うつ病による退職後の傷病手当金申請と、失業保険についての質問です。
受給にはどのような資格が必要で、どこで手続きをしたら良いのかが知りたいです。
私は現在半年間休職中で、傷病手当金をもらっています。
会社には10ヶ月勤務しましたが、うつ病を発症し、欠勤が続いたため、医師から診断書を貰い休職しました。
会社からは、休職期間は最大一年間で、その後は自然退職になると言われました。
傷病手当金の支給期間は最大で一年六ヶ月あると思うのですが、退職後も支給を受けるにはどのような資格と手続きが必要なのでしょうか。
また、傷病手当金の支給期間が終了した場合、失業保険を受給するには、どのような資格と手続きが必要なのでしょうか。
受給にはどのような資格が必要で、どこで手続きをしたら良いのかが知りたいです。
私は現在半年間休職中で、傷病手当金をもらっています。
会社には10ヶ月勤務しましたが、うつ病を発症し、欠勤が続いたため、医師から診断書を貰い休職しました。
会社からは、休職期間は最大一年間で、その後は自然退職になると言われました。
傷病手当金の支給期間は最大で一年六ヶ月あると思うのですが、退職後も支給を受けるにはどのような資格と手続きが必要なのでしょうか。
また、傷病手当金の支給期間が終了した場合、失業保険を受給するには、どのような資格と手続きが必要なのでしょうか。
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
>私は現在半年間休職中で、傷病手当金をもらっています。
会社には10ヶ月勤務しましたが、うつ病を発症し、欠勤が続いたため、医師から診断書を貰い休職しました。
ということは被保険者期間は1年以上あるということですね?
>傷病手当金の支給期間は最大で一年六ヶ月あると思うのですが、退職後も支給を受けるにはどのような資格と手続きが必要なのでしょうか。
現在傷病手当金を受給しているなら特別な手続は要りません。
そのまま休職して退職すればよいのです、在職中は請求書を会社を通じて健保に提出していたはずですが、退職後はあなたから健保に直接提出することになります。
>また、傷病手当金の支給期間が終了した場合、失業保険を受給するには、どのような資格と手続きが必要なのでしょうか。
前述のように退職後に受給延長の手続をする必要があります。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
>私は現在半年間休職中で、傷病手当金をもらっています。
会社には10ヶ月勤務しましたが、うつ病を発症し、欠勤が続いたため、医師から診断書を貰い休職しました。
ということは被保険者期間は1年以上あるということですね?
>傷病手当金の支給期間は最大で一年六ヶ月あると思うのですが、退職後も支給を受けるにはどのような資格と手続きが必要なのでしょうか。
現在傷病手当金を受給しているなら特別な手続は要りません。
そのまま休職して退職すればよいのです、在職中は請求書を会社を通じて健保に提出していたはずですが、退職後はあなたから健保に直接提出することになります。
>また、傷病手当金の支給期間が終了した場合、失業保険を受給するには、どのような資格と手続きが必要なのでしょうか。
前述のように退職後に受給延長の手続をする必要があります。
アルバイトで入社したのですが、過酷勤務で体調を崩して退職しました。勤務期間は約2ヶ月です。給与は所得税と雇用保険が引かれています。こういう場合は失業保険などはもらえるのでしょうか?
退職の原因は過酷勤務と会社の特定の人に毎日のように意味もなく怒られ、我慢しましたが体調を崩しました。
退職の原因は過酷勤務と会社の特定の人に毎日のように意味もなく怒られ、我慢しましたが体調を崩しました。
雇用保険の受給要件には…
「.離職の日以前2年間に、被保険者期間(※補足)が通算して12か月以上あること」
「特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可」
※補足
被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。 (ハローワークHPより抜粋)
単純に考えれば、ご質問者様は2ヶ月間の加入歴ですので、パワハラといった理由により特定理由離職者とされても、被保険者期間が条件を満たす事が出来ませんので、受給は受ける事が出来ません。
しかし、アルバイト以前に被保険者期間がある場合は、その分と合算する事が可能ですので、明確な期間が判らない場合は、ハローワークで確認されると良いでしょう。
また、今後の事もありますので、退職されたアルバイト先から離職票をいただいておかれた方が良いでしょう。
「.離職の日以前2年間に、被保険者期間(※補足)が通算して12か月以上あること」
「特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可」
※補足
被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。 (ハローワークHPより抜粋)
単純に考えれば、ご質問者様は2ヶ月間の加入歴ですので、パワハラといった理由により特定理由離職者とされても、被保険者期間が条件を満たす事が出来ませんので、受給は受ける事が出来ません。
しかし、アルバイト以前に被保険者期間がある場合は、その分と合算する事が可能ですので、明確な期間が判らない場合は、ハローワークで確認されると良いでしょう。
また、今後の事もありますので、退職されたアルバイト先から離職票をいただいておかれた方が良いでしょう。
再就職給付の申請後の取り止めはできますか?私は先日、就職が決まったので失業保険の給付前に再就職給付の申請をしました。
必要書類をハローワークからもらい、まだ会社には書類記入を頼んでおりません。しかし2日勤めましたが慣れない都内運送で拘束時間(待機も含め)16時間で辞めようと思いますが再就職給付申請をしてしまったため会社に書類記入をしてもらい尚且つ退職証明も書いてもらうようですか?
必要書類をハローワークからもらい、まだ会社には書類記入を頼んでおりません。しかし2日勤めましたが慣れない都内運送で拘束時間(待機も含め)16時間で辞めようと思いますが再就職給付申請をしてしまったため会社に書類記入をしてもらい尚且つ退職証明も書いてもらうようですか?
再就職手当の書類はまだ会社に出していないのであれば、そのまま自身で持っておいて、手続きしなければそれまでです。
特にハローワークに何か言われることはありません。
もし会社に書いてもらい、ハローワークに提出してしまったとしても、再就職手当が支給されるまでに会社に在籍確認がありますので、その時にあなたが退職していれば、支給されることはありません。
今回、もう会社を辞めると決めていらっしゃるのであれば、手続きする必要はありません。
手続きすることで多くの人の手をわずらわせるだけで行為全て無駄になるだけですから。
退職証明書はいちよ書いてもらった方がいいかも?
再就職手当の申請はまだでも、ハローワークには就職が決まったと連絡されているようですので、前回の失業給付の受給資格はストップされているはずです。
これを復活させるには再度無職になったことを証明できる書類(手続き)が必要です。
念のためハローワークに電話して指示を仰いでもらってください。
認定日も、給付予定日も当初より違う日に変更になると思います。
特にハローワークに何か言われることはありません。
もし会社に書いてもらい、ハローワークに提出してしまったとしても、再就職手当が支給されるまでに会社に在籍確認がありますので、その時にあなたが退職していれば、支給されることはありません。
今回、もう会社を辞めると決めていらっしゃるのであれば、手続きする必要はありません。
手続きすることで多くの人の手をわずらわせるだけで行為全て無駄になるだけですから。
退職証明書はいちよ書いてもらった方がいいかも?
再就職手当の申請はまだでも、ハローワークには就職が決まったと連絡されているようですので、前回の失業給付の受給資格はストップされているはずです。
これを復活させるには再度無職になったことを証明できる書類(手続き)が必要です。
念のためハローワークに電話して指示を仰いでもらってください。
認定日も、給付予定日も当初より違う日に変更になると思います。
先月、結婚をしました。
彼は今の居住地から遠方にある故郷に、今年一杯で引き揚げることが決まっていました。私は今現在勤めている会社をやめざるを得ません。
この場合、退職は正当な理由とみなされ、すぐに失業保険を受給できる可能性が高いと聞きました。
婚姻から、3ヶ月ほど経ってから退職をしますが退職後ほんとうにすぐ遠方に引越しとなります。
でも、本当にすぐ受給できるのか不安です。間違いなく受給できるようにするには、どこに、何をどのように申請すればよいのか具体的にお教え頂ければ幸いに思います。
彼は今の居住地から遠方にある故郷に、今年一杯で引き揚げることが決まっていました。私は今現在勤めている会社をやめざるを得ません。
この場合、退職は正当な理由とみなされ、すぐに失業保険を受給できる可能性が高いと聞きました。
婚姻から、3ヶ月ほど経ってから退職をしますが退職後ほんとうにすぐ遠方に引越しとなります。
でも、本当にすぐ受給できるのか不安です。間違いなく受給できるようにするには、どこに、何をどのように申請すればよいのか具体的にお教え頂ければ幸いに思います。
彼の故郷に行くために退職するということは自己都合による退職になります。
失業保険は7日間+3ヶ月後からの給付になります。
契約社員でしたらまた違い、すぐに出る可能性はあります。
どのように届けを出せばいいのか。
離職後にお近くのハローワークに離職票をだしに行くだけです。
今住んでいるところのハローワークに行かれたのなら引っ越す旨を伝えたら手続きはしてくれます。
引っ越し先で出されたのなら事情を説明してください。
ただし、専業主婦になるとは絶対に言わないでください。
免責になって給付対象外になります。
何にしてもパートでも良いので働こうとしていると言ってくださいね。
ハローワークなどは全国ネットを持っているのでどこで届けを出しても大丈夫です。
これからの生活をがんばってくださいね。
失業保険は7日間+3ヶ月後からの給付になります。
契約社員でしたらまた違い、すぐに出る可能性はあります。
どのように届けを出せばいいのか。
離職後にお近くのハローワークに離職票をだしに行くだけです。
今住んでいるところのハローワークに行かれたのなら引っ越す旨を伝えたら手続きはしてくれます。
引っ越し先で出されたのなら事情を説明してください。
ただし、専業主婦になるとは絶対に言わないでください。
免責になって給付対象外になります。
何にしてもパートでも良いので働こうとしていると言ってくださいね。
ハローワークなどは全国ネットを持っているのでどこで届けを出しても大丈夫です。
これからの生活をがんばってくださいね。
給料がもらえないのに仕事を続ける必要はないですよね?
12月分から給料をもらっていないのに、社長に仕事を強要されている友達がいます。
出社しないと、「早く出て来い」と、社長から電話で怒鳴られるそうです。
よそでアルバイトしても、社長から呼び出しかかって、今からバイトに行くんですと言っても
「そんなの良いから、早く来い」と怒鳴られたそうです。
他の従業員には、社長の方から給料が払えないから解雇って言ってるのに
その友達は未だに社長にこき使われて、会社をやめたいと言ってもやめさせてもらえないそうです。
私が、労働基準なんとかってとこに相談すれば?って友達に言ってみたけど、
友達は、もう社長を無視して(携帯の番号を変更するなど)
失業保険や給料の未払いを捨てて、とっとと新しい職場に行くか
失業保険の手続きができるようにするか、悩んでいるそうです。
もしみなさんは、給料がもらえない状態になったら、先ずどういうアクションを起こして
解雇を言われるまで出社続けるか、自分から退職を言いますか?
あと、こういう給料をもらえない状況でも、自分からやめますと言ったら、退職理由は「自己都合」になって
失業保険は会社都合の場合より遅くもらう事になるのですか?
12月分から給料をもらっていないのに、社長に仕事を強要されている友達がいます。
出社しないと、「早く出て来い」と、社長から電話で怒鳴られるそうです。
よそでアルバイトしても、社長から呼び出しかかって、今からバイトに行くんですと言っても
「そんなの良いから、早く来い」と怒鳴られたそうです。
他の従業員には、社長の方から給料が払えないから解雇って言ってるのに
その友達は未だに社長にこき使われて、会社をやめたいと言ってもやめさせてもらえないそうです。
私が、労働基準なんとかってとこに相談すれば?って友達に言ってみたけど、
友達は、もう社長を無視して(携帯の番号を変更するなど)
失業保険や給料の未払いを捨てて、とっとと新しい職場に行くか
失業保険の手続きができるようにするか、悩んでいるそうです。
もしみなさんは、給料がもらえない状態になったら、先ずどういうアクションを起こして
解雇を言われるまで出社続けるか、自分から退職を言いますか?
あと、こういう給料をもらえない状況でも、自分からやめますと言ったら、退職理由は「自己都合」になって
失業保険は会社都合の場合より遅くもらう事になるのですか?
辞めるつもりなら、まず労働基準監督署に告発します。
そして、給料の未払い分をきっちり回収した後、辞表を提出、
たまった有給消化に入り、次の仕事を探します。
仕事を見つけ、未払い分の給料も回収した後、辞めます。
なお、雇用者(この場合は社長)が何と言おうと、
会社を辞めるのは従業員の自由であり、
一方的通知の後3週間経てば、辞めることが出来ます。
そして、給料の未払い分をきっちり回収した後、辞表を提出、
たまった有給消化に入り、次の仕事を探します。
仕事を見つけ、未払い分の給料も回収した後、辞めます。
なお、雇用者(この場合は社長)が何と言おうと、
会社を辞めるのは従業員の自由であり、
一方的通知の後3週間経てば、辞めることが出来ます。
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