私は今派遣事務をしていて(5号)5月18日で終業します。
会社は3年契約とか呼んでますが、ようするに派遣切りです。
会社都合なので、すぐに失業保険をもらえるし、いいやと思っていたのです
が、5月23日から新しい仕事を紹介され、行くと言いました。
が、今日派遣会社から電話があって、5月24日に説明会をするので、契約を5月24日からにして、働き始めるのは6月1日からでもよいかと言われました。
その間は欠勤扱い。8万円くらい収入がなくなります。
契約中だからバイトもできないし。
会社は「保険の手続きをスムーズにする為」だといいますが、
なんだか腑におちません。
こんな時期に仕事がもらえるだけでもありがたいことなのだと思いますが、首を切られたのに、なんの保証ももらえないまま、少ない月収ですごさなければならないのでしょうか。。
会社は3年契約とか呼んでますが、ようするに派遣切りです。
会社都合なので、すぐに失業保険をもらえるし、いいやと思っていたのです
が、5月23日から新しい仕事を紹介され、行くと言いました。
が、今日派遣会社から電話があって、5月24日に説明会をするので、契約を5月24日からにして、働き始めるのは6月1日からでもよいかと言われました。
その間は欠勤扱い。8万円くらい収入がなくなります。
契約中だからバイトもできないし。
会社は「保険の手続きをスムーズにする為」だといいますが、
なんだか腑におちません。
こんな時期に仕事がもらえるだけでもありがたいことなのだと思いますが、首を切られたのに、なんの保証ももらえないまま、少ない月収ですごさなければならないのでしょうか。。
●3年契約について
派遣法が変わり、同じ派遣先での契約の最長が3年までとなってしまいました。
(3年経過した時点で)派遣先で正社員として雇用をしてもらうことを検討してもらうための対策のようです。
で、今回は残念ながら雇用がなかったので、契約打ち切りとなったと予想されます。
●休業補償
雇用開始が6月からですが、派遣元との契約は継続していますので(だからバイトも禁止ですよね?)派遣元の都合による【休業状態】になりますので、【休業補償】を受ける権利があると推察されます。
会社と話し合うか(休業補償の額、単発の仕事をもらうか、バイトを容認してもらうなど)、労働基準監督署に相談してみてください。
●派遣先との契約が打ち切られても、派遣元からは【首を切られていません】つまり、失業はしていませんよね?
完全に【解雇=失業】していれば失業保険の適用にもなりますが、解雇はされていませんので、【補償】につきましては、会社との話し合いになります
【保険の手続き】とありますが、何の保険なのでしょうか?
休業補償と合わせて、きちんと確認をされるほうが良いと思いますよ。
参考になりましたら幸いです
派遣法が変わり、同じ派遣先での契約の最長が3年までとなってしまいました。
(3年経過した時点で)派遣先で正社員として雇用をしてもらうことを検討してもらうための対策のようです。
で、今回は残念ながら雇用がなかったので、契約打ち切りとなったと予想されます。
●休業補償
雇用開始が6月からですが、派遣元との契約は継続していますので(だからバイトも禁止ですよね?)派遣元の都合による【休業状態】になりますので、【休業補償】を受ける権利があると推察されます。
会社と話し合うか(休業補償の額、単発の仕事をもらうか、バイトを容認してもらうなど)、労働基準監督署に相談してみてください。
●派遣先との契約が打ち切られても、派遣元からは【首を切られていません】つまり、失業はしていませんよね?
完全に【解雇=失業】していれば失業保険の適用にもなりますが、解雇はされていませんので、【補償】につきましては、会社との話し合いになります
【保険の手続き】とありますが、何の保険なのでしょうか?
休業補償と合わせて、きちんと確認をされるほうが良いと思いますよ。
参考になりましたら幸いです
失業保険給付資格について
仕事を退職したら、失業保険の給付を受けたいと考えてる者ですが、初めてなので少し教えてください。
まず、受給資格ですが・・・。
離職日以前の2年間のうち雇用保険加入が12ヶ月以上とありました。
この意味がよく理解できなくて、今の会社に2年間は在籍していないといけないのですか?
私の場合ですが・・・。
①22年7/15入社から24年3月(今の所、退社予定ですが・・・)20ヶ月雇用保険加入。
22年8月26日からお給料が発生しています。正社員ですので、社会保険に全て加入(雇用保険も加入)
②22年4/20~22年7月初め頃退社
③22年1/5~22年3/末退社
②、③どちらも社会保険に加入していますので、雇用保険にも加入あります。
細かくて申し訳ありませんが、受給資格はありますか?
また、主人が自営業のため、こちらからも月に5万円もらっています。
アルバイト扱いのため雇用保険などは加入していません。
源泉徴収票を2枚提出し、申告しています。
この自営業の扱いはどうしたら良いの分かりません。
24年3月末で退社したとしたら、こちらもお給料が発生しないようにした方が良いですか?
いろいろ細かくてすいません。
どなたか教えていただければ助かります。
仕事を退職したら、失業保険の給付を受けたいと考えてる者ですが、初めてなので少し教えてください。
まず、受給資格ですが・・・。
離職日以前の2年間のうち雇用保険加入が12ヶ月以上とありました。
この意味がよく理解できなくて、今の会社に2年間は在籍していないといけないのですか?
私の場合ですが・・・。
①22年7/15入社から24年3月(今の所、退社予定ですが・・・)20ヶ月雇用保険加入。
22年8月26日からお給料が発生しています。正社員ですので、社会保険に全て加入(雇用保険も加入)
②22年4/20~22年7月初め頃退社
③22年1/5~22年3/末退社
②、③どちらも社会保険に加入していますので、雇用保険にも加入あります。
細かくて申し訳ありませんが、受給資格はありますか?
また、主人が自営業のため、こちらからも月に5万円もらっています。
アルバイト扱いのため雇用保険などは加入していません。
源泉徴収票を2枚提出し、申告しています。
この自営業の扱いはどうしたら良いの分かりません。
24年3月末で退社したとしたら、こちらもお給料が発生しないようにした方が良いですか?
いろいろ細かくてすいません。
どなたか教えていただければ助かります。
失業給付を受ける条件として、まず離職の理由は、現在の会社を辞める理由が離職理由として適用されます。
次に雇用保険加入期間ですが、これは過去2年間に通算(複数社可能)で被保険者だった期間が12ヶ月あれば条件を満たします。(会社都合の離職理由の場合は過去1年間に通算で6ヶ月が条件となります)
ですので、条件としてはあなたの場合①のみで満たしていることになりますので、失業給付が受けられます。
ただし、失業手続きの際には過去の離職票も一緒に持って行きましょう。過去の加入期間によって所定給付日数が異なってくる場合があるからです。
自己都合も会社都合も、まず一律に7日間の待期期間があります。
その後自己都合ならば3ヶ月の制限期間があり、会社都合の場合はそれがありません。
尚、雇用保険法では、失業給付中や制限期間中の労働を禁止していません。
ですのでアルバイトや内職をすることは可能ですが、労働が週20時間以上になると安定した職業に就いたとみなされる場合があります。
失業中の労働に関しては各地域のハローワークにより運用が異なるため、まずは管轄のハローワークに問い合わせてみて下さい。
とりあえずは失業中の収入は申告しなければならず、それを怠ると不正受給にもなりかねません。28日周期で来る認定日に認定書を提出する際、労働して得た賃金や日数などを記入し申告します。
不正受給の場合は倍返しなどの処分もありますので、きちんと申告しましょう。
次に雇用保険加入期間ですが、これは過去2年間に通算(複数社可能)で被保険者だった期間が12ヶ月あれば条件を満たします。(会社都合の離職理由の場合は過去1年間に通算で6ヶ月が条件となります)
ですので、条件としてはあなたの場合①のみで満たしていることになりますので、失業給付が受けられます。
ただし、失業手続きの際には過去の離職票も一緒に持って行きましょう。過去の加入期間によって所定給付日数が異なってくる場合があるからです。
自己都合も会社都合も、まず一律に7日間の待期期間があります。
その後自己都合ならば3ヶ月の制限期間があり、会社都合の場合はそれがありません。
尚、雇用保険法では、失業給付中や制限期間中の労働を禁止していません。
ですのでアルバイトや内職をすることは可能ですが、労働が週20時間以上になると安定した職業に就いたとみなされる場合があります。
失業中の労働に関しては各地域のハローワークにより運用が異なるため、まずは管轄のハローワークに問い合わせてみて下さい。
とりあえずは失業中の収入は申告しなければならず、それを怠ると不正受給にもなりかねません。28日周期で来る認定日に認定書を提出する際、労働して得た賃金や日数などを記入し申告します。
不正受給の場合は倍返しなどの処分もありますので、きちんと申告しましょう。
失業給付金の給付制限について
1)契約社員で働いており、3年の契約満了で離職票をもらいました。給付期限はつきません。失業保険の手続きはしていません。
1)を退職後、1週間後に派遣社員で働き(現在2カ月)怪我の為、離職になりました。離職票は自己都合で派遣元から書類がきました。
働いた日数は20日と4日です。
なお、傷病給付は申請予定ですが退職後、数日で働ける状態になると思います。
この場合は最後の派遣の方の自己都合扱いでの給付制限になるのでしょうか?
それとも1)契約満了分で申請してアルバイト扱い等の申請をすれば給付制限なしでいけるんでしょうか?
希望は給付制限なしでもらいたいです。
給付日数はどちらも90日です。
派遣をたしても日数は伸びません。
いい方法があれば教えていただけますよう宜しくお願いします。
1)契約社員で働いており、3年の契約満了で離職票をもらいました。給付期限はつきません。失業保険の手続きはしていません。
1)を退職後、1週間後に派遣社員で働き(現在2カ月)怪我の為、離職になりました。離職票は自己都合で派遣元から書類がきました。
働いた日数は20日と4日です。
なお、傷病給付は申請予定ですが退職後、数日で働ける状態になると思います。
この場合は最後の派遣の方の自己都合扱いでの給付制限になるのでしょうか?
それとも1)契約満了分で申請してアルバイト扱い等の申請をすれば給付制限なしでいけるんでしょうか?
希望は給付制限なしでもらいたいです。
給付日数はどちらも90日です。
派遣をたしても日数は伸びません。
いい方法があれば教えていただけますよう宜しくお願いします。
まず、お怪我が軽くてよかったですね。
確認なのですが、1)を退職後に派遣社員で働かれていたときの「けが」は、いつ起こされたのでしょうか。
(A)出退勤に伴う通勤途上での事故
これは勤務時間とみなされます、よって労災が適用となり、通勤途上の事故による解雇は不当で、会社都合になります。
(B)休日、または帰宅途中の寄り道先からの帰り、または帰宅後からの事故
これは通勤と関係ないと解されるため、勤務時間とはみなされず、けがで休んだことによって会社が迷惑を被ったということになり、自己都合に成り得ます。
しかし、休んだ期間が短期間で、復職後に正常な勤務が可能であるにもかかわらず解雇した場合、雇用を継続する努力を怠ったとして、会社都合となる可能性があります。
ここで重要となるのは、事故が起きたとき「通勤途上だったのか」と「何日休んだのか」です。
後者については、1カ月など長期にわたって休んだ場合、業務に支障が出るとして代替の人員を確保しなければならず、代替に雇った人を解雇できないため、会社に非があるとは言えません。
しかし仮に、休んだ日数が1週間程度だったり、ごく短期間で済んだ場合、会社はあなたを雇用し続けられるよう努力する義務があります。
ましてすぐに人を入れ替えようなどと、誰にでもできる仕事であるかのような業務に従事させていた場合、なおさらです。
(失礼な文言ですが、あくまで例えです。)
しかし、すでにあなたは自己都合と記された離職票を持っていますよね。
ですので、上記のような状況を整理し、ハローワークに契約社員時代の離職票と、最新で自己都合となった離職票の2枚を持って行ってください。
そこでハローワークの担当者に事情を説明し、あなたの言い分と会社の言い分の双方を聴取してもらいます。
そのあと、ハローワークの担当者が会社都合、自己都合のどちらにするかを決めることになります。
>アルバイト扱い等の申請をすれば
ハローワークであなたの名前、生年月日で検索すれば、加入履歴がすべて見えます。
ごまかそうとしてもできません、素直に2枚とも提出し、主張すべきことを主張しましょう。
確認なのですが、1)を退職後に派遣社員で働かれていたときの「けが」は、いつ起こされたのでしょうか。
(A)出退勤に伴う通勤途上での事故
これは勤務時間とみなされます、よって労災が適用となり、通勤途上の事故による解雇は不当で、会社都合になります。
(B)休日、または帰宅途中の寄り道先からの帰り、または帰宅後からの事故
これは通勤と関係ないと解されるため、勤務時間とはみなされず、けがで休んだことによって会社が迷惑を被ったということになり、自己都合に成り得ます。
しかし、休んだ期間が短期間で、復職後に正常な勤務が可能であるにもかかわらず解雇した場合、雇用を継続する努力を怠ったとして、会社都合となる可能性があります。
ここで重要となるのは、事故が起きたとき「通勤途上だったのか」と「何日休んだのか」です。
後者については、1カ月など長期にわたって休んだ場合、業務に支障が出るとして代替の人員を確保しなければならず、代替に雇った人を解雇できないため、会社に非があるとは言えません。
しかし仮に、休んだ日数が1週間程度だったり、ごく短期間で済んだ場合、会社はあなたを雇用し続けられるよう努力する義務があります。
ましてすぐに人を入れ替えようなどと、誰にでもできる仕事であるかのような業務に従事させていた場合、なおさらです。
(失礼な文言ですが、あくまで例えです。)
しかし、すでにあなたは自己都合と記された離職票を持っていますよね。
ですので、上記のような状況を整理し、ハローワークに契約社員時代の離職票と、最新で自己都合となった離職票の2枚を持って行ってください。
そこでハローワークの担当者に事情を説明し、あなたの言い分と会社の言い分の双方を聴取してもらいます。
そのあと、ハローワークの担当者が会社都合、自己都合のどちらにするかを決めることになります。
>アルバイト扱い等の申請をすれば
ハローワークであなたの名前、生年月日で検索すれば、加入履歴がすべて見えます。
ごまかそうとしてもできません、素直に2枚とも提出し、主張すべきことを主張しましょう。
会社都合で退職する際の、失業保険の申請期間について教えてください。
5月末に会社都合により退職します。失業保険を申請予定なのですが、知人から「退職して二週間以内に申請しないと失業
保険は貰えないから注意して」と言われました。
ネットで調べてみると、申請期間は一年間と書かれているものを見かけますが、本当に二週間以内に申請しないと貰えないのでしょうか?
退職から一週間後に、リフレッシュで海外旅行に行く予定なので知人に言われたことが本当なら凄く焦ってしまいます。
また、上とは別の質問ですが、雇用保険受給説明会とは、指定された日に必ずいかなければならないですか?ずらしてもらうことは可能ですか?代理人に出席してもらうことは可能ですか?これも、旅行日に設定されてしまったらと心配で…
どなたか回答お願いします。
(ちなみに私の年齢、雇用保険の加入年数だと120日分貰える予定です。)
5月末に会社都合により退職します。失業保険を申請予定なのですが、知人から「退職して二週間以内に申請しないと失業
保険は貰えないから注意して」と言われました。
ネットで調べてみると、申請期間は一年間と書かれているものを見かけますが、本当に二週間以内に申請しないと貰えないのでしょうか?
退職から一週間後に、リフレッシュで海外旅行に行く予定なので知人に言われたことが本当なら凄く焦ってしまいます。
また、上とは別の質問ですが、雇用保険受給説明会とは、指定された日に必ずいかなければならないですか?ずらしてもらうことは可能ですか?代理人に出席してもらうことは可能ですか?これも、旅行日に設定されてしまったらと心配で…
どなたか回答お願いします。
(ちなみに私の年齢、雇用保険の加入年数だと120日分貰える予定です。)
雇用保険のいわゆる失業手当とか失業給付とか失業保険とか呼ばれているものは失業等給付の求職者給付の基本手当のことを指します。求職者給付と言う名称からわかるとおり、失業していることはもちろん、すぐに就労可能な状態にあり、就労する意思があり、求職活動を積極的に行える状態になければ受給資格は得られませんし、実際に支給を受けるためには求職活動実績を規定の回数行わなければいけません。
というのが基本です。
申請は離職後1年以内に行えばいいですが、1年と言うのは受給期間であり、所定給付日数分はその受給期間内でなければ受け取れません。所定給付日数が90日であるなら、最低でも申請日を含めた待期期間の7日間と90日が受給期間内に収まっていなければ所定給付日数の90日分をすべて受給できる可能性はなくなります。1年以内の申請だからと次の年の離職日応当日に申請したところで1円も受け取れません。まあ、冗談ですけど。そんなことを考える人はいないでしょうから。
2週間以内と言うのが何を根拠にしているのかわからないですが、離職票が手元に届くのにそれくらいはかかると思っていればいいです。
海外旅行に行くのなら変な誤解を生まないためにも行ってから申請した方がいいです。また、ハローワークから紹介される仕事は正当な理由がなければ拒否などはできないのでそういう意味でも行って帰って来てからがいいと思います。
説明会も求職活動の一種なので代理は認められません。申請自体も受給を延長するような手続きは代理でも構いませんが受給するための申請を代理で済むはずがありません。
延長するには正当な理由がなければいけません。海外旅行も国内旅行も正当な理由にはなりません。当たり前ですが。
離職後の手続きでそっこうでやらないといけないのは、健康保険の切り替えです。国保は多少遅れても言い訳できますが、任意継続をご希望なら資格喪失後20日以内でなければ受け付けてももらえません。
期限に関係なく、健康に自信があろうがなかろうか、健康保険の切り替えは済ませておいた方が良いと思います。
会社都合などの正当な理由のある離職により収入(雇用保険も含む)が減少した場合、国保であると世帯収入により保険料の減免を受けることができるはずです。市区町村の国民健康保険課等に問い合わせてください。
というのが基本です。
申請は離職後1年以内に行えばいいですが、1年と言うのは受給期間であり、所定給付日数分はその受給期間内でなければ受け取れません。所定給付日数が90日であるなら、最低でも申請日を含めた待期期間の7日間と90日が受給期間内に収まっていなければ所定給付日数の90日分をすべて受給できる可能性はなくなります。1年以内の申請だからと次の年の離職日応当日に申請したところで1円も受け取れません。まあ、冗談ですけど。そんなことを考える人はいないでしょうから。
2週間以内と言うのが何を根拠にしているのかわからないですが、離職票が手元に届くのにそれくらいはかかると思っていればいいです。
海外旅行に行くのなら変な誤解を生まないためにも行ってから申請した方がいいです。また、ハローワークから紹介される仕事は正当な理由がなければ拒否などはできないのでそういう意味でも行って帰って来てからがいいと思います。
説明会も求職活動の一種なので代理は認められません。申請自体も受給を延長するような手続きは代理でも構いませんが受給するための申請を代理で済むはずがありません。
延長するには正当な理由がなければいけません。海外旅行も国内旅行も正当な理由にはなりません。当たり前ですが。
離職後の手続きでそっこうでやらないといけないのは、健康保険の切り替えです。国保は多少遅れても言い訳できますが、任意継続をご希望なら資格喪失後20日以内でなければ受け付けてももらえません。
期限に関係なく、健康に自信があろうがなかろうか、健康保険の切り替えは済ませておいた方が良いと思います。
会社都合などの正当な理由のある離職により収入(雇用保険も含む)が減少した場合、国保であると世帯収入により保険料の減免を受けることができるはずです。市区町村の国民健康保険課等に問い合わせてください。
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