現在失業保険を受給されながら就活中の者です。(後70日ほど給付期間があります)
ハローワークから紹介で応募した会社があるのですが、
もし採用された場合断ってしまっても、失業保険の受給資格が無くならないでしょうか?
また、その会社に雇用保険もついたとして、その会社の雇用保険に加入すると今受給されている雇用保険の資格は無くなってしまうのでしょうか?

説明下手で申し訳ないですが回答宜しくお願いします。
>ハローワークから紹介で応募した会社があるのですが、 もし採用された場合断ってしまっても、失業保険の受給資格が無くならないでしょうか?

失業手当を貰う前に社労士の人からも説明されたかと思いますが、(受給者のしおりにも定義されていますが、)
求職している(保険受給資格を満たした)状態とは、「常に就業できる状態」を指し示します。

従って、もし採用を断った場合、この保険受給者の定義と矛盾することになるので、
やむ得ない事情(病気など)が無い限り、失業保険の受給資格を失う可能性があります。
(社労士の人もこのあたりを突いてくる可能性があります。)

もし応募した会社が気に入らないのであれば、採用通知を頂く前にハローワークへ行って社労士の担当者に相談するべきです。


>その会社に雇用保険もついたとして、その会社の雇用保険に加入すると今受給されている雇用保険の資格は無くなってしまうのでしょうか?

雇用保険の受給資格は無くなりますが、70日失業保険給付期間が余っている場合、
受給に際して過去に不正行為がなければ、就業手当という一種の「早割」みたいなお金が貰えたはずです。
金額は、失業保険給付期間の残日数に換算した金額の4割くらい貰えますよ。就職したら必ず申請しましょう。
中小企業で働く者です。最近の疑問なんですが、ハローワークの失業保険受給者の追跡調整とは、どのようなことをしているのですか?

そもそもそういった事は実際、行われているのですか?
税金を納めている者として疑問に思います。
ほとんどは密告が元になります。

同じ失業者ですもん、あいつだけおいしいことはさせないと、
みんなやっきになって密告するんでしょうね。
失業保険について、本日職安で手続きを済ませました。
2点、教えて下さい。

・待機期間は、再就職手当が貰えないだけで日払いのバイトなどは行えますか?

・給付制限期間は、受給開始後
と違い雇用保険に入らない程度の短期バイトなどは行えますか?
制限期間でも申告は必要でしょうか。


よろしくお願いします。
7日の待期が経過しないと失業と判断されないので就労してはいけません。
また、給付制限の期間は就職とみなされない程度のバイトなら可能です。(1日4時間未満)
精神障害年金、基礎年金について。

現在 うつ病で仕事を休職し、傷病手当をもらっています。
ですが、傷病手当も2月で切れてしまいます。


失業保険か、精神障害年金とで悩みました。

色々自分なりに調べたら、失業保険は6ヶ月の自給しかなく、期限が近づくと 焦ってしまうかもしれない。今はまず病気を治すことが一番最優先させなければいけないので、精神障害年金のほうが期限がなく落ち着いて病気もよくなってから働こうと思っています。


…が、精神障害年金と基礎年金の違いがわかりません。今の会社に入社して、9年。そのあいだ ずっと厚生年金でした。

色々みて、基礎年金と精神障害年金の両方が頂けるのかな??と思ってしまったのですが、どちらかだけのかよくわからなくて 質問させて下さい。

よろしくお願いします。
20歳前障害(身体障害)で障害基礎年金受給者です。
>精神障害年金と基礎年金の違いがわかりません
精神障害年金と言うものは無く、全ての種類をひっくるめて障害年金と言います。
障害年金の中には、
障害基礎年金1・2級のみ
障害厚生年金1・2・3級・障害手当金(一時金)
障害共済年金1・2・3級・障害手当金(一時金)
の3種類があり、初診日の前日時点で加入していた年金の種類によって、受給できる障害年金が決まります。

障害基礎年金は、初診日が20歳前にあるか、初診日前日時点で国民年金に加入していた場合に受給可能な障害年金です。
国民年金の納付要件を満たし、かつ障害年金1・2級の認定基準に該当する障害がある場合に支給されます。

老齢基礎年金は、障害の有無にかかわらず、通常は65歳から受給可能な年金です。
25年間の最低納付期間を満たさないと、1円も受け取る事が出来ません。

質問者様が障害年金を請求する場合は、初診日前日に厚生年金加入であれば、障害厚生年金が請求可能です。
障害厚生年金1・2級に該当すれば、障害基礎年金+障害厚生年金の合計額が受給できますが、3級の場合は障害厚生年金のみ受給する事になります。

障害年金1・2級に該当していて65歳に到達した場合は、下記のいずれかの組み合わせが受給できます。
①「老齢厚生年金+老齢基礎年金」
②「老齢厚生年金+障害基礎年金」
③「障害厚生年金+障害基礎年金」
障害年金は非課税ですが、老齢年金は雑所得として課税所得になりますので、有利になる組み合わせを選択する事になります。
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