有給消化中の引越し、失業保険について
12月31日付けで退職します。
12月15日から有給消化することになり、他県への引越しを有給消化中に済ませることにしました。
住民票も移す予定なのですが、有給消化中に引越し、住民票を移した場合、
失業保険の手続きに支障が出るでしょうか?
離職票が届いてから住民票を移すべきでしょうか。
そうなると、引越しはすでに済ましているので、又、戻って住民票を移すための手続きをし、
それから、今度住む家の市役所に住民票を提出するということになるのでしょうか?
出来れば、引越しと共に住民票の転出届を入手し、引越し先で、転出届を出したいのですが、
それは、可能でしょうか。ちなみに離職票は、今度引っ越す家宛に郵送してもらうことになっています。

実は、再就職を目指し、学校に半年通います。(学校が実家から離れている為、引っ越します)
離職票をハローワークへ提出する際、
再就職に向けて、学校へ通う事を話すと、失業保険がもらえなくなる可能性があるでしょうか。
失業保険がもらえないと、貯蓄がギリギリで、かなり生活が苦しい状態になります。
何とか、失業保険を貰いながら、勉強し、再就職へつなげたいのですし、
アルバイトや、不正受給する気はありません。

長々と読みにくい文章だと思います。申し訳ないのですが

皆様のアドバイス、ご助言頂きたく、宜しくお願い致します。
雇用保険は住所を管轄するハローワークが担当します。ですから、引越した先のHWになります。
離職票は退職後、到着まで10日間くらいはかかりますかのでそれから引越し先で申請してください。離職票の住所と住んでいる住所が違っていても事情を話せば何も問題はありません。
後半の質問ですが、先に回答があったようにHWで指定した職業訓練学校ではなくてあなた自身が選んだ学校では失業給付が受けられません。求職活動が出来ないと判断されるからです。
生活が苦しいならちゃんと申告してアルバイトでもやってはいかがですか。受給中でもアルバイトは出来ますよ。
住民税の額について・・・9月4日付けで退職し、退職により普通徴収に切り替わったようで、請求書が届きました。その住民税の請求金額があまりにも高かったのでお聞きしたいのですが・・・・・
在職中は1ヶ月に13000円前後の住民税を給料から天引きされ支払っていました。で、普通徴収に切り替わって今回届いた請求額が10月31日が期限の3期分(年間で全4期)62300円・2月2日が期限の4期分61000円でした。ってことは3ヶ月分で約6万円支払うってことですよね?
今まで月1万ちょっとだったのが大分高くなっているのですが・・・・どういうことなのでしょうか?
ちなみに平成19年度の給料は税金等引かれる前で1月?3月は23万、4月以降28万円でした。その他20万ちょっとの賞与が2回ありました。

普通徴収は特別徴収(在職中)の時より金額が上がるのでしょうか?
昨年の収入からするとこの金額は妥当なのでしょうか?

今失業保険の受給中で、金銭的に厳しくなったのでとても困っております・・・。何かの間違えってことはないですよね・・・・・。
〉3ヶ月分で約6万円支払うってことですよね?
違います。
住民税の年度は、6月~翌年5月で、年額がいくら、という形です。

特別徴収では12回分割ですが、普通徴収では4回分割になります。今年度は時期的に残り2回しかありません。
今年度の住民税額から、天引き済みの額を引いた残額を2回で払うのだから、当然1期分は高くなります。

税の総額は、5月か6月に通知を渡されているはずですから、計算すれば分かるはずですが?


〉平成20年度のお給料は1月15日より33万にアップしています。
まるっきり関係ありません。
正社員でもアルバイトでもいいのですが。
自営や役員をやりながらやっている人は多いと思います。

そういう人は、たとえ失業保険料を納めていても、失業保険はもらえないのですか?
かけ損?
失業手当は趣旨が定年、倒産、自己都合等により離職し、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職していただくために支給されるものです。
ですので、事業を起こされる方については全くの対象外となります。
正直に申請するならば、そもそもの受給要件を満たしていません。
夫の転勤による退職後の手続き
夫の転勤による転居に伴い、3月に会社を退社することになりました。
退社後は失業(雇用)保険を受給し、
その後転職活動の状況によっては夫の扶養に入る予定です。
調べた範囲で間違いがないか不安です。

①3月 末日退社
②4月 厚生年金から国民年金への切替
健保保険から任意継続保険or国民健康保険への切替
会社から離職票を受け取り後、最寄り(転居先)のハローワークにて登録と失業保険申請
③5月 「特定受給資格者」に該当するかと思います。7日間の待機後、失業保険受給開始(90日)
④5月~9月 ハローワークに認定日訪問、転職活動、失業保険受給
⑤10月 失業保険受給終了。1月からの収入が103万以下のため夫の会社へ扶養手続

転居先は飛行機で行かなければいけない距離のため、
「 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避」 に該当し、3ヶ月の給付制限無を想定しております。

雇用保険は退社前にA社にて18か月、B社にて12か月連続して加入してましたので、失業保険の受給資格は満たしていると思います。

初めてのことで戸惑っております。
よろしくお願い致します。
〉健保保険から任意継続保険or国民健康保険への切替
→健康保険(被保険者)から、健康保険の任意継続(被保険者)or国民健康保険への切替

※期限が何日以内で、どこに届け出をし、どういう書類が必要かは、ご存じでしょうか?


〉③5月 「特定受給資格者」に該当するかと思います。7日間の待機後、失業保険受給開始(90日)

・なったとしても、「特定理由離職者」です。「特定受給資格者」にはなりません。
・7日間の「待期」です。
・所定給付日数は加入期間等によって変わります。

スムーズに進めば4月から受給できるのではなくて?


〉10月 失業保険受給終了。1月からの収入が103万以下のため夫の会社へ扶養手続

・5月から受け始めたとしても、(連続して受けたなら)9月何日かで受給終了すると思いますが?

・「受給中は“扶養”になれない」の“扶養”は、健康保険の被扶養者と年金の第3号被保険者です。税の控除対象配偶者ではありません。
・受給最終日の翌日から被扶養者・第3号被保険者になることが可能です。実際の手続きは最終の認定日に受給終了の証明をもらってからになるでしょうが、認定はさかのぼってされます。


〉A社にて18か月、B社にて12か月連続して加入してましたので、失業保険の受給資格は満たしていると思います。

・「離職日以前2年間に存在する被保険者期間を数える」、「A社離職後、職安で求職登録しているなら、その期間は算入されない」ということは理解されているでしょうか?
・「被保険者期間」とは、単に「雇用保険に加入していた期間」ではなく、(加入していて)賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「1ヶ月」と数えます。

また、「月」は離職日からさかのぼります(末日退職なら暦月と同じですが)。
さらに、例えば「4月1日~3月31日」でないと「12ヶ月」にはなりません。「4月2日~3月31日」では足りないのです。
契約社員の失業保険について教えてください
契約社員として働いて、1年間の契約を結んでいます。
雇用保険をかけ始めたのは働き始めて2ヶ月後からです。

今回契約を更新せずに契約満期で退社しようと考えています。
(つまり雇用期間は1年間になりますが、
雇用保険をかけていたのは10カ月になります。)

この場合、失業保険は給付されるのでしょうか?
また、もし給付される場合は3ヶ月後待ってからになりますか?

詳しい方、お願いします。
失業保険を受給するには、孝養保険の加入期間と、失業の状態により、誰でも失業したら受給できるものではありません。
失業保険はあくまで再就職するための支援のために作られているので受給資格を得られる人というのは、働く意欲のある人というのが大前提としてあります。
■加入期間は、離職日以前の2年間の中で、12カ月間の被保険者期間が必要になります。
※賃金支払基礎日数が、各月に11日以上必要です。
賃金支払基礎日数とは、賃金を支払う対象日のことです。1か月のうちに働いた日数はお金をもらえるわけですからその日をカウントします。有給休暇の日もカウントに入ります。

被保険者期間とは、簡単に言うと、雇用保険料を支払った月の数のことを指しています。サラリーマンの方であれば、加入しているはずなので、12か月働いていれば受給期間を満たしていることになります。
この雇用保険は正社員だけでなく、フリーター方のようにアルバイトで生計を立てている方やパートの方も同様です。
■失業の状態について
失業保険の給付を受けられる方というのは、以下のようになっています。
(これはハローワークなどにいくと雇用保険受給資格者のしおりというものを渡されるのでその中にも記載されている内容です)
1.雇用保険の失業給付の支給を受けるためには、「失業」の状態にあることが必要です。
失業とは、「積極的に就職しようとする気持ち」と「いつでも就職できる能力(環境・健康状態)」があり、「積極的に就職活動を行っているにも関わらず、職業に就くことができない状態」にあることをいいます。
2.したがって、次のような状態であるときには、失業給付を受けることができません。
下記の(1)(2)(3)(4)については、受給期間を延長する制度があるためので、時期が来たら申請をすることができます。
(1)病気や怪我の為に、すぐには就職できない時。(労災保険の休業補償、健康保険の傷病手当金などの支給を受けている場合も含みます)
(2)妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できない時
(3)定年などで退職して、しばらく休養しようと思っている時
(4)結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができない時
(5)自営をはじめた時。(準備を開始した段階を含む。収入の有無を問いません)
(6)新しい仕事に就いた時(アルバイト、パート、派遣、見習い・試用期間、研修期間を含み、収入の有無を問いません)
(7)会社・団体の役員に就任した時。また、現在役員に就任している場合(事業活動及び収入がない場合(名前貸とか)にはハローワーク窓口で相談)
(8)学業に専念する時
(9)就職することがほとんど困難な職業や労働条件(賃金・勤務時間など)にこだわり続ける時
(10)雇用保険の被保険者とならないような短時間就労のみを希望する時
(11)親族の看病などですぐには就職できない時
再就職に向けて前向きな活動ができない場合には支給してもらえないようになっています。

◆うつ病などが理由で会社を退職した場合にはどうなるのかというと、やはり支給はしてもらえません。
ただし、受給期間の延長を申請することができるので、うつ病が克服できて働けるという状況になった場合には問題なく支給してもらえます。

ご質問の場合、資格がありませんから、受給できません。あと2か月保険に加入して、有資格者になりましょう。
自己都合退職の場合は、手続き後、3~4か月後の受給となります。その間就職活動が、義務付けられます。
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