失業保険の受給について。私のような場合で精神障害(鬱・失調症など)と診断された場合でも失業保険を受けることは可能ですか?
7月上旬より胃腸炎をきっかけに原因不明の吐き気と戦っております。8月に入り婦人科,胃カメラ,血液,組織検査などしましたが,異常なしでした。先生に心療内科をススメられ行ったところパニック障害と診断されました。
仕事は7月末に会社都合(店舗縮小)により退社しております。吐き気が原因で7月はあまり出勤できてませんが…
先日離職票が届きハローワークで申請してきました。仕事を辞めて,吐き気の恐怖から外出していなかったせいか,症状が悪化しており申請時のたった15分が地獄でした。
そこで来週,2時間の初回説明会を受けるよう言われましたが,2時間もの間吐き気に耐えれる自信がありません。説明会を受けないと失業保険の受給はして頂けないのでしょうか?
また,この症状を話すと働けない者とみなされ失業保険がもらえないのではないかと,安定所には相談できないでいます。
このような件についてお詳しい方いらっしゃいましたら教えてください。
初回説明会はどうしても受けてください。
で、精神障害者手帳は持ってないですよね?
持ってたら障害者の窓口にいかされ、主治医に「就労に問題ありません」って、診断書を書いてもらわないといけません。
そしたら10ヶ月、失業保険がもらえます。
持ってないなら、あなたの場合、会社都合なのでハロワには病気のことは黙ってたほうが賢明です。待機期間がないので。
ただ、失業保険がもらえるのは3ヶ月です。
私ゎ12月15日で会社を退職します。そのため今の保険ではなく、国民健康保険か旦那の社会保険の扶養に入らなければなりません。


旦那の扶養に入る場合、今までの収入(約350万以上)が反映され、所得税?税金を多く支払わなければならなくなりますか?

私は退職後、失業保険の申請をしようと思っています。
社会保険の扶養に入っても失業保険は受けれますか?

旦那の控除額や税金の変わり方は、どうなりますか?
社会保険の扶養になるより、自分で国民健康保険に入る方がいいのか、わかりません。

社会保険の扶養に入っても旦那の税金が上がるようであれば入らない方が良いですし、減税されるのであれば扶養家族に入りたいのですがどうすれば良いでしょう?

わかる方いらっしゃいますか?
またこーゆー事はどこに問い合わせたら良いのでしょう?
健康保険の扶養と、税金での扶養は分けて考えてください。

ご主人が社会保険に加入している場合、扶養に入れるかどうかはご主人の会社に問い合わせてください。
なお失業給付が日額3,611円以上ある時は、社会保険の扶養には入れません。
扶養に入れなかった時には、国保もしくは今までの健康保険を任意継続することになると思います。前もって保険料の試算が受けられると思いますから、それぞれの担当部署に問い合わせてみてはいかがでしょうか。
それから年金は国民年金になります。ご主人の健康保険の扶養に入れれば、第3号被保険者になるので保険料の負担は不要ですが、入れなかった時には支払いが生じます。平成22年度は1ヶ月15,100円です。

なお社会保険の健康保険は、標準報酬月額で保険料が決まり、被扶養者が増えたことで保険料が増えることはありません。

それから税金の控除対象配偶者は年収が103万以下なので、平成22年ではご主人の控除対象配偶者になれません。
来年は103万円以下という予定ならば、ご主人の平成23年の扶養申告書に名前を記入してください。

配偶者特別控除は、103万超~140万円までですから、やはり平成22年は対象外です。

それと質問者さんは扶養に入っても、来年度の住民税は支払うことになります。住民税は後払いで、平成22年中に課税所得があれば、平成23年6月から払いますので、お忘れなく。
失業保険について教えてください
3月で主人の転勤のため2月で離職しようとおもっています
受給資格をみたしているかわからないのでおしえてください
勤続は7年近くありますが最初の数年は月3万程度でした
平成20年あたりで平均6万程度
現在ここ1年は

2月 61000
3月 64000
4月 68000
5月 63000
6月 60000
7月 75000
8月 67000
9月 70000
10月64000
11月71000
12月58000

1.2月も 6万弱だとおもいます
週3-4回のパートです
月で12-15程度だとおもいます
受給資格はありますか?
あるとしたら2月でやめて4月から職探しし始めるつもりですかみつからなければ4月からもらえますか?
詳しい方おねがいします
質問者さん、勘違されているようですが雇用保険の受給資格は収入の額ではありません。
雇用保険被保険者期間と退職理由が重要です。勿論加入していなければ論外です。
雇用保険の加入条件は週20時間以下の労働時間だと会社は加入義務がありませんから加入していない場合もあります。
一度給料明細を見て雇用保険が引かれているか確認してください。
仮に雇用保険に加入していて、毎月11日以上出勤していれば自己都合退職で12ヶ月加入期間があれば受給できます。
会社都合の場合は6ヶ月あればOKです。
ですから2月で辞める場合で、毎月11日以上賃金支払基礎になる出勤日であれば1月一杯で12ヶ月になりますから条件を満たします。
ただ、11日以下の月があればその月は除外されますから期間が不足になります。
因みに受給日額はいくらになるかと言うと過去6ヶの平均が仮に65000円として1733円にしかなりません。
自己都合退職の場合は雇用保険被保険者期間10年未満で支給日数は90日です。
昨年の12月に入籍し、今年の5月に挙式を挙げたばかりなのですが、
私の仕事が7月末で契約終了になってしまいました。

9月か10月に新婚旅行を検討していましたが、貯えもまだ少なく、
大金を使ったばかりで更に収入がなくなるとなれば
この先、どうすればよいのか迷っています。
11月で34歳になるので、できればこのまま子作りに入りたいのですが、
授かり物なので、妊娠できる時期は読めません。
高齢になると、いろいろな要因が身体に弊害を与えると聞きます。
専業主婦でストレスフリーの環境で妊娠したい思いもありますが、
何分、蓄えが少ないのです。

今後のパターンで賢明なのはどの選択だと思いますか。

A.8月から専業主婦
翌月から失業保険を満額(64万)受け取り、旅行後子作りに励む
夫のみの収入になるので、貯金は微々(5万位)、反面ストレスフリー

B.とりあえず、派遣で仕事を続ける
妊娠が分かった時点で退職できるが、職種柄、身体的・精神的な負担は
軽くない。旅行休暇とりづらい。

C.正社員で仕事を探す
妊娠できるまで長期戦の可能性を見越した選択
長期戦になった場合、産休できる可能性もあり
短期戦の場合、退職になると思うのでバツが悪い。

どれもメリット・デメリットがあるので、非常に悩ましいです。
Aはなかなか子供ができないと、逆にストレスになる可能性があるかも
しれません。
精神・肉体的な余裕か金銭的な余裕か将来の安定を重要視か・・・

2人の貯金:150万
2人の個人資産合計:500万
私だったら、AとBの折衷案ですかね~

とりあえず失業給付を貰って、新婚旅行にいき、つかの間の専業主婦ライフを満喫した後、出来るだけ残業とストレスが少なそうな職場を選んで、派遣で働く。

どうでしょ?
会社都合により、解雇で、
雇用保険の加入期間がギリギリ6ヶ月で、その6ヶ月間の出勤日数が11日以上ない場合、失業保険は受けられない事は理解しておりますが、
2ヶ月は、休業補償という形だ
ったた為、出勤日数が足りず、受給が出来ない状態なのですが、会社に相談して、11日以上の出勤という形にしてもらう事は可能でしょうか?

ハローワークで相談した所、
会社に問い合わせてみてはて…ということだったのでこちらで質問してみました。
よろしくお願い致します。
ハローワークが「会社に」と言われたんでしたら,
可能ではあるわけですよね。

あとは会社に聞いてもらうしかないのでは・・・
その会社の人でないと誰も分からないと思います。


ただ雇用保険は会社も払わなければいけませんから,
もしかしたら会社は払っていなかったか,
払いたくないのか・・・そういう意図があるのかもしれません。

しかし雇用保険は強制であり,未払いが発覚すれば
さかのぼって払うことになります。
その場合はハローワークなり労働基準監督署なりに
また相談すれば,払わせることはできると思いますよ。
出産、健康保険、失業保険について教えて下さい。

3月31日に7年働いた会社を退職しました。6月に出産をひかえています。


そこで聞きたいのですが、失業保険を出産後にもらおうと思うと、今はどのような手続きをして、健康保険はどれに入るのがいいのでしょうか?
今、旦那の扶養に入ってしまうと、失業保険の延長手続きをしても失業保険はもらえなくなってしまうのですか?

今できる健康保険の選択肢は、今までの保険の任意継続、国民健康保険、旦那の扶養です。
まずは、念のため、失業保険の給付期間延長申請をしてください。
6月のご出産なら影響がないかもしれませんが、万が一、産後の経過や保育園の状況などですぐに就職活動ができない場合でも、給付が打ち切りになってしまわないように、離職票・受給期間延長申請書・印鑑・母子手帳などを持参して、住所地のハローワークで手続きをしてください。

今回のご質問について、失業給付をもらうのが目的であれば、健康保険はどれでも同じですが、私の個人的な意見は次の通りです。

健康保険の任意継続については、会社が負担してくれていた分の保険料が自己負担になるため、今までの倍になります。
出産予定日42日前の退職であれば出産手当金がもらえるため、頑張って任意継続すべきですが、今回は特に継続のメリットはなさそうです。

旦那様がいらっしゃる方なら、国保を選択する必要はないでしょう。
保険料の負担に対して、特に選択のメリットはないと思います。

ただし、失業給付期間は被扶養者にはなれません(給付金額にもよりますが・・)ので、給付期間中は国民健康保険に入ることになります。

旦那様の会社に異動の手続きを2度してもらわなかければならないこと、
あとは出産一時金が旦那様に対して給付される(国保の場合と支給金額は同じ)ことが問題なければ、断然!被扶養者になられるのがよいのではないでしょうか。
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