結婚退職された方に質問です。
結婚退職してそのままご主人さまの扶養に入りましたか?
失業保険はどうされましたか?
わたしじゃないですが参考までに。

友人が2人とも、失業保険をもらうため(もらう間は扶養に入れません)
手続(加入したり喪失したりが面倒とのこと)が面倒なので、2人とも自身で国保に入っており、失業保険をもらってから扶養にいれてもらってました。

これは会社の同僚の方。退職時すでに妊娠していましたので、すぐに失業保険はもらえません(できなくはないですが・・・面倒ということで)。ですので延長申請をしておいて、その間は扶養に入っており、出産後しばらくして失業保険をもらうころになってからやはり扶養をはずして(というかはずさないといけないのですが)もらいきってからまた扶養に戻ってました。
失業保険受給中に、妊娠が発覚。
給付日数の3分の2程度残っています。
まだ、心拍確認の段階ではないので母子手帳はありませんが、認定日に事情を話すと給付期間延長の書類がいただけました
。延長期間中は夫の扶養に入って良いのですよね?

ふと思ったのですが、現在は国保、国民年金に加入していて、特定理由離職の対象なので国保の減額申請しています。
しかし、また受給再開する時は、たぶん国保の減額期間終了してるので減額申請前の金額に戻るのでしょうか?
それとも前年に働いていないので収入ゼロの計算になるのでしょうか?
>延長期間中は夫の扶養に入って良いのですよね?

それは夫が加入している健保の規定によります。

>しかし、また受給再開する時は、たぶん国保の減額期間終了してるので減額申請前の金額に戻るのでしょうか?

減額されるのは退職した日の翌々年度末までです。

>それとも前年に働いていないので収入ゼロの計算になるのでしょうか?

そうなります。
失業保険貰う前に妊娠発覚。 先月退職し職安に失業保険の手続きに行き、また再来週来るように言われました。 ですが昨日妊娠がわかり受給を延期する事も可能らしいですが貰える金額が同額でしょうか。
それと延期であれば延期の手続きをしにやはり職安へ行かないとダメですか。宜しくお願いします。
受給額が異なるようなことはありません。是非「受給延長」の手続をお取りになり、ご出産後「働ける状態」になった後、受給してください。延長手続は訪問することになります。
関連する情報

一覧

ホーム