今の職場六年目で、その間雇用保険に加入しています。

来年の5月いっぱいで仕事を辞めて6月から3ヶ月、語学留学に行こうと思っています。


仕事を辞めてからすぐに失業保険に申請して

海外に出てちょうど3ヶ月後、帰ってきてから給付は受けられますか?

申請してから何回かハローワークに行かないとダメなんでしょうか?

ちなみに留学してる3ヶ月は一度も帰って来れません。


何もかも判らずですみません。

どなたか詳しい方教えて下さい。
まず、雇用保険の失業給付について簡単にご説明しましょう。

失業給付の受給は
・加入年数が足りている(これは6年加入なのでクリアしています)
・即、働ける
・求職活動が行える
事が必須条件です。

失業給付は申請後、「説明会」と「認定日」にハローワークに行かなくてはいけません。
説明会は出席必須で、この日に受給者証が渡され、詳細な説明があります。また禁則事項の説明もあります。

認定日ですが……先に申請からお金を受け取るまでの経過をご説明しましょう。

・申請

・7日の待機期間(給付なし)

・3ヶ月の給付制限(給付なし)

・・・・・・ここから給付開始・・・・・・・・

・二回目の認定日
↓(4週間後)
・三回目の認定日

以後、四週間に一度、認定日が設けられます。
一回目の認定日は給付制限中に設けられています。
ちなみに完全に貰い終えるまで「3ヶ月と7日+給付日数」がかかります。

認定日とは?
「失業中である」事の確認をする……だけではありません。
受給のための条件のひとつ、「求職活動」をしているのか、の審査日でもあります。
支給を受けるにはこなさなくてはいけない活動の回数が決まっており、所定の用紙に応募先や経過状況を書き、ハローワークに提出します。
支給は副収入があると減額されるので、収入の申請も行います。副収入については決まりごとが多いので、ここでは詳しく書きません。説明会でじっくり聞いて下さい。

認定日は「前回の認定日~今回の認定日の前日」を審査します。
通ればその期間分の日数に応じて支払われます。

この受給には時効があります。
給付日数が300日を越えるなど特殊なケースを除き、離職から一年です。
この一年は申請できる期間、ではなく「実際に支給を受けられる期間」です。
この日が来てしまうと、受給中でも受給前でも、そこでお仕舞いです。

病気療養・出産育児・介護など、一部理由ではこの時効を止めることが出来ます。期間延長といいます。
海外に行かれる理由が「配偶者の海外赴任へ同行」だと延長が認められるのですが、ご自身の語学のためだと延長の対象になりません。
スケジュールでご説明した通り、貰い終えるまでに最低でも6ヶ月ちょっとかかります。

さて回答ですが

Q仕事を辞めてからすぐに失業保険に申請して海外に出てちょうど3ヶ月後、帰ってきてから給付は受けられますか?
A申請後に設けられた認定日に行けない、求職活動を行えないのであれば、受給できません。
申請は帰国後に、なるべく早めに行きましょう。

Q申請してから何回かハローワークに行かないとダメなんでしょうか?
「YES」です。
日時はハローワーク側が決定します。
変更は
・本人の病気、ごく近い身内の看護(要診断書)
・本人かごく近い身内の冠婚葬祭(平日に婚はめったに無いので、実際は「葬」だけですね)
・面接や入社のための試験と日時がバッティング(要応募先の証明)
ぐらいで、ずらせても数日です。

長々と失礼しました。
初めまして。失業保険について分からない事がたくさんですので失業保険について、いくつか質問させていただきたいです。回答お願いします(;´д⊂)


私(24歳)現在、契約社員で四年半働いています。

資格を取る為来月退職をします。

●どれくらいの期間失業保険を頂けるのでしょうか?

●失業保険を頂くには必ず新しい仕事を探し面接にいかないとダメなのでしょうか?

●現在の給料の何割を頂けるのでしょうか?


全く知恵がなく、質問ばかりですみません。よろしくお願いします(;´д⊂)
資格を取る為に退職と言う事は自己都合退職ですね。
自己都合退職の場合は、雇用保険受給申請から手当の支給が始まるまで3ヶ月半~4ヶ月かかる事をご承知おきください。
次に受給申請には、次の書類等が必要になります、離職票1・2、雇用保険被保険者証、写真2枚(縦3cm横2.5cm)、本人確認の為の写真付きの身分証(免許証・住基カード等)、印鑑、本人名義の預金通帳
以上を持参し貴方がお住まいの地域を管轄するハローワークで申請を行います。

申請→待期(7日間)→説明会→給付制限開始(3ヶ月)→初回認定日→認定日となります、待期の7日間は完全失業状態でないと働いた日があればその日数が延長されます、説明会は出席が必須です、当日に雇用保険受給資格者証と失業認定申告書の発行を受けます。
雇用保険受給資格者証に支給される期間・基本手当日額が記載されています。
1月に退職と言う事で2月中旬に申請をされたとして、実際に手当の支給が始まるのは5月末~6月中旬になります、それまでは再就職をして再就職手当を受給するか、職業訓練校へ通うかしなければ何の手当ても受給は出来ません。

①貴方の場合、基本手当が支給される期間(日数)は90日間です、土日祝に関係なく全ての日に支給されます。
②所定の求職活動は必要です、求職活動として認められる範囲はハローワークごとで基準が違います、求人検索だけでもいい所もあれば、職業相談や求人への応募までしないと認められないところもありますので、貴方が通うハローワークで確認する事です(説明会をよく聞いていればわかると思います)
③支給は基本手当日額と言う日額計算されたものを基本28日ごとの認定日に28日分の基本手当日額(働いた日があれば減額・不支給等になります)が認定日から5営業日以内に一括で貴方の指定口座に振込されます。
基本手当日額の計算は下記式で
基本手当日額=(-3*w*w+71530*w)/74600 w=賃金日額=離職前6ヶ月間の賃金合計÷180
※賃金日額が4000円以下の場合は、賃金日額×80%が基本手当日額になります。
職業訓練校在学中で失業保険を 受給しています。 先日引っ越しをしたのですが、 住所変更と通所経路変更届けを いつまでに提出すればいいでし ょうか? ちなみに先週、親が先に住所を 変更した
みた いで住民票は既に 新しい住所になっています。 しかし今月と来月頭の少しは現 在の住居で、実際の引っ越しは 来月の正月あけからします。 自動車も冬休みあけ(来月半ばか ら)に新しい住居から通います。 今月変更届け申請した方がいい でしょうか?来月でも大丈夫で すか?

よろしくお願いいたします。
実際に経路が変更になってからその根拠となる書類を添付して「いつから変更になりました」という届出でいいのではありませんか。
新住所になっていてその書類の提出が可能なら先の通り「いつから」変更するのかが記入箇所があると思いますのでそこに記入して提出すればいいでしょう。今月でも来月でもかまいませんが。「速やかに」となっていませんでしたか。
失業保険の7日間の待機期間と初回認定日について

7日間の待機期間を過ぎましたが、初回認定日をむかえる前に就職先が見つかった場合、給付金はいただけるのでしょうか?
ちなみに僕は自己都合で前職を退職しました。
まだ説明会にも初回講習にも参加は出来ていませんが、4月2日から就職することが決まっています。
初回認定日は4月4日になっています。
この場合、働き始める前日までの失業保険はもらえるのでしょうか?
また、もらえるとして、振り込まれるのはやはり4ヶ月後になるのでしょうか?

詳しい方いましたら宜しくお願いします。
状況によって異なります。

①受給申請前又は待期期間中に求職活動を行って再就職先が決まった場合は再就職手当、就業手当の申請はできません。もちろん、基本手当も受給できません。失業状態であった期間がなかったことになるので、そもそも受給資格がなかったということになります。たぶん。

②給付制限期間の最初の1か月は、ハローワーク又は厚労省の許可のある民間の紹介業者から紹介状を受け取って求職活動を行い、再就職先が決まったのでなければ、再就職手当、就業手当の申請はできません。もちろん、給付制限期間中ですから、基本手当を受け取ることもできません。

③待期期間満了後で、給付制限期間がなければ、待期期間満了後の求職活動によって再就職先が決まった場合は、入社日の前日までは基本手当を受給することができます。ただし、採用が決まってから入社日までに期間が開く場合、採用された就職先以外の就職先を探す意思がない場合は、採用が決定した日までの基本手当が支払われ、採用が決まった日以降入社日までの基本手当は支払われません。また、その間に求職活動を行わなかった場合も同様です。

とはいえ、ハローワークは変なところで、場所、窓口、担当職員によって見解や判断基準、手続きそのもの、必要な書類が、雇用保険の資格を喪失した手続きを行おうとする使用者側から見ても、失業給付を受給しようという受給資格者から見ても、異なることがあるという所なので、③のケースでは採用が決まった日から入社日の間が短期間である場合は、入社日の前日まで基本手当が支払われる場合があります。

そうなのです。変なところなのです。ハローワーク。せめて、同じハローワーク内だけでも、見解や判断基準は全職員で統一してほしいものです。

説明会の終了後に質問してみてください。まあ、職員ごとに違うことがあるので、そこで説明してくれた職員と手続きをした職員が違う方だということが違ってくることもあり得ますが。

すみませんねぇ、たぶんとか言っちゃって。でも、本当にわからないところなんですよ、ハローワーク。③のケースを就職相談の窓口でしたら、教えてくれた後に、「一応、失業認定の窓口でも聞いてください」と言われました。つまり、職員も窓口や職員によって見解や判断基準が違うことがあるということを認識しているんです。統一すればいいのに…ねぇ?
失業給付申請中の教育訓練給付金について質問です。
これから失業保険を申請します。民間のヘルパーの資格を受講中ですが、失業受給中は教育訓練給付金はもらえますか?
失業保険申請前に資格を受講して、自己都合で退職したので3ヶ月間の待機期間中に終了するのですが。
問題なく受けられると思います。

但し、そのヘルパー講座が、厚生労働大臣の指定する教育訓練であり、質問者様が一般被保険者であるときに講習受講を始めたか、又は離職し、一般被保険者で無くなってから1年以内に講習を開始したモノに限ります。この点はご確認下さい。

また、失業の認定日(出頭日)は、教育訓練講座の受講日と重なっても変更されませんから注意が必要です。
支給額は、教育訓練受講のために支払った費用の額×20%であり、上限は10万円となっています。
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