『離職票』と『離職証明書』について教えて下さい。
3月いっぱいで退職したのですが、まだ『離職票』を受け取っていません。失業保険の延長手続きもしたいので焦っています。人事に連絡したと
ころ、発行が遅れるとの事で『離職証明書』を送付すると言われました。本日『健康保険・厚生年金保険喪失連絡票』というプリントが一枚届いたのですがコレが『離職証明書』なのでしょうか?
この紙を持参すれば失業保険の延長手続きができるのでしょうか?
人事に確認を取ろうと電話したのですが出ませんでした。

詳しい方よろしくお願いします。
【補足を読んで】
ご主人の健康保険の扶養に入る手続きに「離職票か離職証明書」が必要と言われたのですね?

「離職証明書」でしたら「資格喪失連絡票」で代用できます。

資格喪失連絡票で大丈夫かと思いますが、一応ご主人に確認してもらってください。

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主様が受け取った【離職証明書】は退職後国民健康保険に加入する際に役所へ提示するものです。

その【離職証明書】では失業給付の手続きをすることはできません。

失業給付の各種手続きに必要なのは【離職票-1,-2】です。

来週中には欲しいところですね。

cdcd42xoxoさん
[OOケンコヨウホケン]と通帳に振込まれたお金は、どんな内容のものですか?
主人が個人で所有している通帳に、二年前そのような記載の振込が二回に分けて合計約100万円ありました。
主人は派遣会社に所属しており、時期的にA社からB社へ出向した時期と重なります。
ただ勤務地・仕事内容は全く一緒で、当時の主人の説明では勤務年数が長くなったから会社の命令でそうしなければならないとのことでした。(勤務11年目での出向)
3月31日までA社に所属、4月1日よりB社へ出向という扱いになっています。なので、私的に失業保険とは考えられず、二か月に渡って20万円と70万円の合計約100万円、なんでこんな大金が振込まれたのか意味が分かりません。
それと、去年の三月頃40万円(これは給与振込の口座)振込があり、主人によるとそれはA社のときの企業年金で、振込まれた分だけ退職金が減るとの説明でした。この振込みに関しては、主人の説明で合っていますか?
私の中では、今回発覚した雇用保険の振込みや企業年金の受け取りが、将来の退職金・年金の受取りに影響しないかと心配です。
主人は、約100万円の振込みに関しては一切内緒にしています。
なので、何とか自分で調べられないかと思い、お知恵をお借りしに来ました。
よろしくお願いします。
健康保険と雇用保険はまったくの別物で、健康保険の場合は市町村、健康保険協会(元社会保険事務所)、健康保険組合(会社により設立)、共済組合(公務員等の組合)が保険者として、被保険者の異動、保険料の賦課・徴収をしていますが、一方雇用保険は厚生労働省のみが保険者として保険料を賦課・徴収しています。
したがって、通帳に記入された「OOケンコヨウホケン」とは何を意味するかは不明ですが、退職等による失業給付の受取が考えられなければ、入院等により支払った高額医療費(高額療養費)の、一部が加入している健康保険の保険者から還付されたということが考えられますが・・・。同時期に合計100万円とも成ると、大きな手術でないとなかなかそこまではいきません。

また、雇用保険からの失業給付を受けとったとしても、将来の退職金・年金の受取には影響しませんし、ご主人様の年齢がいくつかはわかりませんが、企業年金を60歳より前にうけとるということも考えられません。

このくらいしかお答えできませんですみません。

補足読みました。理由がわかって良かったです。
ハローワークで、基本手当を受給しながら
パソコンなどの講座を受けると、
お金が支給されるのでしょうか?

そのようなものがあるみたいな事を
知人から聞いたけど、詳しい事は分からないので
失業保険を貰う中で

パソコンなどの講座を受けると
お金が貰えると聞いたのですが

これは、何か制度としてありますか

その制度名を教えてください、
>ハローワークで、基本手当を受給しながら パソコンなどの講座を受けると、お金が支給される

→ 微妙に少し違いますね。

正しくは、

①失業給付受給中に、ハローワークのあっせんにより公共職業訓練を受けると、(当初の受給期間を超えても)訓練受講期間中ずっと失業給付金給付を受けられる。なおその際、基本手当の他に、受講手当や通所手当も上乗せ支給される

ということです。

これは、公共職業訓練の「訓練延長給付制度」及び「訓練手当制度」と言います。


質問者さんがお聞きになっているのはこの制度のことだと思いますが、念の為に付け加えますと、失業給付の基本手当を受けられない失業者のための制度も別個にあり、

②失業給付金が受けられない方が、ハローワークの支援を受けて求職者支援訓練ないし公共職業訓練を受けると、一定の所得条件にあてはまっている場合、訓練期間中毎月10万円の給付金を受けられる

これは、「職業訓練受講給付金制度」と言います。
失業保険が適用になるにはどのような条件の時でしょうか?
自分の意思で会社を辞めた場合は3ヶ月ほど出ないのでしょうか?自分の意思、会社の意思というのは
曖昧の感じしますが、どう区別するのでしょうか?
ご質問の意味が少し分かりづらいのですが・・

失業保険手続きをする場合、自己都合退職で退職した場合は給付制限が3ヶ月かかります。
会社都合等の場合は給付制限はかかりません。

因みに、あなたから退職したいと会社に申し出て退職した場合は自己都合、会社側からあなたに退職して欲しいと言われた場合は会社都合となります。
退職になる際はどちらかが話を振るはずですから、曖昧ということはないと思いますよ。
傷病による解雇・・
お知恵をお貸し下さい 数年前からパニック障害になりましたが、薬を飲んで働いておりました しかし、今年2月にひどくなり2ヶ月ほど休みました 私は休職扱いにしてくれと会社にお願いしていたのですが、会社は社会保険に手続きをせず、通常の半分くらいの給料を出してきました その後、七月にまた発作が激しくなった為、八月まで2ヶ月休んでしまい(今回は社会保険を適用してもらいました)九月に入った所で会社から復帰のめどが立たないようなので辞めてほしいと連絡がありました 勤続12年、収入は月に手取り31万、賞与は合わせても20万くらいでした 相談はすぐに失業保険を受け取ったほうがいいのか?それとも傷病手当でこのまま受け取ったほうがいいのでしょうか? 7~8月分の請求はまだしていません 体調も悪く、すぐには働けないと思いますが環境が変われば出来るのか?など不安がいっぱいです 生活もありますし、他に何か申請をして補助的なものは無いでしょうか? よろしくお願いします
健康保険の傷病手当金をこのまま受給すべきか、
雇用保険の給付を受けるべきかというご質問かと思います。
結論から言えば、健康保険の傷病手当金を受けておいた方がよいでしょう。

雇用保険の基本手当については、働ける状態にないと支給されませんが、
傷病手当については、継続して15日以上働ける状態にない場合に支給されます。
ですので、雇用保険の傷病手当であれば受給することは可能ではあります。
雇用保険は、受給期間(原則1年)内に所定の給付日数(90日など)分の
手当の支給を受けるという仕組みですが、この受給期間は30日以上継続して
働くことができない状態の場合には、その働けない期間の分、延長することが
可能です(最長で3年)。
これに対して、健康保険の傷病手当金は、支給開始から1年6ヶ月までです。
ですので、とりあえず健康保険の傷病手当金を受給しておくと、支給期間の限度の
1年6月たっても回復しなかったとしても雇用保険の傷病手当を受給が可能ですし、
回復して求職活動をするとしても、傷病手当のために給付日数を消費することがなく、
基本手当の支給が受けられます。

それから、2月から2ヶ月休んだ分について、健康保険の給付の時効は
きていないので、今からでも傷病手当金をご自身で請求してはいかがでしょうか。
給料の分は差し引かれますが、通常の半額の給料の支給だったという
ことであれば、いくらか差額が支給されると思われます。
失業保険の日数の計算
4月から始まる職業能力開発センターに行きたいと思っています。
でも失業保険を受給しながらじゃないと厳しいのでちょうどいい退職日と申請日?を
計算しようと思うのですが・・・・
受講開始日の時点で受給日数が3分の2残ってなくちゃならない
って見かけました。
自己都合で退職しようと思います。
経験者の方、知っている方いたら教えてください。
まず、あなたの所定給付日数(最大限受給できる日数)が何日分なのかが一番大事なのですが・・
分からないのでとりあえず90日とします。

雇用保険手続きは通常は退職した翌日から1年以内に手続きおよび受給までが終わらなければいけません。
もちろん途中で就職した場合などは全部もらえませんが、失業の状態が続いてしまい全部受給するとした場合という意味です。
この退職した翌日から1年後を受給期間満了日と言います。

雇用保険は、手続きするとその日から7日間の待期と給付制限(自己都合の場合)が3か月かかります。
因みに、7日間の待期は正確には仕事していない日を7日分という意味です。

さて、このことを念頭に置きつつ逆算してみましょう。
仮に訓練開始日が4月8日だとします。
この受講開始日の時点で所定給付日数の残日数が3分の2、つまり、60日分残っていなければならないということになりますので、3月9日以降が受給開始の対象となればセーフということになります。

次に、いつ頃に手続きをすればいいかを考えてみましょう。
自己都合の場合は給付制限が3か月かかりますので、12月9日~3月8日が給付制限、更に7日間の待期が入りますから、12月2日以降の手続きなら申し込みができると思われます。

ただし、あくまで4月8日を入校と仮定してのお話なので、実際の入校日が分かっているなら、それにあてはめて考えてくださいね。


退職日がいつがいいかは私には判断できませんが、少しだけアドバイスすると、
訓練は申し込んだからと言って必ず受講できるとは限りません。
まして4月から6月くらいにかけて始まる訓練は競争率が一番高い時期です。
訓練に応募してもしダメだったらどうしますか?
その辺りの覚悟もした上で退職するかどうかを決めてください。
雇用保険手続きは訓練を受けたいからという理由では手続きできません。
あくまで就職活動が最優先となります。(訓練に入校することが決まり入校手続きした後は訓練が最優先となりますが)

もし4月からの訓練受講に落ちてしまった時、残日数が残っていれば次の別の訓練を申し込むことができることもあります。
なので、退職日はなるべくギリギリがいいように思います・・
4月入校を照準に合わせてしまうと、もしダメだった場合次の別の訓練の申し込みをする時に残日数が足りなくなってしまい、申し込みできなくなってしまうこともあります。

例えば、11月末に退職して12月に手続きすると、4月入校の訓練にもし行けなかったとしても次の訓練申込の時は受講開始日の時点での残日数が足りず申し込みができませんが、たとえば1月で退職して2月初旬に手続きし訓練を申し込めば、4月からの訓練に行けなかったとしても次の訓練に申し込める場合もあります。

ただ、くどいようですが、訓練受講だけを考えて退職はしないようにしてくださいね。


ご参考になさってください。
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