社会保険などの引かれものについて教えてください。
個人で不動産コンサルタント関係の会社を経営している知り合いの方(よく挨拶を交わしたりする顔見知り程度です)から、
ウチの会社で働かないか?とのお話をいただきました。
年収240万で、その中から社会保険などを引くそうですが、だいたい手取りはいくらになりますか?
また、会社から私に捻出できる全部の金額が240万なので、 その範囲で月給をいくらにしてボーナスをいくらにする、などのことは私が決めてよいそうです。
社会保険を引かれた金額を12ヶ月で割った額を毎月いただいてボーナスを0にするのと、月給を下げてボーナスをいただくのとでは、引かれる保険料が違うのか…、またもし辞めた時に失業保険などの金額に影響するのか…など教えてください。
だいたいのことで良いので、お願い致します。
個人で不動産コンサルタント関係の会社を経営している知り合いの方(よく挨拶を交わしたりする顔見知り程度です)から、
ウチの会社で働かないか?とのお話をいただきました。
年収240万で、その中から社会保険などを引くそうですが、だいたい手取りはいくらになりますか?
また、会社から私に捻出できる全部の金額が240万なので、 その範囲で月給をいくらにしてボーナスをいくらにする、などのことは私が決めてよいそうです。
社会保険を引かれた金額を12ヶ月で割った額を毎月いただいてボーナスを0にするのと、月給を下げてボーナスをいただくのとでは、引かれる保険料が違うのか…、またもし辞めた時に失業保険などの金額に影響するのか…など教えてください。
だいたいのことで良いので、お願い致します。
240万円程度の年収であれば、賞与の有無により「保険料」が変動することはありません。つまり影響されないということです。
単純に月額20万円とした場合の、保険料(税等)は「健康保険料」「厚生年金保険料」「雇用保険料」「所得税」が考えられます。「住民税」は、前年に一定額以上の所得があれば課税されます。
健康保険料から順に「8,200円」「14,996円」「1,200円」「3,830円(扶養親族とがいない場合)」住民税は前述のとおりです。
単純に月額20万円とした場合の、保険料(税等)は「健康保険料」「厚生年金保険料」「雇用保険料」「所得税」が考えられます。「住民税」は、前年に一定額以上の所得があれば課税されます。
健康保険料から順に「8,200円」「14,996円」「1,200円」「3,830円(扶養親族とがいない場合)」住民税は前述のとおりです。
扶養に入る手続き、国保・国民年金について質問させてください。
4/15付け、妊娠5か月で退職しました。
出産後、落ち着いたら職探しをする予定であり、
失業保険給付の受給期間延長を申請しようと思っています。
それまでは夫の扶養に入りたいと思います。
扶養に入る条件はクリアしています(今年の収入等)。
手続きについて質問ですが、
・夫の健康保険組合は、退職から30日の間までに申請があれば、
退職日に遡って被扶養者の認定をしてくれる
・失業保険の受給期間延長は、退職日から30日後の翌日から1か月間の間に申請する
・扶養にはいる手続きに、受給期間延長通知書が必要
以上の状況なので、退職から30日までに申請する・しかし申請に必要な書類は30日後の翌日からしか入手できないとなると、受給期間延長手続き終了までは国保・国民年金に加入するのでしょうか?
どうぞ教えてください。
4/15付け、妊娠5か月で退職しました。
出産後、落ち着いたら職探しをする予定であり、
失業保険給付の受給期間延長を申請しようと思っています。
それまでは夫の扶養に入りたいと思います。
扶養に入る条件はクリアしています(今年の収入等)。
手続きについて質問ですが、
・夫の健康保険組合は、退職から30日の間までに申請があれば、
退職日に遡って被扶養者の認定をしてくれる
・失業保険の受給期間延長は、退職日から30日後の翌日から1か月間の間に申請する
・扶養にはいる手続きに、受給期間延長通知書が必要
以上の状況なので、退職から30日までに申請する・しかし申請に必要な書類は30日後の翌日からしか入手できないとなると、受給期間延長手続き終了までは国保・国民年金に加入するのでしょうか?
どうぞ教えてください。
そういうことになりますね。
国保は妊娠、出産によるものなら減額可能なので役所に手続きしたさいに聞いて見て下さい。
おそらく支払用紙が届く前に扶養に入ることになるので、扶養に入ったら国保脱退手続きをします。
そうすると4/16~扶養に入る前日までの分だけが計算されて通知が来るはずです。
国民年金は4月分の給料から4月分の厚生年金がが引かれているなら5月末までに扶養に入れば大丈夫です。
★
旦那さんの会社に手続きは30日後の翌日でないと受給期間延長通知が手に入らないことを伝えてみましたか?
それでもとおらないなら・・・やはり国保、国民年金に半月だけ加入ですね。
国保は妊娠、出産によるものなら減額可能なので役所に手続きしたさいに聞いて見て下さい。
おそらく支払用紙が届く前に扶養に入ることになるので、扶養に入ったら国保脱退手続きをします。
そうすると4/16~扶養に入る前日までの分だけが計算されて通知が来るはずです。
国民年金は4月分の給料から4月分の厚生年金がが引かれているなら5月末までに扶養に入れば大丈夫です。
★
旦那さんの会社に手続きは30日後の翌日でないと受給期間延長通知が手に入らないことを伝えてみましたか?
それでもとおらないなら・・・やはり国保、国民年金に半月だけ加入ですね。
退職を申し出たんですが、パートで少しの間やってくれないかと言われました。この場合失業保険はどうなりますか?
夫の扶養に入ろうと思ったんですが、パートで週20時間以上働きますが、扶養の範囲ないです
雇用保険も継続するといっていますが、夫の会社からは、離職証明をもらってきてといわれました
扶養に入るのに(保険証を作るのに)必要だそうです。
ですが、正社員はやめても、またパートなので、パートをやめたときにもう一度離職証明を貰い、失業保険をもらうのでしょうか?
そこのとこ詳しくわからず、教えてください。
乱文ですいません 、よろしくお願いいたします
夫の扶養に入ろうと思ったんですが、パートで週20時間以上働きますが、扶養の範囲ないです
雇用保険も継続するといっていますが、夫の会社からは、離職証明をもらってきてといわれました
扶養に入るのに(保険証を作るのに)必要だそうです。
ですが、正社員はやめても、またパートなので、パートをやめたときにもう一度離職証明を貰い、失業保険をもらうのでしょうか?
そこのとこ詳しくわからず、教えてください。
乱文ですいません 、よろしくお願いいたします
まず、パートという形にしろ会社に継続して雇用されているのであれば「失業」ということにはなりません。
なので、会社が雇用保険の喪失届を出すまでは、本人は失業給付の手続きはできません。
※雇用保険の継続をすると会社から言われているのに、会社から離職証明を発行されるはずがないのですが・・・
質問者様は会社から離職証明をもらったのでしょうか?
また、保険証を作る、との事ですが、現在の会社では社会保険の喪失手続きをされたのでしょうか?
こちらも継続して加入されているのであれば、ご存じのとおり、扶養にはもちろん入ることもできません。
ちなみに、扶養の範囲内ということであれば、パート勤務でも扶養者になれます。
旦那様の会社には「妻が退職したので扶養に入れたい」と申し出たと思われるため、会社から離職証明をもらってきて、と言われたのかもしれまでんが、「パートで継続して働くことになったが、扶養に入れたい」と言えばいいのではないでしょうか?
そもそも、社会保険の喪失日の翌日には国民健康保険の手続きをしなければならないのはご存じだと思いますが・・・
内容に詳しい記載がないので、よくわからないため、あくまでも、上記質問に対するこちらの推測による回答となります。
なので、会社が雇用保険の喪失届を出すまでは、本人は失業給付の手続きはできません。
※雇用保険の継続をすると会社から言われているのに、会社から離職証明を発行されるはずがないのですが・・・
質問者様は会社から離職証明をもらったのでしょうか?
また、保険証を作る、との事ですが、現在の会社では社会保険の喪失手続きをされたのでしょうか?
こちらも継続して加入されているのであれば、ご存じのとおり、扶養にはもちろん入ることもできません。
ちなみに、扶養の範囲内ということであれば、パート勤務でも扶養者になれます。
旦那様の会社には「妻が退職したので扶養に入れたい」と申し出たと思われるため、会社から離職証明をもらってきて、と言われたのかもしれまでんが、「パートで継続して働くことになったが、扶養に入れたい」と言えばいいのではないでしょうか?
そもそも、社会保険の喪失日の翌日には国民健康保険の手続きをしなければならないのはご存じだと思いますが・・・
内容に詳しい記載がないので、よくわからないため、あくまでも、上記質問に対するこちらの推測による回答となります。
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