派遣社員の失業保険
派遣社員として働いて今年の7月末で1年8ヶ月になります。
結婚の為、8月より県外へ行くことになり、仕事を続ける事が出来なくなります。
事情を話し、契約期間を7月末までにしてもらい契約満了となりますが、
この場合は自己都合になり、給付制限がかかるのでしょうか??
結婚しても、仕事を探す予定です。
ご存じの方お教え下さい。
引越しで通勤時間が片道2時間以上かかる場所に行く場合は、
離職票の離職理由が自己都合になっていても、
正当な理由のある離職と認められ、給付制限がなくなります。

私の友達で、あなたと同じ理由で給付制限なしに失業保険をもらっている人がいました。
派遣契約満了での失業保険の受給について教えてください。
3年契約満了で、3年を迎える月から契約社員へ切り替わります。契約社員になるつもりはないので、派遣契約満了で退職を考えています。この場合退職理由は「自己都合」or「会社都合」どちらになりますか。

もし、退職せずに契約社員(初回3カ月)になった後、初回契約のみで退職した場合は「自己都合」でしょうか。

失業保険を受ける場合、どちらが有利?でしょうか。
このような場合会社の都合で『契約期間満了』で『転籍』をするわけなので離職票上では当然『会社都合扱い』となります。契約の更新の希望の有無はについては問われない問題になります。
派遣元と派遣先の都合で転籍として直接雇用になるわけですのでそれを断っても会社都合になります。
派遣元では派遣先への直接雇用を労働者に予告した段階で『雇止め』がなされているわけですので『自己都合扱い』にはなりようがありません。
少しややこしいのが『4月末』に退職を考えていらっしゃることですね。。。その場合『更新の希望無』として『自己都合』のしてしまう会社も多いです。これは職安の担当者によっても見解が分かれているのが現状です。しかし『雇止め』を行っている以上 (会社都合)になるという担当者もいます。一度派遣会社の方と相談してみてはいかがでしょうか。

もし退職せずに派遣先の直接雇用を受け入れ契約社員となった後に『退職』を申し出るとすると『自己都合』になります。
結婚の為会社を退職しようとしてます

失業保険の手続きをしに
ハローワークに行ってみようと思ってるのですが
県外に嫁ぐので

どちらに離職届けを持っていくべきなのかわかりません

雇用保険料を払って
いた会社がある地元に持って行くのでしょうか?

無知ですいません
生活が落ち着いたら
ゆくゆくは嫁ぎ先で仕事を探そうと思ってます
基本手当の手続きはどこのハローワークでも手続き可能です。
ですが、基本手当は月1回の手続きが必要ですし、新しい仕事を探す上で、嫁ぎ先の近くにあるハローワークが一番便利だと思います。
失業保険について教えてください。昨年の11月末に、会社都合で仕事を退職しました。そのあと、1月より派遣社員として勤務しましたが、雰囲気に合わず2日間で退職しました。
2010年1月20日~2010年11月30日※会社都合により退職
2011年1月11日~2011年1月12日※自己都合により退職

2日間だけですが、社会保険・雇用保険に加入になってしまいました(涙)この場合、失業保険をもらうのは難しいでしょうか?又、もらえるとしたらいつ頃からでしょうか?すいません、教えて頂けると嬉しいです。
会社都合での退職なら6ヶ月以上の被保険者期間があれば受給資格がありますので前の会社の離職票を安定所に持参すれば待期7日経過後支給開始となります。離職理由が会社の都合(倒産、解雇など)なら3ヶ月の給付制限もなく支給されます。
保険、年金について、同じような質問が出てるかもしれませんが教えて下さい。

7月に結婚予定です。
彼女の仕事の辞め時について7月にしようか10月くらいにしようか迷ってます。
彼女の現在の平均月給16万くらいです。7月から自分の扶養に入れようと思うのですが、よく年収が103万とか130万を超えると保険や年金がどうとか、ありますよね?7月だと彼女の今年の収入は16万×6ヶ月、10月まで続けると今年彼女は16万×9ヶ月の収入になります。

あと、仕事が終わった後、失業保険をもらう予定だとまたそれも加算されますか?

ちなみに自分の年収は300万くらいです。

ホントに無知でスミマセン。
お手数おかけいたしますがどなたか回答お願いしますm(__)m
健康保険の被扶養者の要件(の一つ)は、年収130万円未満であることです。
この年収とは、年間(1月~12月)の収入という意味ではなくて、1年に換算した収入という意味です。
1,300,000円÷12ヶ月≒108,333円
上記の計算のとおり、1ヶ月の収入が108,333円を超えると健康保険の被扶養者から外れます。
ですから、7月または10月までの収入は、一切関係がありません。
逆に、1月~10月の収入が130万円以上あったとしても、11月以降の月の収入が
108,333円以下で、その状態が継続するようであれば、11月からは健康保険の被扶養者になれます。

雇用保険の失業給付も、その支給を受けている間(待機期間や支給制限中を除く)は、健康保険の被扶養者にはなれません。
1,300,000円÷360日≒3,611円(保険者によっては365日)
通常は、失業給付の基本手当が3,611円を超えますから、健康保険の被扶養者にはなれません。


それと、所得税の扶養親族控除が受けられる年間収入103万円以内とは、
1月1日~12月31日の収入が103万円以内ということです。
1月~退職日までの収入が103万円を超えると、その年は所得税の扶養親族控除が受けられません。
この場合は、支給を受けた失業給付は、収入には含めません。
所得税の扶養親族控除と、健康保険の被扶養者とでは、取扱が全く異なります。
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