失業保険の待機中に雇用保険も無いバイトを10日程しました。
黙っていてもばれるのでしょうか?
(犯罪です。とかそういう意見は聞きたくありません)
ただハローワークにはばれるのかどうかが知りたいだけです。
黙っていてもばれるのでしょうか?
(犯罪です。とかそういう意見は聞きたくありません)
ただハローワークにはばれるのかどうかが知りたいだけです。
雇用主は税金を、市の税務課に支払うのでその職員とハローワークの職員が連絡をとりあえば、ばれるかもしれません。
でもそのようなことをすれば、公務員として守秘義務を守らなかったということでこれも悪いことです。
可能性としては、低いと思われます。
人を裁けば、自分も裁かれます。
でもそのようなことをすれば、公務員として守秘義務を守らなかったということでこれも悪いことです。
可能性としては、低いと思われます。
人を裁けば、自分も裁かれます。
派遣社員の失業保険給付金について
7年間派遣社員で勤めていました。
3月いっぱいで派遣契約が満了します。会社側から言われました。
4月から失業手当てをもらいながら、
ゆっくり正社員のお仕事を探そうとおもっておりました。
いつきられるか分からない派遣社員なんてやっていられないと思ったからです。
しかし、4月も週3回くらいで良いから来て欲しいといわれました。
後任者が居ない為、少し手伝って欲しいとの事でした。
後任者が見つかるまでの期間だと思います。
契約を延長した場合、条件が満たない為、雇用保険には入れません。
次の仕事が決まっているわけではありません
週3回くらいならいいとも思っています。
その場合、失業手当の給付金に違いは出ますか?
離職日は、派遣契約が満了した日だと思いますが
4月以降は、雇用保険に入っていないわけで
もし、6月に離職した場合、給付金が3月に離職した日と違いが出るのなら
4月以降の契約は止めたおこうと思っております。
7年間派遣社員で勤めていました。
3月いっぱいで派遣契約が満了します。会社側から言われました。
4月から失業手当てをもらいながら、
ゆっくり正社員のお仕事を探そうとおもっておりました。
いつきられるか分からない派遣社員なんてやっていられないと思ったからです。
しかし、4月も週3回くらいで良いから来て欲しいといわれました。
後任者が居ない為、少し手伝って欲しいとの事でした。
後任者が見つかるまでの期間だと思います。
契約を延長した場合、条件が満たない為、雇用保険には入れません。
次の仕事が決まっているわけではありません
週3回くらいならいいとも思っています。
その場合、失業手当の給付金に違いは出ますか?
離職日は、派遣契約が満了した日だと思いますが
4月以降は、雇用保険に入っていないわけで
もし、6月に離職した場合、給付金が3月に離職した日と違いが出るのなら
4月以降の契約は止めたおこうと思っております。
雇用保険に加入しませんので、基本日当は変りません。
ただ、私の個人的な意見ですが、次の就職に向かった方が良いかと思います。
私も、有期雇用の仕事は好きではありません、正社員の仕事を、早く探されることを、お勧めします。
ただ、私の個人的な意見ですが、次の就職に向かった方が良いかと思います。
私も、有期雇用の仕事は好きではありません、正社員の仕事を、早く探されることを、お勧めします。
失業保険について
現在の職場に産休代替要員として半年働き、業務が忙しいとのことで、最初の期限から1ヶ月雇用延長となりました。
7ヶ月雇用保険を支払うことになります。この場合、自己都合退職になるのでしょうか?
失業保険は受給資格無しとなりますか?
(職場からは、他の仕事の誘いがありましたが、体力に自信がなく希望している職種ではないので断わりました。)
現在の職場に産休代替要員として半年働き、業務が忙しいとのことで、最初の期限から1ヶ月雇用延長となりました。
7ヶ月雇用保険を支払うことになります。この場合、自己都合退職になるのでしょうか?
失業保険は受給資格無しとなりますか?
(職場からは、他の仕事の誘いがありましたが、体力に自信がなく希望している職種ではないので断わりました。)
元々、半年契約で入っていて会社の都合で一ヶ月延長されたので、契約満了扱いになります。
いくら紹介されても希望職種ではなかったり、条件が合わなければ一身上の都合にはなりません。離職票に必ず契約満了の為と退職理由になっているか、確認してからサインするようにしてください。一身上の都合になると、雇用期間が12ヶ月未満で受給資格が足りませんし、もし1年以内の雇用保険(離職票)と合わせて12ヶ月になっても、一身上の都合では待機期間が3ヶ月以上になってしまいますので注意してください。失業保険は、契約満了ですので受給資格がありますし、申請すれば失業給付金が2週間もしないうちに受給するすることができます。もし退職届を出す場合は、契約満了の為と書いて提出するようにしてください。離職票にも、契約満了になっていなければ必ず訂正してもらうようにしてください。どうしてもされなかった場合は、ハローワークの担当者に事情を説明してください。そうすれば訂正されると思いますので。不服がある場合は、ハローワークに直接行って相談するように心がけてください。知らないで損してしまう方も多いですから。
退職理由に何も影響されません。契約を延長しただけですから。
3月31日までの契約を結んでいるので、途中で辞めない限り自己都合退職になることはありえません。
前例も契約満了なら、自己都合はありえません。前文にも記載していますが、会社側が、自己都合と離職票と記入されていても、離職理由に不服がある場合は申し出ることができます。申し出なければそのままです。
多少の欠勤は別に関係ありません。
退職理由に納得できなければ、失業保険の手続きの際にその契約書をハローワーク見せれば証明できますので、契約書を必ず全部持参して説明してください。月に11日以上契約の勤務時間を出勤して入れば雇用保険は適用され、契約満了による退職になり失業手当を待たずに支給開始されます。
いくら紹介されても希望職種ではなかったり、条件が合わなければ一身上の都合にはなりません。離職票に必ず契約満了の為と退職理由になっているか、確認してからサインするようにしてください。一身上の都合になると、雇用期間が12ヶ月未満で受給資格が足りませんし、もし1年以内の雇用保険(離職票)と合わせて12ヶ月になっても、一身上の都合では待機期間が3ヶ月以上になってしまいますので注意してください。失業保険は、契約満了ですので受給資格がありますし、申請すれば失業給付金が2週間もしないうちに受給するすることができます。もし退職届を出す場合は、契約満了の為と書いて提出するようにしてください。離職票にも、契約満了になっていなければ必ず訂正してもらうようにしてください。どうしてもされなかった場合は、ハローワークの担当者に事情を説明してください。そうすれば訂正されると思いますので。不服がある場合は、ハローワークに直接行って相談するように心がけてください。知らないで損してしまう方も多いですから。
退職理由に何も影響されません。契約を延長しただけですから。
3月31日までの契約を結んでいるので、途中で辞めない限り自己都合退職になることはありえません。
前例も契約満了なら、自己都合はありえません。前文にも記載していますが、会社側が、自己都合と離職票と記入されていても、離職理由に不服がある場合は申し出ることができます。申し出なければそのままです。
多少の欠勤は別に関係ありません。
退職理由に納得できなければ、失業保険の手続きの際にその契約書をハローワーク見せれば証明できますので、契約書を必ず全部持参して説明してください。月に11日以上契約の勤務時間を出勤して入れば雇用保険は適用され、契約満了による退職になり失業手当を待たずに支給開始されます。
臨時職員を3ヶ月半する前に、1年9ヶ月働いていた場合の失業保険について
初めて質問します。
検索してもあまりよくわからなかったので…よろしくお願いします。
私は
H23/06/01~H25/03/31までの1年9ヶ月間、
県外で契約社員として働いていました。
もちろん、雇用保険には加入していました。
そして退職後は地元へ帰ってきて失業保険の手続きを行いました。
その際の受給資格証には
「40(自己都合退職)」「3ヶ月の給付制限」と記載されております。
給付制限期間中に市役所の臨時職員としての任用が決まり、
先月まで3ヶ月半働いていました。
臨時職員中は雇用保険には当然加入しており、
退職後に届いた離職票の離職理由には
「2D(契約期間満了による離職)」と明記されていました。
臨時職員をすることが決まり、ハローワークへ報告に行った際に職員の方から、
「この受給資格者証を保管しておいて、
また市役所を離職した際に持ってきて下さい。
1ヶ月くらいで失業給付が貰えるかもしれません。」
との事だったので、
市役所の離職票とともに、この受給資格者証を持って行きました。
しかし給付制限のことは何も言われず、離職票と共に返ってきました…
結局、わたしは再び3ヶ月、待たなければいけないのでしょうか。
それとも、すぐに受給されるのでしょうか。
今日ハローワークに行く予定があるので、その時に確認もしてみますが…
こちらでも尋ねておきたいと思い、質問させて頂きました。
長文失礼致しました。何かございましたら補足欄で回答致します。
すごく気になって色々やらなきゃいけない事があるのに集中できないので、
よろしくお願いします。
初めて質問します。
検索してもあまりよくわからなかったので…よろしくお願いします。
私は
H23/06/01~H25/03/31までの1年9ヶ月間、
県外で契約社員として働いていました。
もちろん、雇用保険には加入していました。
そして退職後は地元へ帰ってきて失業保険の手続きを行いました。
その際の受給資格証には
「40(自己都合退職)」「3ヶ月の給付制限」と記載されております。
給付制限期間中に市役所の臨時職員としての任用が決まり、
先月まで3ヶ月半働いていました。
臨時職員中は雇用保険には当然加入しており、
退職後に届いた離職票の離職理由には
「2D(契約期間満了による離職)」と明記されていました。
臨時職員をすることが決まり、ハローワークへ報告に行った際に職員の方から、
「この受給資格者証を保管しておいて、
また市役所を離職した際に持ってきて下さい。
1ヶ月くらいで失業給付が貰えるかもしれません。」
との事だったので、
市役所の離職票とともに、この受給資格者証を持って行きました。
しかし給付制限のことは何も言われず、離職票と共に返ってきました…
結局、わたしは再び3ヶ月、待たなければいけないのでしょうか。
それとも、すぐに受給されるのでしょうか。
今日ハローワークに行く予定があるので、その時に確認もしてみますが…
こちらでも尋ねておきたいと思い、質問させて頂きました。
長文失礼致しました。何かございましたら補足欄で回答致します。
すごく気になって色々やらなきゃいけない事があるのに集中できないので、
よろしくお願いします。
>「2D(契約期間満了による離職)」と明記されていました。
次期の更新が元々ない契約だと御見おますので、
給付制限がかかります。
多分臨時職員の契約書等に、次期の更新はしないとなっていると思います。
次期の更新が元々ない契約だと御見おますので、
給付制限がかかります。
多分臨時職員の契約書等に、次期の更新はしないとなっていると思います。
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