雇い止めによる契約満了なのに、失業保険の受給を断られました。不服申請で何か変わりますか?
もう、ぐったりです・・・
私の場合、特定受給資格がないと受給できないのはわかるんですが、
納得いかないんですよ。
窓口で粘ったんですが、契約満了なので受給資格なしの一点張り(汗)
担当の事務員が嫌な顔し始めたので、精魂尽き果てて帰ってきましたorz
不服申請した場合、受給できるようになったりしないでしょうか?
出来ないなら出来ないで、すっぱり判断してやってください。
よろしくお願いします。

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【略歴】
2007年12月~2008年10月末日 A社にて契約社員で働く
・雇用保険加入は4月から ⇒ 加入期間7ヶ月
・もともとの契約期間は6ヶ月+1ヵ月、更新回数1回
・離職区分2B(事業主都合で更新せず・契約満了 ⇒ 会社都合)
・事業主から直接やめてくださいとの話をもらう。
・厚生年金資格喪失票が届いたのは今年の1月。
・さらに離職票が届いたのは、今年の2月。

2008年12月~2009年3月下旬 B社にてアルバイトで働く
・雇用保険の加入はなし。
・事業悪化につき解雇。

4月2日 A社の離職票で受給しようとしたところ、
契約満了なので受給できないといわれる。
家に帰ってきて、茫然自失。
人生ゴールしたくなっている ←◆今ここ◆

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【ハロワの言い分】
特定受給資格者項目の7番

(a)期間の定めのある労働契約が契約更新により引き続き3年以上
となった場合に、次の更新がされないので離職した人

(b)1年未満の労働契約の締結に際し契約の更新が明示され1年以上の
雇用見込みがあった場合において、その契約が更新されないことと
なった為に1年未満で離職した人(平成19年10月1日以降の離職者のみ)

上記どちらにも該当しない為、受給資格はありませんの一点張り


【質問者の言い分】
当時の状況からして、急な事業縮小がなければ契約更新されていたはず。
↑これは主観なので、置いておくとしても、事業主から直接やめてくださいと
言われているので特定受給資格の
(10)事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより
離職した者に引っかかるんじゃないか?
↑◆納得のいかなさの原因◆↑
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まぁ、おとなしく就活した方が早い気はしています。
・・・半年前の話ですしね。
豚の角煮作って元気だそう(´・ω・`)
有期雇用契約の解雇(退職勧奨)には、次のような問題があります。

契約社員、派遣社員、パートタイマー、アルバイト、嘱託等の非正規雇用で働く社員と使用者は、通常、有期雇用契約(期間の定めのある契約)を締結します。

・有期雇用契約は契約期間の終了まで、使用者及び労働者を拘束しますので、原則として、中途で解約(解雇)は出来ません。

・やむを得ない事由がある場合のみ中途解約(解雇)が出来ますが、少なくとも30日前の解雇予告又は解雇予告手当の支払が必要です。

・さらに、やむを得ない事由で解雇する場合であっても、使用者側の事由によっては、民法628条により、損害賠償として、残存契約期間の賃金相当額の支払わなければならない場合もあります。

【参考・民法628条】

(やむを得ない事由による雇用の解除)
第628条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。

【参考・労働契約法第17条】

第17条 使用者は、期間の定めのある労働契約について、やむを得ない事由がないときは、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することが出来ない。
(解雇ではなく)自己退職だと、
失業保険が下りるのが、
退職してから3ヶ月先になるらしいですが、
これは、
支給が3ヶ月先と言うだけの話であって、
次の職業が見つかるまでの空白期間(無収入期間)のお金は、
3ヵ月後にちゃんともらえるのですか?
『退職してから3ヶ月以内に、
他の職業が見つかった場合は、
失業保険が支給されない』という意味ではなく、
要は『保険が下りるのが3ヶ月先である』と言うだけの話なんですか?
それなら、
(例えば)家賃のかからない実家等に居住してれば、
3ヶ月先の支給であっても何ら問題ないのですか?

ちなみに、
失業保険のお金は、
1ヶ月いくらくらいなんですか?
(会社に入社したのが今から1年半前です)
「失業保険」という名前の制度はありません。

あなたが言いたいのは「雇用保険の基本手当」だと思いますが、再就職が決まったら基本手当は出ません。
かわりに、「再就職手当」の対象です。

まず、あなたは職安のサイトを見るべきです。
失業保険について質問です。
今年の2月3日をもって、会社都合により退職しました。
その後、知り合いに仕事を手伝ってほしいと頼まれ、2月の半ばより9月末まで手伝っていました。手伝いも終わったので、10月6日に離職票を持ってハローワークへ行きました。今は13日の初回講習、26日の認定日を待っています。
私の場合、120日間失業保険の受給資格があると説明を受けました。しかし、手続きが遅くなった関係で、120日間分はまるまるもらえません。

以上を踏まえた上で質問です。


①最初の受給額は、13日~25日(初回講習日~認定日の前日)の12日間分の額ということでいいのでしょうか。

②受給日(認定日)のサイクルは、初回を除き、28日周期ということですが、それで計算すると、私の場合は1月半ばが最後の認定日になりそうです。そうすると最後の認定日~2月3日まで10日ほどありますが、その分は受け取れないということでしょうか?
雇用保険の手当は失業日から1年間が受給資格期間になっています。
これ以後であればいくら受給資格を満たしていても手当は支給
されません。

①そのとおりです
②最後の認定日から1月末までの支給はあります
ただし支給期間にまたアルバイト等収入がある場合は手当が減額
されます。
自己都合で退社した場合失業保険給付が3ヶ月先になりますが、その間はどれ位バイトしていいんですか?
今はそんなに働きたくないので、週一のフルタイムをやりたいのですが。
私も自己都合で辞めて、現在失業認定中です。
新しく仕事が決まったんですが週5日、1日3時間の派遣で
という事を伝えたら
週20時間を越える就業を就職扱いとなるそうです。
なので私の場合だと失業手当ては貰えると言われ手続きしました。
また、貰える失業手当ては減額します。
働いた日数や時間・給料もきちんと知らせないといけません。不正をすると痛い目にあいます。
週1程度なら問題無いと思います(^^)
失業保険給付中の確定申告について。
今年の3月で退職し 現在失業保険給付中で 時々 職安に申請して 範囲内でのド短期バイトをしております。(週20時間以内におさまり、月5日間ほどです)
そして保険等は 夫の扶養です。 この場合の確定申告はどのようにすれば良いでしょうか?
確定申告のご質問ですよね?まだ早いと思いますが、今からご心配されるのも人によりけり。
確定申告をする必要があるかどうか?ということですか?

失業保険の話と、確定申告の話と扶養の話がごちゃまぜになっているような。。。


これまで(3月までは)所得税は源泉徴収されていたのですよね?
そしてその短期のアルバイトでは税金はひかれていましたか?
失業保険と市住民税について分からない事があるので教えて下さいm(__)m失業保険についてですが、自己退社なので給付制限があり、11月24日までになっています。

実は9月9日に行った初回失業認定日以来ハローワークには行っていませんこの認定日の翌日からアルバイトが決まったので申告し、一日行きましたが自分に合わず無断で行かなくなりました。本日ハローワークに問い合わせたのですが、一日行って辞めたとしても仕事を辞めた証拠がいるので退職表か離職表が必要だと言われました。
無断で行かなくなったので退職表、離職表はありません。
ないと、再就職の手続きができないとの事でしたが、

失業保険ってもうもらえませんか??
市住民税は5万4千ありますが、
分割にしてもらっても月2、3千じゃ無理ですか??
退職表か離職表を提出しないとアルバイトをしてない証明に

ならないから失業状態を認定できないという事ですよ

失業の認定がされなければ、基本手当ては支給されませんよ

市住民税は役所で相談してください
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