結婚退職後の失業保険の受給について教えて下さい!
仮に12月半ばに結婚して入籍し12月末にて退職する場合

1、退職後に失業保険の申請をすれば3ヶ月の待機期間の後、受給はできるのでしょうか?

2、退職後に主人の扶養家族として健保に入る予定をしておりますが、この場合は失業保険の受給資格はなくなるのですか?
 逆に、扶養に入らず、自分で国民健康保険に入れば、受給はできますか? 

3、厚生年金はこういうケースには何か関係ありますか?
 扶養に入り第三号として厚生年金に加入すれば失業保険は受給できなくなるのでしょうか?
 この場合、受給が終わるまで国民年金に加入すれば受給はできますか?

 すみません・・・。頭が混乱してよく分からなくなってしまいました。

 結論から言って失業保険はできれば貰いたいので、一番ベストな方法を教えていただけると助かります。
 よろしくお願いいたします。
 
1A:「待機7日」「給付制限3ヶ月」その後の受給となります。
ただし、離職前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上あることが条件となります。

2A:失業給付金の「基本手当日額」が3,612円以上の場合は、被扶養者となることができません。
(3,612円×12ヶ月=1,300,320円:被扶養者条件の130万円以上となるため)
失業給付金を受給する場合、健康保険の「任意継続被保険者」とするか「国民健康保険」の被保険者となります。

3A:健康保険と厚生年金保険は「一対(セット)」ですから、前述のとおりとなります。
「国民年金保険」の被保険者となる手続をしてください。
雇用保険、失業保険について詳しい方居ますか?保険について全くの無知ですorz

以前働いていたアルバイト先が雇用保険を入れていてくれたらしく、先週雇用保険などの色々と書かれている書類
が届いたのですが、この書類をハローワークに提出すると失業手当?を頂けるのでしょうか?
両親に聞いてみてもこういった書類を貰った事が無いからわからないと言われて、どうしたらいいかわかりません(ーー;)
明日にでもハローワークに行ってみようと思うのですが、何だか何も知らないで行くのがちょっと恥ずかしく困っていますorz

以前働いていたアルバイトは4ヶ月程働き、合計で37万程稼いでいるのですがこういったことも失業手当に何か関係してくるのでしょうか?
お疲れ様です。

雇用保険(失業手当)は、12ヵ月以上の雇用保険加入期間が必要です。
その書類(離職票)を提出しても、残念ですが資格はありません。
失業保険についてです。今年の6月に8年勤めていた会社を退職し、今、有給消化中なのですが、有給をもらいながら、今、アルバイトとして仕事を始めました。
もうすぐ有給も終わり、今の会社、1本になるので、有給終わり次第、雇用保険のついたパートにしてもらう予定ではあるのですが、正直、すでに辞めたい気持ちになっており、どうしたものか、迷っています。
健康保険は、1年以上働いて、かつ、店長が認めないとつけてもらえない決まりなのだそうです。
たとえば、このまま、アルバイトの状態で、失業保険の手続きに行っても、貰えるものなのか?
アルバイトをしている状態では、貰えないのか?
このまま、パートになって、やっぱり辞める!となった時に、前の会社でかけていた失業保険はもう、無効になってしまうのか?
など、わからない事だらけで、本当に困っています。
こういった事に詳しい方、アドバイスお願いします。

前の会社は8時間の月20日勤務のロングパート。
今は、7時間、週3日のアルバイト。
もうすぐ7or8時間、週4日のパートになる予定です。
「今は、7時間、週3日のアルバイト。もうすぐ7or8時間、週4日のパートになる予定」であれば、そのまま雇用保険の被保険者ですから、失業給付の受給資格は有りません。

「このまま、パートになって、やっぱり辞める!となった時に、前の会社でかけていた失業保険はもう、無効になってしまうのか?」の点ですが、無効にはなりません。雇用保険被保険者期間として積算されます。ただ、失業状態になって、いわゆる「失業手当」を受給する際の基本日額は、基本的に離職前6カ月間の給与から計算されますので、当然賃金が高い方が、日額も高くなります。

※蛇足ですが、「有給休暇取得」しながらのアルバイト就業は、二重雇用状態ですよ。お薦めできません。
アルバイトで入社したのですが、過酷勤務で体調を崩して退職しました。勤務期間は約2ヶ月です。給与は所得税と雇用保険が引かれています。こういう場合は失業保険などはもらえるのでしょうか?
退職の原因は過酷勤務と会社の特定の人に毎日のように意味もなく怒られ、我慢しましたが体調を崩しました。
雇用保険の受給要件には…

「.離職の日以前2年間に、被保険者期間(※補足)が通算して12か月以上あること」

「特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可」

※補足
被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。 (ハローワークHPより抜粋)

単純に考えれば、ご質問者様は2ヶ月間の加入歴ですので、パワハラといった理由により特定理由離職者とされても、被保険者期間が条件を満たす事が出来ませんので、受給は受ける事が出来ません。

しかし、アルバイト以前に被保険者期間がある場合は、その分と合算する事が可能ですので、明確な期間が判らない場合は、ハローワークで確認されると良いでしょう。
また、今後の事もありますので、退職されたアルバイト先から離職票をいただいておかれた方が良いでしょう。
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