雇用保険(失業保険)の給付までの期間についてお伺いします。

今年の5月末まで派遣会社で就労していましたが、自己都合で離職しました。

離職直前に内定が決まりかけていた企業があったのですが、それが直前になり、話がご破算になってしまい………
現在に至るまで、求職活動を続けています。(民間派遣企業登録、また、企業訪問で面接など)

雇用保険について考えていたのですが、上記の理由から(内定がほぼ決まりかけていた)。
そして、派遣の担当の方から
「(就業年数から計算すると)離職しても3ヶ月は給付金は貰えないですよ」
と説明されていたことから
の2点で、離職届けの発行を辞退していました。

しかし、未だ、希望する職に就ける機会が無い為、生活費の面で苦しくなり、(雇用保険/失業保険の)申請を考え始め、以前登録していた派遣会社に離職届けの発行を依頼しました。

すると、会社の保険担当窓口の方から
「給付までは(離職届けを発行、記入して、)ハローワークに申請してから、4ヶ月かかります」
と言われました。

私は、派遣の営業担当さんからのお話で、
『(離職届けを提出、ハローワークに申請してもしていなくても、どちらのケースでも)まず、3ヶ月間は給付の資格が無い』
と考えていたのですが………

今回の場合、どちらが正しいのでしょうか。
就労期間、離職理由など条件によって違うかと思いますが、お知恵を拝借したく質問致しました。
どうかよろしくお願いします。
離職票をハローワークに持って行き雇用保険の手続きをしてから、待機期間といって7日間 失業者と認められるまでかかります。
その後、自己都合退職の場合は3ヶ月間 給付制限があり何も支給がありません。
(会社都合退職の場合は給付制限はありません。)
3ヶ月の給付制限があけて約1ヶ月後に認定日があります。
その認定日から1週間程度で指定口座に初めて雇用保険が入金されます。

だからハローワークで手続き後から入金までおおよそ4ヶ月ちょっとかかります。
まずはハローワークで雇用保険の手続きをしないと資格があっても何も始まりません。
今までほったらかしにしていた期間は無駄ということです。
ちなみに離職票の有効期限は離職日から1年間です。
早く離職票を発行してもらいハローワークで手続きをしましょう!
明日ハローワーク最後の認定日なのですが、父の手術日と重なってしまい、ハローワークへ連絡したところ、明日なら何時に来ても大丈夫と言われ、わかりましたと電話を切りました。

しかし一日中病院にいなくてはならなくなり、行けそうにないのですが明日の朝連絡して行けないでも大丈夫でしょうか?
あと、この1ヶ月バタバタしていて2回しなければいけない職業相談を1回しかしていませんでした。これだと失業保険は認められないでしょうか?詳しい方いましたら教えて下さい。
認定日の変更は事後報告ではなく、事前連絡が基本です。
今回 事前に連絡された際に何時に来ても大丈夫と言われていますよね。
どうしてそれから今度は行かれなくなったか説明と証明が求められますよ。
説明会で聞いていると思いますが、認定日の変更というのは後に行けなかった理由を証明する為の書類提出を求められます。(雇用保険のしおりの後ろページに証明書類がくっ付いています)
今回の場合、病院側に何らかの書類にサインをしてもらう必要がでてくるかもしれませんね。

また就職活動は1回しかしていないのであれば、積極的な就職活動をしているとは認められないので、給付の支給はありません。

今回 認められなかったら支給は1ヶ月づれるだけですが、それはどうしても困ると言われるのであれば、先に回答されている方のように嘘をつくことになりますが、それはあくまで不正受給ですので、発覚した場合に3倍返しというリスクを背負うことになります。

不正受給をすすめるわけにはいきませんから、明日 ハローワークに行けなくなったことを報告して、全て正直にお話して、どうすればいいのか?次の認定日はいつになるのか指示をあおいでもらうのが一番ベストかと思います。
失業保険について!
今月末で期間限定のバイトが終わります。失業保険を半年分かけてきたのですが、期間満了ということで、
待機期間を待たずすぐに失業手当てをもらえるのでしょうか?
tadanakinureteさん の回答はいかがな物かと思います。
事故が初めからわかっている場合は対象外という言い方は誤解を招きます。
対象外ではなくて退職理由と雇用保険加入期間によって左右されると言うのが正しい言い方でしょう。
会社都合の場合は1年間に6ヶ月以上、自己都合の場合は2年間に12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要です。
最初から分かっていても雇用保険は支給されないことはありません。
雇用保険期間が満たされれば支給されます。

本題ですが、期間満了なら会社都合扱いですから給付制限3ヶ月は付きません(待機期間ではありません)
あなたが更新の可能性があったのに断ったりした場合は自己都合になって給付制限3ヶ月が付きます。
今回の場合は雇用保険期間が6ヶ月ですから会社都合退職の場合のみ支給されます。従ってあなたは3ヶ月待たずに1ヶ月程度で支給されます。
失業保険って妊婦も貰えるものなんでしょうか…?
妹が妊娠し失業保険を申請すると言っていましたが、私が失業保険の申請をした2007年の時は確か、失業保険というものは次に就活するまでの生活の保証を得る為であって、寿退職で専業主婦になる予定(就職の予定なし)の者や妊娠中で就職できない者は申請できず、過去に隠して懲罰の対象になった前例などを説明受けた記憶があります。
妹の知り合いに同じく妊婦で現在失業保険を給付金されている人がいると言っていましたが、もし法を犯すような方法なのであれば妹を止めたいです。ご存じの方宜しくお願い致します。
質問者さんのご認識でおおむね妥当なのですが、

*退職後に就職する気がない者
*自らは就職したくとも、身体上の理由等ほかですぐには就職できない事情がある場合

は、失業給付が受けられないことになっています。

このうち病気・怪我や妊娠中で「すぐ就職できない」場合、初期の失業給付手続きとともに延長手続き(給付開始時期の先送り)の措置がとられます。つまりお手当をいただける権利がなくなるわけでないぶん、支障となっている理由がなくなるまでの時間待ち、という時期とみなされているわけです。

こういった事情を申告することなく延長の措置をとらない場合に【不正受給】となるわけです。したがって妹さんの場合、初期手続きに際して妊娠中であることを申告されたら必ず延長の措置に進みますので、手続き自体が不正にあたることにはならないです。給付を受けて初めて不正受給となるわけで・・・
出産一時金、手当、失業保険について質問です。
----------------------------------------------
産休9月23日~12月29日
出産予定11月3日
会社の次回更新10月16日~4月15日(半年更新の期間社員)
健康保険証は平成23年11月16日所得
-----------------------------------------------
私は会社に産休後、育休を申請したところ、
育休はあげれないので、産休後働いてほしいとの事でした。
でも産休後働いたとしても、
来年の4月16日からは更新出来ないと言われました。
-----------------------------------------------
子供の保育園は6か月後から受けてくれるので、
産休後も出勤出来ないため、
欠勤で続けても良いとの事です。
-----------------------------------------------
会社からは次回の更新せずに、
旦那の家族扶養に入った方がお得との事なので、
辞めた方が良いと推薦されました。
勿論私が同意の上でです。
-----------------------------------------------
出産する前から【自分都合】もしくは【会社都合】で辞める場合は
出産一時金、出産手当金、失業保険はもらえますか。
失業保険って自分から辞める場合ももらえるんでしょうか。
貰えるとしたらいつからいつまで貰えるのでしょうか。
-----------------------------------------------
産前休暇に入った後(9/23以降)に退職し、退職後も出産後56日目まで任意で社会保険を継続すれば、出産手当金はもらえます。(これは私が2年前に労務士から教えて頂いたので、規則に変更がなければ確実です。よく産休と育休をセットで考えていますが、給付元が全然違うので別々に考えて下さい)
失業保険は自己都合でももらえますが、その場合申請から最初3ヶ月間はもらえません。
退職後、すぐ働かない(働けないですもんね)なら、ハローワークに期間延長の申請が必要です。←詳しくは忘れましたが、〇日後〇日以内など期間が決められた中の申請で、出産を理由に退職の場合は延長期間もかなり長かった(4年?)だったと思います。ここはハローワークに直接電話して聞いてみて下さい。
退職理由ですが、出産後復帰しても更新できないと言われたなら、強気に出て、会社都合を掛け合ってみてはいかがでしょうか?もうやめる会社、ダメ元で掛け合ったらラッキーになる場合もありますよ。
関連する情報

一覧

ホーム