失業保険について教えて下さい。
妊婦になり職場を離れました。失業保険を受けようと思っているのですが、書類を見ると、病気、
妊娠などで今すぐ就職できない場合失業保険を受ける期間を延長できると書いてありました。その場合、辞めてから2ヶ月以内のような事が書いてありましたが、体調の理由でどうしてもいけませんでした。(辞めたのが1月31日でした)ハローワークで事情を話せば大丈夫でしょうか…
妊婦になり職場を離れました。失業保険を受けようと思っているのですが、書類を見ると、病気、
妊娠などで今すぐ就職できない場合失業保険を受ける期間を延長できると書いてありました。その場合、辞めてから2ヶ月以内のような事が書いてありましたが、体調の理由でどうしてもいけませんでした。(辞めたのが1月31日でした)ハローワークで事情を話せば大丈夫でしょうか…
辞めた時点で妊娠のため職業に就くことができない状態であったとすると、
退職日の翌日から30日で受給期間の延長申請をできる要件に該当し、
さらにその翌日から1ヶ月以内に申請をしないといけないことになっています。
期間内に申請できなかったことが天災等やむを得ない理由の場合は
認められますが、体調不良ということだけでは難しいと思います。
退職日の翌日から30日で受給期間の延長申請をできる要件に該当し、
さらにその翌日から1ヶ月以内に申請をしないといけないことになっています。
期間内に申請できなかったことが天災等やむを得ない理由の場合は
認められますが、体調不良ということだけでは難しいと思います。
失業保険受給中に日雇いをしたのですが・・
現在失業保険を受給中なのですがこの間一日だけ日給6000円ほどの日雇いアルバイトをしました
この場合次の認定日にはどのような金額が支給されるのでしょうか?
またこれを黙っていた場合不正受給になるのでしょうか?
現在失業保険を受給中なのですがこの間一日だけ日給6000円ほどの日雇いアルバイトをしました
この場合次の認定日にはどのような金額が支給されるのでしょうか?
またこれを黙っていた場合不正受給になるのでしょうか?
はい、黙っていた場合は不正となります。
必ず申告してください。
申告方法ですが、失業認定申告書が手元にありますか?
上の方にカレンダーが書いてあると思います。
金額からいって4時間以上お仕事をされたのだと思いますので、その場合についてお話をしますね。
カレンダーには仕事をした日に○印をしてください。
金額を書く必要はありません。
金額の方ですが、仕事した1日分を引いて支給されるでしょう。
貰えなかったその1日分は通常は後回しになります。
分かりますか?
前回認定日から次の認定日までの間に28日分受給できるはずだったとすると、1日仕事した日は失業の状態ではなかったわけですから27日分の受給となり、受給できなかった1日分は後回し(残日数に残る)となりますよということです。
以上、ご参考になさってください。
必ず申告してください。
申告方法ですが、失業認定申告書が手元にありますか?
上の方にカレンダーが書いてあると思います。
金額からいって4時間以上お仕事をされたのだと思いますので、その場合についてお話をしますね。
カレンダーには仕事をした日に○印をしてください。
金額を書く必要はありません。
金額の方ですが、仕事した1日分を引いて支給されるでしょう。
貰えなかったその1日分は通常は後回しになります。
分かりますか?
前回認定日から次の認定日までの間に28日分受給できるはずだったとすると、1日仕事した日は失業の状態ではなかったわけですから27日分の受給となり、受給できなかった1日分は後回し(残日数に残る)となりますよということです。
以上、ご参考になさってください。
私はこのままこの会社にいてよいのでしょうか? 現在勤めている会社が月末で大半の社員を一旦解雇し、失業保険を受け取りながら別会社の社員として通常業務を遂行させようとしています。
これって明らかに失業保険の不正受給にあたり違法だと思うのですが・・・ 労働や雇用問題に詳しい方がいらっしゃいましたらどうか教えてください。
これって明らかに失業保険の不正受給にあたり違法だと思うのですが・・・ 労働や雇用問題に詳しい方がいらっしゃいましたらどうか教えてください。
その通りです。これは明らかに失業保険の不正受給です。
「失業保険の不正受給が発覚したら3倍返し」これは、非常に
有名な格言とも言うべき決まりで、失業保険をもらおうとする方
にとってこの言葉を知らない方はいないかと思います。
その法律には以下のように定められています。
雇用保険法第10条の4 1項(要約)偽りその他不正の行為により
失業等給付の支給を受けたものがある場合には、支給した給付
を返還する事を命ずることができ、さらに支給した額の2倍に相当
する額以下の金額を納付することを命ずることができる。
受給した金額の返金 + 受給した金額の2倍請求 = 受給した金額
の3倍という計算です。
しかしこの法律の中にはどこにも『働いてはダメ』とは書いてありません。
『偽りその他不正の行為をしてはならない』とだけ書いてあります。
ということは、正直に報告すれば認めてくれるのです。
正直に報告するとしても、あまり働きすぎるのもよくありません。
例えば、1日4時間以上で週に合計20時間以上かつ7日以上の契約であれ
ば、就業手当の対象になってきます(その場合でも報告をすれば不正受給
ではありません)。
それでは『偽りその他不正な行為』というのはどういう行為なのかといいますと、
例えば、就職したのにも関わらず、雇われ先の事業主と共謀して失業保険をも
らい続ける。こういう事が代表例です。
労働者を雇ったら事業主はその者の雇用保険などの加入手続きをしなければな
らないが、その手続きをせずに隠れて雇っている(もしくは隠して雇われている)。
なんていう場合です。
失業保険をもらって、さらに給料ももらえるなんていう不正受給者だけがお得に
なりそうなこの話に、なぜ事業主が乗ってしまうのかが不思議だと思いますが、
理由は以下の通りです。
事業主が労働者を雇うと、ほとんどの事業では、
労災保険
雇用保険(←失業保険のこと)
健康保険
厚生年金
こういったものの加入手続きをしなければなりません。
(雇われる事業、雇用期間や労働時間によって加入する必要があるかどうかは
異なります)
こういった保険料を労働者が全て負担するのであれば不正受給も減ると思うの
ですが、こういった保険に加入すると事業主は給料ほかに、事業主だけが負担
しなければならない保険料も納めないとならないんです。
つまり事業主にとって、労働者を雇っている事を正直に報告するということは、
給料だけではなく余分にお金が出て行ってしまう話なのです。
そして労働者にとって、雇用保険の手続きをされるということは失業保険をもらって
いる事が役所にバレてしまうということになるので、隠れて失業保険をもらい続ける
にはそういった保険への加入手続きをしてもらっては困るのです。
質問者様の今回の件は、会社が給料以外に納めなければならない保険料を払わ
ないで済む方法として会社が考えた作戦です。
しかしこれは違法行為ですので質問者様は加担してはいけません。
できることならそんな会社解雇してもらい(会社都合になります)、失業保険を不正で
はなく正当に受給してほしいです。そしてその会社を訴えてほしいです。
やはり不正や法律違反は許せませんので。
「私はこのままこの会社にいてよいのでしょうか?」この言葉が質問者様の正義感を
表しています。その正義感を貫いて行ってほしいと思います。
「失業保険の不正受給が発覚したら3倍返し」これは、非常に
有名な格言とも言うべき決まりで、失業保険をもらおうとする方
にとってこの言葉を知らない方はいないかと思います。
その法律には以下のように定められています。
雇用保険法第10条の4 1項(要約)偽りその他不正の行為により
失業等給付の支給を受けたものがある場合には、支給した給付
を返還する事を命ずることができ、さらに支給した額の2倍に相当
する額以下の金額を納付することを命ずることができる。
受給した金額の返金 + 受給した金額の2倍請求 = 受給した金額
の3倍という計算です。
しかしこの法律の中にはどこにも『働いてはダメ』とは書いてありません。
『偽りその他不正の行為をしてはならない』とだけ書いてあります。
ということは、正直に報告すれば認めてくれるのです。
正直に報告するとしても、あまり働きすぎるのもよくありません。
例えば、1日4時間以上で週に合計20時間以上かつ7日以上の契約であれ
ば、就業手当の対象になってきます(その場合でも報告をすれば不正受給
ではありません)。
それでは『偽りその他不正な行為』というのはどういう行為なのかといいますと、
例えば、就職したのにも関わらず、雇われ先の事業主と共謀して失業保険をも
らい続ける。こういう事が代表例です。
労働者を雇ったら事業主はその者の雇用保険などの加入手続きをしなければな
らないが、その手続きをせずに隠れて雇っている(もしくは隠して雇われている)。
なんていう場合です。
失業保険をもらって、さらに給料ももらえるなんていう不正受給者だけがお得に
なりそうなこの話に、なぜ事業主が乗ってしまうのかが不思議だと思いますが、
理由は以下の通りです。
事業主が労働者を雇うと、ほとんどの事業では、
労災保険
雇用保険(←失業保険のこと)
健康保険
厚生年金
こういったものの加入手続きをしなければなりません。
(雇われる事業、雇用期間や労働時間によって加入する必要があるかどうかは
異なります)
こういった保険料を労働者が全て負担するのであれば不正受給も減ると思うの
ですが、こういった保険に加入すると事業主は給料ほかに、事業主だけが負担
しなければならない保険料も納めないとならないんです。
つまり事業主にとって、労働者を雇っている事を正直に報告するということは、
給料だけではなく余分にお金が出て行ってしまう話なのです。
そして労働者にとって、雇用保険の手続きをされるということは失業保険をもらって
いる事が役所にバレてしまうということになるので、隠れて失業保険をもらい続ける
にはそういった保険への加入手続きをしてもらっては困るのです。
質問者様の今回の件は、会社が給料以外に納めなければならない保険料を払わ
ないで済む方法として会社が考えた作戦です。
しかしこれは違法行為ですので質問者様は加担してはいけません。
できることならそんな会社解雇してもらい(会社都合になります)、失業保険を不正で
はなく正当に受給してほしいです。そしてその会社を訴えてほしいです。
やはり不正や法律違反は許せませんので。
「私はこのままこの会社にいてよいのでしょうか?」この言葉が質問者様の正義感を
表しています。その正義感を貫いて行ってほしいと思います。
自身の都合で去年の8月退社しました。ハローワークに離職票を提出したのが今年2月初めです。5ヶ月間あいてしまいました。理由によりすぐに提出
しませんでした。(病気などではないです)失業から1年以内なので失業保険の給付金がもらえるとききました。給付制限中の3ヶ月はもちろん就活するわけですが、その間給料なしでは暮らしていけないので(税金払ったり保険払わなければいけない)アルバイトして良いと知りバイトしました(週20時間以上働くと就職した扱いになるそう)そして今月5月から給付金もらえるはずでした。給付金もらう頃にはまた無職になっていなければいけないのでアルバイトは勿論辞めました。がしかし、最初の離職票提出してから7日間働いてはいけない(待機)のに私はその待機が6日間しかないことが今月認定日にわかりました。私が一番初めにバイトに出勤した日を1日間違って申告してしまったため間違いが発生。アルバイト先にハローワーク
がいろいろ探りを入れて(契約書、かタイムカードなど入手)確認したらやはり私の申告間違いだとわかりました。結果どうなったかというとやはり給付金もらえないということです。1日待機が短かったとはいえもう合計4ヶ月弱は待っていたというのに、、今月からまた3ヶ月待たないと給付金もらえないみたいです。辞めてから1年しか失業保険は有効でないので、私は結局1ヶ月弱もらえる程度。失業している国民を支えるのが失業保険のはず。バイトをしながら就活。なんか悪循環というか優先すべきものがわからなくなりました。(何のためにバイトしてるの?税金払うためじゃん、いやいや就職するためだよ、など自問自答)給付金を頼りにしていたのにまた3ヶ月後。お金がなくて困っているのに。バイトしても払うものがあり収入0に近いです。お金が欲しいひとに支給されないで、失業保険目当ての(本腰いれて就活してない人)の人にお金が入るなんて本当に嫌でたまりません。私の場合は給付金今からすぐ
にもらうことはもう無理ですか?また、就活して早期に再就職するのが望ましいと思いますが、就活中もお金がないのでアルバイトしなければいけません。頭の中が混乱していて、どれから手をつけたらいいかわかりません。就活中うまくやりくりなさった方、どういう風にのりきったのか教えていただきたいです。よろしくお願いいたします
しませんでした。(病気などではないです)失業から1年以内なので失業保険の給付金がもらえるとききました。給付制限中の3ヶ月はもちろん就活するわけですが、その間給料なしでは暮らしていけないので(税金払ったり保険払わなければいけない)アルバイトして良いと知りバイトしました(週20時間以上働くと就職した扱いになるそう)そして今月5月から給付金もらえるはずでした。給付金もらう頃にはまた無職になっていなければいけないのでアルバイトは勿論辞めました。がしかし、最初の離職票提出してから7日間働いてはいけない(待機)のに私はその待機が6日間しかないことが今月認定日にわかりました。私が一番初めにバイトに出勤した日を1日間違って申告してしまったため間違いが発生。アルバイト先にハローワーク
がいろいろ探りを入れて(契約書、かタイムカードなど入手)確認したらやはり私の申告間違いだとわかりました。結果どうなったかというとやはり給付金もらえないということです。1日待機が短かったとはいえもう合計4ヶ月弱は待っていたというのに、、今月からまた3ヶ月待たないと給付金もらえないみたいです。辞めてから1年しか失業保険は有効でないので、私は結局1ヶ月弱もらえる程度。失業している国民を支えるのが失業保険のはず。バイトをしながら就活。なんか悪循環というか優先すべきものがわからなくなりました。(何のためにバイトしてるの?税金払うためじゃん、いやいや就職するためだよ、など自問自答)給付金を頼りにしていたのにまた3ヶ月後。お金がなくて困っているのに。バイトしても払うものがあり収入0に近いです。お金が欲しいひとに支給されないで、失業保険目当ての(本腰いれて就活してない人)の人にお金が入るなんて本当に嫌でたまりません。私の場合は給付金今からすぐ
にもらうことはもう無理ですか?また、就活して早期に再就職するのが望ましいと思いますが、就活中もお金がないのでアルバイトしなければいけません。頭の中が混乱していて、どれから手をつけたらいいかわかりません。就活中うまくやりくりなさった方、どういう風にのりきったのか教えていただきたいです。よろしくお願いいたします
もともと、失業給付とは保険です。積立金とは違います。だから、会社都合で辞めた方と自己都合で辞めた方と同じ条件で支払うことはできないのです。自己都合退職の方は、辞める前に次の仕事をある程度見つけてから辞めるようにするべきです。
今まで、社会保険に加入しておりましたが退職を機に旦那の社会保険の扶養に加入しようと考えております。(今年の収入103万以内)
職業訓練に通うかどうかも検討中なのですが、もし職業訓練に通うとなると失業保険が貰えると思います。失業保険を貰っている期間は旦那の社会保険の扶養には入れないのでしょうか?国民健康保険に加入しなければいけないのでしょうか?ご存知の方よろしくお願いいたします。
職業訓練に通うかどうかも検討中なのですが、もし職業訓練に通うとなると失業保険が貰えると思います。失業保険を貰っている期間は旦那の社会保険の扶養には入れないのでしょうか?国民健康保険に加入しなければいけないのでしょうか?ご存知の方よろしくお願いいたします。
保険カテゴリで質問すべきことですし、そちらではさんざん回答されていることですが。
・社会保険→健康保険
・〉社会保険の扶養に加入
→「健康保険に被扶養者として加入」
・手当の日額を30倍してさらに12倍(つまり、「×30日×12ヶ月」)した額が130万円以上になるなら資格がありません。
「現時点での継続的な収入が今後12ヶ月間続くと仮定して」判断するからです。
・ご主人の加入しているのが組合健保の場合、給付前でも、給付を受けられることを理由に被扶養者になれない場合もあります。
・社会保険→健康保険
・〉社会保険の扶養に加入
→「健康保険に被扶養者として加入」
・手当の日額を30倍してさらに12倍(つまり、「×30日×12ヶ月」)した額が130万円以上になるなら資格がありません。
「現時点での継続的な収入が今後12ヶ月間続くと仮定して」判断するからです。
・ご主人の加入しているのが組合健保の場合、給付前でも、給付を受けられることを理由に被扶養者になれない場合もあります。
アルバイトの失業保険について
アルバイトとして月収25万程で国民健康保険を月1万4千円程おさめて働いていて、会社の都合で職を失った場合、失業保険はどれくらいもらえるのでしょうか??
アルバイトとして月収25万程で国民健康保険を月1万4千円程おさめて働いていて、会社の都合で職を失った場合、失業保険はどれくらいもらえるのでしょうか??
あなたの給与明細から労働保険料は引かれていますか?
引かれてなければ、掛けてないのでもらえませんよ。
国民健康保険は関係ありません。
もし、労働保険が1年以上掛けてあれば、もらえます。
金額はわかりませんが、離職票を会社にもらって職安に提出して下さい。
そこに離職理由が会社の都合になっていれば、翌月くらいにもらえますが
自己都合になっている時は、3ヶ月程度かかると思います。
どちらも、就職活動をしているという実態が必要です。
引かれてなければ、掛けてないのでもらえませんよ。
国民健康保険は関係ありません。
もし、労働保険が1年以上掛けてあれば、もらえます。
金額はわかりませんが、離職票を会社にもらって職安に提出して下さい。
そこに離職理由が会社の都合になっていれば、翌月くらいにもらえますが
自己都合になっている時は、3ヶ月程度かかると思います。
どちらも、就職活動をしているという実態が必要です。
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