出産手当金及び失業保険について教えて下さい。
現在6ヶ月目の妊婦ですが、働いており8月の中旬に産休/育休の申請をしており休暇に入る予定でした。
しかし、外資系の企業なんですが、急に6月の末に100名のリストラということになり産休を取る前に無職ということなります。いろいろと調べてみた結果、退職しても社会保険から出産手当金(96日間)給付出来ることはわかりました。それから妊婦でも働く意志があれば産後に失業保険の延長の手続きをすれば受給が受けられることもわかりました。
ひとつ気になる点がありましたので、どなたかわかる方教えて下さい。
出産手当金の給付を受けた場合、その後、失業保険の受給も受けられるのでしょうか。
先程、管轄のハローワークへ問合せしたら、そのような質問は電話ではお答えできませんとのことでしたので、すごく不安でどうしようもありません。

宜しくお願い致します。
>退職しても社会保険から出産手当金(96日間)給付出来ることはわかりました
出産手当金は今年4月から制度が変わり、産休後に復帰する人しかもらえなくなりました。質問者さんの場合は会社都合の退職になりますから、もう一度社会保険事務所に「産休を申請していたが会社都合退職になった場合、出産手当金はもらえるのか」と言うことを確認しておいた方がよいです。ダメかもしれませんが・・・。
>妊婦でも働く意志があれば産後に失業保険の延長の手続きをすれば受給が受けられることもわかりました
失業保険の受給資格延長の手続きは、退職後に離職票が届いたらすぐにハローワークに行って手続きしてください。失業保険の受給は「出産後、働ける状態になってハローワークに求職の申込をしてから」です。延長は2年だったと思いますので、その期間内に保育園を探す・実家でみてもらうなど働ける体勢を整えて下さい。
管轄のハローワークの回答ですが、出産手当金は社会保険事務所の管轄なので即答できなかったからではないでしょうか。
失業保険について質問です。
去年の10月16日から雇用契約社員として働き始めました。
週5日、40時間以上労働しております。
雇用保険は10月から毎月ひかれております
自己都合により4/31で退社した場合、失業手当の受給対象にはならないのでしょうか?
よろしくお願いします。
自分で辞めた場合は1年以上雇用保険をかける必要があります。クビになった場合はは半年以上。
退職して雇用保険がもらえない場合そのままかけたものが捨てられるわけではないです。一年以内に再度週40時間以上の仕事について働いた場合は、前職のかけていた分に足されて雇用保険が掛けられます。
次に辞めた時には前職と次の職両方を合算したもので計算されます。
会社都合による離職票について教えてください。
今月の3日に会社都合で派遣を終了しました。
その後終了連絡票と健康保険のカードを返しました。
私は送った10日後以内に離職票がもらえると思っていたのですが、
派遣会社からきた手紙に「今回の契約が6ヶ月越えてないので、12月末までの計算終了後、1月上旬に離職票を発行します」と書いてありました。
私は今後失業保険をもらいつつ仕事を探したいので早く離職票をもらいたいのですが、
これは待たなくてはいけませんか?
ちなみに今回の契約は5ヶ月で、最後営業の方も「退職理由は会社都合になる」と言ってました。
離職票の発行の日も気になりますが、今回3日に辞めた日以前1年間の間で雇用保険に加入していた期間が半年以上ありますか?例えば、今年の3月から6月まで働いて、辞めて、基本手当(失業保険)をもらわずに、7月から今回の就業についているとか・・・
そうでなくて、今回の5ヶ月しか加入期間(被保険者期間)ないのであれば、会社都合であっても、基本手当の支給は受けられません。
ご存知かもしれませんが、気になったので・・・
雇用保険について質問です。去年の7月30日に3年間働いていた職場を退職し(雇用保険払ってました。
)2月からハローワークに通い失業保険を貰おうと思うのですが期限が過ぎて貰えない場合はあるのでしょうか?
退職理由は、自己都合でしょうか、会社都合でしょうか。
また、申請は終わっていますでしょうか?

自己都合の場合、申請してから待機期間が3ヶ月あります。
今から申請した場合、4月、5月、6月の支給で90日分は正常どおりもらえると思います。
確定申告について教えてください。
今年の4月まで派遣で働いていて、月15万円程の収入を
もらっていました。雇用保険にも加入していました。
その後11月の頭まで失業保険をもらっていました。
保険は、健康保険をはけんけんぽの任意継続に
切り替え自分で払っています。(すぐ働くつもりでいたので)

任意継続保険 毎月14440円
国民年金保険 毎月14660円
市民税 2ヶ月に一回 21000円

を今日まで払ってきました。
失業保険の支給も終わってしまったので
無収入の今、自分でこれだけの保険料を払うのは厳しく
だんなの扶養に入ろうと思っております。

確定申告をすると払いすぎた保険がもどってくると
人にきいたので、私の場合はどうなのか
いろいろなサイトで調べてみたのですが
ちょっとわからなくて、ここに質問させていただきました。

わかりにくい文章で申し訳ないのですが
よろしくお願いします。
「保険料」という日本語をご存じない?

〉確定申告をすると払いすぎた保険がもどってくる
戻りません。税額は下がりますが(税額が再計算された結果としての税の還付はある)。

年の給与収入が60万円程度なら、社会保険料控除を申告しなくても、所得税も次年度の住民税も0ですが。

任意継続は、2年間止められません。
保険料を納付しないと追い出されることを逆手にとって資格喪失する手はありますが。



任意継続保険→健康保険料
国民年金保険→国民年金保険料(「国民年金保険」という名前の制度は存在しない)
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