失業保険の個別延長給付について。
会社都合で退職し、現在失業保険を頂いています。
一番最初の認定日に個別延長給付について個別に説明を受け、雇用保険受給資格者証に“初回認定時相談 個別延長給付について説明済み”と“○候”のハンコが押してあります。
その後、2回の認定日が過ぎ3月下旬に最後の認定日があります。

個別延長給付について説明を受けた時に、延長の対象になるのは求人に応募した実績が2回必要(所定給付日数が90日又は120日に該当する為)と言われ、“個別延長給付のご案内”という紙をもらいました。

2回目から3回目の認定日の間に引越しをして、管轄のハローワークが変更となりました。

“受給資格の係る離職日において45歳未満”という条件はクリアしていますが、引越しをして“雇用期間が不足する地域として指定された地域に住居する方”という条件に当てはまらないのではないか?と思っています。
他の方の質問で、個別延長給付の説明は最後の認定日にされると見ましたが、平成24年4月1日以降に変更があったのでしょうか?もしくは、ハローワークによってやり方が違うのでしょうか?前のハローワークでは、パソコンで求人閲覧するだけで求職活動したと認めてもらえるゆるい(?)ところでした。

前のハローワークで延長給付の対象と言われたのに、今のハローワークでは対象とならない場合はありますか?(もちろん、求人への応募回数をちゃんとやった場合です)
現在まで、認定日に不認定処分を受けた事はありません。

説明が下手で分かりづらいかもしれませんが、ご存知の方がいらっしゃったら教えて下さい。
よろしくお願いします。
その条件って「いずれか」って書いてません?
私が昨年貰った用紙にはいずれかという記載があったのですが・・・

また個別延長給付の「決定」は私の場合は最後の認定日でしたね。
決定すると雇用保険受給資格者証の写真の張ってある面の処理状況の欄に「個別延長支給決定」と印字されます。
それが印字されてない場合はまだ「決定」ではありません。
契約満期退職による失業保険の待機期間を教えて下さい。

3月末で契約満期退職を考えています。

契約社員(時給制)で今の会社に入ったのは去年の10月。6ヶ月働きました。
(ちなみに前職で雇用保険も払っていたので、12ヶ月以上の支払い期間はあります)

4月以降の契約も提示されましたが、週40時間の契約が、35時間の契約となり、毎日1時間の労働時間カットとなります。

失業保険へは過去6ヶ月の給料より計算されると聞きました。

1年以内の労働で、契約期間満了退職でも、自己都合と会社都合により失業保険交付への待機期間は異なるのでしょうか?

それにより、退職するか、続けながら新しい仕事を探すか悩んでいます…。
どなたか詳しい方、回答をお願い致します!
契約満了だから給付制限は無いけど、
一応もう一回だけ契約した方がええと思うよ。
嫌な仕事なら辞めてもええけどね。
教えてください!
今、失業保険を給付中なのですがバイトしたら受給出来なくなりますか?ちなみに後34日受給日数が残っています。
バイトは禁止されていませんのでチャンとHWに申告すれば問題ありません。
ただ、黙ってやって発覚すると大きなペナルティーが待っていますのでそれは止めましょう。
参考までにアルバイトの規制を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
国民年金について。


今年4月に退職し、同時に妊娠しました。

失業保険は妊娠中なので使用せずにいました。


厚生年金から国民年金に加入し、じきに納付書が届きました。

会社から少しは退職金をいただいており、毎月支払いするのも面倒と思い、高額でしたが(支払える金額がたまたま手元にあった為)額面通り来年3月まで一括納付をしました。

それから無事に出産することができました。

オムツ代などお金がもっと必要になってくる…と、考えるようになりました。

来年4月以降国民年金支払えるめどはありません。

旦那さんは国民年金ずっと未納ですし、お給料も毎月不安定で余裕はありません。

生活費が足らない事がほとんどで、私の蓄えからまかなってます。

それにまだ子どもが小さいですし働きにはいけません。

最近なって減額や免除などの制度があったことを知り、額面通り一括納付したことをものすごく後悔しています。

今後国民年金 どうすればよいかアドバイスをよろしくお願いいたします。
低所得時には申請免除という制度があります。例えば、全額免除となれば納めなくても将来、その期間は0.5月分収めたとして計算された年金となります。
前年の所得(申請が1~6月であれば前前年)に応じて全額、1/4、2/4、3/4の4種類の免除があります。
所得要件は夫婦ともに満たす必要があります。
・・・・・・・・・・全額免除・・・・ 3/4免除 ・・・・2/4免除・・・ 1/4免除
所得多い方 ・・・92万以下・・ 116万以下・・ 156万以下・・ 196万以下
所得少ない方・・ 57万以下 ・・・78万以下・・ 118万以下・・ 158万以下
上記では、扶養家族1人分が所得の多い方に加えてあります。
なお所得を計算するときには給与の総支給額からいろいろなものを差し引いた額が所得となります。
①社会保険料(健康保険、厚生年金、雇用保険) ②給与所得控除(収入額に応じて) ③生命保険(上限あり)等
一度、夫婦それぞれの年間所得(4月起算~3月まで)の見込みを計算されるといいと思います。
解雇予告について質問です。9/1に解雇通告を受けました。理由は業績不振のため今後、お給料を支払えないためということです。突然のことだったしリストラなんて初めてなので、どうしたらいいか分からなくて。でも
次の仕事も決まっていなく、来月10/11から仕事がなく収入が0ではやっていけないので、今回は会社都合のリストラなので、勤務中、自分の仕事の手の空いた時間に就活をするのを認めてもらうのと、もし10/10に次が決まってなければ失業保険の手続きを取って下さいと要望しました。その日から就活を初めて、もしかして来週?くらいに次が決まるかもしれない事を経理の人に伝えたら、普通は通告を受けた日に1カ月分の、お給料をもらえるはず。そこは社長に主張すべきだと言ってくれました。でももしかして来週に次の仕事が決まってしまったら、その1カ月分のお給料はもらえないということでしょうか?それとも、辞めた日までの日割り計算での賃金の支給なのでしょうか?それとも次は決まったとしても解雇は解雇なので1カ月分のお給料+辞める日までの日割り計算での賃金が、いただけるということでしょうか?私としては、あまりゴネたりしたくありませんが次が決まって働きだしても締め日の関係で実際、お給料をいただけるのは、2か月位?先になってしまうかもしれないとなると、その間、無収入では、困るので、いただけるなら、いただきたいと思うのですが。経理の人は日割り計算の賃金の事は何も言ってませんでしたが、次は決まっても1か月分のお給料はもらった方がいいと言ってました。ちなみに毎月月末締め、10日がお給料の支払い日です。
>普通は通告を受けた日に1カ月分の、お給料をもらえるはず。そこは社長に主張すべきだと言ってくれました。
>解雇は解雇なので1カ月分のお給料+辞める日までの日割り計算での賃金が、いただけるということでしょうか。
>次は決まっても1か月分のお給料はもらった方がいいと言ってました。


経理さんの言われるような、そんな『普通』は、どこにもないと思います。

解雇というのは、「何月何日付けで解雇します」という予告が必要で、予告をした日と実際に解雇する日は30日以上空けなければなりません。
これが、30日より少なくなっている場合、(不足する日数×平均の日額賃金)を解雇予告手当という名目で支払う必要があります。

ですから、今日解雇を通告して、今日解雇だ、というなら、30日(約1ヵ月)の賃金相当額を貰うことができますが、そのことを勘違いしているのではないでしょうか。
9/1に解雇予告をして、10/10解雇であるなら、解雇することによって別の手当なんて生じません。

解雇の日まで勤めて、普通に給料をもらうか。
解雇の日以前に転職するなら、賃金を日割りでもらう。
会社にそれ以上の義務はありません。

会社の裁量で、解雇でバタバタして申し訳ないからと、何らかの割増をするのは自由ですが、法的に保証されるべきものはありません。
関連する情報

一覧

ホーム