出産手当金についての質問です。
妊娠2ヶ月で会社を辞める事になり、出産手当金や失業保険を受け取るために
社会保険の任意継続をするべきか、主人の扶養に入るべきか悩んでいます。
色々調べてはみましたが、結局どうすれば一番いいのかが分かりません。
計算してみると、出産手当金の日額が3611円を超えますが
主人の会社に問い合わせると収入は関係なく扶養に入れるとの事。
(こんなことってあるんですか?)
検索して引っかかるサイトはほぼ見ましたが
もっと分かりやすいサイトやご存知の方の解説、アドバイス等
よろしくお願いいたします。
妊娠2ヶ月で会社を辞める事になり、出産手当金や失業保険を受け取るために
社会保険の任意継続をするべきか、主人の扶養に入るべきか悩んでいます。
色々調べてはみましたが、結局どうすれば一番いいのかが分かりません。
計算してみると、出産手当金の日額が3611円を超えますが
主人の会社に問い合わせると収入は関係なく扶養に入れるとの事。
(こんなことってあるんですか?)
検索して引っかかるサイトはほぼ見ましたが
もっと分かりやすいサイトやご存知の方の解説、アドバイス等
よろしくお願いいたします。
ご主人の会社の保険組合は『国民健康保険組合』ではありませんか?
私の会社は、この保険組合なので収入に関係なく入れます。
扶養してる方はもちろんですが、息子さんが自営業をやっている方も
国民健康保険に加入しなくてはならない人なので入れるのです。
国保組合では無かったら、ゴメンなさい!!
私の会社は、この保険組合なので収入に関係なく入れます。
扶養してる方はもちろんですが、息子さんが自営業をやっている方も
国民健康保険に加入しなくてはならない人なので入れるのです。
国保組合では無かったら、ゴメンなさい!!
退職後の健康保険、年金加入、離職票について
厚生年金加入の配偶者がいます。
私が、5月10日付で自己都合で退職しました(厚生年金加入でした)。
現在離職票待ちです。
年金等の5月分の負担は私になるのでしょうか。
だとすれば、国民健康保険、国民年金に加入するとしたら、失業保険受給までは実質4ヶ月自分で払うと考えるべきですよね。
また、年金、健康保険の切り替えは14日以内ということですが、14日をすぎて手続きとなると処理はどうなるのでしょうか。
離職票は保険、年金の手続きおよびハローワークにももっていかなければいけないようですが、見せるだけで、すぐ返却してくれるのですか。
離職票が届くのがいつか確定できません。
14日以内に間に合うように届いたとしても、ぎりぎりだと、配偶者の扶養に入るとしたら、会社か配偶者に手続きをしてもらう事になるようですが、14日以内にしてもらえるかどうかあやしいです。
扶養に入れたとしても、失業保険の受給がはじまったら、喪失手続きをしてもらわないといけないんですよね。
できれば、ハローワークの職業訓練校に入校したいと考えています。
もったいないと思いますが、とりあえず、国民年金、国民健康保険に加入を考えた方がいいでしょうか。
考えがまとまらなく、中途半端な長い文章ですみません。
厚生年金加入の配偶者がいます。
私が、5月10日付で自己都合で退職しました(厚生年金加入でした)。
現在離職票待ちです。
年金等の5月分の負担は私になるのでしょうか。
だとすれば、国民健康保険、国民年金に加入するとしたら、失業保険受給までは実質4ヶ月自分で払うと考えるべきですよね。
また、年金、健康保険の切り替えは14日以内ということですが、14日をすぎて手続きとなると処理はどうなるのでしょうか。
離職票は保険、年金の手続きおよびハローワークにももっていかなければいけないようですが、見せるだけで、すぐ返却してくれるのですか。
離職票が届くのがいつか確定できません。
14日以内に間に合うように届いたとしても、ぎりぎりだと、配偶者の扶養に入るとしたら、会社か配偶者に手続きをしてもらう事になるようですが、14日以内にしてもらえるかどうかあやしいです。
扶養に入れたとしても、失業保険の受給がはじまったら、喪失手続きをしてもらわないといけないんですよね。
できれば、ハローワークの職業訓練校に入校したいと考えています。
もったいないと思いますが、とりあえず、国民年金、国民健康保険に加入を考えた方がいいでしょうか。
考えがまとまらなく、中途半端な長い文章ですみません。
健保、年金ともに月末の日の加入しているところに支払いますから、国年、国保加入になりますと今月分は国保・国年に支払うことになります。また、奥様の被扶養者になれば、その日から資格を喪失します。健保の被扶養者の認定は、おそらく申請事由の生じた日からになると思います。したがって、今時点では、とりあえず奥様の勤務されている事業所の健保・年金の担当者に相談されるのがよいでしょう。
失業保険の受給者になれば、被扶養者から外れたことを証明できる書類と印鑑を持って、市役所で国保の加入手続きをされてください。国年は社会保険事務所へ。
なお、届出が特別な理由がないにもかかわらず、14日以内にされなかった場合、国保は遡及適用を受けられなくなり、その間の医療費が生じれば自費診療となる可能性があります。国年はその程度では影響がないですね。もちろん、資格取得事由が生じた月からの年金料の請求はきっちりきますが。
失業保険の受給者になれば、被扶養者から外れたことを証明できる書類と印鑑を持って、市役所で国保の加入手続きをされてください。国年は社会保険事務所へ。
なお、届出が特別な理由がないにもかかわらず、14日以内にされなかった場合、国保は遡及適用を受けられなくなり、その間の医療費が生じれば自費診療となる可能性があります。国年はその程度では影響がないですね。もちろん、資格取得事由が生じた月からの年金料の請求はきっちりきますが。
確定申告の事なのですが、結婚して失業保険を受給していたため、昨年の数カ月、国民年金、健康保険に加入し支払していました。受給が終わり、旦那の扶養に入り、パートを範囲内で始めました。
パート先では、生命保険や年金控除の提出してくださいと言われずそのままなのですが、今回自分で確定申告をしたほうが
良いんですよね?
ちなみに医療控除は9万~だったのですが、10万以上じゃないとだめなんですか?もし大丈夫でしたら、旦那では無く私の名前でも
出来るのでしょうか?
パート先では、生命保険や年金控除の提出してくださいと言われずそのままなのですが、今回自分で確定申告をしたほうが
良いんですよね?
ちなみに医療控除は9万~だったのですが、10万以上じゃないとだめなんですか?もし大丈夫でしたら、旦那では無く私の名前でも
出来るのでしょうか?
国民健康保険、国民年金の保険料は、社会保険料控除の対象となりますが、
実際に支払った人が受けられる所得控除ですので、口座引き落としなら、
口座名義人であるあなたしか受けることはできません。
(納付書による現金払いなら、ご夫婦どちらが受けても可)
医療費控除は支払った人が誰であるかはみません。
生計を一にしていれば、その親族の分をすべて一緒にすることができます。
ただ、実質の自己負担額が10万円(または総所得の5%)を超えていないと
受けることはできません。
実際に支払った人が受けられる所得控除ですので、口座引き落としなら、
口座名義人であるあなたしか受けることはできません。
(納付書による現金払いなら、ご夫婦どちらが受けても可)
医療費控除は支払った人が誰であるかはみません。
生計を一にしていれば、その親族の分をすべて一緒にすることができます。
ただ、実質の自己負担額が10万円(または総所得の5%)を超えていないと
受けることはできません。
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