失業保険の認定日について。
失業保険の給付を受けるには、4週置きにある認定日で認定されないと駄目ですよね。
そして認定される条件としては、就活の実績がある事ですよね?

認められる就活とは、ハロワークで求人応募するか、ハロワークが主催するセミナーに事。
(友人は応募しなくてもハロワークで求人票を閲覧するだけで大丈夫だったと言っていました。。。)

もし、3ヶ月間、希望にあった求人がまったくなかった場合どうするのでしょうか。。。

受ける気のないところに面接の応募をするのでしょうか?

認定の事について詳しく御存知の方教えて頂きたいです。
再就職をする気があり、かつ実際に就職活動をしていることを証明するのが認定日です。もし、3ヶ月間希望にあった求人がなくて、かつ受給期間が3ヶ月間の場合は、その後給付は無くなりますから、いそいだほうが良いです。

今の就職難の時期には、たくさんの応募をしなければ良い会社にめぐり合えませんから、出来るだけ多くの応募したい企業を見つけて、ハローワークの窓口で相談するとよいと思います。窓口では、受けたい会社に関して、実際の求人倍率なども教えてくれますし、電話で面接の段取りもしてもらえます。受けたい会社が全く見つからない場合も窓口で相談だけすると良いでしょう。実際受けたい企業が無いことを伝えて相談にのってもらいます。ハローワークのほうでも、希望にあった職種を探してもらえます。そして、相談しただけでも就職活動とみなされますから大丈夫です。
ハローワークに申請する傷病手当について

うつが原因で3月9日に退職します。
傷病手当は失業保険を申請後にするものなのでどれくらい日にちがかかるか分からないと言われました。

傷病
手当を受給されている方、詳しい方いらっしゃいましたら
どれくらいの期間で受給されるか教えて下さい。
傷病手当というのは、要は失業給付と同じです。

体調不良で働けないから呼び方を変えているだけです。

つまり傷病手当も失業給付と同様の所定給付日数であったり給付制限がついたりするわけです。

主様が自己都合退職であれば、通常の失業給付と同様に3ヶ月の給付制限がつきます。

主様の雇用保険加入期間が10年未満であれば、通常の失業給付と同様に所定給付日数は(就職困難者を除き)90日です。

kuuxma1105さん

【補足を読んで】
>ハローワークの方がおっしゃるには、離職表と免許証を持って、『今すぐ職探しが無理』であることを伝えれば書類を渡され、主治医に就業困難なことを記入してもらいハローワークに提出すれば、3ヵ月の待機期間がなくなると聞いたのですが

ということは、主様は特定受給資格者もしくは特定理由離職者なのですね?
であれば、ハローワークの職員が言うように給付制限なしで受給できるのだと思います。
本文中に記したように、「傷病手当受給=失業給付受給」ですから、傷病手当受給終了後は失業給付の所定給付日数から傷病手当給付分を引いた分が失業給付支給残日数となります。
失業保険が11月16日に認定されます。多分、第一回目の支払いが11月末になると思うのですが、就職が決まり、12月1日に入社となる場合、1回目の支払いをもらえずに、再就職手当てだけの支給になるのでしょうか?
1回目の支給があって、直後に就職決定の届出を出したほうが、支給額が増えるのでしょうか?
失業保険に詳しい方でおしえていただけると幸いです。
第一回目の「失業認定日」が11月の16日なのですよね。
基本手当は11月の16日に認定と言うことは10月17日からの4週間分をハロワで認定してもらいその約一週間後くらいに入金されるのです。
なので1回目は確実にもらえますよ。

再就職手当ての支給額は
「所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額」となりますので
失業保険の給付日数が90日の場合1ヶ月で3分の1消化してしまうので12月1日に就職が決まってるなら早々と申請しても
別に問題はないと思いますよ。
11月17日から末までの失業保険を貰った方が得か再就職手当てが得か計算してみた方がいいと思います。
失業の認定さえ貰わなければ11月17日から11月末までの失業保険は給付されないのでそれまでの間に就職決まったと
申請してしまいましょう。
最初の認定日11月16日に就職が決まっていてそこで12月1日からと言っても1回目はもらえます。
失業保険について質問をさせてください。

昨年の春妊娠がわかり、職場を退職しました。失業保険の受給期間延長の手続きを済ませ、今年の1月に出産をしました。

仕事復帰は子供が一歳にな
る来年の1月からと考えています。その時には保育所に見てもらう予定にしています。

失業手当が3ヶ月間支給される予定になっているのですが、その3ヶ月の間に必ず就職先が見つからないとダメなのでしょうか?
受給期間が終わって収入がなくなってからでも就活を続けられるものなのでしょうか?

ご回答どうぞよろしくお願いいたします。
>受給期間が終わって収入がなくなってからでも就活を続けられるものなのでしょうか?
というご質問なら、就職活動はいつでも行えますよ。就職活動は受給とかハローワークとかは関係ありませんから。
雇用保険を貰い終わっても職が決まらなければもちろん就活の必要があればやるべきです。
土日バイトしながら失業保険貰って求職中です。

今月は土日が10日間ある上、お給料が月2回払いで15日締めの末日払いと末日締めの15日払いなので、
今度振り込まれるお給料が5日分になり、15日に振り込まれるお給料も5日分になります。

28日間は週2を守って働いていて、昨日までの28日間はギリギリ8日だったのですが、今度の認定日にそれぞれ5日分のお給料が振込まれたのを申請しなきゃなりません。

そうなった場合失業保険を打ち切られることはありますか?特に次回は祝日に当たる都合で5日前倒しの18日になり、日数が減るのでその辺の兼ね合いも影響するのではないかと心配です。
規定を勘違いされているように思われますが…
雇用保険受給中のアルバイトは、日にちでは無く時間だと思います。「週20時間未満、1日4時間未満」だと思います。これを満たさない場合は就業とみなされ、受給対象外になると思います。また受給対象内であっても、アルバイトをすればその期間は雇用保険受給の減額はされます。
ハローワークに再確認してみてください。
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