失業保険と就業手当について質問です。給付期限中に再就職(パート)したのですが、週5で5、6hの勤務予定でした。
実際入ってみると4hが多く、短い日は2、3hの日もあり、週平均3日勤務です。今月は15日も満たない感じです。就業手当は対象外ですよね。この状態で失業保険は貰えるんでしょうか?(給付期限は昨日で終了で、認定日は2月2日です)月14日程度の勤務なら大丈夫なのですか?その『月』という単位は何を基準にして1ヶ月なのか教えて下さい。よろしくお願いします。
週20時間以上 の勤務が継続していれば就業とみなされますから失業給付金は終了します

4時間x3日なら就業ではないんで収入あった分は差し引かれて受給出来るはずです
はじめまして。
現在契約社員として働いている、
妊娠7ヵ月の妊婦です。

11月中旬に出産予定で、産休は取得する予定ですが、
育休は会社が認めてくれないようなので、
産休取得後、退
職しなければいけない予定です。
現在、有給休暇が残り10日ほどあるのですが、産休に入るまでに使いきることが難しい為、
産後8週で産休が終了した次の日から、
有給消化をし退職したいのですが、
産休の手当は問題なく貰えるのでしょうか?

また、退職後、失業保険をいただく手続きをしつつ、できるだけ早く次の仕事を見つけたいのですが、
退職してから次の仕事を見つけるまでの間、主人の扶養となり、主人の社会保険に入るのか、国保に切り替えるのか、どちらが良いのでしょうか…?どのような違いがあるのでしょうか?

全く無知で申し訳ありません。
自分でもいろいろ調べてみたのですが、いまいちよく理解ができませんでした…。
どなたか、教えていただけたら嬉しいです。宜しくお願いいたします。
>産後8週で産休が終了した次の日から、
有給消化をし退職したいのですが、
産休の手当は問題なく貰えるのでしょうか?

出産手当金は問題なく受給できます。

>退職後、失業保険をいただく手続きをしつつ、できるだけ早く次の仕事を見つけたいのですが、

失業給付を受給するには「就労の意思があり、就労できる状況にあること」が条件です。

産後すぐは「就労できる状況」にはないと思われますので、その場合、ハローワークで「失業給付受給期間延長手続き」をする必要があります。

会社から離職票が届いたら、速やかに手続きしてください。

>退職してから次の仕事を見つけるまでの間、主人の扶養となり、主人の社会保険に入るのか、国保に切り替えるのか、どちらが良いのでしょうか

ご主人の健康保険の被扶養者になるのが経済的に一番よいでしょう。

ご主人の扶養に入れば主様の健康保険料はタダですが、国民健康保険に入ると国保料がかかります。

産後暫く失業給付も受給せず無収入であれば、ご主人の扶養に入ることは可能だと思われますが、念のためご主人の健保組合に被扶養者要件をご確認ください。

uixxxxxxさん
【急】入籍・退職に関わる手続きについて教えて下さい
入籍・退職に関わる手続きについて教えて下さい。

4月に入籍予定です。

・私はA県出身(本籍)、
今はB県C市在住(住民票あり)職場も同じです。

・彼は同じB県在住D市在住です。

・私は5月に今の職場を退職しますが、6月中旬までは同じC市に住む予定です。
その後都内へ引越し予定です。(なので暫くは彼と同居できません。籍だけ先行するかたちです。)

入籍にあたりどのような手続きが必要で、どこで行うのか
手元に揃える書類などを教えて下さい

また、退職に伴う手続きについても教えて下さい

・私は5月で退職し、失業を受給するため扶養には入りません。
よって、退職して私がすべき(保険などの)手続きには何かあり、
どこで行えばいいのか教えて下さい。

・失業保険の申請は今のC市で行うこと思うので、
一度はそこで受給することになると思いますが、
6月中旬に転居した場合は、どうなるのでしょうか。
(転居先のハローワクで申請し直すのでしょうか)

以上、宜しくお願いします。

補足 : 失業保険の受給資格についての回答は不要です。
退職は結婚が理由ではなく、会社都合の退職です。
なので受給する前提でご回答お願いします。
>入籍にあたりどのような手続きが必要で、どこで行うのか手元に揃える書類などを教えて下さい
まず、B県D市に対して「婚姻届」を提出します(または、旦那様・質問者様のどちらの本籍地でも構いません)。これにより、例えば旦那様を筆頭者(世帯主と同じような意味)とした場合は、特に本籍地を指定しなければB県D市から、旦那様と質問者様の本籍地に通知が行き、旦那様の本籍地が分籍され「旦那様と質問者様」の籍が調整されます。(この場合、旦那様の本籍地がZ県Y市の場合は、質問者様の戸籍もZ県Y市になります。)
なお、提出書類関係ですが、「夫と妻のほか、成人の証人2名の署名・押印がある婚姻届出書」と「お二人の本人確認書類(運転免許証・保険証・住基カードなど)」、「念のため婚姻届出書に押印したものと同じ印鑑(両方)」を揃えて下さい。

>退職に伴う手続きについても教えて下さい
扶養に入らないのならば、以下のものが必要となります。なお、どの届出も本人確認書類は必要です。
(以下、手続き・届出先・必要書類の順で書きます。)
1.国民年金の第1号被保険者届出・市区町村役場・年金手帳、印鑑
2.国民健康保険(または、組合の任意継続被保険)・市区町村役場(今の職場の保険組合)・印鑑(今の健康保険証の写しがあれば手続きはスムーズです。なお退職時から20日以内に手続きして下さい。)

>失業保険の申請は今のC市で行うこと思うので、、、、
まず、C市ハローワークに手続きを行うときには、離職票と雇用保険被保険者証及び銀行通帳、印鑑、証明写真を用意して下さい。質問者様の場合、特定受給者に該当すると思われるので、最初の8日の待機が完了したら受給期間となります。なお引っ越した後は、引越し先の住所地を管轄するハローワークに受給資格証と共に「受給資格者氏名・住所変更届」を提出して下さい。

最後に、、、
ご結婚にあたり、苗字が変更になる場合は、結婚後に調整される戸籍謄本を複数取得しておいて下さい。
運転免許証・雇用保険関係・国民年金関係・健康保険関係・各種資格関係の書き換えが必要になることを見越して準備しておいた方が得策です。(取得には、郵送取得もあるので、自治体のHPを参照下さい。)

以上、ご納得していただければ幸いです。(お幸せに。)
失業保険と扶養について
20代後半の女ですが、結婚を機に会社を退職(9月確定)し、県外に引っ越しをする予定です。
今の会社は1年半働いています。
籍は11月くらいになるかと思うのでそれまでは住所変更はしないつもりです。

私の収入が1月から130万前後(所得税などの差し引きなしの総額)になります。
たぶん130超えないと思いますが・・
これでいくと、失業保険を貰いながらでも保険上の扶養については、結婚をしても扶養に入れそうな気がするのですが、
税法上の扶養(年103万以下なので)には入れませんよね。
保険上の扶養とは国民年金や国民健康保険料のことですよね?
税法上の扶養とは所得税とか住民税ですよね?

ネットで調べて理解したことがここまでですが、間違っているでしょうか?。

質問事項なんですが・・
①失業保険と税法上の扶養の関係について教えて下さい。
②住所変更したら、仕事探しをするので引っ越し先でハローワークに行くことになりますか?
それとも入籍したら引っ越し先のハローワークでしょうか?
③ハローワークで手続きする事項を教えて下さい。
失業保険の手続きだけでしょうか?

10月初旬くらいには地元のハローワークに行く予定ですが、ハローワークに通う前の段階から調べておきたかったので
質問を致しました。
乱文になりましたが、宜しくお願いします。
[保険上の扶養親族]
将来の収入見込みで判断されます。
退職された場合は1~9月までの収入は判断には加味されません。
失業手当日額が3,612円(130万円÷360日)以上であれば、受給中は社会保険の扶養に入れません。
[所得税・住民税の扶養控除]
あなたの合計所得が38万円以下なら旦那様に扶養控除がつきます。
退職時に平成23年分源泉徴収票をもらえるので、給与所得控除後の金額欄を確認してください。
その欄が380,000円を超えていれば扶養控除は旦那様に付きません。
38万超~76万円以下であれば配偶者特別控除が付きます。
収入が130万前後であれば配偶者特別控除の対象にはなると思われます。
旦那様の年末調整の時に会社に申告をするようにしましょう。

本題
①失業手当は所得税では非課税所得とされ無関係です。
②失業認定は住所地のハローワークで行われます。
職探しはどこのハローワークでも出来ます。
③思い当たるのは失業手当の手続きだけです。

===補足に対して
1.年間130万円とは、【今後の1年間に】継続定期に得られるであろう収入の見込みを差します。給与所得者など収入が比較的安定している人は昨年の収入をもとに判断します。退職のように将来の収入見込みが変化する要因があれば、そのことを織り込んで向こう1年間の収入を判断します。また判断の時期も1~12月という固定的な期間ではなく毎月見直し可能です。退職すればそれまでの収入の状況は、今後の収入の見込みとは関係なくなるので社会保険の扶養に入れるかどうかの判断をする際には考慮しません。

2.失業手当の日額によります。失業手当の日額×360日で年額に直します。130万円を超えていれば失業手当受給中は社会保険の扶養には入れません。

3.配偶者に38万円を超える所得があるため配偶者控除の適用が受けられないときでも、配偶者の所得金額に応じて、一定の金額の所得控除が受けられる場合があります。これを配偶者特別控除といいます。給与収入が103万円を超えて突然、旦那さんの控除が無くなると負担が重いので段階的に控除を減らしていく仕組みになっています。配偶者の給与収入が103万円~141万円の間であれば受けられる可能性があります。
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