社会保険などについての質問です。

若干長文です。すみません。
4月から派遣で働いています。今の所3ヶ月で更新なしで終了予定の就業です。(ただ更に3ヶ月延長になるかもしれないという話は最初にありました)

前職3ヶ月、前々職は7ヶ月、10ヶ月間続けて就業しました。
退職時は期間限定で会社都合、離職票には2枚とも「2D」の記載があります。
通算で12ヶ月以上じゃないと失業保険の受給資格がないという話だったので、残り3ヶ月分の雇用保険を今回の派遣で補おうと思っています。(行きたい職業訓練が夏にあります。)

ですが、現時点で社会保険などの話は派遣会社からは一切なく(聞かなかった私にも非はあります)、ただタイムシートと一緒にそれらしき説明が記載されている用紙が入っていました。(1週間に30時間以上で…云々)
2ヶ月以上の雇用期間があれば、必然的に社会保険などには加入しなければいけないと思っていたのですが、もしかしたら今加入にはなっていないのかと思って心配しています。
●この場合は2ヶ月たたないと加入するということにはならないのでしょうか?
●その場合は3ヶ月目だけ加入ということになるのでしょうか?

それから雇用保険のことなのですが。
●3ヶ月で更新もなく期間満了ということで就業が終わった場合は、会社都合ということになりますか?
●もしあと3ヶ月更新してほしいと言われて断った場合、自己都合ということになってしまいますか?(その時はハローワークに申請に行ったとしても待機期間3ヶ月ができてしまいますか?)

自分に都合のいい解釈をしているかもしれませんが、ご存知の方がおられたら教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
更新がなければ、会社都合だから三ヶ月待機なしでもらえると思います。
更新を断れば、自己都合になります。
前職で半年間かけているので貰えると思います。
1年働いた派遣の仕事を3月末で契約終了と言われました。
4月から求職中ですがいったん夫の扶養家族に入る事も考えています。
(今までは社会保険は会社で加入していました)
扶養家族に入れる条件で年収制限があると思うのです
月だいたい手取り16万位で3月まで働いて年内にまた仕事が
見つかった場合にもし年収が制限を超えた場合は
扶養に入っていた期間はどうなるのでしょうか?
仕事が見つからない場合は給付制限3か月後に失業保険も
受ける予定です。
教えてください。よろしくお願いします
ご主人の健康保険(会社)にお聞きください。健康保険ごとに違います。
協会けんぽなら申請時以降の1年の予想です。
失業保険はもらえますか?
派遣社員で更新の切れ目の三月で契約終了となりました。更新希望していましたが派遣先の都合で契約期間満了に伴い終了、といった状況です。
留学して帰国後に失業保険受給と就職活動を考えています。

派遣で特許に関わる事務をしていましたが、更新の切れ目で契約更新してもらえませんでした。
更新希望しましたが派遣先の都合(正社員が一人やめたので即戦力の派遣を別の派遣会社から雇用するため)
で契約期間満了に伴い終了、といった状況です。
世帯は分けてますが実家ぐらしのため生活にはいまのところ困っていません。
5/9~7/8まで海外に英語留学する予定です。

派遣会社からは、一ヶ月以内に次の就業先が決まらなければ退職理由は「自己都合になる」と伝えられました。
次の案件紹介はしてもらっていて、一件会社見学待ちのところがあります。
ただ就業が決まって今月下旬に「会社都合のため」と書かれた離職表が届いても、
もう就職しているから受給できないし、意味はない、です、よね?
(この辺が、派遣会社の営業に言いくるめられているような納得できない違和感があります…;;)

どちらにしても5~7月は失業保険給付のために定期的にハローワークに行くことはできませんし、
仕事を受けて、留学手前でやめて、
離職理由「自己都合」の離職表もらって、
帰国後にハローワークに登録にいく、という考えています。
この計画で次の就職に何か響いたり、失業保険もらえない、ということは考えられますか?

※仕事を辞める前提で受けることへの罪悪感はあります。無職のまま渡航するかもしれません。
※留学が不利な道になるかもしれないリスクは理解しています。
前職場では仕事のミスをすごく責められて、鬱に近いまでに追い詰められても働きました。
仕事のミスがどんなに頑張っても減らなかった記憶が消えず、
どんなところに行ってもうまくいかないような気がして、
英会話スキルをあげるというよりはメンタルを鍛えたいというところが大きいです。
【補足を読んで】
失業給付を受給するには離職票をハローワークに持参して「求職の申し込み」をしなければならないのです。
自己都合退職の場合3ヶ月の「給付制限」という失業給付を受けることができない期間があるのですが、その間ハローワークで求職活動をしなければならないのです。
給付制限中にその実績がないと失業給付を受給することができません。
主様の場合5月から留学ということですので、求職活動することができませんよね?
そういった物理的な問題から見ても、主様の場合失業給付を受けることは難しいということです。

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失業給付受給要件は「就労の意思があり、就労できる状況にあること」です。

主様は退職後「留学の予定があり、就労できる状況にない」ので失業給付受給要件を満たしません。

「留学」では受給期間延長も難しいでしょう。

harugakita_09さん
派遣での半年以上一年未満の契約時の失業保険について
派遣社員として、契約期間が8ヶ月、更新なし(2ヶ月ごとの更新で最長で8ヶ月です)の仕事についているのですが、契約期間満了後、失業保険の受給資格はあるのでしょうか?
受給資格についてですが、貴方の場合は契約開始時から雇用保険に加入して
いればOKです。
日数は最大で90日。契約期間満了での離職ならば自己都合となりますが、実は
給付制限はありません。
退職後に離職票を持って所轄のハローワークに行きご相談下さい。
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