失業保険取り下げについて。
8月に自己都合で仕事をやめて、失業申請をしました。
現在待機期間で、11月に認定日があります。
派遣の仕事に応募しようとおもっているのですが、半年の契約で就職支度金の対象になりません。
でしたらこのまま受け取らずに雇用保険を残したまま就職したいのですが、可能でしょうか?
8月に自己都合で仕事をやめて、失業申請をしました。
現在待機期間で、11月に認定日があります。
派遣の仕事に応募しようとおもっているのですが、半年の契約で就職支度金の対象になりません。
でしたらこのまま受け取らずに雇用保険を残したまま就職したいのですが、可能でしょうか?
その派遣の仕事で雇用保険に加入すれば、問題なく継続できますよ。
ハロワに失業認定取り消しの手続きをしましょう。
その派遣を辞めたあとでも、前職の加入期間は生かされます。
(1年以上空いていなくて、給付を受けなかった場合は通算されます)
ハロワに失業認定取り消しの手続きをしましょう。
その派遣を辞めたあとでも、前職の加入期間は生かされます。
(1年以上空いていなくて、給付を受けなかった場合は通算されます)
派遣で働いていたのですが、契約終了ということで退職しました。会社都合になるということでしたが「離職票の 喪失原因の :1離職以外の理由 :2 3以外の理由 :3 事業主の都合による離職」という
欄で 2になっていました。これは会社都合ではなくて事項都合ということでしょうか?離職表2の最後のところで具体的事情記載欄には「契約満了」となっていました。会社側の説明では、失業保険もすぐにいただけると思っていたのでとても心配です。莉商標のことで詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。
欄で 2になっていました。これは会社都合ではなくて事項都合ということでしょうか?離職表2の最後のところで具体的事情記載欄には「契約満了」となっていました。会社側の説明では、失業保険もすぐにいただけると思っていたのでとても心配です。莉商標のことで詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。
離職票で喪失原因は離職票1の上の方に書かれている項目で、これは雇用保険の資格喪失についてのコードです。
1の離職以外の理由とは、役員になって雇用保険被保険者でなくなるとか勤務時間が雇用保険加入義務に満たない時間の勤務になり資格を喪失するとかです。
3の事業主の都合による離職とは、倒産や解雇による離職と言う事です。
2は3以外ですので、契約期間が満了などの場合です。
よって貴方の資格喪失理由は2で合っています。
雇用保険の受給に関する事は、離職票2の右側、※離職区分に1A~5Eまでありますが、どこに○が付けられているかです、もちろん最後の具体的事情記載欄に書かれた理由も前述の離職区分と連動していますので、違いがあれば会社が届出の時点でハローワークから訂正を求められます。
離職理由で契約満了にも色々とあり、会社側が契約を更新しないのか、労働者側が契約更新をしないのかにより、雇用保険がすぐに支給されるかどうかが変わります。
とりあえずは、まずハローワークへ離職票を持参し、雇用保険受給手続きをする事です、その際に自己都合退職と判断されれば貴方は異議申し立てをする事が出来ます、ただ異議申し立てをしたからすぐに給付が始まる「特定受給資格者」や「特定理由離職者」として認定されるかどうかはわかりません。
なのでここで自分がどれに当てはまるのかを質問してもハローワークの判断・見解とは違う事があります、それは貴方と会社の言い分を判断する材料(資料・両者の言い分)がないので、ハッキリと「これで間違いナシ」とは回答出来ません。
1の離職以外の理由とは、役員になって雇用保険被保険者でなくなるとか勤務時間が雇用保険加入義務に満たない時間の勤務になり資格を喪失するとかです。
3の事業主の都合による離職とは、倒産や解雇による離職と言う事です。
2は3以外ですので、契約期間が満了などの場合です。
よって貴方の資格喪失理由は2で合っています。
雇用保険の受給に関する事は、離職票2の右側、※離職区分に1A~5Eまでありますが、どこに○が付けられているかです、もちろん最後の具体的事情記載欄に書かれた理由も前述の離職区分と連動していますので、違いがあれば会社が届出の時点でハローワークから訂正を求められます。
離職理由で契約満了にも色々とあり、会社側が契約を更新しないのか、労働者側が契約更新をしないのかにより、雇用保険がすぐに支給されるかどうかが変わります。
とりあえずは、まずハローワークへ離職票を持参し、雇用保険受給手続きをする事です、その際に自己都合退職と判断されれば貴方は異議申し立てをする事が出来ます、ただ異議申し立てをしたからすぐに給付が始まる「特定受給資格者」や「特定理由離職者」として認定されるかどうかはわかりません。
なのでここで自分がどれに当てはまるのかを質問してもハローワークの判断・見解とは違う事があります、それは貴方と会社の言い分を判断する材料(資料・両者の言い分)がないので、ハッキリと「これで間違いナシ」とは回答出来ません。
私は只今求職中です。
12月末で退職をし、先日前会社より離職票が届きました。
退職の理由は関西から関東への引っ越しです。
そこで次の仕事を始めるまでの期間失業保険をもらう手続きをしにハローワークに行く予定なのですが、まだ住民票を関東に移しておりません。
この場合は関東のハローワークでは失業保険受け取りの手続きはできないのでしょうか?
12月末で退職をし、先日前会社より離職票が届きました。
退職の理由は関西から関東への引っ越しです。
そこで次の仕事を始めるまでの期間失業保険をもらう手続きをしにハローワークに行く予定なのですが、まだ住民票を関東に移しておりません。
この場合は関東のハローワークでは失業保険受け取りの手続きはできないのでしょうか?
Q1
雇用保険を受給するための手続きのおおまかな流れについて教えてください。
A1
■求職の申込み
↓
お住まいを管轄する安定所に離職票1と2、住所を確認できる書類(※注)、雇用保険被保険者証、写真2枚、印鑑、本人名義の通帳かキャッシュカードを持参してください
(※注)運転免許証、市区町村発行の写真付き住民基本台帳カード、旅券(日本国)のいずれかが必要です。なお、これらの証明書がない場合は、次の①及び②の両方とも必要となります。
① 国民健康保険被保険者証(健康保険被保険者証)
② 住民票記載事項証明書(住民票写し、印鑑証明書)
離職票に記載された住所に変更・訂正がある場合、上記証明のうち旅券以外のものが必要となります。
■待 期
↓
求職の申込日から、失業状態で通算で7日経過することが必要です。
■雇用保険説明会
↓
雇用保険の手続きの流れについての説明会を開催します。
■失業認定日
求職申込み日から原則として4週間に1度、安定所に来ていただく日を指定します。
■失業の認定
失業認定日に、その日に先立つ4週間の各日について、本人の申告に基づいて失業していたかどうか等を確認します。
■給付制限
離職の理由が正当な理由の無い自己都合、懲戒解雇の場合は、待期期間経過後、3ヶ月は基本手当が支給されません。
Q2
雇用保険を受給するための手続きができない場合があるのでしょうか。
A2
働く意思が有って働ける状態で、失業している状態を、雇用保険制度上の失業と言います。この3つの条件の一つでも欠いていると、雇用保険を受給するための手続きができないことになります。したがって、会社を退職し、年金生活をしようとしている方や、病気等で当面は働けない方、昼間の学校に通学中の方、既に採用の内定がされている方等は、手続きをすることができないということになります。
Q3
病気で離職したのですが、雇用保険の手続きは取れないのでしょうか。
A3
雇用保険の受給期間は原則として1年間ですが、疾病・負傷、常時介護を必要とする親族の看護等で30日以上働けない状態が継続した場合は、30日経過後1ヵ月以内に、お住まいを管轄する安定所に受給期間の延長の手続きをして下さい。受給期間の最終期限を最長で4年先まで先延ばしにすることができます。働けない理由が無くなったらその時点で延長を解除し、求職申込みをしていただくことになります。
Q4
夫が海外赴任を命じられ、同行するために離職することになりましたが、雇用保険を受給することはできないのでしょうか。
A4
病気退職と同様に、やむを得ない理由で仕事に就くことができない状態となったということで、受給期間の延長の手続きを取っていただき、帰国してから受給手続きを取ってもらうことになります。受給期間の延長の手続きは、代理人、もしくは郵送によってもできます。ただし、原則として受給期間が最長でも4年を超えることはありません。
Q5
雇用保険の受給手続き後、アルバイトや短期の就職をした場合に手当が支給されると聞きましたが。
A5
受給できる日数(所定給付日数と言います)の3分の1以上かつ45日以上残して安定した職業に就いた場合に再就職手当が支給されますが、これに該当しない雇用形態で就業した場合でも、基本手当の3割が就業手当として支給されます。詳しくは安定所でご相談ください。
Q6
雇用保険を受給している途中で就職すると一時金が支給されると聞きましたが。
A6
受給できる日数(所定給付日数と言います。)の3分の1以上かつ45日以上残して安定した就職をした場合に、残った日数の3割相当分が再就職手当として支給されます。給付制限が課される方は、3ヶ月の給付制限期間のうち最初の1ヶ月間は、安定所又は職業紹介事業者の紹介による就職であることが必要であること等、支給要件がありますので、詳しくは安定所でご相談ください。
Q7
雇用保険の手続きに必要な書類の中に「雇用保険被保険者証」というものがあるということですが、会社からは離職票の1と2しか受け取っていません。どうしたらよいでしょうか。
A7
雇用保険被保険者証が無い場合は、住所を確認できる書類をお持ちになれば、安定所で再交付いたしますので、雇用保険の手続きの際に窓口で申し出てください。
Q8
再就職しましたが、思わしくなくて、離職することになりました。もう雇用保険はもらえないのでしょうか。
A8
速やかに、再度安定所に求職申込みをして下さい。支給残日数があって、受給期間内であれば、雇用保険を受給することができます。
参考にしてみて下さい。
雇用保険を受給するための手続きのおおまかな流れについて教えてください。
A1
■求職の申込み
↓
お住まいを管轄する安定所に離職票1と2、住所を確認できる書類(※注)、雇用保険被保険者証、写真2枚、印鑑、本人名義の通帳かキャッシュカードを持参してください
(※注)運転免許証、市区町村発行の写真付き住民基本台帳カード、旅券(日本国)のいずれかが必要です。なお、これらの証明書がない場合は、次の①及び②の両方とも必要となります。
① 国民健康保険被保険者証(健康保険被保険者証)
② 住民票記載事項証明書(住民票写し、印鑑証明書)
離職票に記載された住所に変更・訂正がある場合、上記証明のうち旅券以外のものが必要となります。
■待 期
↓
求職の申込日から、失業状態で通算で7日経過することが必要です。
■雇用保険説明会
↓
雇用保険の手続きの流れについての説明会を開催します。
■失業認定日
求職申込み日から原則として4週間に1度、安定所に来ていただく日を指定します。
■失業の認定
失業認定日に、その日に先立つ4週間の各日について、本人の申告に基づいて失業していたかどうか等を確認します。
■給付制限
離職の理由が正当な理由の無い自己都合、懲戒解雇の場合は、待期期間経過後、3ヶ月は基本手当が支給されません。
Q2
雇用保険を受給するための手続きができない場合があるのでしょうか。
A2
働く意思が有って働ける状態で、失業している状態を、雇用保険制度上の失業と言います。この3つの条件の一つでも欠いていると、雇用保険を受給するための手続きができないことになります。したがって、会社を退職し、年金生活をしようとしている方や、病気等で当面は働けない方、昼間の学校に通学中の方、既に採用の内定がされている方等は、手続きをすることができないということになります。
Q3
病気で離職したのですが、雇用保険の手続きは取れないのでしょうか。
A3
雇用保険の受給期間は原則として1年間ですが、疾病・負傷、常時介護を必要とする親族の看護等で30日以上働けない状態が継続した場合は、30日経過後1ヵ月以内に、お住まいを管轄する安定所に受給期間の延長の手続きをして下さい。受給期間の最終期限を最長で4年先まで先延ばしにすることができます。働けない理由が無くなったらその時点で延長を解除し、求職申込みをしていただくことになります。
Q4
夫が海外赴任を命じられ、同行するために離職することになりましたが、雇用保険を受給することはできないのでしょうか。
A4
病気退職と同様に、やむを得ない理由で仕事に就くことができない状態となったということで、受給期間の延長の手続きを取っていただき、帰国してから受給手続きを取ってもらうことになります。受給期間の延長の手続きは、代理人、もしくは郵送によってもできます。ただし、原則として受給期間が最長でも4年を超えることはありません。
Q5
雇用保険の受給手続き後、アルバイトや短期の就職をした場合に手当が支給されると聞きましたが。
A5
受給できる日数(所定給付日数と言います)の3分の1以上かつ45日以上残して安定した職業に就いた場合に再就職手当が支給されますが、これに該当しない雇用形態で就業した場合でも、基本手当の3割が就業手当として支給されます。詳しくは安定所でご相談ください。
Q6
雇用保険を受給している途中で就職すると一時金が支給されると聞きましたが。
A6
受給できる日数(所定給付日数と言います。)の3分の1以上かつ45日以上残して安定した就職をした場合に、残った日数の3割相当分が再就職手当として支給されます。給付制限が課される方は、3ヶ月の給付制限期間のうち最初の1ヶ月間は、安定所又は職業紹介事業者の紹介による就職であることが必要であること等、支給要件がありますので、詳しくは安定所でご相談ください。
Q7
雇用保険の手続きに必要な書類の中に「雇用保険被保険者証」というものがあるということですが、会社からは離職票の1と2しか受け取っていません。どうしたらよいでしょうか。
A7
雇用保険被保険者証が無い場合は、住所を確認できる書類をお持ちになれば、安定所で再交付いたしますので、雇用保険の手続きの際に窓口で申し出てください。
Q8
再就職しましたが、思わしくなくて、離職することになりました。もう雇用保険はもらえないのでしょうか。
A8
速やかに、再度安定所に求職申込みをして下さい。支給残日数があって、受給期間内であれば、雇用保険を受給することができます。
参考にしてみて下さい。
公共訓練中のアルバイトについて
似たような質問が沢山あると思のですが、調べて見ても自分の質問と合わなかったので質問させて下さい。
現在、公共訓練に通っています
決まった時間内で
、きちんと申請をすれば失業保険を受給中でもアルバイトが可能と言う事は分かったのですが
公共訓練に通う前にハローワークで詳しく相談して見た所
例え申請しても収入があったとみなされて繰越になるので、やらない方がお得ですよ。と言われました
でも、今日訓練仲間の子が教えてくれたのは
週20時間以内であり、一日の支給額の80%の日給だったら申請しても繰り越しなく支給額ももらえるみたいだよ?と教えてくれました。
イマイチ混乱してしまって居るのですが
決められたルールを守って、きちんと申請すれば受給金も繰越なくもらう事が可能なのでしょうか?
一日の支給額は約5400円+700円と通所手当です
因みにハローワークさんの相談員さんは人によって、たまに言う事が違う事
支給状況もその時々で変化して居る様で混乱もしています…
訓練を受ける前は、訓練開始と共に支給額されると言う話でしたが
実際は今回から一ヶ月きちんと通ったら支給される事になったそうで、予定して居た支給日から一ヶ月ズレてしまう事になったのを合格してから説明会で知りました
現在一人暮らしなので出来ればアルバイトをして少しでも生活費を増やしたいと考えて居るので詳しく分かる方が居ましたら回答をよろしくお願いします
似たような質問が沢山あると思のですが、調べて見ても自分の質問と合わなかったので質問させて下さい。
現在、公共訓練に通っています
決まった時間内で
、きちんと申請をすれば失業保険を受給中でもアルバイトが可能と言う事は分かったのですが
公共訓練に通う前にハローワークで詳しく相談して見た所
例え申請しても収入があったとみなされて繰越になるので、やらない方がお得ですよ。と言われました
でも、今日訓練仲間の子が教えてくれたのは
週20時間以内であり、一日の支給額の80%の日給だったら申請しても繰り越しなく支給額ももらえるみたいだよ?と教えてくれました。
イマイチ混乱してしまって居るのですが
決められたルールを守って、きちんと申請すれば受給金も繰越なくもらう事が可能なのでしょうか?
一日の支給額は約5400円+700円と通所手当です
因みにハローワークさんの相談員さんは人によって、たまに言う事が違う事
支給状況もその時々で変化して居る様で混乱もしています…
訓練を受ける前は、訓練開始と共に支給額されると言う話でしたが
実際は今回から一ヶ月きちんと通ったら支給される事になったそうで、予定して居た支給日から一ヶ月ズレてしまう事になったのを合格してから説明会で知りました
現在一人暮らしなので出来ればアルバイトをして少しでも生活費を増やしたいと考えて居るので詳しく分かる方が居ましたら回答をよろしくお願いします
厳密な線引きの答えはありません。
訓練校や、ハローワークを管轄する地域の決裁によるでしょう。
ですが最低線として、週20時間以上でなおかつ1年以上の就労が認められるケース。
すなわち雇用保険被保険者対象となる就労は確実にアウトです。
アルバイト先があなたを雇用保険に加入させてしまったら、
その時点で受給金は打ち切られ、
労働を申告していなかった場合、
既に支給されたものも併せて返還を迫られるでしょう。
働くにしてもきちんとハローワークに申告しないと、
発覚時に支給額の3倍の違約金を請求される恐れがあります。
出来るなら訓練期間中は働かないのがベストです。
就労申告をした場合、就労賃金分は繰り越されてしまいます。
貯金を増やすという考え方が手当の支給の趣旨とズレていると感じませんか?
訓練校や、ハローワークを管轄する地域の決裁によるでしょう。
ですが最低線として、週20時間以上でなおかつ1年以上の就労が認められるケース。
すなわち雇用保険被保険者対象となる就労は確実にアウトです。
アルバイト先があなたを雇用保険に加入させてしまったら、
その時点で受給金は打ち切られ、
労働を申告していなかった場合、
既に支給されたものも併せて返還を迫られるでしょう。
働くにしてもきちんとハローワークに申告しないと、
発覚時に支給額の3倍の違約金を請求される恐れがあります。
出来るなら訓練期間中は働かないのがベストです。
就労申告をした場合、就労賃金分は繰り越されてしまいます。
貯金を増やすという考え方が手当の支給の趣旨とズレていると感じませんか?
離職票発行と失業保険について質問お願いします。
派遣で、2年6ヶ月働いていて、派遣先が人件費削減で今月末で契約の終了と言われました。
離職票発行を派遣元にお願いした所、3週間から4週間かかると言われました。
届いてから、ハローワークに提出する訳ですが、
辞めてから書類が届くまでの期間、日雇いでも働きに出なくては、生活がやっていけません。
書類が届くまでは、日雇いだったら就業しても大丈夫でしょうか?
それと、辞めてから、ハローワークに書類を提出しなくてはいけない期限などは、あるのでしょうか?
言葉足らずですみません。
よろしくお願いします。
派遣で、2年6ヶ月働いていて、派遣先が人件費削減で今月末で契約の終了と言われました。
離職票発行を派遣元にお願いした所、3週間から4週間かかると言われました。
届いてから、ハローワークに提出する訳ですが、
辞めてから書類が届くまでの期間、日雇いでも働きに出なくては、生活がやっていけません。
書類が届くまでは、日雇いだったら就業しても大丈夫でしょうか?
それと、辞めてから、ハローワークに書類を提出しなくてはいけない期限などは、あるのでしょうか?
言葉足らずですみません。
よろしくお願いします。
雇用保険受給の手続きをしてから7日間は、待機期間といって、完全失業状態で、アルバイトをしてはダメなのですが、
手続き前なら、日雇いでも、それ以外でも、アルバイトして大丈夫です。
失業給付の受けられる期間というのが、基本的には離職日から1年以内なので、
離職日から1年以内なら手続きできます。
ただし、あんまり遅いと、1年以内のうちに失業給付を受給しきれなくなってしまうので、遅くはない方がいいです。
また、失業給付を受給しないで再就職した場合には、雇用保険加入期間が通算されます。
この場合、もっと先に離職する時まで離職票は有効なので、大事にとっておいてください。
手続き前なら、日雇いでも、それ以外でも、アルバイトして大丈夫です。
失業給付の受けられる期間というのが、基本的には離職日から1年以内なので、
離職日から1年以内なら手続きできます。
ただし、あんまり遅いと、1年以内のうちに失業給付を受給しきれなくなってしまうので、遅くはない方がいいです。
また、失業給付を受給しないで再就職した場合には、雇用保険加入期間が通算されます。
この場合、もっと先に離職する時まで離職票は有効なので、大事にとっておいてください。
失業保険の計算について教えて下さい
手取りで計算するのでしょうか?それとも保険代なども含めた金額で
計算してもいいのでしょうか?シュミレーションしてみたいけどそれが
わからないのでわかる方、教えて下さい。
手取りで計算するのでしょうか?それとも保険代なども含めた金額で
計算してもいいのでしょうか?シュミレーションしてみたいけどそれが
わからないのでわかる方、教えて下さい。
失業保険を計算する場合、必要となる情報に賃金日額というものがあります。
賃金日額がどういうもかを一言で表現すると、
『過去6ヶ月間にもらった賃金の総額を180で割った数字』
といえますが、
これはあくまで普通のサラリーマンが6ヶ月間健康に働いた場合の数字であって、一部の人には当てはまりません。
その『一部の人』とは、以下の人のことを指します。
過去6ヶ月の間にひと月の労働日数が11日未満の月がある方
時給制・日給制・出来高払い制などで働いている方
育児や介護などの必要があったため、勤務先で所属する部署が変わり給料が下がってしまった方
働き先の都合で労働時間の短縮などがあって給料が下がってしまった方
『過去6ヶ月間にもらった賃金の総額を180で割った数字』とは、簡単に表現すると以下の様な計算式になります。
賃金日額 = 過去6ヶ月の賃金の総額 ÷ 180
この計算式の中で賃金に含めるもの、含めないものの判断が難しくて疑問が多いものは次のものだと思います。
賃金に含めるもの
残業手当・営業手当など一般の社員がもらっているもの
通勤手当
住宅手当
賃金に含めないもの
退職金
解雇予告手当
ボーナスやインセンティブなど(いわゆる賞与と呼ばれるもの全般)
結婚祝い金、弔慰金など
その他
含めないもの全般に言えることですが、『普段からもらっていない賃金』については賃金日額の計算に含まれないと思って下さい。
これは、同じ会社の社員でも、もらえる人・もらえない人、運がよかった人・運が悪かった人など、そういった不確定な要素を含む賃金の格差をなくさなければならないからです。
これらの他にも『これは計算に含めるのかな?含めないのかな?』と疑問に思われるものについては、
賃金日額を計算するときの『賃金』とは、その会社の労働者に平等に支給されているもの
こういう基準で考えて判断してみるとよいかと思います。
それと保険代とは何でしょうか?
健康保険や厚生年金や雇用保険のことですか?
もしそうだったら、引かれる前の金額になります。
それとも損害保険料の補助ですか?
総支給額から賃金に含めないものを引いた
金額で計算するといいと思います。
手取りではありません。
賃金日額がどういうもかを一言で表現すると、
『過去6ヶ月間にもらった賃金の総額を180で割った数字』
といえますが、
これはあくまで普通のサラリーマンが6ヶ月間健康に働いた場合の数字であって、一部の人には当てはまりません。
その『一部の人』とは、以下の人のことを指します。
過去6ヶ月の間にひと月の労働日数が11日未満の月がある方
時給制・日給制・出来高払い制などで働いている方
育児や介護などの必要があったため、勤務先で所属する部署が変わり給料が下がってしまった方
働き先の都合で労働時間の短縮などがあって給料が下がってしまった方
『過去6ヶ月間にもらった賃金の総額を180で割った数字』とは、簡単に表現すると以下の様な計算式になります。
賃金日額 = 過去6ヶ月の賃金の総額 ÷ 180
この計算式の中で賃金に含めるもの、含めないものの判断が難しくて疑問が多いものは次のものだと思います。
賃金に含めるもの
残業手当・営業手当など一般の社員がもらっているもの
通勤手当
住宅手当
賃金に含めないもの
退職金
解雇予告手当
ボーナスやインセンティブなど(いわゆる賞与と呼ばれるもの全般)
結婚祝い金、弔慰金など
その他
含めないもの全般に言えることですが、『普段からもらっていない賃金』については賃金日額の計算に含まれないと思って下さい。
これは、同じ会社の社員でも、もらえる人・もらえない人、運がよかった人・運が悪かった人など、そういった不確定な要素を含む賃金の格差をなくさなければならないからです。
これらの他にも『これは計算に含めるのかな?含めないのかな?』と疑問に思われるものについては、
賃金日額を計算するときの『賃金』とは、その会社の労働者に平等に支給されているもの
こういう基準で考えて判断してみるとよいかと思います。
それと保険代とは何でしょうか?
健康保険や厚生年金や雇用保険のことですか?
もしそうだったら、引かれる前の金額になります。
それとも損害保険料の補助ですか?
総支給額から賃金に含めないものを引いた
金額で計算するといいと思います。
手取りではありません。
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