失業保険給付について教えて下さい。
下記が私の職歴になるのですが、失業保険給付の資格は得られるのでしょうか。
A社 平成19年2月13日入社
平成22年3月31日退職(自己都合)

B社 平成22年4月1日入社
平成22年8月31日退職(会社解散の為)

9月から現在に至るまで、会社の残務整理の為、アルバイトという雇用形態で雇用保険には未加入ですが、給料は支給されている為、まだ失業保険申請の手続きはしていません。
現在の会社の残務整理が11月末ですので、12月になったらすぐに手続きをしに行こうかと思うのですが。
いずれも、入社と同時に雇用保険には加入しています。

失業保険給付期間は、離職後1年以内の就職であれば、通算されると聞いたのですが、受給資格となるとB社での雇用保険加入期間が半年未満の為、受給資格はないのでしょうか。


以上、重複の質問も過去にあるかもしれませんが、
宜しくお願いいたします。
失業保険給付期間は、離職後1年以内の就職であれば、通算されます。
但しA社の離職票とB社の離職票の両方が必要です。
もし離職票を無くした場合は両社とも再発行が可能です。
また会社の都合ですので、B社での雇用保険加入期間が
半年未満は関係ありません。

原則として失業保険給付期間はB社8月31日付で退職ですので、
9月1日から1年間です。

会社都合で通算勤務期間は3年6カ月です。
貴方の退職日現在の年齢にもよりますけど、

45歳未満 90日
45歳以上60歳未満 180日
60歳以上65歳未満 150日
の基本手当がもらえます。

ただ障害者の場合は
45歳未満 300日
45歳以上65歳未満 360日

の基本手当がもらえます。

ハローワークに早い目に行くことをおすすめします。
結婚の為退職し、旦那の所へ引越しの場合(遠方)は3ヶ月の給付制限なしで失業保険がもらえる。
と、どなたかの質問の回答にございました。
この件について細かく教えて下さい。

私も結婚すると、北海道から横浜へ引っ越す事になります。
自己退職になりますので、3ヵ月後に失業保険を貰う事になるのでしょうか?
また、その際どちらの管轄の職安に行くべきなのでしょうか?

退職するとなると、社会保険の任意継続又は国保と国民年金になりますが、
国保の場合、引越し先(横浜)の計算方法になるのでしょうか?
退職後次の日に住所変更していたら横浜の計算方法で、
1ヵ月後とかに引越しをして住所変更をした場合は、
私の住んでいる所の計算方法になるのでしょうか?
任意継続と国保の安い方と考えているのですが、
北海道と横浜とでは計算方法も違うと思いますので。。。

宜しくお願い致します。
〉3ヵ月後に失業保険を貰う事になるのでしょうか?
退職と転居との間隔によります。
転居のための退職と認定されれば給付制限はありませんが、結婚準備のためと認定されるとダメです。

〉その際どちらの管轄の職安に行くべきなのでしょうか?
手続きを取るときの住所地です。
職安に職を探す登録の手続きが失業手当を受ける手続きでもあるんですよ?
当然、職を探しに行く先の職安で手続きすることになります。
前の住所地で手続きしても、担当を移すことはできますが。

・国保
退職の翌日付で国保に入ることになります。
その時点では現在の住所地の国保に入るのですから、そちらの計算です。
転居後は、転居先の国保に移りますので、転居先での計算になります。
離職票について教えてください。
去年の11月から雇用保険の加入になりました。
勤務は月に13日くらいのパートです(派遣です)。

今年の4月から、派遣会社の都合で就業場所が変わり、
そこで月に10日の勤務になり、雇用保険からはずれました。

私は引き続き今の職場で働く予定なので、給与の支給がありますが、
もし、離職票を発行してもらって職安に行けばどうなるのでしょうか?
「離職票をもらってないの?」と周りから言われています。

同じ条件の人がいて、3月末で退職されたんですが、失業保険を
受給できるそうです。5ヶ月間しか雇用保険に加入していませんが、
会社都合だったので受給できるのでしょうか?

よろしくお願いします。
まず、離職票は離職しなければもらえません。
同じ職場で時間数が減ったのであれば、資格喪失のみで離職票の発行は出来ません。
完全にその仕事をやめたときに離職票をもらって下さい。
ただし、例え会社都合であったとしても最低でも6か月の加入期間が無ければ受給資格はありません。
また、1年以内でないと雇用保険の加入期間もつながりませんので今の勤務形態がこれから1年続けばやっぱり離職票はもらえません。
失業保険の受給資格について
現在、派遣で働いています。
平日9時~17時まで一日7時間
今年の11月末で契約期間満了となるのですが、失業保険は受給できますか?
(もともと産休のかわりで1年間の契約でした)

働いた期間は去年の12月からです。

月数にすると12ヶ月間働いて、雇用保険も払っていますが
働き始めたのは去年の12月半ばです。(正確に言うと11ヶ月と10日くらいしか働いていません)

12月からの仕事も探していますが、失業保険を受給できるのであれば視野に入れたいと思います。
また職業訓練学校へ行ってスキルアップをしてみたいとも思います。

失業保険がもらえるとしたら、待機期間の3ヶ月はあるのですか?
それとも、すぐもらえるのでしょうか?
最初から11月末までで、契約の更新もなし、ということがあらかじめ決まっているのであれば、特定受給資格者、特定理由離職者のいずれにも該当しないので、自己都合すなわち、通常の受給要件が必要になると思われます。

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離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
-----------------------------

i_want_to_become_a_trusted_persさん の回答は、残念ながら誤りです。

『1ヶ月の間に11日以上働いていれば、それを1ヶ月と数える』というのではないのです。正しくは、
『被保険者であった期間が1ヶ月あったうえで、その1ヶ月間に11日以上働いていれば、それを1ヶ月』

ですから、昨年12月は11日働いていたとしても、昨年12月中途で入社~今年11月末退職であれば、

今年の11月1~30日の1ヶ月間が被保険者であり、かつ11日以上勤務
今年の10月1~31日の1ヶ月間が被保険者であり、かつ11日以上勤務
(以下、同じ)
今年の1月1~31日の1ヶ月間が被保険者であり、かつ11日以上勤務

ここまで、11ヶ月の被保険者期間

そして、最後にさかのぼった
去年の12月中途・某日~31日は、たとえ11日以上の勤務があったとしても、そもそも1ヶ月の被保険者である期間を満たしていないので、これを被保険者期間とは計算されません。

残念ながら、自己都合なら、被保険者期間が半月ほど不足ですといわれます。

むしろ、雇用契約のなかで、契約更新の可能性があることが記載されているような条文であれば、契約終了だからと自分で最初からあきらめずに、「更新を期待したが、受け入れてもらえなかった。特定理由離職者として扱われないのか」とハローワークに相談されたほうが、可能性は高いような気がします。
特定理由離職者なら、6ヶ月の被保険者期間でよいので、資格を満たすことができます。
失業保険給付について質問です。
退職後、今年の7月まで失業保険をもらっていました。(全額給付)

その後、再度同じ会社でお世話になる事になり、すぐに復職致しました。

が。
拠点を他県に移管する事となり今年いっぱい、もしくは1月末までで解雇となります。

保険加入期間は4ヵ月ないし5ヵ月です。

会社都合での退職となりますが…
この場合、私には失業保険の受給資格はあるんでしょうか?
保険加入期間が半年未満である事と、すでに失業保険を満額給付されているので気になっています。

ハローワークで伺えば良い事なんですが…分かる方がいらっしゃれば教えて頂きたいです。
失業手当が満額支給されていることはかまいませんが、そこで雇用保険加入期間はリセットとなります。つまり再就職してからの期間のみで考えます。会社都合であっても最低6か月の加入期間がないと、1日でも欠けていると資格はありません。
去年の3月で会社が倒産し、
5月から別の会社で働きました。が、その会社もつぶれ、9月から別の会社でパートで働いています。(毎月7~8万円位の収入です)


12月に年末調整をパート先でしてくれたのですが、いまだに源泉徴収票は渡されていません。税理士の人に処理をまかせてる様なんですが…。

前働いていた会社の源泉徴収票、国民年金や健康保険、生命保険料控除の書類もその時添付しました。

還付金がある場合、
税務署から入金があるのでしょうか?会社からでしょうか?

又、確定申告は必要ありますか?
退職金や失業保険給付金は
収入にプラスして申告するのでしょうか?

わからない事だらけで申し訳ないのですが教えて下さい。
よろしくお願いします。
会社が精算するのが年末調整です。


〉確定申告は必要ありますか?
昨年の収入すべてについて説明してますか?

年末調整の対象になっていない収入とか控除があるなら、してください。

〉退職金や失業保険給付金は
退職金と給与とは、別の種類の収入です。税の計算では合計しません。
退職所得の源泉徴収票をみて、「退職所得控除」の金額が書いてあり、間違いがないのなら、申告書に書く必要はありません。

雇用保険の基本手当は、税法では収入に数えません。
※「失業保険」という制度はありません。「失業給付金」と書くならまだしも。
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