失業保険の裏技マニュアルとは?
現在旦那の会社が傾いており転職を余技なくされております。現在ボーナスカットは勿論、大幅給料カットされ、ますます激務を強いられております。(会社の方針は自己都合退職を狙っているのか?)

退職する社員もでてきたためその分仕事が増えています。家庭があるので無賃金になるわけにいかず、事前準備としてハローワークに通う時間もありません。

旦那がネットで就職を探していた際に 失業保険のマニュアルが1万五千円であるそうだと見つけました。私はなんともうさんくささを感じるのですが、藁をもすがる思いの旦那の心境を傷つけまいとだまっていますが、今にも購入しそうです。

わたしも 見てみましたが 返金制度もあるようです。 合法だと 何度もかかれていますが、これらの情報はハローワークに相談にいっては得られない情報なのでしょうか?2万近くの価値があるものなのでしょうか?
裏技なんかありませんよ。

どうせ職業訓練受ければ失業給付延長とか

時間に気をつければバイトもOKなんて

使い古されたネタでしょうから。

この程度ならハロワでくれる資料にだって載ってます。

ネットでも調べられます。でもガセも多い。
医療事務の資格取得について。失業保険受給中にやりたいのですがユーキャンの通信講座で学ぶか、ニチイ学館の通学で学ぶか、どちらの方がいいでしょうか。皆さんの意見を伺いたいです。よろしくお願いします。
職業訓練についてはお考えでしょうか?教材費、試験代は別になりますがゆっくり勉強できます。通常の講座はいわゆる基礎講座と別にコンピューター講座など申し込む必要がありますのでかなり高額になりますが、職業訓練の場合、含まれている(コンピューター以外に介護事務なども取れる場合もあります。学校によって違いますので確認してください)場合が多いですし、なんといってもハローワークから委託を受けてますので、教えてくださる先生方もベテランばかりです。
ちなみに職業訓練以外でしたらやはり通学がお勧めです。医療事務はそんなに簡単なものではありませんので通信の場合はかなりの集中力とやる気が必要かも・・。通信をしながら何回かは通学に通える日本医療事務協会や、受けられなかった授業を補習してくれるヒューマンなど色々学校はありますので比較検討の幅を広げていくのが良いと思いますよ。
今でしたらぎりぎり冬季のクラスがどこかでやっていると思いますので探してみてください。私も8年前にがんばって資格を取り楽しんで働いております。頑張って下さい。
受給延長中の失業保険を解除する際、通常夫の扶養に入っている場合は扶養から外れるかと思いますが、夫が任意継続中でも同じく扶養からは外れるのでしょうか?
夫は病気療養中の為現在退職しており健康保険は任意継続しています。私は出産の為退職した為扶養に入っています。この度失業保険を受給しようと思っているのですが、やはり私は単独で国保に入ればよいのでしょうか??また前年は30万円程しか収入がありません。国保にした場合、私(本人)が世帯主で加入→非課税世帯で国保料は比較的安くなりますか?夫は昨年の夏頃に入院しそれ以来お給料は出ていなかったので200万弱ぐらいしか収入はなかったように思いますが、世帯合算で国保料計算になったりしますか?
主人の病院代がかなりすごいので、高くなるのはちょっと。。。あまり国保料が高かったら仕事は決まるまで受給中無保険にしとこうかと悩んでます。(入らないといけないのはわかってますが・・・)

すみませんがお詳しいかたご回答お願いいたします。
〉受給延長中の失業保険を解除する際
→基本手当の受給期間延長を終了する際

〉夫が任意継続中でも同じく扶養からは外れるのでしょうか?
あなたが被扶養者の条件を満たさなくなることは、ご主人が一般の被保険者だろうと任意継続被保険者だろうと変わりません。


〉私(本人)が世帯主で加入
「世帯主」はあくまでも住民票の世帯主です。

〉非課税世帯で国保料は比較的安くなりますか?
非課税世帯かどうかなよるのではありません。

〉世帯合算で国保料計算になったりしますか?
所得割額は、あなたの所得金額(あるいは住民税額)によりますが、軽減の適用は世帯主の所得金額にもよります。
非自発的失業者の軽減は適用されますが。
今まで働いていた個人事業者が仕事をやめた場合、失業保険のように、
公的補助を受けられますか?


金銭、職業訓練などジャンルを問わず、公的機関や民間から受けられる補助について教えて下さい
経営者&その同居親族は、雇用保険などの公的補助の対象外です。
なので、資金が必要であれば、そのお金を貯金しておくのみです。
失業保険受給の方法
会社都合の退職にできるケース【残業時間が毎月45時間以上、辞める前の3ヶ月続いていること】

残業時間が分かる書類を用意する必要があります。
給与明細書の場合、実働と残業が分かるように書かれていれば問題ありませんが、全労働時間数だけでは、残業時間がどこまでか判断できません。
入社時の契約書など、実働時間が書かれているものを探してみましょう。

タイムカードや勤務記録表があれば、辞める前にコピーを取っておくと良いです。
上司や会社の認め印のある書類のコピーが好ましいです。


普段から残業が多い人は、3ヶ月我慢して計画的に残業して辞めてしまうと言う手が使えます。 一番会社都合にしやすいケースと言えます。 とありました。私はアルバイトです。ですが有給がたまっているので使って辞めるつもりです。上記の条件は満たす見込みがあるのですが 有給を使うと2ヶ月45時間残業、直近の3ヶ月目残業0で条件を満たさなくなってしまうのでしょうか?
労働基準監督署に相談しに行けばいいのではないでしょうか?

1か月45時間 3か月以内の期間及び1年

労働基準法第36条第2項~4項の規定だと思われます。

労働時間の延長の限度等に関する基準です。

36協定をしていなかった会社は違法になるのでは?
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