学修了後に残った期間だけ支給される場合もあります。
yukio3835さんも同趣旨のことを回答されていますが、私からもバイトで稼いでしのぐことをお勧めしたいと思います。
念のため、詳細は職業安定所でお尋ね下さい。
配偶者扶養についてです。妻が出産のため退職し、私の扶養となります。
会社へ提出する書類について質問です。

会社へは・・・
①受給開始等と記載のある雇用保険受給資格者証。
②被扶養者自身がハローワーク窓口で失業保険を受給する意思がないと申し出、法第4条第3項不該当と記載された離職票。
③延長する場合は、延長されたことが分かるよう記載してもらった離職票。

5月中旬には妻は里帰り(遠くの他県)し、7月上旬に出産予定です。①~③のうち、失業保険は受給したいので②は消えます。①は失業の認定(4週間に1度、ハローワークへ来訪)がかなり難しく思え、③を考えております。

会社へ提出する書類(健康保険被扶養者届や国民保険第3号被保険者資格取得届)は、上記(①~③のうちのひとつ)も一緒に送らないと扶養手続きできないと言ってきました。

③の場合、受給期間延長の申請は「退職した日?から30日を過ぎた日の翌日から1ヶ月以内」とありました。つまり4月末で妻が退職した場合、6/1からの申請、会社へ6月中旬に書類提出です。しかし、それでは会社からの扶養手当が7/25に振り込まれる給与(7月の基本給+6月の残業代)からの反映になってしまいます。せめて6/25から振り込まれる給与から反映させたいと思います。

雇用保険と健康保険は別問題なのではと思うのですがいかがでしょう。確かに、失業で収入がないから扶養にはいるという因果関係はあるとは思いますが。

●ようやく本題ですみません。
③の『延長されたことが分かるよう記載』なんですが、あとで記載じゃダメなんでしょうか。例えば、会社へは離職票のコピーを一旦提出し、ハローワークで記載後に再提出という具合に。

会社って、もらった離職票等をはどうするんでしょう。ハローワークへ提出し照会をかけるのでしょうか。そういった授受がないと、扶養にできないものなのでしょうか。

私は妻が失業保険をもらう・もらわない、延長を申し入れするといったところは会社には関係ないような気がします。皆様はどう思われますでしょうか。もちろん会社へは近々問合せをしようと思ってますが、人事部はやはり強く言いづらいので質問させていただきました。なにか私が思い違いをしている等あれば教えてください。
妻が失業保険をもらう・もらわない で大きく違います。

扶養をしているというのは、どのようなことか? ですね。

失業保険を貰うと 少なくてもその期間 社会保険の扶養に入れないのです。
これを理解していると ①、②、③ の意味は理解できるとおもいます。
契約社員は契約期間満了で退職するとすぐに失業保険が出ると聞いていたのですが…。
契約社員は契約期間満了で退職するとすぐに失業保険が受給されると聞いていたのですが、最近知り合いに聞いた話によると2年以上働くと期間満了で退職したとしても、3か月の待機後にしか受給されないということでした。この話は本当なのでしょうか?また、更新するかしないかを自分で選択する際に更新しないを選んだ場合は自己都合の退職扱いになってしまうのでしょうか?分かりづらい文章かとは思いますが、ご回答頂けたら嬉しいです。
2年以上の件はわかりませんが。。。

更新するか、しないか選択で、更新をしない場合でも、契約期間満了なら、7日間の待機期間後に失業保険が出ます。
実際、私も更新しないと選んで待機期間後に失業保険もらえました。(1回更新、2回目更新せず退職)
また、契約社員(雇用保険加入)が1年以上でなければ、受給対象外になったそうです。2007年10月から)
扶養内で働いた場合の雇用保険(失業手当)について質問します。
週2~3日勤務、扶養内という条件で派遣で勤務していましたが、派遣切りにあいました。
勤務期間は1年未満(9ヵ月)で、そのうち月11日を超えた勤務のある月は5カ月しかありませんでした。
この場合は失業保険は受給できないですよね?ということは、他に続けてどこかで働かない限りは、この9ヵ月間の雇用保険は掛け捨てになってしまうのでしょうか?

調べると雇用保険加入の条件は

・1週間の所定労働時間が20時間以上であること
・1年以上引き続き雇用されることが見込まれること

とあるのですが、週2~3日勤務(1日の実働は7時間)で、契約は3ヵ月更新(更新が続くとは限らない=1年以上の雇用が見込まれるとはいえるのか?)の派遣契約でも、この加入条件は満たされていることになるのでしょうか?
1週間の所定労働時間が20時間超えていても月勤務11日未満の場合は人によってはあるはずなので、掛け捨てになってしまうのが、なんとなく法の隙間?のような気がして納得いかないのですが・・・。どうなのでしょうか?
派遣で働かれる前はどうされていたのでしょうか。仕事をされていた場合は雇用保険の加入期間が1年以上あいていなければ通算することができます。ご確認ください。

補足ありがとうございます。
その状況だと通算できませんので残念ながら失業給付を受けられないです。
ただし、今不況で緊急雇用対策を実施しています。
雇用保険の受給資格がない方を対象に教育訓練を受けることで訓練・生活支援給付金を受給することができるという内容です。
選考がありますので必ず受けられるというわけではありませんが、検討されてみてはいかがでしょうか。
教えてください!

失業保険と扶養…

今月末で正社員として勤めた会社を自己都合で退職するのですが保険関係が全く分かりません…。


失業保険はもらいたいのですが、主人の扶養に入れないのですよね?

待機期間等も扶養に入れないということですよね?

最後の受給があった翌日から扶養に入るようになるのですか?

住民税が沢山請求されるようですが失業保険をもらわずに即扶養に入ったほうが負担が少ないのでしょうか?

無知で申し訳ありませんが詳しい方教えてください!
税の“扶養”(控除対象配偶者)と、健保の“扶養”(被扶養者)と、年金の“扶養”(第3号被保険者)とは、それぞれ違う制度ですよ?

健康保険の被扶養者の扱いについては、ご主人が加入する健康保険の保険者(←保険証に書いてある)にお尋ねを。
細目は保険者により違います。


〉住民税が沢山請求されるようですが失業保険をもらわずに即扶養に入ったほうが負担が少ないのでしょうか?
税の“扶養”は、「自分は“扶養”だから、自分には税金がかからない」「――夫が払う」という制度ではありません。

健康保険の被扶養者や年金の第3号被保険者になれば、国民健康保険料/税や国民年金保険料は払わなくて済みますが、失業者なら国民年金保険料の特例免除が受けられます。
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