失業保険の支給
自己都合で会社を退職した場合最短でどのくらいの日数で失業保険を支給してもらえるのでしょうか?
ハローワークに求職の申込みをしてから、3ヶ月間は給付制限があります。
それ以降、失業の認定がされた日について求職者給付は支給されます。
離職票というのは、日数がなく失業保険をもらえない人もひつようなのですか?私は会社都合の退社でないし、日数も足りないのですが・・・。やはり、会社に言って発行してもらったほうがいいのですか?
臨時の7ヶ月だけの契約で入社したので、会社都合じゃありません。だから、失業保険はもらえないのです。それでもハローワークでの求職などにもあったほうがいいのでしょうか?また、年金免除申請なんかでもいるのでしょうか?7ヶ月前までは失業中で年金免除をさせてもらっていたのですが・・・。急ぎで教えてください。お願いいたします。
契約期間のある職業でも満期時に更新を希望したのに更新できなかった場合は「特定理由離職者」になる可能性があります。
その場合は6ヶ月あれば受給できますから確認してください。
ただし、期間がどうしても足りない場合で再就職しない、若しくは再就職まで1年以上かかれば離職票は無効になりますから必要はありませんが、
失業保険について教えてください。下記の内容は、自己都合退職に当たるのか?会社都合退職に当たるのか?お教えください。
私の友人の話なのですが、某企業に派遣会社を通して派遣社員として6年近く働いていました。3月末に契約更新をする予定だったそうなのですが、満了日の1週間ほど前に、派遣会社の社員の方に、はっきりとは言われなかったみたいなのですが、3月いっぱいで契約満了の方向で話をされたそうで、友人は、せめて5月末までは働きたいと申し出たそうなのですが、やめると分かっていれば、仕事の手を抜くのでは?といった理由から、3月いっぱいで契約満了にされてしまいました。
この場合、失業保険を貰うにあたって、自己都合になるのでしょうか?会社都合になるのでしょうか?また、どうすれば、会社都合に持っていくことが出来ますか?
詳しい方がいらっしゃいましたら、お教え頂けると助かります。
宜しくお願い致します。
●「雇用契約期間の満了」で、貴方が「雇用契約の更新」を希望したのに、会社が拒否した場合は、「特定理由離職者」(会社都合退職)ですが、
会社が「雇用契約の更新」の意志を示しているのに、貴方が応じなければ、「一般の離職者」(自己都合退職)となります。

●会社に「退職証明書」(退職理由も記載させる)を請求してください。(これは、労働基準法の規定であり、会社は拒むことは出来ません。拒否された場合は労働基準監督署に申告してください・会社の所在地を管轄する監督署へ)「契約期間の満了による退職」と記入(又は、○印)させた上で、「事業主の意向により、雇用契約を更新せず」を追記(要求する)させれば、「会社都合退職」の証明になると思います。
☆「雇用保険の失業給付」の手続きの時に、職安に「退職証明書」を提出して下さい。

●雇用保険に加入していた期間が6年の場合

★「一般の離職者」(自己都合退職)の場合
「所定給付日数」は、65歳未満で90日、3ヶ月の給付制限があります。
更に、下記の「個別延長給付」と「国民健康保険」の「減額(税)」も対象外です。

★「特定理由離職者」(会社都合退職)の場合
「所定給付日数」は、
30歳未満で120日
30歳以上45歳未満で180日
45歳以上60歳未満で240日
60歳以上65歳未満で180日

☆一定の基準を満たすと「個別延長給付」の対象になる場合があります
(「所定給付日数」に加えて、給付日数が60日延長)。

☆「国民健康保険」の「減額(税)」が、一定期間受けられます。
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