失業保険も給与所得の合計所得金額にはいるのでしょうか?
パートで給与所得がありますが、給与明細では失業保険が非課税になっていたので、給与所得と考えずに働いてしまって、源泉徴収票の支払金額が103万を少し超えてしまいました。所得税はもちろんかからなかったのですが、主人の税制上の扶養家族としてみとめられるのか教えてください。
パートで給与所得がありますが、給与明細では失業保険が非課税になっていたので、給与所得と考えずに働いてしまって、源泉徴収票の支払金額が103万を少し超えてしまいました。所得税はもちろんかからなかったのですが、主人の税制上の扶養家族としてみとめられるのか教えてください。
合計所得金額は失業保険料などの所得控除を差し引く前の金額です。
計算式にするとこんな感じた
給与収入-給与所得控除=給与所得金額(合計所得金額)←ココが38万円以下なら扶養親族等に該当
給与所得金額-所得控除の合計額=課税所得金額←失業保険料はココで引く
課税所得金額×税率=所得税
103万円というはパートなどの給与所得者の収入の基準です。
合計所得金額でいうなら基準は38万円です。
給与所得控除とは給与所得者に対する概算経費で法定です。最低65万円。
103万円-65万円=38万円なのです。
計算式にするとこんな感じた
給与収入-給与所得控除=給与所得金額(合計所得金額)←ココが38万円以下なら扶養親族等に該当
給与所得金額-所得控除の合計額=課税所得金額←失業保険料はココで引く
課税所得金額×税率=所得税
103万円というはパートなどの給与所得者の収入の基準です。
合計所得金額でいうなら基準は38万円です。
給与所得控除とは給与所得者に対する概算経費で法定です。最低65万円。
103万円-65万円=38万円なのです。
雇用保険(パート)ありの派遣が3月末に満了します。(4年間)
①失業保険はいつ頃から貰えるのでしょうか?
②4月から雇用保険なしの短時間勤務をする場合、今までかけた雇用保険は後で貰う事はできますか?
①失業保険はいつ頃から貰えるのでしょうか?
②4月から雇用保険なしの短時間勤務をする場合、今までかけた雇用保険は後で貰う事はできますか?
連続して12ヶ月以上、雇用保険を納めていれば、ハローワークに、離職票を提出・手続きご、1週間の待機後
4週間後に支給が始まります。
但し、会社側都合による物です。
故人都合の場合は、1週間待機後3ヶ月後の支給になります。
②の場合、そんな制度は、ありません。
4週間後に支給が始まります。
但し、会社側都合による物です。
故人都合の場合は、1週間待機後3ヶ月後の支給になります。
②の場合、そんな制度は、ありません。
3月末で退職し、失業保険を受けたいと考えています。今の会社は、3月末で丁度五年勤務したことになります。退職理由は自己都合になります。
失業保険について調べましたが、自分の解釈が正しいかわからないので、知識のある方にアドバイスを頂きたいです。1,退職理由が自己都合であるため、失業保険を受けるのに三ヶ月の制限期間があります。なので、この三ヶ月は健康保険と年金は夫の扶養になり、失業保険の受給が始まったら扶養から外れ、自分で国民健康保険と年金を払うつもりです。そして、失業保険の受給が終わる頃に再就職するつもりです。資格職で他社より声がかかっていますので、好きな時期に再就職が可能です。この場合、年度末には年間収入が間違いなく130万を越えますが、三ヶ月夫の扶養に入っていたことは後から問題にならないでしょうか? 2,住民税についてですが、先日会社の経理担当より、住民税は毎年6月が支払い開始月であるため、4月5月分も3月の給料から引いてよいかと言われ、了承しサインをしました。その後、税金も扶養になれると知人から聞きましたが、年間103万以下の収入でないととも聞きました。私の月の収入は、手取りが23~25万、総収入は30万少しです。まず103万以下か調べるための計算は、手取り額か総支給かどちらで計算すればいいのかということ、それから失業保険を受けるまで私は税金をどうすれば支払い額を少なくできるのか(夫の扶養に入るか自分で払うか)ということを教えて下さい。
失業保険について調べましたが、自分の解釈が正しいかわからないので、知識のある方にアドバイスを頂きたいです。1,退職理由が自己都合であるため、失業保険を受けるのに三ヶ月の制限期間があります。なので、この三ヶ月は健康保険と年金は夫の扶養になり、失業保険の受給が始まったら扶養から外れ、自分で国民健康保険と年金を払うつもりです。そして、失業保険の受給が終わる頃に再就職するつもりです。資格職で他社より声がかかっていますので、好きな時期に再就職が可能です。この場合、年度末には年間収入が間違いなく130万を越えますが、三ヶ月夫の扶養に入っていたことは後から問題にならないでしょうか? 2,住民税についてですが、先日会社の経理担当より、住民税は毎年6月が支払い開始月であるため、4月5月分も3月の給料から引いてよいかと言われ、了承しサインをしました。その後、税金も扶養になれると知人から聞きましたが、年間103万以下の収入でないととも聞きました。私の月の収入は、手取りが23~25万、総収入は30万少しです。まず103万以下か調べるための計算は、手取り額か総支給かどちらで計算すればいいのかということ、それから失業保険を受けるまで私は税金をどうすれば支払い額を少なくできるのか(夫の扶養に入るか自分で払うか)ということを教えて下さい。
まず扶養には税金上と社保年金とあります。これらは規定も手続きも異なります。
1 給付制限中に社保、年金の扶養になれるかどうかはご主人の所属する保険組合の判断によりますので、ご主人に確認してもらって下さい。まれに受給すると言うだけでNGな場合があります。
2 既に再就職が決まっているのであれば、元々失業手当を給付する資格はありません。だまって受給すれば厳密に言えば不正受給になります。資格職であればそのあたり就職活動などの時にチェックがかかる可能性が高いでしょう。
3 130万の扶養の条件というのは1月から12月までの1年の収入で単純に見るわけではありません。見込額ですから一般的には月額108333円を超えない要注意が必要です。ただし、こちらもご主人の会社に正確な事を確認して下さい。
また、それらの収入とは総支給額です。手取りではありません。
4 まとめて引かれる4 5月分の住民税はあくまで一昨年の収入に対する課税です。昨年の収入に対する住民税は今年の6月に満額来ますので、そのつもりで用意しておく必要があります。4期にわけての支払いになりますので、今毎月支払っている金額の約3倍です。あなた自身の収入に対する税金は扶養になるならないは関係ありません。退職後であっても支払い義務はかわりません。失業手当をもらうもらわないもかんけいありません。
5 税金上の扶養はご主人の方の税金が安くなるということです。こちらは1月から12月までの収入(非課税通勤費のみを引いた総額です。こちらもてどりではありません)が、103万までなら配偶者控除、それを超えると段階的に141万まで配偶者特別控除をご主人が受けることが出来ます。
1 給付制限中に社保、年金の扶養になれるかどうかはご主人の所属する保険組合の判断によりますので、ご主人に確認してもらって下さい。まれに受給すると言うだけでNGな場合があります。
2 既に再就職が決まっているのであれば、元々失業手当を給付する資格はありません。だまって受給すれば厳密に言えば不正受給になります。資格職であればそのあたり就職活動などの時にチェックがかかる可能性が高いでしょう。
3 130万の扶養の条件というのは1月から12月までの1年の収入で単純に見るわけではありません。見込額ですから一般的には月額108333円を超えない要注意が必要です。ただし、こちらもご主人の会社に正確な事を確認して下さい。
また、それらの収入とは総支給額です。手取りではありません。
4 まとめて引かれる4 5月分の住民税はあくまで一昨年の収入に対する課税です。昨年の収入に対する住民税は今年の6月に満額来ますので、そのつもりで用意しておく必要があります。4期にわけての支払いになりますので、今毎月支払っている金額の約3倍です。あなた自身の収入に対する税金は扶養になるならないは関係ありません。退職後であっても支払い義務はかわりません。失業手当をもらうもらわないもかんけいありません。
5 税金上の扶養はご主人の方の税金が安くなるということです。こちらは1月から12月までの収入(非課税通勤費のみを引いた総額です。こちらもてどりではありません)が、103万までなら配偶者控除、それを超えると段階的に141万まで配偶者特別控除をご主人が受けることが出来ます。
この場合、職業訓練を受けて失業保険延長できないですか?
私は会社都合で10月末で退職しました。
90日給付で、2月10日の認定日時点で残日数14日でした。
2回求人への応募をしましたので、個別延長給付になっていると思います。
友人から職業訓練を受けると、失業保険が延長されると聞きました。
私は派遣などで事務をしていて正社員の経験がなく、このまま転職活動をするより職業訓練でスキルアップを目指したいと思いました。
(職業訓練を受けたからといって就職できる訳ではない、また職業訓練の倍率が高いことは存じています)
2月下旬にハローワークに行って職業訓練のパンフがほしいと言ってくれたものが「求職者支援制度における職業訓練の募集」というものでした。
締切日だけ確認して、そろそろ申し込もうと改めて見ると「雇用保険を受給できない方が対象。受給中の方も必要性が認められれば受講できます」と書かれています。
必要性って…?私は申し込めるんでしょうか?
通常であれば、受給中の方が申し込めるのは公共職業訓練というものでしょうか?
それに関しては大阪府のHPが更新されておらず、昨年の締め切り日しか掲載されていなかったのですが、4月開講分は締め切り過ぎている?
失業保険が切れていても、5月開講分は申し込めるんでしょうか?
ちなみに職業訓練受講給付金というのは主人の収入があるので、私は対象外のようです。
私の場合、失業保険を受けつつ職業訓練を受ける方法はあるんでしょうか?
失業保険は予定通り4月で切れるけど、職業訓練を受けるということもできるんでしょうか?
基本的なこともよくわかっていないため的外れな質問もあるかもしれませんが、詳しい方、回答をよろしくお願いします。
私は会社都合で10月末で退職しました。
90日給付で、2月10日の認定日時点で残日数14日でした。
2回求人への応募をしましたので、個別延長給付になっていると思います。
友人から職業訓練を受けると、失業保険が延長されると聞きました。
私は派遣などで事務をしていて正社員の経験がなく、このまま転職活動をするより職業訓練でスキルアップを目指したいと思いました。
(職業訓練を受けたからといって就職できる訳ではない、また職業訓練の倍率が高いことは存じています)
2月下旬にハローワークに行って職業訓練のパンフがほしいと言ってくれたものが「求職者支援制度における職業訓練の募集」というものでした。
締切日だけ確認して、そろそろ申し込もうと改めて見ると「雇用保険を受給できない方が対象。受給中の方も必要性が認められれば受講できます」と書かれています。
必要性って…?私は申し込めるんでしょうか?
通常であれば、受給中の方が申し込めるのは公共職業訓練というものでしょうか?
それに関しては大阪府のHPが更新されておらず、昨年の締め切り日しか掲載されていなかったのですが、4月開講分は締め切り過ぎている?
失業保険が切れていても、5月開講分は申し込めるんでしょうか?
ちなみに職業訓練受講給付金というのは主人の収入があるので、私は対象外のようです。
私の場合、失業保険を受けつつ職業訓練を受ける方法はあるんでしょうか?
失業保険は予定通り4月で切れるけど、職業訓練を受けるということもできるんでしょうか?
基本的なこともよくわかっていないため的外れな質問もあるかもしれませんが、詳しい方、回答をよろしくお願いします。
職業訓練とは派遣労働者育成の為にあります。
国税では、派遣料金は外注費用ですが、地方税では、派遣契約料の75%を人権費としている為に、派遣を大量に安く使った方が地方税が格安になる仕組みにしている総務省
日雇い 日払い 週払いは、源泉徴収の日額表の丙欄を適用しなければならないが、登録派遣会社に仕事の紹介前に扶養控除の書類に記入させる事により日額表の甲欄や乙欄の適用する事により、日雇い、日払い 、週払いではあるが、日雇被保険者であっても、日雇被保険に当たらないとして、雇用保険を含めた労働保険料を徴収するが加入させない、日雇い健康保険にも加入させないで国民健康保険に加入させる事により、健康保険料の地方自治体に払われる補助金や交付金を地方自治体に支払われるようにしている 今の派遣労働者を使い儲けている総務省です。
現在の奴隷制度が日本の派遣制度であります
国税では、派遣料金は外注費用ですが、地方税では、派遣契約料の75%を人権費としている為に、派遣を大量に安く使った方が地方税が格安になる仕組みにしている総務省
日雇い 日払い 週払いは、源泉徴収の日額表の丙欄を適用しなければならないが、登録派遣会社に仕事の紹介前に扶養控除の書類に記入させる事により日額表の甲欄や乙欄の適用する事により、日雇い、日払い 、週払いではあるが、日雇被保険者であっても、日雇被保険に当たらないとして、雇用保険を含めた労働保険料を徴収するが加入させない、日雇い健康保険にも加入させないで国民健康保険に加入させる事により、健康保険料の地方自治体に払われる補助金や交付金を地方自治体に支払われるようにしている 今の派遣労働者を使い儲けている総務省です。
現在の奴隷制度が日本の派遣制度であります
失業保険について質問です。昨年12/15に退職いたしましたが(自己都合)、まだ、ハローワークへ入っていません。
退職してから、もう4ヶ月が経ってしまいますが、失業保険の受給資格はなくなりますか?
退職してから、もう4ヶ月が経ってしまいますが、失業保険の受給資格はなくなりますか?
失業保険の受給資格がある事を前提にコメントいたします。
失業保険の受給資格はなくなりません。
ただ「自己都合退職」なので、失業保険をもらうまでに「3ヶ月間の給付制限」があります。つまり実際に失業保険をもらうまで退職してから7ヶ月以上経過する事になってしまいます。
失業保険とは基本退職日から1年以内までに全て受給する必要があるので、もしあなたの失業保険もらえる日数が150日とかだと全て受給するのは無理かもしれません。
なので、失業保険が必要なら早々にハローワークへ行って手続きしてください。
失業保険の受給資格はなくなりません。
ただ「自己都合退職」なので、失業保険をもらうまでに「3ヶ月間の給付制限」があります。つまり実際に失業保険をもらうまで退職してから7ヶ月以上経過する事になってしまいます。
失業保険とは基本退職日から1年以内までに全て受給する必要があるので、もしあなたの失業保険もらえる日数が150日とかだと全て受給するのは無理かもしれません。
なので、失業保険が必要なら早々にハローワークへ行って手続きしてください。
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