失業保険について
今月で会社を退職し、居酒屋をします。
早ければ出店を1月にしようと思っていますが、このケースの場合は失業保険は貰えるのですか?
会社は自主退社で、勤続年数は11年です。
今月で会社を退職し、居酒屋をします。
早ければ出店を1月にしようと思っていますが、このケースの場合は失業保険は貰えるのですか?
会社は自主退社で、勤続年数は11年です。
残念ながら、自営業を営む場合は原則として、失業保険は給付されません。
但し何かの都合で、自営業をあきらめ、再就職を目指す場合は先の勤務先より
離職票をいただき、ハローワークに出向き求職活動を、行えば失業保険の給付は可能です。
参考:大きなお世話小さな親切
自営業を営む場合所轄の税務署へ開業届の申告をお忘れなく。
青色申告選択届、奥さんがいましたら:専従者届:帳簿類: 現金出納、預金出納、仕入帳、売上帳、等たくさんあります。
脱サラで頑張ってください。
但し何かの都合で、自営業をあきらめ、再就職を目指す場合は先の勤務先より
離職票をいただき、ハローワークに出向き求職活動を、行えば失業保険の給付は可能です。
参考:大きなお世話小さな親切
自営業を営む場合所轄の税務署へ開業届の申告をお忘れなく。
青色申告選択届、奥さんがいましたら:専従者届:帳簿類: 現金出納、預金出納、仕入帳、売上帳、等たくさんあります。
脱サラで頑張ってください。
失業保険のルール、罰則について詳しい方
教えて下さい!!
よろしくお願いします。
市のサークルのお友達に相談されたのですが
良い答えが出してあげられなくて困っています。
失業保険の需給金額と国民健康保険、そして扶養について困っているそうです。
彼女は今年定年となり、すぐに単身赴任の御主人の扶養家族になりました。
そしてその後で、職場から離職票と失業保険の案内が届き
その手続きをとり、無事に受給できるようになりました。
ところが、よくよく計算してみると全て受け取るとすると
年間130万円以上の需給になると言うのです。
そして保険の受給でもそれだけの収入が有るとすれば
①個人の国民保険に入らなければならないのだろうか?
②今のまま扶養家族の保険証を使っていたら
何らかの罪になるのだろうか?
③罪になるなら誰が(ご主人、奥様)、どんな罰則を受けることになるのだろうか?
④もし需給を130万円以上になる前に停止したら大丈夫なのだろうか?
⑤再就職が決まらなくても途中で需給を断ることができるのだろうか?
以上のようなことをご存知の方、またその道のプロの方
ぜひ教えて下さい。
回答が有ればこのページをそのまま彼女に見せてあげようと思いますので
専門用語ではなく、分かりやすい説明だと嬉しいです。
教えて下さい!!
よろしくお願いします。
市のサークルのお友達に相談されたのですが
良い答えが出してあげられなくて困っています。
失業保険の需給金額と国民健康保険、そして扶養について困っているそうです。
彼女は今年定年となり、すぐに単身赴任の御主人の扶養家族になりました。
そしてその後で、職場から離職票と失業保険の案内が届き
その手続きをとり、無事に受給できるようになりました。
ところが、よくよく計算してみると全て受け取るとすると
年間130万円以上の需給になると言うのです。
そして保険の受給でもそれだけの収入が有るとすれば
①個人の国民保険に入らなければならないのだろうか?
②今のまま扶養家族の保険証を使っていたら
何らかの罪になるのだろうか?
③罪になるなら誰が(ご主人、奥様)、どんな罰則を受けることになるのだろうか?
④もし需給を130万円以上になる前に停止したら大丈夫なのだろうか?
⑤再就職が決まらなくても途中で需給を断ることができるのだろうか?
以上のようなことをご存知の方、またその道のプロの方
ぜひ教えて下さい。
回答が有ればこのページをそのまま彼女に見せてあげようと思いますので
専門用語ではなく、分かりやすい説明だと嬉しいです。
雇用保険の手続きが終わっていれば受給資格者証をもらっていると思います。
①そこに基本手当日額が記載されていますが、その金額が3612円以上なら健康保険の扶養には入れないはずです。
従って受給している間は国民健康保険に加入することになります。
②黙って今のままの保険証を使っていると、年に一回健康保険組合又は協会健保で調査がありますが、それで発覚したらかかった医療費の7割分をまとめて請求されます。かなり大きい金額になります。(多分発覚します)
③健康保険法により10万円以下の過料になると思います。
根拠・・・被保険者又は保険給付を受けるべき者が、正当な理由がなくて保険者又は事業主に対する申出をせず、若しくは虚偽の申出をし、届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は文書の提出を怠ったとき(法第217条)
④収入の計算は積み上げていって130万円になった時がどうのということではなくて、今現在貰っている金額が1年間で130万円を超えるような金額になるならダメということになります。
⑤受給を途中でやめることは出来ますが、ハローワークで申請書に理由を書かなければなりません。
私の知人で、早く年金を貰いたいために途中で棄権した人がいました。でも貰ったほうがお徳ではありませんか?
以上、私の生半可な知識でよかったら参考にしてください。100%正しいとは言い切れませんのであしからず。
①そこに基本手当日額が記載されていますが、その金額が3612円以上なら健康保険の扶養には入れないはずです。
従って受給している間は国民健康保険に加入することになります。
②黙って今のままの保険証を使っていると、年に一回健康保険組合又は協会健保で調査がありますが、それで発覚したらかかった医療費の7割分をまとめて請求されます。かなり大きい金額になります。(多分発覚します)
③健康保険法により10万円以下の過料になると思います。
根拠・・・被保険者又は保険給付を受けるべき者が、正当な理由がなくて保険者又は事業主に対する申出をせず、若しくは虚偽の申出をし、届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は文書の提出を怠ったとき(法第217条)
④収入の計算は積み上げていって130万円になった時がどうのということではなくて、今現在貰っている金額が1年間で130万円を超えるような金額になるならダメということになります。
⑤受給を途中でやめることは出来ますが、ハローワークで申請書に理由を書かなければなりません。
私の知人で、早く年金を貰いたいために途中で棄権した人がいました。でも貰ったほうがお徳ではありませんか?
以上、私の生半可な知識でよかったら参考にしてください。100%正しいとは言い切れませんのであしからず。
扶養になれますか?
12月いっぱいで仕事を辞めます。
23年勤務して、過去6カ月の給料は手取りで約30万円です。
しばらくのんびりしてまた働く予定ですが、その間主人の扶養には入ることがで
きるでしょうか?
健康保険や年金などなるべく料金がかからない方法を教えてください!
失業保険はいただく予定です。
12月いっぱいで仕事を辞めます。
23年勤務して、過去6カ月の給料は手取りで約30万円です。
しばらくのんびりしてまた働く予定ですが、その間主人の扶養には入ることがで
きるでしょうか?
健康保険や年金などなるべく料金がかからない方法を教えてください!
失業保険はいただく予定です。
保険、年金については、過去の収入ではなく、収入見込額で判断します。
失業保険を受給しても、退職後に扶養に入ることに支障はないと思われますが、受給額が旦那様の収入の半分以下であることが条件となります。
収入ありが、すべて国保加入となるわけではなりません。
失業保険を受給しても、退職後に扶養に入ることに支障はないと思われますが、受給額が旦那様の収入の半分以下であることが条件となります。
収入ありが、すべて国保加入となるわけではなりません。
失業保険、早期再就職者支援金について。
これらのお金は、振り込まれる前や、振り込まれた後に郵便などで
お知らせが届くのでしょうか?
就職して、すぐに引越しした場合、ハローワークなどに連絡した方が
いいですか?
これらのお金は、振り込まれる前や、振り込まれた後に郵便などで
お知らせが届くのでしょうか?
就職して、すぐに引越しした場合、ハローワークなどに連絡した方が
いいですか?
銀行振込ですよね。
受取口座が変わらなければ何も問題なく入金されます。
郵送で来るお知らせ等はありませんが、
郵便局に住所変更に伴う郵便物の転送届けを出しておけば問題ないでしょう。
受取口座が変わらなければ何も問題なく入金されます。
郵送で来るお知らせ等はありませんが、
郵便局に住所変更に伴う郵便物の転送届けを出しておけば問題ないでしょう。
期間従業員の失業保険について
以下の三つの退職状況においての失業保険の違いについて教えて下さい。
①期間満了での退社
②期間延長を希望したが期間延長することが出来ずに退社
③契約期間途中での退社
以下の三つの退職状況においての失業保険の違いについて教えて下さい。
①期間満了での退社
②期間延長を希望したが期間延長することが出来ずに退社
③契約期間途中での退社
カテマスさん同様で、3年未満で回答しましょう。
①直契約か、派遣契約か、また派遣契約においても、特定派遣か一般派遣でも違います。
給付制限が確実にないのは、直契約者と特定派遣者です。
②労働契約書の内容で、相当な差があります。
更新の確約があるなら、特定受給資格、更新の可能性有なら特定理由資格、更新について書かれてないのなら、①と同様です。
また特定理由離職者1などの言葉はありません、「特定理由離職者の範囲」Ⅰと言います。(Ⅰの範囲は有期雇用契約労働者)
③どちらから契約不履行にしたか不明ですが、事業主側からなら、特定受給資格、労働者側からなら、自己都合退職です。
但し、もめる事が通常です。
①直契約か、派遣契約か、また派遣契約においても、特定派遣か一般派遣でも違います。
給付制限が確実にないのは、直契約者と特定派遣者です。
②労働契約書の内容で、相当な差があります。
更新の確約があるなら、特定受給資格、更新の可能性有なら特定理由資格、更新について書かれてないのなら、①と同様です。
また特定理由離職者1などの言葉はありません、「特定理由離職者の範囲」Ⅰと言います。(Ⅰの範囲は有期雇用契約労働者)
③どちらから契約不履行にしたか不明ですが、事業主側からなら、特定受給資格、労働者側からなら、自己都合退職です。
但し、もめる事が通常です。
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