今年の2月に妊娠した事が分かり4月に勤めていた会社を退職しました。失業保険の延長手続きをして、9月に無事、出産をしました。
出産を理由に再度、手続きをするには、出産から8週間後となってるので、そろそろハローワークに行こうと思ってるんですが、ここからの流れを教えていただきたいです。認定日とかあると思うのですが、何月から失業保険もらえるのでしょうか?
出産を理由に再度、手続きをするには、出産から8週間後となってるので、そろそろハローワークに行こうと思ってるんですが、ここからの流れを教えていただきたいです。認定日とかあると思うのですが、何月から失業保険もらえるのでしょうか?
貴方はもう就職しようと思っているのですか?
就職した際のお子様の預け先などはもうきまっているのですか?
申請すれば恐らくすぐに雇用保険の受給者になれるでしょう。ただ、就職活動とかできるのでしょうか?
就職した際のお子様の預け先などはもうきまっているのですか?
申請すれば恐らくすぐに雇用保険の受給者になれるでしょう。ただ、就職活動とかできるのでしょうか?
失業保険 再就職手当について
3月末に 会社都合で退職
失業給付は月どの位出ますかね?
また
再就職した場合どの位手当てが出ますか?
3月末に 会社都合で退職
失業給付は月どの位出ますかね?
また
再就職した場合どの位手当てが出ますか?
総額12万円だとすると、3191円です。
再就職手当なら、基本手当の支給残日数が3分の1以上あれば40%、3分の2以上あれば50%の割合で残り日数に対して支給されます。
再就職手当なら、基本手当の支給残日数が3分の1以上あれば40%、3分の2以上あれば50%の割合で残り日数に対して支給されます。
失業保険(失業給付)に
ついてお聞きしたいのですが先ず、会社の退職は自己都合。失業給付を受けれる期間は90日。
日当は約4600円。
以
上の条件で例えば給付制限終了後の第1回目の認定日が9月1日として、失業保険金の振込みが1週間後の8日とします。(振込みは1週間後とハローワークの方に言われました。)
この8日の振込み日にはいくらの金額が振込まれるのでしょうか?
あと、以降の予定はどうなるのでしょうか?
ちなみに給付が受けれる期間が全90日なので
30日×日当
30日×日当
30日×日当
と思ってたのですがどうやら違うようで…!?(;^_^A
※『ハローワークに聞いたら!』のコメントとかURLの貼り付けは申し訳ないですがご遠慮ください。
ついてお聞きしたいのですが先ず、会社の退職は自己都合。失業給付を受けれる期間は90日。
日当は約4600円。
以
上の条件で例えば給付制限終了後の第1回目の認定日が9月1日として、失業保険金の振込みが1週間後の8日とします。(振込みは1週間後とハローワークの方に言われました。)
この8日の振込み日にはいくらの金額が振込まれるのでしょうか?
あと、以降の予定はどうなるのでしょうか?
ちなみに給付が受けれる期間が全90日なので
30日×日当
30日×日当
30日×日当
と思ってたのですがどうやら違うようで…!?(;^_^A
※『ハローワークに聞いたら!』のコメントとかURLの貼り付けは申し訳ないですがご遠慮ください。
離職理由が「正当な理由のない自己都合」なら、3ヶ月の給付制限がつきますから、第1回の認定日では何も出ません。
原則として4週間に1度認定日があり、前回の認定日~今回の認定日の前日の期間について、失業していた日数と求職状況の確認がされ、失業していた日数分の手当が出ます。
最初の支給は、給付制限期間最終日の翌日~直後の認定日の前日の日数のうち、「失業していた日」の日数分です。
原則として4週間に1度認定日があり、前回の認定日~今回の認定日の前日の期間について、失業していた日数と求職状況の確認がされ、失業していた日数分の手当が出ます。
最初の支給は、給付制限期間最終日の翌日~直後の認定日の前日の日数のうち、「失業していた日」の日数分です。
うちの妻が出産のために昨年2月末で退職しました。
失業保険の延長申請を出してなかったのですが今から延長は可能でしょうか?
もしくはこれから手続きをして満額給付を受けることは可能でしょうか?
失業保険の延長申請を出してなかったのですが今から延長は可能でしょうか?
もしくはこれから手続きをして満額給付を受けることは可能でしょうか?
可能は可能ですが、受給資格がある期間は、残り4日しかありません。
受給資格があるのは離職から1年間で、「受給期間の延長」を受けると、「1年」が過ぎるのを凍結してもらえると思ってください。
すでに11ヶ月以上たっていますから、18日に申請したとして、待期期間7日を考えると、手当の対象になるのは4日だけです。
「申請日の30日前から再就職不能な状態」と判断してもらったとしても4日+30日、「申請日が、再就職不能な状態が30日続いた日から1ヶ月間(申請期間)の最終日」としてもらったとしても2ヶ月強しかありません。
受給資格があるのは離職から1年間で、「受給期間の延長」を受けると、「1年」が過ぎるのを凍結してもらえると思ってください。
すでに11ヶ月以上たっていますから、18日に申請したとして、待期期間7日を考えると、手当の対象になるのは4日だけです。
「申請日の30日前から再就職不能な状態」と判断してもらったとしても4日+30日、「申請日が、再就職不能な状態が30日続いた日から1ヶ月間(申請期間)の最終日」としてもらったとしても2ヶ月強しかありません。
こんばんは。
突然のリクエストすみません。
是非伺いたいことがあるので回答願えないでしょうか。
私は今年1月に就職して翌月に再就職手当てをもらったのですがやむを得ない理由で退職し
ました。
退職後ハローワークに行き手続きをし、新しい職場を見付けました。
給付制限が2月27日までで入職日が3月1日だったので2月28日の1日分の基本手当てをもらいました。
恥ずかしい話なんですが今度入った職場も今月末で退職予定です。
失業保険を再開することはできますか?
残日数35日で満了日は今年の11月です。
5月はじっくり就活をして残日数をいっぱいまで使えたらと思っています。
質問は、
1、上記のようなことは可能ですか。
2、ハローワーク以外の所で仕事を見付けても大丈夫でしょうか。
3、支給はどのように払われるんでしょうか。月に何回か分けて支給されるんですか?
色々聞いて申し訳ありませんがよろしくお願いします。
突然のリクエストすみません。
是非伺いたいことがあるので回答願えないでしょうか。
私は今年1月に就職して翌月に再就職手当てをもらったのですがやむを得ない理由で退職し
ました。
退職後ハローワークに行き手続きをし、新しい職場を見付けました。
給付制限が2月27日までで入職日が3月1日だったので2月28日の1日分の基本手当てをもらいました。
恥ずかしい話なんですが今度入った職場も今月末で退職予定です。
失業保険を再開することはできますか?
残日数35日で満了日は今年の11月です。
5月はじっくり就活をして残日数をいっぱいまで使えたらと思っています。
質問は、
1、上記のようなことは可能ですか。
2、ハローワーク以外の所で仕事を見付けても大丈夫でしょうか。
3、支給はどのように払われるんでしょうか。月に何回か分けて支給されるんですか?
色々聞いて申し訳ありませんがよろしくお願いします。
離就職を短期間で繰り返されたことを気にされているのですね。
確かに、あまりよいことではないかもしれませんが、そういうこともあるでしょう。あまり気にされなくてよいと思いますよ。次の就職先で頑張ればいいのではないでしょうか。
ご質問の件ですが、
失業保険手続きをした時に安定所に提出した離職票の離職日は平成24年11月なのですよね?
ならば、残りの残日数35日分は、再度、再離職手続をすれば受給可能でしょう。
今の会社は雇用保険をかけてくれているのですよね?
ならば、離職票をもらってください。
やることは前回と一緒です。離職票と受給資格者証を持って安定所へ行けばいいのです。
再離職手続をした日からがまた受給対象期間となります。
ただ、離職票があなたの手元に届くまで、今回は少し時間がかかるかもしれません。4月~5月にかけては、安定所の離職票を発行する窓口が非常に混み合います。会社の方がすぐ安定所に行って離職票を発行してくれないかもしれません。なるべく早めに欲しいと(できれば、いつ頃までに欲しいということを)担当者等に伝えるなり話し合いをしておくとよいでしょう。
安定所以外でお仕事探しも、全然問題ありませんよ。
使えるものはすべて使って大丈夫です。
支給に関してですが、再離職手続きをした日に、次の認定日を指示されます。次の認定日までに最低限必要な求職活動回数も言われるはずです。
活動回数が足りないと認定されません(支給がありません)し、安定所以外で探す場合、求人雑誌や新聞を見ただけといった行為は活動とは認められませんので注意してください。
再離職手続をした日には支給はありません。離職してから再離職手続するまでの間が無収入であったとしてもです。(無収入期間の補償をするものではありませんから)
もし離職票が手元に来るまでの間に次の就職先が決まった場合も支給はありません。離就職の手続きのみで支給はないままとなります。
また、支給対象期間についてですが、再離職手続した日~次の認定日前日までが、次回の支給対象期間となるでしょう。その期間は3日かもしれませんし1日かもしれませんし、20日かもしれません。いつあなたが再離職手続をするのか、認定日の型と曜日はいつなのかで違ってきます。
認定日から認定日までの間は、基本的に28日です。
従って、少なくとも35日分を一度にまとめて支給されることはないでしょう。
日数は別としても、2回~3回程度に分けて支給になると思われます。
(仕事が決まらない状態が続いた場合の話となりますが・・)
次の就職先は、あなたにとってよい職場だといいですね。
ご参考になさってください。
確かに、あまりよいことではないかもしれませんが、そういうこともあるでしょう。あまり気にされなくてよいと思いますよ。次の就職先で頑張ればいいのではないでしょうか。
ご質問の件ですが、
失業保険手続きをした時に安定所に提出した離職票の離職日は平成24年11月なのですよね?
ならば、残りの残日数35日分は、再度、再離職手続をすれば受給可能でしょう。
今の会社は雇用保険をかけてくれているのですよね?
ならば、離職票をもらってください。
やることは前回と一緒です。離職票と受給資格者証を持って安定所へ行けばいいのです。
再離職手続をした日からがまた受給対象期間となります。
ただ、離職票があなたの手元に届くまで、今回は少し時間がかかるかもしれません。4月~5月にかけては、安定所の離職票を発行する窓口が非常に混み合います。会社の方がすぐ安定所に行って離職票を発行してくれないかもしれません。なるべく早めに欲しいと(できれば、いつ頃までに欲しいということを)担当者等に伝えるなり話し合いをしておくとよいでしょう。
安定所以外でお仕事探しも、全然問題ありませんよ。
使えるものはすべて使って大丈夫です。
支給に関してですが、再離職手続きをした日に、次の認定日を指示されます。次の認定日までに最低限必要な求職活動回数も言われるはずです。
活動回数が足りないと認定されません(支給がありません)し、安定所以外で探す場合、求人雑誌や新聞を見ただけといった行為は活動とは認められませんので注意してください。
再離職手続をした日には支給はありません。離職してから再離職手続するまでの間が無収入であったとしてもです。(無収入期間の補償をするものではありませんから)
もし離職票が手元に来るまでの間に次の就職先が決まった場合も支給はありません。離就職の手続きのみで支給はないままとなります。
また、支給対象期間についてですが、再離職手続した日~次の認定日前日までが、次回の支給対象期間となるでしょう。その期間は3日かもしれませんし1日かもしれませんし、20日かもしれません。いつあなたが再離職手続をするのか、認定日の型と曜日はいつなのかで違ってきます。
認定日から認定日までの間は、基本的に28日です。
従って、少なくとも35日分を一度にまとめて支給されることはないでしょう。
日数は別としても、2回~3回程度に分けて支給になると思われます。
(仕事が決まらない状態が続いた場合の話となりますが・・)
次の就職先は、あなたにとってよい職場だといいですね。
ご参考になさってください。
関連する情報