失業保険についての質問です…
給付制限終了日が7月の19日で、認定日が30日なのですが、失業保険が支給されるのは月末ですか?(定期的に職安で就職活動を行っています)

その場合、30日に19日~30日の分を月末にもらえる、という計算で大丈夫でしょうか?
給付制限あけた20日から認定日前日までの29日までの分が支払われます。
入金は認定日からおおよそ1週間後ですので、8月の頭頃になります。
失業保険について質問です。
私は、今年の9月に結婚を予定しています。彼女には、現在社員として働いているんですが、仕事がキツイというのもありますが、結婚を機に、
仕事を辞めて、家庭に入ることになっています。

どなたか、この件に関しましてお詳しい方、アドバイスでも構いません。
退職から、失業保険の受給までの過程を教えて下さい。

また、離職票に出来れば、自己都合ではなく会社都合したいので、どうすればよいかわからないですが、仕事がキツイから辞めるのではなく、結婚し、引っ越しをすると通勤がかなり遠く交通の便も悪いので、辞めたいという形を取りたいと思っています。これは、理由になるでしょうか?
また、自己都合と会社都合では、もらえる額とか変わるんでしょうか?
>退職から、失業保険の受給までの過程を教えて下さい。

*退職して離職票が届いたら速やかに求職の申し込み手続きを行います、その後
解雇、倒産等の離職理由の人は待期期間7日間を経て翌日が支給開始日です、実際に振る込まれるのは4,5日後です
解雇倒産の離職理由でない人は待期期間の後給付制限が3ヶ月間あります、給付制限終了の翌日が支給開始日です
給付制限中は求職活動をして失業認定を受ける必要があります

※離職票の記載事項に異義があれば異義ありに丸印をつけてあなたの言い分の離職理由を記入すれば、安定所がそれにより判断します

※通勤が2時間以上かかるための離職は、
●被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)
(5)
次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
ⅰ) 結婚に伴う住所の変更、ⅱ)
に該当しますが、これは給付制限が外されるというだけで
解雇、倒産の人のような特定受給資格者ではありません
又離職から1ヶ月以内に受給手続きをしないとこの離職理由は取り消されます
失業保険受給中で更に2ヶ月延長出来るという事でそのように手続きしていただいたのですが
専門学校に行こうかとも考えていたので認定日や就職活動が出来なそうなので受給をやめようと思い直しました。
この場合はハローワークに再度行って、その旨を伝えたほうが良いのでしょうか?
それとも単に認定日に行かないでおけば特に問題ないでしょうか?
認定日に行かずに放っておくと連絡来たりするのでしょうか?
その旨を申し出てください。
認定日に行かなくても問題はありませんが、残日数があるというデータが残ってしまいます。
失業保険の件で教えて下さい!!
現在、失業給付の手続きをして待機期間中の者です。
退職をして国民年金:第2→第1へ変更、国民年金加入などの手続きをしていましたが、ハローワークの各種手続きのQ&A
(下記参照)をみて分からなくなってしまったのでご指導をお願いします。
夫の扶養に入っても良いのでしょうか??


Q48. 失業により雇用保険を受給していますが、この場合であっても配偶者の被扶養者として配偶者の健康保険が適用されるのでしょうか。

A48. 配偶者(被保険者)の健康保険の被扶養者として認定されるには、主として、被保険者の収入によって生計を維持していることが必要です。これは、おおまかに被扶養者になろうとする者(認定対象者)の生活費の半分以上を被保険者の収入によってまかなっている状態をいいますが、この認定は各保険者において次の基準により行われます。
1.認定対象者が被保険者と同一世帯の場合
認定対象者の年収が130万円未満で、かつ、被保険者の年収の半分未満であれば被扶養者となります。(ただし、年収が被保険者の年収の半分以上であるが130万円未満で、被保険者の年収を上回らない場合には、その世帯の生計状況から総合的に考え、被保険者の収入がその世帯の中心をなしていると認められれば、被扶養者になれます。)
待機期間というのは7日間のことですか?それとも自己都合での3ヶ月の給付制限中ですか?
社保の扶養の認定や手続きについては会社やその組合によっていろいろ異なりますので、ご主人の会社にその旨報告して指示に従ってください。給付の制限期間中は扶養になれる場合も多いようですが、その期間も扶養にはなれないという場合もあるようです。
お書きになっている条件はそのとおりですが、その130万といのは1月から12月ではなく収入の異動のあった時から未来に向かっての見込み額です。つまりもうひとつの目安として130/12ヶ月=108333円を超えないというのも条件に入っている場合が多く、失業手当をもらっている場合は、その期間や総額に関係なく日額が130万/365日=3611円以下であることを規定にしている場合が多いようです。
つまりあなたの失業手当の日額が3612円以上であれば(フルタイムで働いていた場合はたいてい外れます)給付期間中は扶養になれないのが一般的です。
失業保険について
基本日額に掛ける日数は28日になるのですか?それとも土日8日間を引いた20日になるのですか?
待機期間と給付制限期間を過ぎ該当月に就職活動を決められた回数して該当月には一切の収入や手伝いをしなかった場合です。
基本的には28日です。
が、給付制限明けの認定日は給付制限が明けた日から認定日前日分が認定となりますので28日分とはならないはずです。
また、基本的には土日も受給対象に入ります。土日も仕事している人はいますから。

ご参考になさって下さい。


補足の補足

訓練に通う場合は違います。
その場合は月に1度となります。
月初め(入校日)から月末までの分を申告、翌月初め~中旬の間に安定所の方が処理されます。
また、元々の所定給付日数分を貰い終わっても、訓練が終わる日までは受給できます。
なお、この場合も当然土日の認定はされます(受講手当は出ませんが)
北海道高校教員の扶養手当受給資格についてお尋ねします。
私の息子は北海道の高校教師をしています
今年の5月に入籍しました
私も、会社で総務・経理の仕事をしているので、彼女が失業保険を受け取っている間、健康保険(共済組合)の扶養に該当しないのは、理解できますが、1月から4月までの給料の合計は88万ほどです。
103万未満なので、この場合税務上の扶養者に該当すると思うんですが、息子の給料に扶養手当は付いていません・・
私の長年の常識では、給与が103万未満の配偶者(扶養者)は即、扶養となり手当てもその月から発生し、税金も安くなると思うんですが
入籍したとき色々な書類は提出してるようですが、本人達は何が何だか覚えてないようです
年末に提出してある、扶養の異動届を訂正すれば良いんでしょうか?
何故、事務員さんが税務上の扶養の認定をしてくれないのか理解出来ません・・
いつになったら、扶養手当てが支給されるのか不安です・・
一度事務員さんに確認したほうが良いのかと思うんですが、如何でしょうか?
税務上の扶養となるのと扶養手当は違うと思うのですが?扶養手当は付く会社と付かない会社とありますし、教員が付くものかは存じませんが、付く会社、付かない会社があるように付与時期にも違いがあるのではないでしょうか?
市県民税については今年度の支払額は変わらないでしょうし、所得税についても扶養が一人増えても月にすれば微たる減額ですし、源泉徴収ですので確か、年末時点で扶養人数によって年末調整しますので(1月に結婚しても12月に結婚しても税額は同じと言う事です)もしも払い過ぎていたとしても年末調整されると思いますよ。

後半、確か〜の部分は自信がありませんので確認下さい。

私の旦那の会社も名前は大手ですが、扶養手当などありませんよ。
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