二月末に 勤めていたパートを 自主退職しました。 失業保険を受けるため 手続きをして 昨日第一回目の認定日を迎えました。
その間 就職活動をきちんと こなし 5月12日~職安の紹介で一日四時間のパートにつきましたが 仕事が合わず20日に退職しました。 就職前に職安にて手続きをするのを忘れていて(職安の紹介なのに)、退職してから職安に話にいきましたら、就労証明書をもらって次回認定日に出すようにと言われました。 昨日提出しましたら 職安のコンピュータに 今日まで 勤めてるって扱いになってるから 次回認定日7月17日に 来て下さいといわれました↓
所定給付日数は90日 なんですが この一ヵ月分は 丸々 手当ては出ないんでしょうか?
昨日提出した就労証明書と失業認定申告書は処分しますと取り上げられました。おわかりになる方よろしくお願いいたします。
>退職してから職安に話にいきましたら、就労証明書をもらって次回認定日に出すようにと言われました。 昨日提出しましたら 職>安のコンピュータに 今日まで 勤めてるって扱いになってるから 次回認定日7月17日に 来て下さいといわれました↓

これを書かれたのが6月20日、次回認定日が7月17日とあることから、あなたの6月の認定日は6月20日なので就労証明書を持って行かれたんですよね?
また、会社の手書きの証明は離職日が5月20日、雇用保険をかけていたの(会社が安定所に届け出た離職日)は6月20日までだったということでしょうか?


もし、6月20日まで会社に籍があったのであれば、例えあなたの認定日が6月20日であったとしても、失業の状態ではないので認定日に行っても認定されません。
5月20日から1か月無収入の状態であったとしても、6月20日まで会社に籍があるのであれば、その間は失業の状態と見られないということです。会社に6月20日まで籍があったということであれば、就職していたとみなすんです。
それゆえに、次の認定日(7月17日)に来てくださいと言われたんだと思います。
また、安定所のコンピュータで6月20日まで籍があると分かったということは、会社が雇用保険をかけていたということになります。
その場合、認定日までに必要なのは就労証明書ではなく会社の離職票となります。
多分、会社が後であなたに雇用保険をかけた(同日に離職の手続きもした)のではないでしょうか。
安定所から、次の認定日に離職票を持ってくるように言われませんでしたか?

それと、6月20日に就労証明書と失業認定申告書を出されても、その日まで会社に籍があったわけですから、失業の状態ではないとみるので申告書を提出しても意味がありませんし、就労証明書もいらない(雇用保険をかけていたので離職票が必要)ので処分(破棄)しますと言われたんだと思います。


受給の方は、通常は再離職手続きに安定所に行った日から失業の状態を確認します。
給付制限等がかかっていなければ再離職手続きに行った日から次回認定日前日まで(7月16日)までの分が受給できることになります。
もしあなたが就労していた期間がまだ給付制限期間中であったのであれば、給付制限明けから次回認定日前日までの分が受給できることになると思います。
ですので、無収入であった期間の1か月分は受給できません。

ただ、ひょっとしたら会社の事務担当の方が5月20日を6月20日と勘違いして安定所に届け出られた可能性もありますし、その辺り納得いかないのであれば一度会社に問い合わせなりされた方がいいかもしれません。

ご参考になさってください。
妊娠退職予定が・・・
皆様に色々教えていただきたく思い質問させていただきます。
現在わたしは妊娠5ヶ月の正社員妊婦です。
一応妊娠が判明してすぐに職場には報告をして5月末付で退職する旨をお伝えしました。
退職時期には妊娠7ヶ月頃になる予定でした。
が、しかし本日上司に呼び出され年明けから業績があまりにも良くないので退職日を1ヶ月早めて欲しいと言われました。
確かに辞める予定だったし、業績悪化も理解していたので途中で切られそうだなと予感はあったのでびっくりはしなかったですが、
1ヶ月分のお給料がなくなるので、家計に打撃はあります。
それで、会社としても申し訳ない・・・と上司に頭はさげられたものの・・・これは会社都合の退職よね?
と思い上司にははっきり言いました。
上司も会社都合での退職です。とはっきり言ってました。
前置きが長くなりましたが質問内容は失業保険についてです。
当初は自己都合で5月末退社とお願いしていたので妊娠していることもあり受給期限を延長予定だったのですが、
会社都合となると確か受給待機期間がなくなりますよね?
妊娠していてもすぐ受給してもいいのでしょうか?
私が身重でなければ働く意思があるとしてすぐに保険を受けとりながら就職活動になるかと思うのですが、
妊娠しているのでこういった場合どうなるのだろう?と疑問に思いました。
でも普通に考えると妊娠→出産だからすぐに働けないので受給期間は延長かな?と思うのですが・・・
たとえば本来は臨月まで働きたっかたのであればまだ4ヶ月はあるわけで働けないこともないですよね?
(妊婦さんをあえて雇うところはないかと思いますが)

ご存知の方いらっしゃいましたら教えていただければ幸いでございます。
宜しくお願い致します。
妊娠退職は、特定理由離職者(正当な自己都合)の資格を得ますが、延長する事が条件です、特典としては、給付制限がない事、国保の減免ですね。

今回の場合、会社都合と言ったのなら、妊娠退職ではなく、離職票の離職理由は業績悪化からの退職勧奨にして頂きましょう、これで特定受給資格者となります、こちらの特典は、特定理由の特典+雇用保険加入期間、年齢により給付日数が増します、また所定給付日数の間に就職が決まらなかった場合は給付日数270日未満の方は60日延長される可能性(ほとんど全て、個別延長給付といいます)があります。

妊娠退職なら、当然受給期間を延長します(基本1年+延長3年で計4年)、退職勧奨においても、妊娠6ヶ月では延長した方が良いです、就職は不可能ですよね。
出産後8週間は求職活動が禁止されてます、8週後求職活動が出来る環境により、延長解除、求職活動、給付金受給となります。

又保険の流れですが、退職、御主人は2号ですか?なら3号扶養に、妊娠一時金は御主人の健康保険から、失業給付金の基本日当が3612円以上なら(のはず)、受給中は一旦、扶養から外れ、国保加入、国民年金となります。
その際の国保税が特定受給、特定理由離職者は大幅減免されます、年金も会社都合の場合一旦免除制度がありますが、御主人の収入により、こちらは無理かと思います。
呆れたうちの主人のことです。
主人は昨年の10月にある理由で退職しました。
50を過ぎているのでケアマネージャーを希望していますが、
生活費の実践経験がないのでなかなか採用されません。
でも私に少しだけ収入があるので、焦らず探してほしいとこちらの財布から生活費の一部を出してきました。
12月に失業保険のことを聞いたら手続きしてないって言うので、驚いて明日でもいいから手続きしてきてくれとハローワークに行かせたら、次の面接をとって帰りました。
結局不採用でしたが、先日また面接を受けてきて今結果待ちなのですが、さっき失業保険はいつ入るのかと聞いたら、手続きしてないって!
面倒だからって!
ありえないでしょう!「2万や3万の金額じゃないんだよ!何十万円も貰い損なうんだよ!」 それ以上は怒りやら、信じて確認しなかった自分への後悔や、失業保険が入らない悔しさやらが込み上げて、何も言えませんでした。
一年くらい前から、給料が足りないからと私に現金を渡してくれなくなりましたが、仕方ないと現金での支払いは全部こちらの財布から出してきました。
主人の口座は主人が管理しているので、いくらあるのか知りませんが、今まで私に渡すはずの生活費を貯金していたくせに、まだ貯金あるし~なんて言って失業手当てを受け取らないって、どーいう思考なんでしょうか?
主人は基本的にはせっかちで人が怠けてたり、面倒くさがったりすると、激怒することがあるので、私は面倒という言葉は極力言わないようにしているくらいです。
長くなりましたが、この話についてどこの部分でもいいですので、ご意見下さい。お願いします。
御主人が昨年の10月に退職されたのは間違いないのでしょうか?実はもっと前に退職されてたってことは無いですか?私は会社で人事をやっていて1年以上前に退職しているのに奥さまはまだ会社で働いていると思っている人がいました。当然保険期間は終わっていてもらえません。その方は失業保険と消費者金融からの借金で給料分をごまかしていたそうです。こういう時に夫婦の信頼関係って大切ではないでしょうか?非難するだけでは何も解決しないかと思います。
失業保険申請方法について
非正規ですが保険加入していましたので、
雇用保険、失業保険にも加入しております。
今回、自己都合にて退職をしたいと考えておりますが、
具体的にどのような流れで進めたらよいのでしょうか?

退職前に職場にて、揃えてもらう書類などは必要なのでしょうか?

また、退職後は最寄りのハローワークに申請に行けば良いのでしょうか?
その場合は勤務地のハローワークか、現住所のハローワークどちらにいけばよいのでしょうか?

また、自己都合退職の場合は、退職後3ヶ月間は、支給猶予されるのでしょうか?
また、その猶予期間に勤務しはじめた場合は、
退職後から勤務し始めの間が、たとえば2ヶ月あったとしても、
その猶予後の支給は猶予中に労働し始めたということで、支給はゼロになるのでしょうか?
過去2年間に12か月以上雇用保険を払っていたら、失業給付を受ける資格があります。
退社する会社に失業保険をもらうつもりだといっておけば、離職票2という書類を書いてくれます。これは退社後に会社がハローワークへ持っていって手続きしたあと、本人に会社から郵送などでもらえる書類です。
これをもらったら、自分の通いやすいハローワークへその書類と印鑑や通帳などを持って手続きに行きます。
すべての人は7日間の待機があります。
そのあと、すぐ支給の人と3か月さらに待機の人がいます。
例えば2か月で仕事がきまったら、失業保険はもらえませんが、早く決まったお祝い金がでます。(失業保険全額というわけではないです)
またアルバイトなどをした場合は、きちんと届けが必要です。そういう詳しい内容は、最初にハローワークへいって説明会に参加するようにいわれますので、そこで説明してもらえますよ。
失業保険と扶養について。無知のため知恵をお貸しください。

平成24年2月で退職し、旦那の扶養に入るつもりでいました。
ですが、失業保険をもらうとその間扶養に入れず、自分で国民保険、国民年金に入らなくてはいけないと知りました。

失業保険をもらって国民保険、国民年金に加入するのと失業保険をもらわず、扶養に入るのとではどちらが得なんでしょうか?

また、扶養に入るのに1、2月分のお給料と退職金の額は関係ありますか?

よろしくお願いします。
扶養にはいる・・・・ご主人の健康保険(健保組合・健康保険(協会けんぽ管掌))にはいることですね。

保険に入る要件は、加入時点から1年向こうの奥さんの収入額が一定額以内(130万円が目安)にあること(当然、主たる生計維持者が夫であること)です。・・・・各健保組合やご主人の会社の保険担当者に確認してください。

入れないことは、1月2月の収入と失業保険の額が超えるのではないでしょうか?(額が不明ではっきりはわかりませんが)
また、制度上、加入できないかもしれませんね。(私にはわかりません)

国民健康保険税(料)について
介護保険の2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)が含まれる
世帯は、介護保険料分も併せて納めて頂くことになります。
納税義務者は世帯主となります。
また、国民健康保険税は国民健康保険に加入している方の分を
すべて合算し、納税義務者である世帯主に賦課されます。

国民健康保険税は、次の(1)から(4)までの合算額、
年度ごとに賦課されます。 また、40歳以上65歳未満の方は、
介護保険料分も合算されて賦課されます。

ただし、以下の税率は市町村で違ってきます(ここが重要)

(1)所得割額・・・前年の課税対象所得に、それぞれの数字をかけた額
(2)資産割額・・・土地・建物に係る固定資産税額に、それぞれの数字を
かけた額。
(3)均等割額・・・加入者1人あたりの額。
(4)平等割額・・・1世帯あたりの額。

注.その他賦課限度額や、世帯の前年合計所得が軽減基準額を
下回るときは、(3)均等割額と(4)平等割額の一部が軽減されて賦課されます。(市町村で違います)
4.退職所得については、国民健康保険税の算定対象になりません。(退職所得はないものとみなされます。)
5.年度途中で国保に加入された場合は月割りにて算定されます。

正確な計算は、一度お住まいの役所にお問い合わせください。試算してくれます。(前年の収入がわかるもが必要)

国民年金について

国民年金の第1号被保険者の月々の保険料は15,020円(平成23年度)です。

どちらが得かは、すべての項目を試算してもらって比較する
しかありませんね。
各役所や会社の担当者に試算していただいてみてください。
この場では、あたなの前年の年収や失業保険料、給付期間、
固定資産関係、家族構成(その収入など)、
旦那さんの情報(扶養手当額も影響しますよ)、
特に、お住まいの国保税(料)率など多くの情報が全くありませんので、
判断は不可能です。

もし揃っていても、素人が計算するより専門家にお願いしましょう。<(_ _)>
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