転職活動・失業保険について教えてください。
現在派遣社員として働いていますが、今月末で契約が終了となるため転職活動をします。

次の仕事が決まるまではアルバイト等してつなぐ予定ですが、
友人より3ヶ月以内に仕事が決まると再就職手当て?がもらえると聞きました。

ですが、友人もあいまいでどのような手続きをしていいのかもわかりません・・・・。

失業保険に関しては3ヶ月待機の3ヶ月分しかもらえないので手続きはしますが
もらう予定はありません(アルバイトをするともらえないと聞いたからです。)

再就職手当て?やなにかしておいた方がいいことがあれば教えてください!!

20代半ば独身女性です。
健康保険や年金の手続きもあるので、退社したら離職票を貰ってハローワークに行ってみるといいと思います。手当についても全部教えてくれます。
まずは友人のあいまいな情報より、ネットで調べたほうがいいと思いますが…
失業保険の給付額についてです。
会社都合で10月一杯で退職し、会社の同僚と説明会に行き給付額を見たんですが同僚より少なかったのでどうしてだろうと思い質問しました。
同僚は途中まで派遣
社員として今年六月まで働いてその後、直雇用になったんで二ヶ月は給料は違うんですが計算したら六万から七万ぐらい総額の給料が違います。(6ヶ月分)
派遣の場合はやっぱり違うのでしょうか?
よろしくお願いします。
受給日数は同じで90日だと仮定すれば、同僚と金額が違う原因は退職前の6ヶ月の総収入額(賞与別)が違うからだと思います。計算はその総額を180日で割って平均賃金日額をだしてください。それが計算基礎になります。
それの差が受給額の差になります。それがほぼ同じなら受給額もほぼ同じはずです。
派遣とか直雇用とかは関係ありません。雇用保険被保険者期間が満たされていれば同じです。
失業保険の受給期間延長について

長文になりますがよろしくお願い致します。
10月中に解決したい為どうぞよろしくお願い致します。
今回育児の為退職しました。退職前二年間のうち12ヶ月以
上被保険者期間があり、一ヶ月のうち11日以上賃金払いがありました。
ところが前々職の離職票がないので受給期間延長できないとハローワークで言われてしまいました。
以下詳細です。

?H22.11.20 A社会社都合で退職 7年間勤務 正社員
H22.11.21?H24.8.15 B社自己都合で退職 契約社員
H24.9.15?H25.9.1 自己都合で退職 派遣社員
ただし、5.27?9.1は産休の為出勤賃金支払い無し

B社退職後、ハローワークで受給の手続きをしましたが、説明会前に次のC社が決まった為、受給せずに次回へもちこしました。
その際ハローワークからは何の手続きもせず、説明会に行かないだけで大丈夫と言われました。
そしたら今回に持ち越せると思っていたのが、一度ハローワークで手続きをしたのでもう受給できないと言われました。
そういうものでしょうか?
それとも受給延長だからできないのでしょうか?
ちなみに、B社退職後もらった雇用保険受給のしおりには[基本手当など一日も受給せず就職した場合、離職する前の雇用保険の加入期間が次の就職後の雇用保険の加入期間に通算される]と書いてあります。

なのに離職票を一度提出してしまったので手続きできないなんて聞いてないとハローワークに言っても出来ない、決まっているの一点張りで…そんなものでしょうか?

ちなみにC社退職後は夫の扶養へ入り、働けるようになったら失業保険受けながら職業訓練などを考えていたのでどうなるか不安で仕方ありません。
もしかして、夫の扶養へ入ったほうが、夫も扶養手当がつくのでそちらのほうが良かったりするのでしょうか?
私が失業保険もらっている間は扶養に入れず自分で保険等払うようになりますよね?

育児におわれており、ゆっくりとハローワークで話す時間もなかったので書類をいったんかえしてもらって帰ってきたのですが、どうにか失業保険受給できないものか情報がほしくこの場をお借りしました。
ネット検索もしたのですが、このケースか見つからなかったもので…

どうかお教えください。
不明な点等あれば補足しますので、よろしくお願い致します。
rhpa7123powerさんの、親切なご指摘により、自分の推測を出ないものですが、訂正させていただきます。

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>>前々職の離職票がないので受給期間延長できないとハローワークで言われてしまいました。

このあたりの話からすると、複数の説明がごっちゃになっているような気がします。
もう一度、ハローワークに問い合わせたほうが良いでのはではないでしょうか。


一つは、今回C社の被保険者期間だけでは11か月にしかならないので、自己都合退職ならば、前職の離職票を合算しなければ受給資格が得られないので、前の離職票はありませんか?と言われたのではありませんか?

で、もう一点。受給期間延長については、育児のために受給期間延長をしたくても、延長の申請ができる期間になっていないから、まだダメですよということかもしれません。

離職理由が、育児のために就労不能であれば、その離職理由と同じ内容で、受給期間延長の申込がすぐにでもできますが、離職理由が単純な自己都合ということになっていたら、『これから、育児のために就職できなくなるので、延長したい』と申し込んでも、『退職後、いつの時点から働けない状態になったのか』が問題となり、働けない状態が30日続いたら、延長できますから、そのあとでなければ手続きできない、という話ではないでしょうか。


老婆心ながら、「受給期間延長」というのは、受給できるかできないかという問題ではなくて、受給できる期間が通常は離職後1年以内に所定の受給日数分を受給できるものですが、正当な理由によりすぐに就職できる状態でない人は、受給の手続きの開始を、離職後すぐにではなくて、3年まで先延ばしできる。と言う意味の延長です。

ですから、「延長できない」ということと「受給できない」ということは別物です。


質問者様の内容では、受給はできる要件は満たしていると思います。

ただ、延長したいとハローワークに申し出たのだとして、受給期間延長の要件を満たしていませんよ。と言われたのではありませんか?
失業保険についての質問です
前職10年半勤務、切れ目なく現職1年勤務しました
失業保険の給付はいつからどのくらいの期間までなのでしょうか?
雇用保険手当(失業手当)の給付は、退職理由・年齢・被保険者期間により違います。
自己都合で退職された場合は、120日間の支給、会社都合による退職の場合は、180日~270日(年齢で違います)
いつから給付されるかは、離職後、離職票等を持参しハローワークで手続きをした日から7日間の待機期間(退職理由関係なし)後、会社都合等の退職であれば手続き後、8日目からが支給対象期間になり、手続き後約1ヶ月で初回の認定日が来ます、その認定日から5営業日以内に指定口座に振込がされます。
自己都合退職の場合は、待機期間終了後に3ヶ月の給付制限期間があり、手当が支給されるのは手続き後約3ヶ月半~4ヶ月後になります。
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