9月末に退職しました。退職理由は自己都合です。
離職票・源泉徴収票・雇用保険被保険者証 等の失業保険の申請に必要な書類は一切手元には無く郵送するとだけ口答にて聞きました。
なるべく早く手続きを済ませて、職業訓練にも通いたいと思っています。
失業保険の申請に必要な書類の催促はしてもよいのでしょうか?
他の質問の内容を見ていると手続きはそろそろ終わって
書類も揃っていてもおかしくない状況ですよね?
どなたか詳しい方はご回答下さい。
退職書類ですから源泉徴収票や離職票、最終の給与明細書等を
別々にではなく、まとめて送付することが多いです。
遅れている原因として考えられるのは離職票です。

事業主は退職者に対して退職した日から離職票を14日以内に渡す
のがルールですが、書類の作成や提出、給与計算関係等の理由により
2~3週間かかることもしばしばです
なので、今週いっぱい待ち届かないようでしたら来週にでも
連絡することがタイミング的にはよいと思います

連絡するときは失業給付の申請を早急にしたいので
と必ず伝えてください。
腰が重い総務でも多少ケツを上げるのが早くなりますよ

補足
実務をしらないで回答されている方がいますが、実際の企業や労務士とのやり取りを知ればそんな単純なものではないとわかりますよ。
因みに、最終月の給与を未計算でも確かに発行できますが、計算対象月になる可能性もあるので再度返送ってことも充分ありえます。
障害者2級 失業保険
主人が前回1年ある失業保険を最後までもらわないまま、就職先が決まりました。
私が病気になり3.4ヶ月で退社 なんか主人の記憶では特別処置でまた失業保険がもらえると聞いたと
言うのですが、今回は1年勤めていないので無理だと思うのですが、なにか特別処置とかってありますか?
基本手当は1日ごとに支給されるもので、給付日数は「何日分」です。
「1年ある」という認識自体が間違いであり、事実関係が不明ですが……。

1.
前に受けていた基本手当の資格がある期間中に、再度離職した場合、残りの日数分の支給が再開されます。

一定の障害者(就職困難者)の場合、雇用保険に加入していたのが1年以上なら、手当の所定給付日数は、45歳未満で300日、45歳以上なら360日です。

資格がある期間を「受給期間」と言いますが、所定給付日数300日の場合は離職から1年間、360日の場合は1年+60日です。

再離職が受給期間内なら、残りの日数分の手当が受けられます。
※ただし、受給期間(前回の離職から1年又は1年60日)が過ぎたなら、その時点で打ちきりです。


2.
受給資格が生じるのは、原則として「過去2年間に存在する被保険者期間が12ヶ月以上」ですが、一定の条件を満たせば「過去1年間に存在する被保険者期間が6ヶ月以上」でも資格が得られます。

「常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者」は、これに該当します。
職業訓練について。

ハローワークで職業訓練に合格すると失業保険の金額+通学分の定期代+1日700円が支給されるといわれました。
2年制の学校なので春夏冬に長期休みがあります。その間はいかないので交通費ゼロ
というのはわかりますが、失業保険や700円ももらえないのでしょうか?
700円が何のお金なのかわかりません。
春夏冬休みは学校の都合によるものですので
その間ももちろん失業給付は受けられますからご安心を。

700円は謂わば受講お手当て(昼食代だなんていう冗談もあります)みたいなものですから
学校に行かない日には支給されません。
これは、学校の都合による休みでも
病気などの理由を含めた自己都合による休みも同様です。

交通費に関しては
定期代と言うと一月分の定期代と勘違いされる向きがありますが
これは学校がもしその月の5日からスタートしたら
残りの日の通学日だけの交通費しか支給されません。
20日通学したとすると一月分の定期代÷20日の金額です。
学校に行かない日の分の交通費はもちろん給付されません。

国民の血税を遣って長期間職業訓練を受講されるのですから
貴重な税金とあなたの貴重な時間を無駄にせず
どうか頑張って、スキルアップに役立ててください。
失業保険延長の意味を教えて下さい。

私もしかして勘違い?

失業保険延長って、失業保険受給中に、病気やゲガなどしてしまい、30日以上働く事が出来ない場合、
働ける状態になるまで支給されると思っていますが、もしかして、働ける状態になるまでまってもらえる期間?
傷病などによって受給期間が延長(最長4年)されても、給付日数は増えません。
あなたがお考えになった通りです。

ハローワーク指定の職業訓練を受ける場合は受給期間の延長=(訓練手当による)給付日数の延長ですが。
失業保険について教えてください。支給日数90日です。
失業保険について教えてください。
初回認定日が3/8で給付日数21日分。
2回目認定日が4/8で給付日数28日分。
3回目認定日が5/10で給付日数28日分と説明されました。
支給日数90日では13日分足りないのですが6月にも認定日として職安に行く日があるのですか?
3回目が間違ってますね、4月8日が認定日で次回が5月10日であれば、32日分になり、残りは9日分は6月3日の認定日になると思います。
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