再就職手当てについて質問です。
11月末 退職
12月17日 失業保険の申請
12月21日 面接
12月26日 採用通知
この採用通知の際に1月7日から来て欲しいと言われたのですが就業開始日が1月23日以降でないと再就職手当てが出ないため特に理由もなく1月25日からに延ばしていただきました。
以上が私の今の状況になります。
そして質問したいのは以下のことに関してです。
1.再就職手当てのために就業日を延ばしてもらったことも不正受給に該当するのでしょうか?
2.内定日と就業日の間に認定日があった場合認定申告書には内定を頂いたことを書くと思うのですが、そうなると失業資格を失ってしまうのでしょうか?それとも普通に就業日前日に再就職手当ての申請を始めるのでしょうか?
(質問2は今の私のケースとは関係ないのですがいろいろ調べている内に気になりましたので質問させていただきました。)
読みにくい文になってしまいましたが以上が質問となります。
時間の空いているときで結構ですのでご回答よろしくお願いいたします。
11月末 退職
12月17日 失業保険の申請
12月21日 面接
12月26日 採用通知
この採用通知の際に1月7日から来て欲しいと言われたのですが就業開始日が1月23日以降でないと再就職手当てが出ないため特に理由もなく1月25日からに延ばしていただきました。
以上が私の今の状況になります。
そして質問したいのは以下のことに関してです。
1.再就職手当てのために就業日を延ばしてもらったことも不正受給に該当するのでしょうか?
2.内定日と就業日の間に認定日があった場合認定申告書には内定を頂いたことを書くと思うのですが、そうなると失業資格を失ってしまうのでしょうか?それとも普通に就業日前日に再就職手当ての申請を始めるのでしょうか?
(質問2は今の私のケースとは関係ないのですがいろいろ調べている内に気になりましたので質問させていただきました。)
読みにくい文になってしまいましたが以上が質問となります。
時間の空いているときで結構ですのでご回答よろしくお願いいたします。
1.ハローワークが再就職手当の支給要件に適っているかをみる際は、経緯でなく「結果」だけで判断します。
結果がすべて支給要件に適っていれば、たとえ申請者が初出社日を再就職手当が受けられるよう調整した「ふし」がありありだとしても、実際の初入社日自体を偽って申告しているものでない限りおとがめを受けることはありません。
2.認定日が内定後で就業初日の前にある場合、その「就業初日がこの先に決定している」ことを告げて問題ないです。
ハローワークの定義する「失業の状態」の期間は、あくまで就業初日の前日までです。内定が出たことでは「失業の状態」ではなくなっていますが、失業のお手当を受給できる期間として、初日の前日までが失業の状態だとみなされるのです。
※再就職手当制度の趣旨は、「真っ当な就職活動で1日も早く失業の状態を脱して就労できますよう」ということにあります。仮に支給要件のいずれかに適わないにもかかわらず申請しもすけば、その場合はお役所の論理において「ダメ」の一刀両断となりますが、本来は職が早々に決まって失業給付を受ける日数がより少ない方こそが奨励されるべきなので、それで「最後までもらい切る場合」との格差で不公平感に陥らないよう、この制度があります。
したがって、お祝い金的な要素の濃いこ再就職手当の類をまとめ、「就職促進給付」と呼んでいるくらいです・・・
結果がすべて支給要件に適っていれば、たとえ申請者が初出社日を再就職手当が受けられるよう調整した「ふし」がありありだとしても、実際の初入社日自体を偽って申告しているものでない限りおとがめを受けることはありません。
2.認定日が内定後で就業初日の前にある場合、その「就業初日がこの先に決定している」ことを告げて問題ないです。
ハローワークの定義する「失業の状態」の期間は、あくまで就業初日の前日までです。内定が出たことでは「失業の状態」ではなくなっていますが、失業のお手当を受給できる期間として、初日の前日までが失業の状態だとみなされるのです。
※再就職手当制度の趣旨は、「真っ当な就職活動で1日も早く失業の状態を脱して就労できますよう」ということにあります。仮に支給要件のいずれかに適わないにもかかわらず申請しもすけば、その場合はお役所の論理において「ダメ」の一刀両断となりますが、本来は職が早々に決まって失業給付を受ける日数がより少ない方こそが奨励されるべきなので、それで「最後までもらい切る場合」との格差で不公平感に陥らないよう、この制度があります。
したがって、お祝い金的な要素の濃いこ再就職手当の類をまとめ、「就職促進給付」と呼んでいるくらいです・・・
失業保険についてお尋ねしますm(__)m
今年の5月末に会社を自己都合で退職しました。失業保険を申請しに行かないと行けないのですが、期限はあるのでしょうか?
宜しくお願い致しますm(__)m
今年の5月末に会社を自己都合で退職しました。失業保険を申請しに行かないと行けないのですが、期限はあるのでしょうか?
宜しくお願い致しますm(__)m
1年間有効です。
ただし、お金を貰いきるまでの期間が1年です。
3ヶ月の給付制限がありますので、早めに申し込みましょう。
ただし、お金を貰いきるまでの期間が1年です。
3ヶ月の給付制限がありますので、早めに申し込みましょう。
離職証明書について質問です。ご回答お願い致します。5年間(社員としては4年半)勤めている会社を10月で退職します。
ハローワークの方に確認したら、離職理由に過度の労働時間というふうに会社が認めれば失業保険がすぐに給付されるとの事でした。ここから質問です。会社が過度の労働時間(50~60時間程の残業)を認めてしまうと、その後審査が入りペナルティが与えられるというような事はありますか?また、うちの会社には社長と従業員2名の計3名しかおらず、社長は面倒くさがりなので離職証明書を自分でもらいに行ってほしいと言われました。退職する自分がもらいに行っても良いのでしょうか?自分もですが、社長も無知です。
ハローワークの方に確認したら、離職理由に過度の労働時間というふうに会社が認めれば失業保険がすぐに給付されるとの事でした。ここから質問です。会社が過度の労働時間(50~60時間程の残業)を認めてしまうと、その後審査が入りペナルティが与えられるというような事はありますか?また、うちの会社には社長と従業員2名の計3名しかおらず、社長は面倒くさがりなので離職証明書を自分でもらいに行ってほしいと言われました。退職する自分がもらいに行っても良いのでしょうか?自分もですが、社長も無知です。
①離職理由に過度の労働時間というふうに会社が認めれば失業保険がすぐに給付されるとの事でした。
→残業時間が平均45時間以上の状態が2ヶ月を超える場合は
会社がその状況を改善させないなどの状況があれば
特定理由者として、ハローワークの認定により自己都合であっても
会社都合と同様に扱われます。
ハローワークの認定ですので、必ずというわけではありませんけどね
②ハローワークと労働基準監督署はべつです。
残業時間が多いとはローワークに発覚しても、特段の影響は与えません。
たは60時間程度の残業は過重労働と判定は通常されません
過重労働は 80時間 が判断のめやすで 100時間を超える場合は
過重労働として確定的な見方を労働基準監督所であれば見ます。
③社長は面倒くさがりなので離職証明書を自分でもらいに行ってほしい
手続きを社員の誰が行っても問題はありません…
過去に私も自分の離職票を作成して、ハローワークに持ち込んだことがあります。
→残業時間が平均45時間以上の状態が2ヶ月を超える場合は
会社がその状況を改善させないなどの状況があれば
特定理由者として、ハローワークの認定により自己都合であっても
会社都合と同様に扱われます。
ハローワークの認定ですので、必ずというわけではありませんけどね
②ハローワークと労働基準監督署はべつです。
残業時間が多いとはローワークに発覚しても、特段の影響は与えません。
たは60時間程度の残業は過重労働と判定は通常されません
過重労働は 80時間 が判断のめやすで 100時間を超える場合は
過重労働として確定的な見方を労働基準監督所であれば見ます。
③社長は面倒くさがりなので離職証明書を自分でもらいに行ってほしい
手続きを社員の誰が行っても問題はありません…
過去に私も自分の離職票を作成して、ハローワークに持ち込んだことがあります。
2ヶ月連続で給料が遅延されそうです。
先月、初めて給料が1週間程遅れました。
今月も銀行の融資を当てにして(融資が受けられるはずがない・・・)
会社はバタバタしている様子です。
2ヶ月連続で給料が決められた期日から遅延された場合、
堂々と「会社都合」として辞めても良いですよね?
高卒してか勤続20年。
家での幸せそうな家族の顔を見るのが悲しく辛いです。(妻と3歳と7歳の双子)
義理、恩義、人情などが邪魔をしますが、行動に移そうと考えています。
あと上記の内容の場合、失業保険の貰える期日等も違った気がするのですが
詳しい方、若しくは同じ境遇の方、教えて下さい。
先月、初めて給料が1週間程遅れました。
今月も銀行の融資を当てにして(融資が受けられるはずがない・・・)
会社はバタバタしている様子です。
2ヶ月連続で給料が決められた期日から遅延された場合、
堂々と「会社都合」として辞めても良いですよね?
高卒してか勤続20年。
家での幸せそうな家族の顔を見るのが悲しく辛いです。(妻と3歳と7歳の双子)
義理、恩義、人情などが邪魔をしますが、行動に移そうと考えています。
あと上記の内容の場合、失業保険の貰える期日等も違った気がするのですが
詳しい方、若しくは同じ境遇の方、教えて下さい。
会社のリストラや倒産でやむなく退職した人は、「特定受給資格者」と呼ばれています。雇用保険の加入期間と退職したときの年令が考慮され、一般の離職者より、失業手当の給付日数が優遇されています。
今回の場合、自己都合退職であっても以下理由に該当し、上述の「特定受給資格者」と認定され、失業手当の給付日数の優遇の他、通常の自己都合退職の場合の3ヶ月の待機期間がなくなることになります。
■給与遅配
「給料の1/3を超える額が、連続して2カ月以上支払われなかったため退職した人。」
尚、具体的な失業手当の給付日数は以下のとおりです。
・年齢38歳(18歳+勤続20年より)
・被保険者期間20年(勤続20年より:入社時より雇用保険加入が条件)
→失業手当の給付日数は270日
※因みに、通常の自己都合退職の場合では150日
勤続20年未満、以上が境目ですので、ハローワークでの確認が必要です。たとえ1日の違いでもです。
20年未満とされた場合は240日となります。
最後に、私もあなたと同じ経験をした人間です。
まだ若いのですから、頑張ってください。
今回の場合、自己都合退職であっても以下理由に該当し、上述の「特定受給資格者」と認定され、失業手当の給付日数の優遇の他、通常の自己都合退職の場合の3ヶ月の待機期間がなくなることになります。
■給与遅配
「給料の1/3を超える額が、連続して2カ月以上支払われなかったため退職した人。」
尚、具体的な失業手当の給付日数は以下のとおりです。
・年齢38歳(18歳+勤続20年より)
・被保険者期間20年(勤続20年より:入社時より雇用保険加入が条件)
→失業手当の給付日数は270日
※因みに、通常の自己都合退職の場合では150日
勤続20年未満、以上が境目ですので、ハローワークでの確認が必要です。たとえ1日の違いでもです。
20年未満とされた場合は240日となります。
最後に、私もあなたと同じ経験をした人間です。
まだ若いのですから、頑張ってください。
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