今失業保険給付中で、2月6日が給付最終日、認定日が2月10日です。
失業保険給付終了後扶養に入るつもりですが国民年金と任意の健保をいつまで払えばいいのか分からないので教えていただけないでしょうか?
因みに、主人は政菅健保(手続し翌日から扶養資格が得られるようなことを以前お伺いしたのですが)で私の任意保険は派遣健保になり2月分支払い日期日が2月10日となっております。
つまり認定日と任意保険の支払期日が重なって入る状況です。認定日に支払い終了証明書をもらってすぐ扶養手続した場合、2月10日の任意保険の支払いは必要なのでしょうか。あと、国民年金は1月分(支払期日3月1日)・2月分(支払期日3月31日)のいつまで払えばよいのでしょうか?2月10日に扶養手続をしたら1月分までで良いのでしょうか?
乱文で申し訳ございませんが①2月10日の任意保険を支払わなければいけないのか②国民年金はいつ分までを支払わなければならないのかの2点のお答えを宜しくお願い致します。
失業保険給付終了後扶養に入るつもりですが国民年金と任意の健保をいつまで払えばいいのか分からないので教えていただけないでしょうか?
因みに、主人は政菅健保(手続し翌日から扶養資格が得られるようなことを以前お伺いしたのですが)で私の任意保険は派遣健保になり2月分支払い日期日が2月10日となっております。
つまり認定日と任意保険の支払期日が重なって入る状況です。認定日に支払い終了証明書をもらってすぐ扶養手続した場合、2月10日の任意保険の支払いは必要なのでしょうか。あと、国民年金は1月分(支払期日3月1日)・2月分(支払期日3月31日)のいつまで払えばよいのでしょうか?2月10日に扶養手続をしたら1月分までで良いのでしょうか?
乱文で申し訳ございませんが①2月10日の任意保険を支払わなければいけないのか②国民年金はいつ分までを支払わなければならないのかの2点のお答えを宜しくお願い致します。
①2月10日に任意継続健康保険料を支払う必要はありません。
あなたの健康保険被扶養者認定日は2月7日(失業給付受給終了日の翌日)です。
失業認定日や失業手当の振込日は関係ありません。
認定日以降、雇用保険受給資格者証を両面コピーして御主人の会社に提出して下さい。
②国民年金は、1月分(支払期日3月1日)までを支払います。
2月分からは第3号被保険者ですので無料です。
あなたの健康保険被扶養者認定日は2月7日(失業給付受給終了日の翌日)です。
失業認定日や失業手当の振込日は関係ありません。
認定日以降、雇用保険受給資格者証を両面コピーして御主人の会社に提出して下さい。
②国民年金は、1月分(支払期日3月1日)までを支払います。
2月分からは第3号被保険者ですので無料です。
今月20日に退職後、有給消化するらしいのですが、38日間は、バイトできるが社会保険に入れないとのこと…
有給の間は、社会保険に入ってる
状態なのでしょうか?(また確認しますが)
あと会社都合なんで、支給は1ヶ月後だと思いますが、失業保険は、申請すれば21日から発生しますか?
有給の間は、社会保険に入ってる
状態なのでしょうか?(また確認しますが)
あと会社都合なんで、支給は1ヶ月後だと思いますが、失業保険は、申請すれば21日から発生しますか?
「退職後に有休を消化する」ということは不可能でしょ。
有休は、在職している人の権利です。
出勤が2月20日までで、その後に全有休を消化したあとに退職ということでしょう。
有休を使用している間は、まだその会社の社員です。
鷹揚な会社で、有休中に何をしても本人の自由。バイトをしたって良い。ということなのでしょう。
しかし、当然に社会保険は、有休消化後の本当の退職日までは被保険者ですから、バイト先に重複して入ることはできません。
雇用保険の手続きも、有休を消化して、本当に退職してからです。
2月21日は、まだ失業していません。
有休は、在職している人の権利です。
出勤が2月20日までで、その後に全有休を消化したあとに退職ということでしょう。
有休を使用している間は、まだその会社の社員です。
鷹揚な会社で、有休中に何をしても本人の自由。バイトをしたって良い。ということなのでしょう。
しかし、当然に社会保険は、有休消化後の本当の退職日までは被保険者ですから、バイト先に重複して入ることはできません。
雇用保険の手続きも、有休を消化して、本当に退職してからです。
2月21日は、まだ失業していません。
失業保険について質問です。
今月10月末日で、1年7ヵ月正社員として勤めた会社を退職します。
理由はパワハラによるストレスで、医師から心身症との診断書(11月末迄自宅療養の必要ありと記載されていたが、
結局のところ原因が上司のパワハラなので、復帰は困難と判断しました)をもらい、退職届とともに提出しました。
ですので、離職票が出来しだいハローワークに行って失業保険の手続きをしようと思っているのですが、
ちょうど11月中旬から12月末の短期の派遣のお仕事があり、やってみようか迷っています。
もし短期派遣としてでも、仕事をした場合は失業保険はもらえないのでしょうか。
ご回答お願いいたします。
今月10月末日で、1年7ヵ月正社員として勤めた会社を退職します。
理由はパワハラによるストレスで、医師から心身症との診断書(11月末迄自宅療養の必要ありと記載されていたが、
結局のところ原因が上司のパワハラなので、復帰は困難と判断しました)をもらい、退職届とともに提出しました。
ですので、離職票が出来しだいハローワークに行って失業保険の手続きをしようと思っているのですが、
ちょうど11月中旬から12月末の短期の派遣のお仕事があり、やってみようか迷っています。
もし短期派遣としてでも、仕事をした場合は失業保険はもらえないのでしょうか。
ご回答お願いいたします。
アルバイト等でも仕事をしているということは「失業」の状態
にはあたりませんので支給要件を満たさなくなります。
にはあたりませんので支給要件を満たさなくなります。
この度、病気のため会社都合で退職することになりました。
そこでお聞きしたいのですが、失業保険は退職日の直近の六か月の収入が計算の対象となると聞きました。
しかしながら、この六カ月は給与ではなく、
傷病給付金で生活をしてきました。
傷病給付金は失業保険の対象になるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
そこでお聞きしたいのですが、失業保険は退職日の直近の六か月の収入が計算の対象となると聞きました。
しかしながら、この六カ月は給与ではなく、
傷病給付金で生活をしてきました。
傷病給付金は失業保険の対象になるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
傷病手当金は給料ではないので、失業保険の対象にはなりません。
直近6ヶ月に給与が発生していないのであれば、給料が支給されている月まで遡っての計算となります。
また、退職後も引き続き傷病手当金を受給する予定でしたら、その間は失業保険を受給することはできません。
tanominasuさん
直近6ヶ月に給与が発生していないのであれば、給料が支給されている月まで遡っての計算となります。
また、退職後も引き続き傷病手当金を受給する予定でしたら、その間は失業保険を受給することはできません。
tanominasuさん
失業保険の待機期間中に派遣の仕事に長期契約の仕事につきまして一応ハローワークに就職の手続きも済ませたのですが、派遣元の都合により契約解除になってしまい現在契約期間が残っている為待機
中なのですが今、退職手続きをすると残っていた失業保険は出るものなのでしょうか?因みに最初の支給認定日は5月1日でした。もらえるとしたら認定日は過ぎているのですが手続きをして給付までどのくらいかかるものなのでしょうか?詳しい方いましたら教えて頂けないでしょうか?因みに仕事についていたのは一週間程、待機中の手当てはもらってません。よろしくお願いします
中なのですが今、退職手続きをすると残っていた失業保険は出るものなのでしょうか?因みに最初の支給認定日は5月1日でした。もらえるとしたら認定日は過ぎているのですが手続きをして給付までどのくらいかかるものなのでしょうか?詳しい方いましたら教えて頂けないでしょうか?因みに仕事についていたのは一週間程、待機中の手当てはもらってません。よろしくお願いします
>現在契約期間が残っている為待機中なのですが今、退職手続きをすると残っていた失業保険は出るものなのでしょうか?
正しい用語で わかりやすく説明してくれないと 正確な回答は難しいよ。
例えば、
①「失業保険の待機期間中」→ 「失業給付の給付制限期間中」
②「待機中の手当てはもらってません」→「待機中に休業手当はもらってません」
ということで いいのかな?
まず、あなたは雇用契約期間中に 派遣元の都合で就業を止められて自宅待機を命じられているのなら、雇用契約を解除するまでの期間は休業手当(平均賃金の60%)を請求するべき。
*労働基準法第26条 「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない」
*この休業手当や、約一週間働いた分の給与を受け取っても あなたの失業給付の受給資格に影響はない。
次に、あなたが雇用契約の解除に同意したとして、その日をもって退職したことを証明する「退職証明書」を派遣会社に発行させる。(← 失業給付の「受給資格者のしおり」の巻末に付いている「退職証明書」に必要事項を記入し 派遣会社に証明印を押してもらう)
この「退職証明書」と雇用保険受給資格者証をハロワに持参して手続きをすると受給資格が復活する。原則として 以降の失業認定日は変わらないので、受給資格が復活した日以降で 次の失業認定日(5/29前後でしょうか?)に失業認定を受けに行くことになる。この、次の失業認定日の時点で当初の給付制限期間(3ヶ月)が過ぎていたら最初の基本手当が支給されることになるが、この時点でまだ給付制限期間中なら 給付制限期間が終了してから最初の失業認定日に(← 正確には、失業認定日の後 5営業日以内に)基本手当が支給される。
そもそもの経緯がわかりづらい上に この説明では少しややこしいと思うので、詳しくはハロワでご確認ください。
正しい用語で わかりやすく説明してくれないと 正確な回答は難しいよ。
例えば、
①「失業保険の待機期間中」→ 「失業給付の給付制限期間中」
②「待機中の手当てはもらってません」→「待機中に休業手当はもらってません」
ということで いいのかな?
まず、あなたは雇用契約期間中に 派遣元の都合で就業を止められて自宅待機を命じられているのなら、雇用契約を解除するまでの期間は休業手当(平均賃金の60%)を請求するべき。
*労働基準法第26条 「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない」
*この休業手当や、約一週間働いた分の給与を受け取っても あなたの失業給付の受給資格に影響はない。
次に、あなたが雇用契約の解除に同意したとして、その日をもって退職したことを証明する「退職証明書」を派遣会社に発行させる。(← 失業給付の「受給資格者のしおり」の巻末に付いている「退職証明書」に必要事項を記入し 派遣会社に証明印を押してもらう)
この「退職証明書」と雇用保険受給資格者証をハロワに持参して手続きをすると受給資格が復活する。原則として 以降の失業認定日は変わらないので、受給資格が復活した日以降で 次の失業認定日(5/29前後でしょうか?)に失業認定を受けに行くことになる。この、次の失業認定日の時点で当初の給付制限期間(3ヶ月)が過ぎていたら最初の基本手当が支給されることになるが、この時点でまだ給付制限期間中なら 給付制限期間が終了してから最初の失業認定日に(← 正確には、失業認定日の後 5営業日以内に)基本手当が支給される。
そもそもの経緯がわかりづらい上に この説明では少しややこしいと思うので、詳しくはハロワでご確認ください。
失業保険と訓練給付金について
5月末で契約期間満了で退職する事になりました。
雇用保険に1年間加入していましたので90日間です。
そこで質問なんですが、職業訓練校に入校した場合、支給期間の延長はあるのでしょうか?
支給条件に3年間の加入があるので、無理な事はわかっています。
①過去10年保険に加入していました。
②一年前に失業保険の手続きをし、1ヶ月足らず受給した。
③結局、120日間もらう事ができていない。
この場合は、どうなるのでしょうか?
詳しい方、教えて頂けますか?
よろしくお願いします。
5月末で契約期間満了で退職する事になりました。
雇用保険に1年間加入していましたので90日間です。
そこで質問なんですが、職業訓練校に入校した場合、支給期間の延長はあるのでしょうか?
支給条件に3年間の加入があるので、無理な事はわかっています。
①過去10年保険に加入していました。
②一年前に失業保険の手続きをし、1ヶ月足らず受給した。
③結局、120日間もらう事ができていない。
この場合は、どうなるのでしょうか?
詳しい方、教えて頂けますか?
よろしくお願いします。
今回は、1年間加入していた雇用保険から失業給付を受けることになりますのぜ、前回使用した雇用保険については忘れてください。
その上で、延長給付がなされる職業訓練を受けた場合、受給期間が延長されます。
職業訓練を受けられる条件は、管轄のハローワークや訓練内容によって差異があるようなので、ハローワークによく相談してください。
ジョブ・カードの発行が必要な訓練もあるうえ、3ヶ月の給付制限は「ありません」(いわゆる「雇い止め」の場合、離職理由は原則として会社都合になります)ので、受講するつもりならお早めに行動を起こされることをお勧めします。
その上で、延長給付がなされる職業訓練を受けた場合、受給期間が延長されます。
職業訓練を受けられる条件は、管轄のハローワークや訓練内容によって差異があるようなので、ハローワークによく相談してください。
ジョブ・カードの発行が必要な訓練もあるうえ、3ヶ月の給付制限は「ありません」(いわゆる「雇い止め」の場合、離職理由は原則として会社都合になります)ので、受講するつもりならお早めに行動を起こされることをお勧めします。
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