失業保険の給付について。2010年6月に無職となり、7月に就職が決まり再就職手当てをもらいました。その後、12月に離職し、短期派遣業務に二月末まで働くことになりましたが契約未更新となりました。
この場合、三月半ばに離職票をハローワークに提出すれば三月末から受給資格が得られますでしょか?
保険料の給付期間は2006年3月から2010年5月 2010年7月から2011年2月 になります。
最後の「保険料の給付期間・・」は「被保険者期間」の間違いでは? 7月から12月迄働いた会社と、2月末までの会社との被保険者期間が合算で6カ月以上あれば受給資格がつくと思われますので、それぞれの離職票を一緒に持参提出すればよいかと思います。
ただ、賃金の支払いの基礎となった日数が各々の月毎に11日以上あることが必要ですから、単に6カ月だけでは何とも・・・です。
自分から、退職した場合3か月経たないと失業保険って貰えませんよね?
なんで、3か月経たないと申請できないんでしょうか?
皆すぐにでも、次の職場を探すべく求職活動をします。
しかし、転職活動にもそれなりにお金がかかるし(交通費、応募書類の郵送代、履歴書代、写真代など)、倒産や会社都合による解雇の場合は、すぐに申請して貰える事は出来るけれど何故、自分から辞めた場合は3か月無職でいないといけないんでしょうか?
それなりに貯えがある人はいいけれど、全く貯えが無い人にとってはその失業保険金が命綱になるので、すぐにでも貰えたらいいのにと思いました。
まともな人間、ふつーの大人は何かあったときのために多少の貯えは持ってるものだ
退職→即路頭に迷う
この手の計画性のない派遣村やろーに同情の予知などない
失業保険で質問です。
バイトをやめることになりました。
そこで失業保険で質問です。
平成23年
4月/15日出勤
5月/8日出勤
6月/20日出勤
7月/24日出勤
8月/24日出勤
9月/23日出勤
10月/24日出勤
11月/24日出勤
12月/24日出勤
平成24年
1月/23日出勤
2月/21日出勤
3月/20日出勤
4月/23日出勤
5月/11日出勤予定

失業保険を貰える基準に達してますか?
回答よろしくお願いいたします。
自己都合退職の場合、
離職の日以前2年間に被保険者期間が12ヶ月必要です。
ただし会社都合退職の場合は、
離職の日以前1年間に被保険者期間が6ヶ月であればよいという特例があります。

被保険者期間は次のように数えます。

離職日からさかのぼって、被保険者であった期間を1ヶ月ごとに区切り、
それぞれの期間の中に労働した日数が
11日以上ある期間を被保険者期間1ヶ月になります。

退職した日の翌日が資格喪失日になります。
5/15退職の場合
5/16の1ヶ月前が4/16
4/16~5/15までに11日間労働していた日があれば1ヶ月となります。
被保険者期間のもとになる単位は
4/16~5/15
3/16~4/15
2/16~3/15
繰り返し
離職日の翌日を資格喪失応答日とよびます。
その期間の中でそれぞれ11日以上働いていたかどうかという条件です。

『働いていたかどうか』とは、
正確には賃金支払基礎日数といわれるものであり、
実際に労働した日というわけではなく、
有給休暇日も含んで11日以上であれば大丈夫です。

その期間の中に労働日数が11日以上あれば
『被保険者期間1ヶ月』と数える事ができます。
そして離職日から2年前までが対象です。

5月15日に退職した場合、
被保険者期間を数える事ができるのは
離職日から2年前の5月15日までということです。
その間で12ヶ月あれば資格があります。

雇用保険の資格取得日が
初出勤日になっているかどうか念のため確認して下さい。
3/31に雇用期間満了につき退職しました。
4/2から新しい職場で働き始めたのですが、環境が悪く、すぐに退職を考えています。
この場合、雇用保険はいただけるんでしょうか?
待機期間はどれくらいになりますか?
このご時勢、職を失うのは大変勇気がいることです。
しかし、初日にして精神的にやられてしまい、会社でも大泣き、家に帰ってきても食欲もなく大泣きです。
あまり強いほうではないので、これを機に実家に帰ろうと思います。
3/31までの職場では、失業保険をもらえる資格を得ています。
待機期間、手続きの流れを知りたいです。
離職後、転職先が決まるまで、生活費を補填するのが、基本手当(失業手当)ですが、自己都合退職の場合、第1回目の給付金が振り込まれるのが、早くて退職後約4ヶ月過ぎです。その間は今までの貯蓄で生活しなければなりません。自己都合で退職を予定している人は、このことをよく考えて生活費の目途をつけておきましょう。また、基本手当の受給期間は、原則として、退職日の翌日から1年間しかありませんので、退職後早めに受給手続きにとりかかることが大切です。

(1)必要な書類

基本手当を受給するには次の6つの書類を用意する必要があります。

①離職票1及び離職票2
会社を離職したことを証明する書類ですが、退職時に会社を管轄する公共職業安定所(以下ハローワークと呼びます)で証明を受ける必要がありますので、退職者本人には退職後7日~12日位で退職した会社から郵送されてきます。担当者が怠慢だともっと時間がかかることがありますので、あまり遅い場合は会社に督促したり、自分で取りに行くことも必要です。

②雇用保険被保険者証
雇用保険に加入していたことを証明する書類です。通常は本人が入社時に会社から交付されていますが、会社が保管している場合もあります。この場合は、退職に伴い本人に交付されます。

③写真
縦3センチ×横2.5センチ程度で正面上半身が写っているもの。

④住民票または運転免許証などの官公署発行の証明書
本人の氏名、年齢、住所を確認します。

⑤印鑑
スタンプ印は認められません。

⑥本人名義の預金通帳
基本手当の振込口座を確認します。

(2)受給手続きの流れ

①上記(1)の必要書類を整え、自己の住所地を管轄するハローワークに出向きます。

②ハローワークの職業相談窓口で、まず「求職票」に必要事項を記入し「求職の申込み」を行います。

③次に雇用保険給付課へ行き、必要書類を提出し、受給資格の確認を受け、説明会の参加日、今後ハローワークに出頭すべき日を教えてもらいます。
この時、離職理由が確認されますので、自己都合ではなく、会社都合である場合は担当者に説明します。最終的にはハローワークの所長が離職理由を決定します。自己都合だと3ヶ月の給付制限期間があり、受給が遅くなります。

④基本手当は、受給資格者が離職後最初にハローワークに求職の申込みをした日から失業している通算7日間は支給されません。これを待期と呼んでいます。

⑤待期を終え、1~2週間後位にハローワークで基本手当受給のための説明会が開かれますので、必ず参加します。その時、基本手当受給に関する注意事項が説明され、「受給資格者証」が交付されます。

⑥以下は給付制限のない人(会社都合退職)の場合の手続きです。

⑦説明会から約2週間後位に第1回失業認定日があります。

⑧失業認定日には「失業認定申告書」に必要事項を記載して、「受給資格者証」とともに窓口に提出します。名前が呼ばれますので、担当者に、失業認定対象期間中に2回以上の求職活動(求人者と面接したり、ハローワーク等から職業を紹介されたり、職業指導を受けたこと等)を報告します。

⑨第1回失業認定日後約1週間以内に、はじめてハローワークに出頭した日から7日間の待期を終え、8日目(給付開始日)から28日分の基本手当が指定口座に振り込まれます。

⑩以下同様に4週間に1回出頭日があり、失業の認定を受ければ、28日分の基本手当が指定口座に振り込まれます。

⑥'以下は給付制限のある人(自己都合退職)の場合の手続きです。

⑦'説明会から2週間後位に第1回失業認定日がありますので、出頭し失業の認定を受けます。

⑧'給付制限期間(3ヶ月)後約3週間して、第2回失業認定日がありますので、出頭し失業の認定を受けます。

⑨'第2回失業認定日後約1週間以内に、はじめてハローワークに出頭した日から7日間の待期に、3ヶ月の給付制限期間を加えた日(給付開始日)から28日分の基本手当が指定口座に振り込まれます。

⑩'以下同様に4週間に1回出頭日があり、失業の認定を受ければ、28日分の基本手当が指定口座に振り込まれます。
失業保険の受給申請をしたいのですが、私は出産のために前職を退職しました。
そこで、受給資格の延長は手続きしたのですが、その際、
「受給申請の際は、働けるようになったら来てください」
と言われました。

この働ける状態とは
子供を預ける保育園が決まった状態ですか?
または、まず受給申請をして
職場が決まり次第保育園を探したのでよいのでしょうか?

そもそも保育園は、共働きが条件だと思います。
だから職探しが先かと思ったのですが。

詳しい方ご回答お願いします
受給期間延長手続きをしたのであれば、延長を終了するための書類も一緒にもらってませんか?延長を終了しようというときにどうすればいいのかみたいなことを書かれた紙と一緒に。

その様式に沿って(私は見たことがないので)記入するか、記入してもらえば良いだけの話です。

変な順番になっちゃいましたが、保育園に預けなくても、ご自分が働ける状態になったら、申請することが可能です。

まだまだ稀でしょうけれど、託児所付の職場もありますから。

それよりも、妊娠・出産・育児を理由として離職をし、受給期間延長手続きを取ったのであれば、受給申請をすると特定理由離職者に認定されます。特定理由離職者に認定されると、離職時の年齢と雇用保険の被保険者期間によっては給付日数が加算される場合があります。
ただし、妊娠・出産・育児の場合のみ、延長期間が90日未満の場合には給付制限期間があり、延長期間が90日以上になると給付制限期間は免除されます。

延長期間の最大は3年間です。
ここで、勘違いをされて、受給期間の終わりまで延長が可能だと勘違いされて、受給できたはずの失業給付を受け取れなかったと思われる方がいらっしゃいましたので、お気を付けください。

本日、平成24年2月13日に受給期間延長手続きをされたのであれば、延長可能な期間は平成27年2月12日までです。それを過ぎると受給資格を失ってしまいます。まあ、がちがちに2月12日までではなく、2週間くらいは遅れても大丈夫だとは思いますが。ぎりぎりまで延長する場合は、ハローワークにいつまでに手続きすればいいのか聞いた方が良いでしょう。

本当に、妊娠で離職して云々っていう質問が多いです。春だからでしょうか?

補足について。
保育園が決まるかどうかは関係ありません。要はご本人が働ける状態になったら、延長を終了して、受給申請をすればいいのです。
求人を探すことができて、問い合わせをしたり、応募するまでなら自宅ででもできます。面接まで行けば、誰かにお子さんの面倒を見てもらえれば面接にも行けます。ハローワークにお子さんを連れて行ってはいけないなどということもありません。

これでも納得できないのであれば、ハローワークに具体的に聞くのが一番です。

どうしてもここで回答を得たいのであれば、補足をしてもそれに確実に気が付くのは、補足前に回答をしたユーザだけです。経験者は女性だけでしょうから、これとは別に質問を立ち上げて、年代関係なく、女性に回答リクエストをし、冒頭で「出産・育児を経て働ける状態とはどのような状態か」を明確にした方が良いです。この質問を取り消しても私はちょっとは寂しいですけど、それだけの話です。

冒頭で延長を終了するための書類の話をしたのは、延長理由によって終了する際の書類の書式も違うと思うので、一緒にくっついている説明書のようなものに何かヒントが書かれているのではないか?と思ったからです。大抵はその書類の様式を見れば誰が何を記入すればいいのか、どういったことを書けばいいのかわかると思ったからです。

受給期間延長手続きの話はついでです。特定理由離職者のことを知らずにいたら、もったいないと思ったからです。延長して、受給できるものをできなくなったら困ると思ったからです。
失業保険について教えて下さい。
2月末(先月)に、9ヶ月間正社員で勤務した会社を自己退社しました。この場合失業保険給付金はもらえるのでしょうか?
その仕事の前は間をあけずに、契約社員でしたが2年働いてました
前の雇用保険は生きていますが、期間が1年なので…微妙ですね。

すぐに転職したなら、たぶん自己都合?ですよね?
だとしたら、すでに9か月経って、自己都合の待機3か月で…1年超えるから、たぶん無理…かな。
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