パワハラと失業保険について(すぐ失業保険を給付してもらえるには)
この三月に、上司のパワハラに耐えかねて、会社をやめました。この会社に入社したのは、12月中旬…つまりたった三ヶ月しか勤務していませんでした。
前の会社はその近々まで6年間働いていました。以前の会社は、事業の縮小で会社都合で辞めました。すぐ転職をし、働き始めたのですが、上司の過度な暴言や叱責、嫌味に耐えかねて辞めました。本望ではなく、辞めたくはなかったのですが…
パワハラの会社の人事には呼び出され、目の前で離職票2に一身上の都合でと書かれていて、もめたくなかったので、異議なしとして、その場は去りました。
三ヶ月で辞めたので、次の転職に大きく響いてきてしまう不安もあり、すぐに失業保険を給付していただき安心して転職活動を行いたいのですが、、。
以前の会社の離職票は会社都合、今回三ヶ月勤めた会社の離職票は一身上の都合。パワハラの証明出来るものは、自分が最後に人事宛に送ったメールぐらいしかありません。その返信も、パワハラは認めず、熟考された結果でしょうから、残念ですとのやり取りの内容です。
以前の会社の離職票だけであれば、すぐ給付していただけると思うのですが、このパワハラの会社でも雇用保険は
加入していたので、提出しないといけないでしょうか?
とにかく三ヶ月以上給付まで待っていたら生活できません。(仕事が見つかれば別ですが…)
お分かりになる方よろしくお願いします。
・上司、 同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した者及び事業主が職場におけるセクシュアルハラスメントの事実を把握していながら、雇用管理上の措置を講じなかったことにより離職した者

上記が証明できれば特定受給資格者として認定されるのですが、貴方の場合には難しいでしょうね。
ご自分で、離職票に異議なしとして署名されたのでしょ。

雇用保険加入がある以上は直近の離職についての離職票が優先します、前職の離職票も必要ですが基本手当日額の計算に必要な賃金を確認するためだけです。

3ヶ月待つことを考えずにすぐにでも求職活動を始め再就職されることです。
雇用保険受給手続き後1週間を過ぎればハローワークの紹介に限りますが再就職が決まれば再就職手当の受給も可能になります。

一日でも早い再就職の道を辿られるように祈ります。
昨年の8月まで会社に勤めていて、社会保険に入ってました。大体手取りで26万程もらってました。
(9年間勤めてました)9月から今年一月まで手当15万の会社に勤めていましたが、訳あって会社が閉鎖となりました。ここでも社会保険でした。2月から保険も切れて無職になるのですが、母と娘を扶養に入れてました。娘が病弱な為、保険が気になります。また失業保険はいくらぐらいもらえるのでしょうか。年金の支払い等はどうなるのでしょうか。
母子家庭で大変ですね。
失業保険の額はそれでは判りません。
離職するまで6ヶ月の手取り無く額面金額により違います。

仮に手取り15万なら額面18万とすると18×6ヶ月=108万
半年間の収入を108万とすると
1日辺り5.659円×90日=509.371円
30日にすると158.471円
離職理由が会社都合なら3ヶ月待機がないので
申請をして1ヶ月後ぐらいに支給はしてもらえるでしょう。

国民年金は住民票の置いてある役場に行けば
失業者は全額免除を受けれます。
申請をして認められば将来貰えるときに半分年金がもらえます。
また10年以内なら収める事が出来ます。

国民健康保険はその自治体により制度が違うので
減免などの制度があるかもしれないので
年金の免除申請をする時に役所に行くのでその時に相談をするといいでしょう。

上記の3つは早めに処理をしましょう。
失業保険をもらう場合は扶養に入れない?
私は来年2月下旬に出産の為、1月中頃に退職します。(自己都合になります。)
退職した後は、主人の保険(保険協会)の扶養に入るつもりです。
失業保険がもらえる対象だったので申請(妊娠、出産の為延長手続きを行います)を行うつもりなのですが、失業保険をもらう期間は保険を国保に切り替えないといけないのでしょうか?

・1月以降もらえる給料は…12月の給料と1月の出勤した分なので、20万弱です。
・月の給料は13万弱の為、失業保険の総額30万位でした。
・勤務期間は2年弱のため、失業保険のもらえる期間は90日でした。

扶養について調べてみたら、1月~12月までの収入が103万未満だと扶養に入れると書いてあったのですが…

上記の場合だと、1・2月の給料20万+失業保険30万(90日分)で103万を越えないので扶養のまま失業保険がもらえるのでしょうか?

出産後、落ち着いたら仕事を探して見つかれば扶養を抜けるつもりです。
ただ、出産後無収入になるのでできる限り抑えられる出費は減らしたいのです。

色々、他サイトで扶養や失業保険の事がのっていたのですが…
自分と同じケースが見つからなかったので質問させて頂きました。


よろしくお願いします。
あなたと同じケースの質問は山ほどあり、回答も山ほどついています。がその回答すべてが正しいかは保障しません。

まず、失業保険という保険はありません。雇用保険の求職者給付です。
それと、扶養に入っていると求職者給付を受けれないのではなく、求職者給付を受ける場合は、給付金が被扶養者の判断をする場合に収入のひとつとなる為、収入基準で被扶養者になれないというのが正しいです。
もともと扶養の範囲内で働いているパートさんが退職しても被扶養者のまま求職者給付を受けています。判断が逆です。
あと、所得の収入は違いますので、金額の判断には十分にご注意ください。

ここではすべてを収入で記載しておきます。
所得税の扶養は、年間収入であれば103万以下で配偶者控除、130万を超え141万円以下で配偶者特別控除の適用をご主人の給与所得に対して行います。1月~12月までの収入が103万円以下であれば扶養として配偶者控除の適用を受けることができます。これには求職者給付は入りません。給与と一緒にしてはいけません。

健康保険法の扶養(被扶養者といいます)は、扶養に該当するときからの収入基準で、結果を重視していません。
今年は、、、去年は、、、の結果ではなく、これからです。
1月に辞めるのであれば辞める日までいくら稼いでいても関係ありません。辞めた日の翌日より収入がない、収入が少ない、無職になったというのであれば、その日より被扶養者として該当しますので、被扶養者の手続きができます。
しかし、求職者給付を受ける場合は給付金も収入のひとつとしていますので、受給額によっては受給中、被扶養者になれない場合があります。日額で判断されます。基本手当日額が受給資格者証に記載されますので、確認してください。3,611円を超えている場合は被扶養者になれません。90日間は国民健康保険、国民年金への切り替えが必要になるかもしれません。
国民健康保険、国民年金は月単位で保険料がかかります。日割り計算はしません。
あと、出産手当金や傷病手当金も被扶養者として判断するときは収入となりますので退職後の継続給付がある場合は、被扶養者に該当しない場合があります。ご注意ください。
この場合はどうすればいいですか?失業保険・年金・健康保険・扶養について教えてください。
全く知識がなく、どうすればいいのかわかりませんのでご教授いただきたいです。

現在、退職をし、失業保険を受給しています。一日の金額は4500円ほどです。
この受給は最終、3月中旬に職安へ申請に行き終わります。(振込みはもしかすると4月になるかも知れません)
2月に結婚をして、雇用保険の受給が終わった後に扶養申請をしようと思います。
国民年金は3月分まで支払っています。健康保険は国民健康保険に加入(2月から)しようと思っています。

①扶養に入れるのは受給の振込みが終わってからですか?職安に最終申請に行った日ですか?

②国民年金から旦那の会社のほうに異動するのは4/1で良いのでしょうか?

③健康保険も年金とあわせて3/31まで支払っておき、4/1付けで旦那の扶養に入れてもらっていいのでしょうか?
健康保険は月の中旬でも入れますか?(すでに2月になってしまってるため)

④または、年金・保険とも、雇用保険の受給が終わった日(振込みが終わった日か申請が終わった日??)からはいれますか?
月の中旬等でも・・・。そうすると3月分まで払っている年金はどうなりますか?

⑤扶養に入るときは全て旦那に依頼すればいいんですよね?

⑥他になにか気をつけることがあれば教えてください。
>現在、退職をし、失業保険を受給しています
>健康保険は国民健康保険に加入(2月から)しようと思っています。
失業給付金の基本手当日額が「4,500円ほど」ということですと受給中はご主人の「被扶養者」になることはできません。

①A:「雇用保険受給資格者証」に支給終了の押印がされます。その後の手続となります。
②A:雇用保険受給資格者証に押印された後です。
③A:①②で回答。月の中途であっても「被扶養者」となることはできます。
④A:仮に4月以降被扶養者となるのでしたら3月までは「国民健康保険」および「国民年金保険」です。
⑤A:ご主人の勤務先(担当部署)において手続が行われます(奥様が用意する書類をご主人の勤務先から指示されます)。
⑥A:・・・・・・
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