質問です。
とても困っております。
どなたかお解りになる方がおりましたらお知恵をお貸し下さい。

10年前に知り合いの会社の社員兼務役員として就職しました。
社会保険、厚生年金、労働保険は加入しておりました。
2009年4月頃から業績が悪化して経営状態が悪くなりました。
給料の遅配などもあり社員はどんどん辞めていきました。

12月末に給料3カ月分が未払いのまま解雇となりました。
社員は誰もいなくなりましたが社長は会社を潰さないと言ってました。

しかし、社員代表が労働基準局に相談に行き、賃金未払い制度の
依頼をし10月にやっと倒産認定がおりたようです。

社長は労基の方との打ち合わせをすっぽかしたりドタキャンしたりと
まともに話し合いが出来なかったようです。

これで社員の方々には未払い分の8割が支払われることになりました。

しかし、自分は社員兼務役員ということで社員と役員の割合を社長と
話をして明確にしてくれないと支払いが出来ないと言われてます。
実際の業務は社員と一緒でした。業務内容も肩書も社員です。
登記には役員として名前を連ねているだけです。。。

現在、社長は連絡しても話し合いに応じてくれません。
もし会えたとしてもまともに話し合いが出来るとは思えません。

このような状況の時にはどうしたら良いのでしょうか?


もし社長に会えた時には書類にサイン捺印をもらうだけという状態の書類を
用意したいのですが、どんな内容が良いのか雛型等がありましたら
教えて頂けませんでしょうか?

自分は解雇後、失業保険と知人からの借金でなんとか乗り切りました。
今は就職をしてお給料を頂いておりますが、家族5人が生活するのに
ギリギリのため知人への返済が出来ておりません。
未払い給料が入れば借金返済がなんとか出来るのですが。。。

良いアドバイスがありましたらよろしくお願い致します。
兼務だろうと形式だけだろうと、10年役員やっていれば通常のことはわかると思いますが、

まず、解雇になったといいますが、それは使用人の身分についてであって、役員の身分は、取締役会(設置会社ならですが)で解任の決議がされて、その決議に基づいて登記がされるはずですね。
そんな手続きもない、一方的に社長ないし他の取締役のいいように扱われているのなら、実態としてはほとんどの賃金は使用人としてのものとみなされても良さそうです。

また、一般に使用人部分と役員部報酬分との区分が明確でない場合は、実際の使用人に支払っていた賃金との比較で、相当額が判断されます。
従業員の中で最も賃金の高い人と比較するという方法がよく取られますが、最高賃金の従業員を抽出して、その人が業務を行う量と、自分の作業量との比較。また年齢、勤続年数による加減(会社の平均的な昇給率で計算してよいと思います)を行なって、いくらぐらいが従業員分の賃金としてみなすのが妥当かを求めて請求すれば、十分な根拠になります。

と言うことと、あとは質問を読んで、そもそもは、と思ったのですが、貴方は解雇されて雇用保険の基本手当を貰ったのですよね?
ならば、貴方の従業員分の賃金はいくらだったのかは、最初からはっきりしているのではありませんか?
会社としても、そこまでいい加減に労働保険料を納めてはいないでしょう。
年に1度、確定労働保険料の算出にために、貴方の従業員分の賃金はいくらだったか、実は会社としてははっきりとしているはずです。

それに、貴方が毎月引かれている雇用保険料について、雇用保険の料率(最近なら1000分の6、ちょっと昔なら1000分の4)を逆算すれば、従業員としての賃金がいくらだと会社がみなしていたかがわかるのではありませんか。

帳簿類や賃金台帳には、きっとそれがわかるように記載されているかも知れません。

もし、それがわからないとか、貴方が雇用保険料支払いの記録がない、なんていうことがあったら、雇用保険の基本手当を貰ったこと自体がおかしいような話になってしまいます。


(補足)
確かに、労働基準監督署とその上の労働局にとっては、労働保険料は、会社が納める総額でしか判りませんので、個々の社員の保険料など知ることができません。

で、賃金台帳では、全額が使用人賃金で記載されていたとすると、あとは雇用実態による概算報告で認めてくれ、という話でしょうか。

・貴方が、賃金から控除されていた雇用保険料から、1000/4倍(個人負担雇用保険料の逆算)して、会社が計算していた従業員賃金を出す。

・貴方の労働の実態を出す。1日の労働、業務の内容について、従業員としての仕事が何割、役員としての仕事が何割。だから、月の賃金を時間で応分して、従業員賃金がいくらか、を出す。

・従業員で、できるだけ、同年齢、同職務のものを抽出して、賃金サンプルを出す。これに、準じて自分が従業員だったら同程度だろうと、計算する。


その3点をしっかりと計算して、「以上より、自主的な算定であるが、従業員分の賃金を概算○○円とみなすことができる」と、書いて提出してしまうことです。

また、できるだけ労基署の職員とはケンカにならないように下手に出て、「ほんとうに、会社の扱いに困っているんです。お願いします。協力もしますから、会社にもこれで確認していただけますか」という姿勢がよいかと思います。
再就職での雇用保険加入。前職の期間が知られてしまいますか?
7月に再就職をしました。

今になって、やはり心が痛み、大変後悔しているのですが、履歴書に嘘の記述をしました。
前職は、実際には3ヶ月未満の勤務だったのですが、履歴書には1年以上の勤務と書きました。

再就職し、会社から雇用保険に加入するので、失業保険の番号を教えてと言われました。
前職を退社したときに、失業保険(手当て?)の紙が送られてきたのは覚えています。しかし、勤務期間が3ヶ月と短かったため、給付の対象にはなりませんでした。

今の会社に失業保険(手当て)の番号を教えると、前職での勤務期間3ヶ月未満だというのは、分かってしまうのでしょうか?もし、そうであれば、どのようにしたらいいのでしょうか?自らハローワークに赴き、相談をするというような方法はあるのでしょうか?

自業自得、自身の嘘によって自身を苦しめる結果になり、本当に後悔、羞恥の気持ちでいっぱいです。
もし、アドバイスなどあれば、どうぞ宜しくお願い致します。
会社に雇用保険証は紛失しましたと言えば、会社は、前職の会社名で、ハローワークで雇用保険番号を検索してもらうことになるので、ばれる事はありません。ハローワークの職員も守秘義務がありますので、個人の雇用保険の加入記録を会社の担当者に見せることはありません。
来年会社をやめ学校に行きながら生活をしますが一つ質問です。
失業保険は退職後3ヶ月後から支給されると聞いていますが
アルバイトをしたらだめとか退職後いくら以上収入があったら
ダメなどの規制はありますか??
失業保険金受給資格があります。誰でももらえるものじゃありません。

1)一般被保険者 離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あること。
2)短時間労働被保険者 離職の日以前1年間に短時間労働被保険者であった期間と1年間を合算した期間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12ヵ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満12ヵ月以上あること。
3)短時間労働被保険者とは、
・1週間の労働時間が20時間以上30時間未満の方
4)次の方は、受給資格があっても、給付されません。
(1)病気や怪我の為に、すぐには就職できない時。(労災保険の休業補償、健康保険の傷病手当金などの支給を受けている場合も含みます)
(2)妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できない時
(3)定年などで退職して、しばらく休養しようと思っている時
(4)結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができない時
(5)自営をはじめた時。(準備を開始した段階を含む。収入の有無を問いません)
(6)新しい仕事に就いた時(アルバイト、パート、派遣、見習い・試用期間、研修期間を含み、収入の有無を問いません)
(7)会社・団体の役員に就任した時。また、現在役員に就任している場合(事業活動及び収入がない場合(名前貸とか)にはハローワーク窓口で相談)
(8)学業に専念する時
(9)就職することがほとんど困難な職業や労働条件(賃金・勤務時間など)にこだわり続ける時
(10)雇用保険の被保険者とならないような短時間就労のみを希望する時
(11)親族の看病などですぐには就職できない時
失業保険をもらいつつ、アルバイトをしたいのですが、ばれた場合どうなるのですか?
また、ばれる事はあるのですか?
んん?上記(7354614)の「普通のバイトならばれない」とか回答してるけど間違ってる解釈だと思います。
私も職安で給付の説明があった際に「絶対にばれます」との説明がありました。ただのおどしとも思えません。
バイトでも大抵は雇用保険や所得税はひかれます。雇用保険は職安の管轄だと思いました。だからばれるのだと思います。

給付中はバイトするのがいけないのではなく職安に黙ってやるのがいけないのです。ただバイトした分の給付日数は遅れます。職安からもらえる給付金は同じです。
失業保険はもらえますか?
知り合いの話です。

職業歴は
10年間程、雇用保険を収めながら働いていました。その勤務先を退職後、身内がしている会社に役員として働き始めました。(役員なので雇用保険は収めていません)
そして、その会社も辞めることになり、求職する予定です。

この場合、求職中に以前収めていた雇用保険により失業手当はもらえるのでしょうか?


分かりにくい文面で申し訳ありません。
宜しく御願いいたします。
受給資格があるのは離職から1年です。
雇用保険を脱退してから1年たったのなら受けられません。

積立貯金ではないので、「これだけ保険料を払ったのに……」という抗議は通りません。
失業保険,再就職手当てに詳しい方に質問です。


ただいま申請中で、4月半ばには受給資格者??になり7月20に認定日です。


そして本題ですが、金銭的に生活困難で昼は就活、夜はバイトをしてしまいました。5月の給料は4万円だったのですが6月の給料が13万もいってしまいました…

こんなにもらったら仕事が決まっても再就職手当て又は失業保険はおりませんよね??(>_<)
一番最初の手続きを済ませると「7日間の待期期間」と呼ばれる期間に入り、その期間が過ぎると「アルバイトが出来ないわけではない」給付制限の3か月に突入します。

この期間は基本的に事後報告を必要とせず、20日の認定日以降の失業給にも影響するものではないですが、新たに雇用保険に入らなくてはならない働き方(週20時間以上で、30日を超え雇われ続ける見込み)をしたら、新たな要件での失業給付に移行してしまうことになります。

いまのところ雇用保険に入り直していないということであれば、「週20時間以内」であれば引き続きアルバイトなさってもいい代わり、その水準を超えるようならお辞めになることが賢明です。既に辞めておられるなら問題は何もありません。

再就職手当や失業給付は、あくまで3か月の給付制限の期間が終了した翌日からのアルバイトで影響します。実質的に就労したようなアルバイト状況の場合は当然に失業給付がなされず、また再就職手当は「就業手当」という名目のものに変わって、受給するかどうか本人自身の任意の選択となります。

就業手当の給付の率は、当然に再就職手当の率より落ちます。ですので、どうせなら正規就業で「再就職手当」として受ける方が気分的にもスッキリするわけです・・・

-補足に対して-
「3か月の給付制限の期間」のアルバイトの取扱いはあくまで特殊で、「新たな雇用保険に入り直す働き方」でもない限り、認定日に申告の必要がなければそれ以降の給付に影響してくるものでもありません。

ですので、質問者さんは認定日時点で仕事が決まっていない場合、「3か月の給付制限が終わった日以降のアルバイト」は正しく申告される必要としてある代わり、それ以外のバイト料は大手を振っていただき、失業給付もしっかり受けることにしましょう。

アルバイトは、実際に給付開始になってからがナーバスな問題なのです。初回認定日によく確認しておきましょう・・・
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