現在働いている会社を会社都合で3月末に辞めることになっています。有給消化期間を利用して就職活動をしておりましたところ、縁あって4月からひとつの会社に採用していたただけることになりました。
4月から働く会社が万一、そりが合わず辞めることになってしまった場合、失業保険は出ますか?現在の会社は2年半くらい勤めており、その間雇用保険を支払い続けております。辞めることを前提に働くつもりはないのですが、ちょっと気になってしまったので・・・・・
ご存知の方、回答をお願いいたします。
4月から働く会社が万一、そりが合わず辞めることになってしまった場合、失業保険は出ますか?現在の会社は2年半くらい勤めており、その間雇用保険を支払い続けております。辞めることを前提に働くつもりはないのですが、ちょっと気になってしまったので・・・・・
ご存知の方、回答をお願いいたします。
直ぐに退職しているのであれば、離職手続きさえすれば失業保険を受給できますよ。しかし、貴方の場合はそりがあわなかったから辞めるといった場合、自己都合での退社となり3ヶ月失業を保険の支給制限がかかってしまう可能性もあります。入社前に折りがつかずに断ったなら別ですが、短期間であれ自己都合退社となると直ぐに支給は難しいと思います。雇用保険をその会社で支払ったことがあるとかなり難しくなります。
失業保険が90日間給料の50から70%金額が支払われますけど、支給制限がかかるかもしれないことは頭に入れておいた方がいいですね
>補足
標準月額というものは存在しません。貴方の月収の平均を取り1日あたりの支給金額が決定されます。そのため、先ほども説明しましたが、おおむね現在の平均給与の50から70%程度になります。面倒な計算をしなければいけないので省略します。
貴方が、次の会社で働いたのであれば前の会社と次の会社の雇用保険の加入期間を合計したものになりますので、そのまま引き継がれますよ。前の会社を2年半努めて、次の会社を2ヶ月で退職となると合計2年8ヶ月となります。
ちなみに、失業保険の日額計算する基準は退職した月から過去1年間のものとなります。詳しい計算方法が知りたいのでしたら、ハローワークにお願いします
失業保険が90日間給料の50から70%金額が支払われますけど、支給制限がかかるかもしれないことは頭に入れておいた方がいいですね
>補足
標準月額というものは存在しません。貴方の月収の平均を取り1日あたりの支給金額が決定されます。そのため、先ほども説明しましたが、おおむね現在の平均給与の50から70%程度になります。面倒な計算をしなければいけないので省略します。
貴方が、次の会社で働いたのであれば前の会社と次の会社の雇用保険の加入期間を合計したものになりますので、そのまま引き継がれますよ。前の会社を2年半努めて、次の会社を2ヶ月で退職となると合計2年8ヶ月となります。
ちなみに、失業保険の日額計算する基準は退職した月から過去1年間のものとなります。詳しい計算方法が知りたいのでしたら、ハローワークにお願いします
離職後、1年以上経過後の職安での求職について
失業保険の手続き及び受給については、離職した翌日から1年以内に「手続き~受給終了」
までが入らなければなりませんが、例えば1年半の留学を終えた後、受給は当然できませんが、
職安で求職の手続きはできるのでしょうか?
失業保険の手続き及び受給については、離職した翌日から1年以内に「手続き~受給終了」
までが入らなければなりませんが、例えば1年半の留学を終えた後、受給は当然できませんが、
職安で求職の手続きはできるのでしょうか?
留学でも関係ありません。
1年を過ぎれば雇用保険保険の受給はできません。ただ単に職を探すためにハローワークを利用することは問題ありません。
1年を過ぎれば雇用保険保険の受給はできません。ただ単に職を探すためにハローワークを利用することは問題ありません。
失業保険のことですが
昨年度末に派遣切りで長年勤めた派遣会社を解雇になり、慌てて職安で探して今年の初めから新しい会社で仕事していますが、どうも毎日仕事が憂鬱でなりません(人間関係と肉体労働に疲れました)。
今回退職したら自己都合の退職で失業保険も直ぐでないと思います。おまけに数ヶ月ほどしか勤めていないので出るかどうかも
判りません。
そこで、昨年末まで勤めていた会社の失業保険の手続きはもう出来ないのでしょうか?(退職時に色々用紙などもらいましたが)。
なんだかすごく損をしている感じがします。
前の派遣会社は勤続20年で年収は税込み400万以上ありました。
昨年度末に派遣切りで長年勤めた派遣会社を解雇になり、慌てて職安で探して今年の初めから新しい会社で仕事していますが、どうも毎日仕事が憂鬱でなりません(人間関係と肉体労働に疲れました)。
今回退職したら自己都合の退職で失業保険も直ぐでないと思います。おまけに数ヶ月ほどしか勤めていないので出るかどうかも
判りません。
そこで、昨年末まで勤めていた会社の失業保険の手続きはもう出来ないのでしょうか?(退職時に色々用紙などもらいましたが)。
なんだかすごく損をしている感じがします。
前の派遣会社は勤続20年で年収は税込み400万以上ありました。
現職で雇用保険に加入していなければ、前職の離職票で会社都合として手続きができます。
退職日から1年、(支給日数により長くて1年60日)以内しか受給できませんから、手続きするなら早めがいいですよ。
現職で雇用保険に加入しているなら、現職・前職の離職票の期間を合算して受給資格を得られます。
この場合は現職の退職理由となりますので、自己都合となります。
前職分だけで手続きをしてもハロワに記録がありますからすぐばれます…
退職日から1年、(支給日数により長くて1年60日)以内しか受給できませんから、手続きするなら早めがいいですよ。
現職で雇用保険に加入しているなら、現職・前職の離職票の期間を合算して受給資格を得られます。
この場合は現職の退職理由となりますので、自己都合となります。
前職分だけで手続きをしてもハロワに記録がありますからすぐばれます…
今育児休暇をとって9ヶ月目になります。一応お店のほうには10月に復帰する予定でしたがまだ保育園もさがしていません。
実際やめるべきか続けるべきかも迷っていて保育園捜しもしていない状態です。育児休暇を半年延ばすためには申請が必要だと聞きましたが保育園がまだ決まっていないと言う理由でもいいのでしょうか?もしくは何か例えば保育園の書類とか必要なのでしょうか?
あともし復帰せずに退職するコトになったら育児休暇中にいただいてたお金は返金しなくてはいけないのでしょうか。
あとその後失業保険はでるんでしょうか。
詳しい事がわかる方教えて下さい!
実際やめるべきか続けるべきかも迷っていて保育園捜しもしていない状態です。育児休暇を半年延ばすためには申請が必要だと聞きましたが保育園がまだ決まっていないと言う理由でもいいのでしょうか?もしくは何か例えば保育園の書類とか必要なのでしょうか?
あともし復帰せずに退職するコトになったら育児休暇中にいただいてたお金は返金しなくてはいけないのでしょうか。
あとその後失業保険はでるんでしょうか。
詳しい事がわかる方教えて下さい!
保育所に入れないという理由で、育児休業を延長することは可能です。市区町村に認可されている保育園に申請だけでも出してみてはいかがでしょうか?申請を出して、この時期だと入れないことがほとんどですから、入所待ちになっている状態である書類ももらえば完璧です。
基本的には「復帰する」予定で育児休業給付金は頂いているとおもいますので、復職すべきですが、保育所が見つからない、復帰前と復帰後の条件がまったく変わってしまったなど、事情があれば退職しても給付金の返還義務は生まれないでしょう。
また、退職すれば当然失業保険も対象となります。
基本的には「復帰する」予定で育児休業給付金は頂いているとおもいますので、復職すべきですが、保育所が見つからない、復帰前と復帰後の条件がまったく変わってしまったなど、事情があれば退職しても給付金の返還義務は生まれないでしょう。
また、退職すれば当然失業保険も対象となります。
失業保険について詳しい方お願いします。今年の5月に会社都合で退職しました。
失業保険を申請する前に書類を無くしてしまいました。どうしたらよいかなやんでいます。ご回答よろしくお願いします。
失業保険を申請する前に書類を無くしてしまいました。どうしたらよいかなやんでいます。ご回答よろしくお願いします。
離職票ですよね?
退職した会社に、その旨を話して、早急に再発行してもらってください。
失業保険がもらえなくなりますので、すぐにでも連絡した方がいいですよ。
退職した会社に、その旨を話して、早急に再発行してもらってください。
失業保険がもらえなくなりますので、すぐにでも連絡した方がいいですよ。
現在失業保険受給中です。
分からないことがあり質問させていただきます。
10/5から叔父に頼まれ人手が足りない為手伝いということでバイトをしています。
*週5日(土日祝日休み)
*週20時間以内
*1日4時間以内もあるが以上もあり
*今月は就労12日・手伝い7日
そして先日2回目の認定日があり申告をし、
*今回支給日数 16日
*残日数 68日
*賃金日額 5171円
*基本手当日額 4023円
といった感じになりました。
[4時間以内の日数分]と[バイトをしていない日数分]が支給金額として確定しました。
その際に「4時間以上の日数分ですが就業手当として日額の30%で出すか、後で日額まるまるで計算した金額を出すこともできますがどちらにしますか?」
と聞かれ後者でお願いしました。
①この[後で]というのは次回の支給額にプラスしてくるのでしょうか?
それとも何ヶ月後かに支給という意味でしょうか?
②あと「次回はこの4時間以下の日数分のみの収入を記入して出してください」
とのことでしたが、この分は次回の支給額から引くのでしょうか?
③すごく基本的な事かもしれませんが…
週20時間以内の計算ですが、
例えば4時間半と3時間働いたら
4.3+3=合計7.3h
という数え方でいいのでしょうか?
それとも4.5+3=4.5hになるのでしょうか?
よくよく考えたら分からなくなってしまいました。
今現在は手伝いということで居ますが、のちのち(バイトですが)今の所に決めようかと思っています。
その場合、仕事が決まったと申告しますが支給額はどうなってくるのでしょうか?
正直な所、失業保険のシステムが面倒に思えてきた為、出来れば延長などならないようにしたいので早く仕事を決めてしまいたいです。
詳しい知識、アドバイス宜しくお願いします。
分からないことがあり質問させていただきます。
10/5から叔父に頼まれ人手が足りない為手伝いということでバイトをしています。
*週5日(土日祝日休み)
*週20時間以内
*1日4時間以内もあるが以上もあり
*今月は就労12日・手伝い7日
そして先日2回目の認定日があり申告をし、
*今回支給日数 16日
*残日数 68日
*賃金日額 5171円
*基本手当日額 4023円
といった感じになりました。
[4時間以内の日数分]と[バイトをしていない日数分]が支給金額として確定しました。
その際に「4時間以上の日数分ですが就業手当として日額の30%で出すか、後で日額まるまるで計算した金額を出すこともできますがどちらにしますか?」
と聞かれ後者でお願いしました。
①この[後で]というのは次回の支給額にプラスしてくるのでしょうか?
それとも何ヶ月後かに支給という意味でしょうか?
②あと「次回はこの4時間以下の日数分のみの収入を記入して出してください」
とのことでしたが、この分は次回の支給額から引くのでしょうか?
③すごく基本的な事かもしれませんが…
週20時間以内の計算ですが、
例えば4時間半と3時間働いたら
4.3+3=合計7.3h
という数え方でいいのでしょうか?
それとも4.5+3=4.5hになるのでしょうか?
よくよく考えたら分からなくなってしまいました。
今現在は手伝いということで居ますが、のちのち(バイトですが)今の所に決めようかと思っています。
その場合、仕事が決まったと申告しますが支給額はどうなってくるのでしょうか?
正直な所、失業保険のシステムが面倒に思えてきた為、出来れば延長などならないようにしたいので早く仕事を決めてしまいたいです。
詳しい知識、アドバイス宜しくお願いします。
①20時間以内で4時間以上の場合はそのやった日の分は繰越されまして後で受給になります。ですから認定日が増える可能性があります。例えば最後の認定日が25日として20日までが受給期間だとすると5日の余裕がありますが、15日繰越になった場合は10日分は収まりませんからもう1回認定日があります。
②20時間以下で4時間未満の場合は支給規定があって支給額が計算されて引かれる場合があります(以下の規制です)
ですからそういわれたのでしょう。
③4時間半は4.5時間、3時間は3時間ですから7.5hになります。
仕事が決まれば就職日までの分は支給されて再就職手当もあります。支給残日数が3分の1以上なら50%、3分の2以上なら60%が支給です。
以下の内容にあなたの日当を入れて計算してみてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
②20時間以下で4時間未満の場合は支給規定があって支給額が計算されて引かれる場合があります(以下の規制です)
ですからそういわれたのでしょう。
③4時間半は4.5時間、3時間は3時間ですから7.5hになります。
仕事が決まれば就職日までの分は支給されて再就職手当もあります。支給残日数が3分の1以上なら50%、3分の2以上なら60%が支給です。
以下の内容にあなたの日当を入れて計算してみてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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