失業保険について。


①失業保険付与期間中、必ずハローワークで求職をしないといけないのですか?(パソコンの転職サイト等、安定所以外で探すとどうなる?)


②そもそも失業保険は受け取った方がいいのですか? その間無職の状態がとても不安です。会社の給与は14万5千円ほど。
①必ず安定所でしないといけませんと言う事ではありません
求人への応募
履歴書を送付したり、面接を受けることです。一般的な求職活動ですが、就職活動をしたくない場合は迷惑をかけます。中には落ちるような履歴書を書いたり、面接ではやる気のなさを出す方もいるようです。

ハローワークの講習
「履歴書の書き方」「自己理解について」「面接の心構え」などのセミナーに参加することで、実績になります。後々、本当に役に立ちますので、予約をしてみましょう。

ハローワークでの職業相談
ハローワークに行って、求人情報を検索し、任意の求人に関する情報をハローワーク職員に相談、応募はせずに帰宅する方法です。職員の方も頭が良いので見破られていますが、実績にはカウントされます。

民間職業紹介業者の説明会
転職支援企業の説明会に参加したり、転職プランナーに相談したりすることで求職活動になります。例えば、大手の転職会社では個別相談会が頻繁に開かれており、参加すると知識も増えますし、実績にもなります。

国家試験や検定などに受験
合格しなくても受験をするだけで、実績になります。本来、スキルアップをしてから、一歩上を目指した就職活動をしたい方にはおすすめです。資格の内容は就職活動の目的に則していれば、何でも構いません

②退職し一年以内に再就職し且つ雇用保険に入れる自信があれば受けなくても良いのでは直ぐに見つけ雇用保険に入った場合雇用保険は合算されますが一年間しか有効期限がありませんので一年後に受けたいと言っても失業保険は受給できませんよ
旦那64歳特別給付の年金もらって働いていますが、今月で会社都合により退職、失業保険をもらう予定ですが、特別給付と重複してもらえないことがわかりました。
失業保険と特別給付を合わせても生活費が不足するのに、特別給付が止められ失業保険だけでは本当に生活ができません。
そこから、国民健康保険料も支払わなくてはならなくなるし、社会保険に任意継続しても今までの2倍の保険料を支払わなければならないので、今までの収入の半分くらいになってしまいそうです。貯金も全くないので取り崩すものもありません。

私も働いていますが、手取りで90000円ほどしかなく、それを足しても全く足りません。
子供も4人おり学生1人小学生3人です。現在、小学生は就学援助を受けています。

再就職を探していますが、再雇用制度があってもどこも65歳までで仕事も見つかるのも難しい状況です。
このような場合、生活保護や何か受けられる制度はあるのでしょうか?
特別支給の年金は、ご主人が裁定請求をされた60歳時点での支給額です。今回の退職で60歳以後の厚生年金加入分をプラスして再計算されますので、わずかなりとも金額は増えます。それと、これまで在職調整を受けて減額されていませんでしたか?だったら退職したら減額分も増えることになります。先ずは退職後の年金額をご確認下さい。

ご主人の誕生日はいつでしょう? 誕生日が近いなら、64歳のうちに求職申し込みをすれば、65歳になって以後は失業給付と老齢年金のどちらも受給できます。

それでも食べていけないとなれば、市区町村役場の福祉課などんい相談するしかないでしょう。
失業保険給付の計算について 会社につとめていた年数を計算する際
転職を繰り返していても、すべてトータルで計算してよいのでしょうか
21歳で初めて正社員となり転職を繰り返し計4社 すべて正社員で働きました
退職と再就職の間隔は3日といったときもあれば1ヶ月あいているときもありましたが
それを除き加入期間を計算するとぎりぎり10年と数ヶ月です

また、賃金日額の計算する際の給料は離職票に書いてある金額でよいですか?
離職日以前6ヶ月間のあいだに傷病給付金を2ヶ月ほど支給してもらっていたのですが
これは除いて問題ないでしょうか

妊娠を期に退職し延長手続き中ですが、年明けに給付の手続きに行くつもりでおります

どうぞよろしくお願い致します
失業保険。今は雇用保険といいます

雇用保険の被保険者期間を雇用保険に加入していて、
雇用保険料を納めていた期間を言います
この被保険者期間には、基本手当ての日額を計算する時と
所定給付日数の算定基準ともう一つ受給資格を得る
期間にも使われます
あなたが最初のほうでいっているのは、たぶん所定給付日数のことと思います、
所定給付日数の被保険者期間は1年間の空白がなければ全て通算されます
受給資格を得るときに使われる、被保険者期間は、 「 離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。」
としてあります、
基本手当ての日額の計算には
「原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。」
となっています
つまり賃金の基となった日が11日未満の月は数えないという事です

補足の答え
離職票の離職日2ヶ月前の賃金がふた月とも0円だった場合は
ふた月とも数えません
つまり、みつき前の月から6ヶ月遡っての計算になります
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