精神障害年金と失業保険の関係について教えて下さい。
昨年末で会社を退職しました(昨年の6月頃からうつ病で休職していました)。
約6年くらい前からうつ病を患い転職を繰り返してきましたが、もう今回は経済的な不安から休職中に障害年金の受給申請を行い、幸い2級認定を受けることができました。
ここで教えていただきたいのは、
①ハローワークに行って退職手続き(離職票や退職証明書を持って)に行くべきなのか?ということです。障害年金と失業給付 は同時に支給されないのは聞いておりますが、手続き自体はしておく必要はありますか?
②しばらくの期間は療養に専念したいと考えておりますが、もし年金受給期間中に働くことになった場合、障害年金はすぐ支給 されなくなってしまうものなのですか?
各制度自体の仕組みは何となく理解できるのですが、複数に股がった場合や運用など複雑すぎてよくわかりません。
この分野にお詳しい方、是非よろしくお願い致します。
また、役所などでは教えてくれない関連する行政サービスなど追記頂ければ幸いです。
昨年末で会社を退職しました(昨年の6月頃からうつ病で休職していました)。
約6年くらい前からうつ病を患い転職を繰り返してきましたが、もう今回は経済的な不安から休職中に障害年金の受給申請を行い、幸い2級認定を受けることができました。
ここで教えていただきたいのは、
①ハローワークに行って退職手続き(離職票や退職証明書を持って)に行くべきなのか?ということです。障害年金と失業給付 は同時に支給されないのは聞いておりますが、手続き自体はしておく必要はありますか?
②しばらくの期間は療養に専念したいと考えておりますが、もし年金受給期間中に働くことになった場合、障害年金はすぐ支給 されなくなってしまうものなのですか?
各制度自体の仕組みは何となく理解できるのですが、複数に股がった場合や運用など複雑すぎてよくわかりません。
この分野にお詳しい方、是非よろしくお願い致します。
また、役所などでは教えてくれない関連する行政サービスなど追記頂ければ幸いです。
身体障害で20歳前の障害基礎年金受給者です。
>障害年金と失業給付 は同時に支給されないのは聞いておりますが、手続き自体はしておく必要はありますか?
障害年金と失業給付は同時に受ける事ができますよ。
私も現在、障害基礎年金と失業給付を受けているところです。
調整されるのは、障害厚生年金と傷病手当金の時で、障害厚生年金が優先され原則として傷病手当金が支給停止になります。
障害者手帳があれば、就職困難者の扱いになり一般の人よりも給付期間が優遇され、私の場合ですが雇用保険加入期間が1年以上あり、離職日が45歳以上でしたので360日の給付を受けています。
医師の作成した「傷病証明書」を添付すれば、自己都合で退職しても3カ月の待期期間は無く、7日間だけの待期期間があるだけになり、すぐ給付を受ける事ができます。
ただし、失業給付を受けられるのは、すぐに働く事が可能な時だけですので、療養したい場合は「受給期間の延長」の手続きをしておく事が必要です。
詳しくはハローワークで聞いてください。
>②しばらくの期間は療養に専念したいと考えておりますが、もし年金受給期間中に働くことになった場合、障害年金はすぐ支給 されなくなってしまうものなのですか?
障害年金には有期認定と永久認定があり、有期認定の場合は次回の再認定までは、前回の診断書の内容が有効なためすぐには支給停止になる事はありません。
少なくても、次回の再認定までは現在の等級の年金が支給されます。
ただし、20歳前の障害基礎年金受給者は、毎年7月の現況届によって所得の照会があり、所得制限を超えると再度所得制限を下回るまで半額停止や支給停止になります。
永久認定は文字通り、再認定はありませんので、仮に働いたとしても支給が停止する事はありません。(20歳前の障害基礎年金は所得制限によっては支給停止になります)
精神障害の場合は、ある程度働けるようになると再認定時に2級には該当しなくなる可能性は高いです。
お大事になさってくださいね。
>障害年金と失業給付 は同時に支給されないのは聞いておりますが、手続き自体はしておく必要はありますか?
障害年金と失業給付は同時に受ける事ができますよ。
私も現在、障害基礎年金と失業給付を受けているところです。
調整されるのは、障害厚生年金と傷病手当金の時で、障害厚生年金が優先され原則として傷病手当金が支給停止になります。
障害者手帳があれば、就職困難者の扱いになり一般の人よりも給付期間が優遇され、私の場合ですが雇用保険加入期間が1年以上あり、離職日が45歳以上でしたので360日の給付を受けています。
医師の作成した「傷病証明書」を添付すれば、自己都合で退職しても3カ月の待期期間は無く、7日間だけの待期期間があるだけになり、すぐ給付を受ける事ができます。
ただし、失業給付を受けられるのは、すぐに働く事が可能な時だけですので、療養したい場合は「受給期間の延長」の手続きをしておく事が必要です。
詳しくはハローワークで聞いてください。
>②しばらくの期間は療養に専念したいと考えておりますが、もし年金受給期間中に働くことになった場合、障害年金はすぐ支給 されなくなってしまうものなのですか?
障害年金には有期認定と永久認定があり、有期認定の場合は次回の再認定までは、前回の診断書の内容が有効なためすぐには支給停止になる事はありません。
少なくても、次回の再認定までは現在の等級の年金が支給されます。
ただし、20歳前の障害基礎年金受給者は、毎年7月の現況届によって所得の照会があり、所得制限を超えると再度所得制限を下回るまで半額停止や支給停止になります。
永久認定は文字通り、再認定はありませんので、仮に働いたとしても支給が停止する事はありません。(20歳前の障害基礎年金は所得制限によっては支給停止になります)
精神障害の場合は、ある程度働けるようになると再認定時に2級には該当しなくなる可能性は高いです。
お大事になさってくださいね。
個別延長給付支給について
9月より、会社解雇により失業保険受給中です。
今月で給付期間が終わるのですが(3カ月分)、今日職業安定所に行ったところ、
個別延長給付支給候補者だから、あと60日分手当が出る話をしていただきました。
初めの説明会で良く聞いていなかった私が悪いのですが、
そうすると、当初は3カ月分だった失業手当が、最大5か月分もらえるということなのでしょうか?
ちなみに、実績不足による不認定等、候補者に該当しない項目はどれも当てはまりませんでした。
ただ、この3カ月、面接にこぎつけられた企業は一社もなく、
すべて問い合わせ、履歴書送付、電話で落ちています。
月に3,4社は受けています。
9月より、会社解雇により失業保険受給中です。
今月で給付期間が終わるのですが(3カ月分)、今日職業安定所に行ったところ、
個別延長給付支給候補者だから、あと60日分手当が出る話をしていただきました。
初めの説明会で良く聞いていなかった私が悪いのですが、
そうすると、当初は3カ月分だった失業手当が、最大5か月分もらえるということなのでしょうか?
ちなみに、実績不足による不認定等、候補者に該当しない項目はどれも当てはまりませんでした。
ただ、この3カ月、面接にこぎつけられた企業は一社もなく、
すべて問い合わせ、履歴書送付、電話で落ちています。
月に3,4社は受けています。
60日延長(全部で5ヶ月)ですね。
今まで通りの求職活動をして、認定日に申告書を出せば、今までと同じように支給されます。
しかし、60日はあっという間に過ぎますよ、それ以上の延長は無いので、早く就職先を見つけられればいいですね。
頑張ってください。
今まで通りの求職活動をして、認定日に申告書を出せば、今までと同じように支給されます。
しかし、60日はあっという間に過ぎますよ、それ以上の延長は無いので、早く就職先を見つけられればいいですね。
頑張ってください。
主人が会社を退職しました。まず何をしたらいいのか、しなきゃいけないこと、しないと損すること、色々あると思いますが
無知でわかりません。アドバイスください。
状況はまず3月15日に会社を退職しました。会社からはまだ離職票は届いていません。社会保険は返還しました。
離職票がないためにまだ国民健康保険に加入していません。(手元に保険証がない状態です)転職先は今ハローワーク
で求職申し込みはしましたが失業保険の手続きはしていません。書類が何も届いてないので・・・。
離職票がないと保険に加入できないとのことですが転職はすぐにでも見つけて働くつもりです。それでも離職票が届いたら
すぐに保険加入したほうがいいのでしょうか。それとも社会保険の任意継続の手続きがいいでしょうか?失業保険は自己都合
3カ月となっていますがすぐに転職する場合手続きしても意味ないのでしょか?退職して何をするべきことなのか知らないと損をする事もありそうなので色々教えてください。
無知でわかりません。アドバイスください。
状況はまず3月15日に会社を退職しました。会社からはまだ離職票は届いていません。社会保険は返還しました。
離職票がないためにまだ国民健康保険に加入していません。(手元に保険証がない状態です)転職先は今ハローワーク
で求職申し込みはしましたが失業保険の手続きはしていません。書類が何も届いてないので・・・。
離職票がないと保険に加入できないとのことですが転職はすぐにでも見つけて働くつもりです。それでも離職票が届いたら
すぐに保険加入したほうがいいのでしょうか。それとも社会保険の任意継続の手続きがいいでしょうか?失業保険は自己都合
3カ月となっていますがすぐに転職する場合手続きしても意味ないのでしょか?退職して何をするべきことなのか知らないと損をする事もありそうなので色々教えてください。
まずは、健康保険証を任意継続〔会社で入っていた保険をそのまま使い続ける事最長2年間まで〕か国民健康保険に加入する必要があります。
国民健康保険に加入する場合は、退職証明書が必要となりますので会社から取得してください。取得したら役所に出向き国民健康保険に入りたい旨を伝え、所定の書類を記入すればそれから一週間ほどで手元に保険証は届きます。
離職票のほうですが、まず貰ったらハローワークに出向き休職手続きを行います。この後待機期間7日間、その後所定の日にちにハローワークに出向き一度認定を受けその後自己都合の場合は3ヶ月待機期間がありますのでその間は給付を受ける事はできませんので悪しからず
待機期間終了後認定を受けていよいよ給付が始まります
何にしろ出来る限り早く動く事が先決です。
国民健康保険に加入する場合は、退職証明書が必要となりますので会社から取得してください。取得したら役所に出向き国民健康保険に入りたい旨を伝え、所定の書類を記入すればそれから一週間ほどで手元に保険証は届きます。
離職票のほうですが、まず貰ったらハローワークに出向き休職手続きを行います。この後待機期間7日間、その後所定の日にちにハローワークに出向き一度認定を受けその後自己都合の場合は3ヶ月待機期間がありますのでその間は給付を受ける事はできませんので悪しからず
待機期間終了後認定を受けていよいよ給付が始まります
何にしろ出来る限り早く動く事が先決です。
失業保険と生活保護
失業保険が貰えなかった(9か月しかかけてなく、会社側からの一方的な解雇)として、生活保護を申請し、保護が決定されたら、スポーツジムの会員権も喪失しないといけないのですか?またPCもうらないといけませんか?
もう、家電製品はリサイクルにだす準備しています。
あと、区役所の人に「俺の言う事がわからんかったら、パンフレット読め!それでも分からんかったら北九州市から出ていけ!」などと言われました。税金滞納なし、水道代もきちんと払ってきています。
スポーツジムの会員権喪失と、PCの売却、また、区役所の担当(男)の対応、どう思いますか?
北九州市にお住まいの方や経験者の意見を聞かせて下さい。
失業保険が貰えなかった(9か月しかかけてなく、会社側からの一方的な解雇)として、生活保護を申請し、保護が決定されたら、スポーツジムの会員権も喪失しないといけないのですか?またPCもうらないといけませんか?
もう、家電製品はリサイクルにだす準備しています。
あと、区役所の人に「俺の言う事がわからんかったら、パンフレット読め!それでも分からんかったら北九州市から出ていけ!」などと言われました。税金滞納なし、水道代もきちんと払ってきています。
スポーツジムの会員権喪失と、PCの売却、また、区役所の担当(男)の対応、どう思いますか?
北九州市にお住まいの方や経験者の意見を聞かせて下さい。
おかしなことが多いですね。
解雇であれば6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間があれば雇用保険の受給は可能です。
離職票の離職理由が解雇じゃなく自己都合になっているのでは?
生活保護に関しては、必要最小限の生活用品(家電等)は処分なんて必要ありません、PCも今は情報を得る為の生活必需品として認めらる自治体が殆どです。
ただ、おかしいと思うのは、満足に働ける事が出来ないドクターストップの状態でスポーツジムとは?
働く事は出来ないがスポーツジムでトレーニングは出来るのですか?
リハビリ施設等ならわかりますが、ジムは理解出来ないですね。
※雇用保険は働く意思がありすぐにでも働ける状態でなければ受給は出来ません、ドクターストップが掛かっているならすぐの受給は無理ですので、受給期間の延長の手続きが必要になります。
尚、役所の職員の対応については、その職員及び上司に謝罪等を求めてください、それでも同じような対応であれば、最寄りの法テラスで相談してみてください、初回30分は無料で相談出来ます。
法テラス:電話 0570-078374
解雇であれば6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間があれば雇用保険の受給は可能です。
離職票の離職理由が解雇じゃなく自己都合になっているのでは?
生活保護に関しては、必要最小限の生活用品(家電等)は処分なんて必要ありません、PCも今は情報を得る為の生活必需品として認めらる自治体が殆どです。
ただ、おかしいと思うのは、満足に働ける事が出来ないドクターストップの状態でスポーツジムとは?
働く事は出来ないがスポーツジムでトレーニングは出来るのですか?
リハビリ施設等ならわかりますが、ジムは理解出来ないですね。
※雇用保険は働く意思がありすぐにでも働ける状態でなければ受給は出来ません、ドクターストップが掛かっているならすぐの受給は無理ですので、受給期間の延長の手続きが必要になります。
尚、役所の職員の対応については、その職員及び上司に謝罪等を求めてください、それでも同じような対応であれば、最寄りの法テラスで相談してみてください、初回30分は無料で相談出来ます。
法テラス:電話 0570-078374
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